住宅金融公庫法施行規則
(昭和二十九年六月二十三日大蔵省・建設省令第1号)
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最終改正:平成一五年六月一一日財務省・国土交通省令第4号
住宅金融公庫法の規定に基き、及び同法の規定を実施するため、住宅金融公庫法施行細則(昭和二十五年大蔵建設省令第1号)の全部を次のように改正する。
(準耐火構造に準ずる耐火性能を有する構造の住宅等)
第1条
住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第156号。以下「法」という。)第2条第5号に規定する主務省令で定める住宅又は同条第6号に規定する主務省令で定める建築物は、それぞれ次の各号に該当する住宅又は建築物とする。
一
外壁の屋外に面する部分及び軒裏は、防火構造(建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第2条第8号に規定する防火構造をいう。)であること。
二
屋根は、不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。)で造り、又はふいたものであること。
三
天井及び壁の室内に面する部分は、通常の火災時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。
四
前3号に定めるもののほか、住宅又は建築物の各部分は、防火上支障のない構造であること。
(法第17条第4項に規定する基準)
第1条の2
法第17条第4項に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一
土地区画整理事業に係る土地の造成を行うために必要な資力及び信用を有すること。
二
法第17条第1項第3号又は第4号の規定に該当すること。
三
土地区画整理事業の施行地区の面積に住宅金融公庫(以下「公庫」という。)が主務大臣の承認を得て定める割合を乗じて得た面積以上の面積の土地を、土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)第86条第1項の換地計画において換地を定められることにより、又は当該換地計画において定められた保留地を土地区画整理組合から譲り受けることにより所有することとなること。
四
土地区画整理事業に係る土地の造成に関し、公庫が主務大臣の承認を得て定めるところにより、土地区画整理組合と委託契約を締結していること。
(法第17条第6項に規定する災害)
第1条の3
法第17条第6項に規定する主務省令で定める災害は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
災害救助法施行令(昭和二十二年政令第225号)第1条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する災害(同条第2項の規定により同条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなる災害を含む。)を受けた市町村が一以上ある災害
二
前号に規定する災害に準ずる災害で主務大臣が指定するもの
(災害復興住宅)
第1条の4
法第17条第6項に規定する主務省令で定める当該家屋に代わるべき家屋又は当該損傷した家屋は、人の居住の用に供する家屋(主として人の居住の用に供する家屋を含む。以下この条において「家屋」という。)で次の各号の一に該当するものとする。
一
建設し、又は購入しようとする家屋にあつては、その一戸当たりの住宅部分の床面積が百七十五平方メートル(滅失した家屋の一戸当たりの住宅部分の床面積(減失した二戸以上の家屋に代わるべきものとして一戸の家屋を建設し、又は購入しようとする場合にあつては、減失した家屋の住宅部分の床面積の合計)が百七十五平方メートルを超えていた場合において、当該建設し、又は購入しようとする家屋が滅失した家屋の原形と同等であるものであるときその他これに準ずるものと認められるときは、滅失した家屋の一戸当たりの住宅部分の床面積(減失した二戸以上の家屋に代わるべきものとして一戸の家屋を建設し、又は購入しようとする場合にあつては、減失した家屋の住宅部分の床面積の合計)に相当する面積)以下であるもの
二
補修しようとする家屋にあつては、当該補修に要する費用が十万円以上であるもの
(法第17条第9項及び第23条第1項第2号の主務省令で定める金融機関)
第1条の5
法第17条第9項及び第23条第1項第2号に規定する主務省令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
一
銀行(銀行法(昭和五十六年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。以下同じ。)、長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。第2条の26において同じ。)及び労働金庫
二
農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会並びに農林中央金庫
三
商工組合中央金庫
四
保険会社
五
無尽会社
六
法人である貸金業者(貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者をいう。以下同じ。)
七
貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第181号)第1条第4号に掲げる者
(令第4条第3項第2号に規定する面積)
第1条の6
住宅金融公庫法施行令(昭和三十二年政令第70号。以下「令」という。)第4条第3項第2号に規定する主務省令で定める面積は、二百平方メートルとする。
(法第18条の2に規定する耐久性を有する住宅の基準)
第1条の7
法第18条の2に規定する主務省令で定める基準は、次のいずれかに該当するものであることとする。
一
主要構造部(法第2条第2号に規定する主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造(法第2条第3号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とした住宅であること。
二
準耐火構造の住宅(法第2条第5号に規定する準耐火構造の住宅をいう。以下同じ。)であること。
三
次に掲げる基準に適合すること。
イ 構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)である壁、柱及び横架材は、木造とし、すみ柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、十二センチメートル(階数が二以上の住宅における通し柱であるすみ柱(すぎ、ひのき、ひばその他これらと同等以上の耐久性を有するものとして公庫が指定する建築材料又は直接外気に接する構造であることその他これと同等以上の耐久性を有するものとして公庫が指定する構造方法によるものを除く。以下同じ。)にあつては、十三・五センチメートル)以上であること。
ロ 基礎は一体の鉄筋コンクリート造の布基礎とし、地盤面からその上端までの高さは四十センチメートル以上であること。
ハ 小屋裏の壁で屋外に面するもの又は軒裏には、換気上有効な位置に二以上の換気孔を設けるものとし、換気孔の有効面積の天井の面積に対する割合は、原則として三百分の一以上とすること。
ニ 外壁の床下部分には、壁の長さ四メートル以下ごとに、有効面積三百平方センチメートル以上の換気孔を設け、床下はコンクリート、防湿フィルムその他これらに類する材料で覆うこと。
ホ イからニまでに定めるもののほか、住宅の各部分は、耐久上支障のない措置を講じたものであること。
2
建築材料又は構造方法により、前項の規定により難い部分のある住宅であつて、同項の基準に該当する住宅と同等以上の耐久性を有すると認められるものについては、公庫は、同項の基準に該当するものとすることができる。
(法第20条第6項に規定する主務大臣が定める面積)
第1条の8
法第20条第6項に規定する主務大臣が定める面積は、二百平方メートルとする。
(標準建設費、既存住宅標準購入費及び標準価額の公表の方法)
第2条
法第20条第8項の規定による公表は、同条第7項の規定による主務大臣の承認を得た後遅滞なく、官報をもつてしなければならない。
(法第21条第1項の表一の項に規定する事項)
第2条の2
法第21条第1項の表一の項利率の欄に規定する主務省令で定める事項は、新築住宅(法第17条第1項に規定する新築住宅をいう。第2条の4において同じ。)にあつては住宅の構造及び住宅の規模とし、既存住宅(法第17条第1項に規定する既存住宅をいう。第2条の4において同じ。)にあつては住宅の構造、住宅の規模、住宅の維持管理及び住宅の建設時期とする。
(法第21条第1項の表一の項に規定する基準)
第2条の3
法第21条第1項の表一の項利率の欄に規定する主務省令で定める基準は、次条から第2条の7までに定めるとおりとする。
(住宅の構造に係る基準)
第2条の4
住宅の構造に係る基準は、次のとおりとする。
一
共同住宅以外の住宅の基礎は鉄筋コンクリート造とし、外壁に接する土台を木造とする場合にあつては、地盤面から基礎の上端までの高さは三十センチメートル以上であること。
二
共同住宅の用途に供する建築物内の住宅の床で他の住宅との間のものその他の遮音上有効な構造とすべきものは鉄筋コンクリート造とし、その厚さは十七センチメートル以上であること。
三
住宅の構造が、新築住宅にあつては次のイ又はハに掲げる基準のいずれかに、既存住宅にあつてはイからハまでに掲げる基準のいずれかに適合すること。
イ 次の(1)から(6)までに掲げる基準
(1) 床は、原則として段差のない構造のものであること。
(2) 主たる廊下の幅は、七十八センチメートル(柱の存する部分にあつては、七十五センチメートル)以上であること。
(3) 主たる居室の出入口の幅は七十五センチメートル以上とし、浴室の出入口の幅は六十センチメートル以上であること。
(4) 浴室の短辺は百三十センチメートル(共同住宅の用途に供する建築物内の住宅の浴室にあつては、百二十センチメートル)以上とし、その面積は二平方メートル(共同住宅の用途に供する建築物内の住宅の浴室にあつては、一・八平方メートル)以上であること。
(5) 住宅内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
(これらの式において、T及びRは、それぞれ次の数値を表すものとする。
T 踏面の寸法(単位 センチメートル)
R けあげの寸法(単位 センチメートル))
(6) 浴室及び住宅内の階段には、手すりを設けること。
ロ 第1条の7第1項第3号に掲げる基準
ハ エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第49号)第14条第1項の規定に基づく建築主の判断の基準となるべき事項(住宅に係るものに限る。)又は同法第15条第2項の規定に基づく住宅の設計及び施工に関する指針を勘案して公庫が定める断熱上有効な措置を講ずること。
四
既存住宅にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
イ 前号ハに規定する措置に準ずるものとして公庫が定める断熱上有効な措置を講ずること。
ロ 共同住宅の用途に供する建築物内の住宅の給水、排水その他の配管設備(配電管を除く。)で各戸に共用のものは、構造耐力上主要な部分である壁の内部に設けないこと。
ハ 共同住宅以外の住宅の給水、排水その他の配管設備(配電管を除く。)のうち主要なものは、点検口等により点検できるものであること。
五
その他公庫の定める基準に適合すること。
2
建築材料又は構造方法により、前項の規定により難い部分のある住宅であつて、同項の基準に該当する住宅と同等以上の性能を有すると認められるものについては、公庫は、同項の基準に該当するものとすることができる。
(住宅の規模に係る基準)
第2条の5
住宅の規模に係る基準は、住宅の床面積が百七十五平方メートル以下であることとする。
(住宅の維持管理に係る基準)
第2条の6
住宅の維持管理に係る基準は、次のとおりとする。
一
構造耐力上主要な部分並びに給水、排水その他の配管設備及び電気設備が、安全上、衛生上及び耐久上支障のない状態であること。
二
地上階数三以上を有し、かつ、共同住宅の用途に供する建築物内の住宅にあつては、当該共同住宅に係る維持管理に関する規約及び修繕に関する計画が定められていること。
三
その他公庫の定める基準に適合すること。
(住宅の建設時期に係る基準)
第2条の7
住宅の建設時期に係る基準は、次のとおりとする。
一
主要構造部を耐火構造とした住宅又は次条第1項に掲げる基準に適合する住宅にあつては、公庫が資金の貸付けの申込みを受理した日の属する年の二十五年前(当該申込みを受理した日の属する月が一月から三月までである場合にあつては、二十六年前)の年の四月一日以後であること。
二
前号に掲げる住宅以外の住宅にあつては、公庫が資金の貸付けの申込みを受理した日の属する年の二十年前(当該申込みを受理した日の属する月が一月から三月までである場合にあつては、二十一年前)の年の四月一日以後であること。
(法第21条第1項及び第2項に規定する耐久性を有する住宅の基準等)
第2条の8
法第21条第1項の表一の項イ償還期間の欄及び同条第2項の規定により読み替えて適用される同表一の項ロ償還期間の欄並びに令第17条第1項の表一の項イ償還期間の欄及び同条第2項の規定により読み替えて適用される同表一の項ロ償還期間の欄に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一
建築基準法第2条第9号の2イ(2)に掲げる基準に適合する住宅又は準耐火構造の住宅で、建築基準法施行令第115条の2の2第1項第1号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
二
構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材の全部又は一部を木造とする住宅にあつては、木造であるすみ柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、十二センチメートル(階数が二以上の住宅における通し柱であるすみ柱にあつては、十三・五センチメートル)以上であり、かつ、構造耐力上主要な部分であつて木造以外の構造である壁、柱及び横架材は、耐火構造であること。
三
浴室、窓を有しない便所その他の湿気の滞留するおそれのある部分には、給気口及び排気機その他の換気上有効な換気設備を設けること。
四
第1条の7第1項第3号ロからニまで及び第2条の4第1項第4号ロに掲げる基準に適合すること。
五
前各号に定めるもののほか、住宅の各部分は、耐久上支障のない措置を講じたものであること。
2
法第21条第1項の表一の項ハ償還期間の欄及び同条第5項の規定により読み替えて適用される同表四の項償還期間の欄並びに令第17条第1項の表一の項ハ償還期間の欄及び同条第3項の規定により読み替えて適用される同表四の項償還期間の欄に規定する主務省令で定める基準は、その償還期間が三十五年以内の貸付金に係る住宅に係るものにあつては次の各号に、その償還期間が三十年以内の貸付金に係る住宅に係るものにあつては第1号及び第2号に掲げるものとする。
一
第1条の7に掲げる基準に該当する住宅であること。
二
第2条の6及び前条に掲げる基準に適合すること。
三
次に掲げる住宅の構造に係る基準に適合すること。
イ 共同住宅の用途に供する建築物内の住宅の床で他の住宅との間のものその他の遮音上有効な構造とすべきものは鉄筋コンクリート造とし、その厚さは十五センチメートル以上であること。
ロ 第2条の4第1項第4号に掲げる基準に適合すること。
ハ その他公庫の定める基準に適合すること。
3
法第21条第1項の表五の項イ償還期間の欄に規定する主務省令で定める基準は、次のいずれかに該当するものであることとする。この場合において、第2号において引用する第1条第4号中「住宅又は建築物」とあり、第3号において引用する第1条の7第1項第3号中「住宅」とあるのは、「災害復興住宅」と読み替えるものとする。
一
主要構造部を耐火構造とした災害復興住宅であること。
二
準耐火構造の災害復興住宅(建築基準法第2条第9号の2イに掲げる基準に適合する災害復興住宅以外の災害復興住宅で、同条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するもの又は第1条各号に該当するものをいう。)であること。
三
第1条の7第1項第3号に掲げる基準に適合すること。
4
法第21条第1項の表五の項ロ償還期間の欄及び同条第6項の規定により読み替えて適用される同表四の項償還期間の欄に規定する主務省令で定める基準は、その償還期間が三十五年以内の貸付金に係る災害復興住宅に係るものにあつては次の各号に、その償還期間が三十年以内の貸付金に係る災害復興住宅に係るものにあつては第1号及び第2号に掲げるものとする。この場合において、第2号において引用する第2条の6及び前条並びに第3号において引用する第2項第3号ロにおいて引用する第2条の4第1項第4号ロ及びハ中「住宅」とあるのは「災害復興住宅」と、第3号において引用する第2項第3号イ中「住宅の」とあるのは「災害復興住宅の」と読み替えるものとする。
一
前項に掲げる基準に該当する災害復興住宅であること。
二
第2条の6及び前条に掲げる基準に適合すること。
三
第2項第3号に掲げる基準に適合すること。
5
法第21条第1項の表六の項償還期間の欄に規定する主務省令で定める基準は、次のいずれかに該当するものであることとする。この場合において、第2号において引用する第1条第4号中「住宅又は建築物」とあり、第3号において引用する第1条の7第1項三号中「住宅」とあるのは、「地すべり等関連住宅」と読み替えるものとする。
一
主要構造部を耐火構造とした地すべり等関連住宅であること。
二
準耐火構造の地すべり等関連住宅(建築基準法第2条第9号の2イに掲げる基準に適合する地すべり等関連住宅以外の地すべり等関連住宅で、同条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するもの又は第1条各号に該当するものをいう。)であること。
三
第1条の7第1項第3号に掲げる基準に適合すること。
6
建築材料又は構造方法により、前各項の規定により難い部分のある住宅等(住宅、災害復興住宅又は地すべり等関連住宅をいう。以下同じ。)であつて、前各項の基準に該当する住宅等と同等以上の耐久性を有すると認められる住宅等については、公庫は、法第21条第1項の表一の項イ償還期間の欄及び同条第2項の規定により読み替えて適用される同表一の項ロ償還期間の欄並びに令第17条第1項の表一の項イ償還期間の欄及び同条第2項の規定により読み替えて適用される同表一の項ロ償還期間の欄に規定する主務省令で定める基準、法第21条第1項の表一の項ハ償還期間の欄及び同条第5項の規定により読み替えて適用される同表四の項償還期間の欄並びに令第17条第1項の表一の項ハ償還期間の欄及び同条第3項の規定により読み替えて適用される同表四の項償還期間の欄に規定する主務省令で定める基準、法第21条第1項の表五の項イ償還期間の欄に規定する主務省令で定める基準、同項ロ償還期間の欄及び同条第6項の規定により読み替えて適用される同表四の項償還期間の欄に規定する主務省令で定める基準又は同表六の項償還期間の欄に規定する主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅等とすることができる。
(法第21条第1項の表四の項に規定する事項)
第2条の9
法第21条第1項の表四の項利率の欄に規定する主務省令で定める事項は、改良後の住宅の構造及び改良後の住宅の規模とする。
(法第21条第1項の表四の項に規定する基準)
第2条の10
法第21条第1項の表四の項利率の欄に規定する主務省令で定める基準は、次条及び第2条の12に定めるとおりとする。
(改良後の住宅の構造に係る基準)
第2条の11
改良後の住宅の構造に係る基準は、次のとおりとする。
一
第2条の4第1項第3号イ若しくはハに掲げる基準又は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第123号)第5条第3項第1号に掲げる基準を勘案して公庫が定める地震に対する安全性に関する基準のいずれかに適合すること。
二
その他公庫の定める基準に適合すること。
2
建築材料又は構造方法により、前項の規定により難い部分のある改良後の住宅であつて、同項の基準に該当する改良後の住宅と同等以上の性能を有すると認められるものについては、公庫は、同項の基準に該当するものとすることができる。
(改良後の住宅の規模に係る基準)
第2条の12
改良後の住宅の規模に係る基準は、改良後の住宅の一戸当たりの床面積が百七十五平方メートル以下であることとする。
(法第21条第2項に規定する親族)
第2条の13
法第21条第2項に規定する主務省令で定める親族は、貸付けを受ける者の直系卑属、その配偶者その他これらの者と同等に取り扱うことが適当であると認められる者で公庫が主務大臣の承認を得て定めるものとする。
(法第21条第2項に規定する基準)
第2条の14
法第21条第2項に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
四以上の居住室を有するとともに、原則として、二以上の炊事室、便所及び浴室を有するものであること。
二
第2条の4第1項第3号イに該当するもの(同条第2項の規定に基づき、公庫が同条第1項第3号イの基準に該当する住宅と同等以上の性能を有するものとして当該基準に該当するものとしたものを含む。)であること。
(令第16条の4第2号に規定する身体上の障害の程度)
第2条の15
令第16条の4第2号に規定する主務省令で定める身体上の障害の程度は、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第15号)別表第5号の1級から四級までとする。
(令第17条第1項に規定する地域)
第2条の16
令第17条第1項の表三の項に規定する主務省令で定める地域は、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第61号)第4条第7項の規定による同意を得た同条第1項の基本計画(同法第5条第1項の規定による変更の同意があつたときは、変更後のもの)に定める特定地域とする。
(令第17条第1項に規定する居住者の利便に供する部分)
第2条の17
令第17条第1項の表五の項イ(1)に規定する居住者の利便に供する部分で主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
店舗その他の居住者の利便に供する施設で床面積が百五十平方メートル以下であるもの
二
社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)第2条第3項に規定する第二種社会福祉事業の用に供する施設
三
医療法(昭和二十三年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所
(法第21条の5の主務省令で定める年齢)
第2条の18
法第21条の5の主務省令で定める年齢は、六十歳とする。
(法第22条に規定する災害)
第2条の19
法第22条に規定する主務省令で定める災害は、第1条の3第1号に規定する災害で、地震、津波又は噴火によるものとする。
(法第22条に規定する貸付けの条件の変更等の範囲)
第2条の20
法第22条に規定する貸付けの条件の変更及び延滞元利金の支払方法の変更に係る主務省令で定める範囲は、次に掲げるとおりとする。
一
償還期間の延長で、貸付金の区分に応じ定められた償還期間に三年を加えた期間の範囲内において行うもの
二
元利金の支払の三年以内の据置及び当該据置期間中における貸付金の利率の引下げで、引下げ後の年利率を契約で定められた年利率から一・五パーセントを減じた率以上とするもの
(法第22条の3第1項及び第2項に規定する者)
第2条の21
法第22条の3第1項及び第2項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期日に住宅金融公庫住宅宅地債券(以下「住宅宅地債券」という。)を引き受けた者(その相続人を含む。)であつて、第18条の7第1項第2号に該当する者とする。
一
令第7条第2項又は令第9条第2項に規定する公庫が主務大臣の承認を得て定める住宅金融公庫住宅宅地債券を引き受けた者 その者(その被相続人を含む。)に係る第18条の2第1項の募集の際同条第2項第1号に定められた期日のうち公庫が定める期日
二
前号に掲げる者以外の者 その者(その被相続人を含む。)に係る第18条の2第1項の募集の際同条第2項第1号に定められた期日
(法第23条第1項第1号の主務省令で定める金融機関)
第2条の22
法第23条第1項第1号に規定する主務省令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
一
銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用協同組合及び労働金庫
二
農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会並びに農林中央金庫
三
商工組合中央金庫
四
貸金業の規制等に関する法律施行令第1条第4号に掲げる者
(積立金)
第2条の23
法第26条の2第2項に規定する積立金の額は、同条第1項第1号及び第3号の特別勘定においては毎事業年度の損益計算上の利益の全部とし、同項第2号の特別勘定においては当該利益の額に主務大臣が定める率を乗じて得た額とする。
(特別勘定の区分経理)
第2条の24
法第26条の2第1項第2号の特別勘定においては、同号に規定する債権譲受けの業務、債務保証の業務及び債務保証特定保険の業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。
(引当金)
第2条の25
令第17条の7に規定する引当金の額は、公庫の貸付けに係る貸付債権(債権譲受けに要する資金を調達するために法第27条の5の規定により住宅金融公庫債券の債務の担保に供したものに限る。)の残高に主務大臣が定める率を乗じて得た額とする。
(法第27条の2第3項の主務省令で定める金融機関)
第2条の26
法第27条の2第3項に規定する主務省令で定める金融機関は、銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会、農林中央金庫及び保険会社とする。
(法第27条の2第9項の主務省令で定める金融機関)
第2条の27
法第27条の2第9項に規定する主務省令で定める金融機関は、第2条の22第1号から第3号までに掲げる金融機関とする。
(会計帳簿)
第3条
法第29条の規定により公庫が備えなければならない帳簿は、左のとおりとする。
一
日記帳
二
総勘定元帳
三
損益勘定元帳
四
貸付元帳
(賃借人の資格)
第4条
法第17条第1項の規定による貸付けを受けた者で同項第3号の規定に該当するもの(包括承継人を含む。以下「賃貸人」という。)のうち当該貸付金に係る住宅を同号イに掲げる者に対し賃貸する者(以下「一般賃貸人」という。)が賃貸する当該住宅の賃借人は、次の各号に該当する者でなければならない。
一
現に住宅に困窮している者
二
家賃の支払ができる者
2
一般賃貸人は、前項各号に定めるほか、賃借人を次の各号の一に該当する者に限ることができる。
一
同居しようとする親族を有する者
二
一般賃貸人が地方公共団体から出資又は融資を受けている場合においては、自己及びその保証人がその地方公共団体の区域内に現に居住し又は勤務する場所を有する者
三
公庫が主務大臣の承認を得て定める資格を有する者
3
一般賃貸人は、特別の事情がある場合においては、前2項各号に定めるほか、主務大臣の承認を得て、賃借人の資格を定めることができる。
第4条の2
賃貸人のうち法第17条第1項の規定による貸付金に係る住宅を同項第3号ロに掲げる者に対し賃貸する者(以下「特別賃貸人」という。)が賃貸する当該住宅の賃借人は、住宅を賃貸する事業を行うために必要な資力及び信用並びにこれを的確に行うために必要な経験及び能力を有する者でなければならない。
(賃借人の募集)
第5条
一般賃貸人は、賃借人を選定するには募集の方法によつてしなければならない。
2
前項の規定による募集の方法は、賃借の申込の期間の初日から起算して少くとも一週間前に、その賃貸する住宅の所在地において発行部数の多い新聞紙に掲載し、又はこれに代るべき相当な方法により広告して行わなければならない。
第6条
前条の規定による募集は、各棟ごとに又は各団地ごとに、次に掲げる事項を示して、行わなければならない。
一
賃貸する住宅が公庫の貸付金に係る住宅であること。
二
住宅の所在地、戸数、構造及び規模
三
一般賃貸人の住所及び氏名又は名称
四
賃借人の資格
五
家賃その他の賃貸条件
六
賃借の申込みの期間及び場所
七
申込みに必要な書面の種類
八
賃借人の選定の方法
2
前項第6号の申込の期間は、少くとも三日間としなければならない。
(賃借申込みの拒否の禁止)
第7条
一般賃貸人は、第4条の規定による賃借人の資格を有する者の適正な賃借の申込みを拒むことができない。
(賃借人の選定)
第8条
賃借の申込みを受理した戸数が賃貸する住宅の戸数を超える場合においては、一般賃貸人は、抽せんその他公正な方法により賃借人を選定しなければならない。
(賃借人の選定の特例等)
第9条
一般賃貸人は、市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業をいう。第19条第1項第2号において同じ。)の施行に伴い自ら居住する住宅を失つた者その他の特別の事情のある者で公庫が主務大臣の承認を得て定めるものの居住の用に供する住宅を賃貸する事業を行う者に対する法第17条第1項の規定による貸付けに係る賃貸しようとする住宅については、前4条の規定によらないで当該住宅の賃借人を選定することができる。
2
一般賃貸人は、法第17条第11項の規定による貸付けに係る合理的土地利用耐火建築物等内にある同条第1項の規定による貸付けに係る賃貸しようとする住宅(前項又は次項に規定する貸付けに係るものを除く。)については、その住宅の戸数の二分の一を超えない範囲内で公庫の承認を得た戸数について、前4条の規定によらないで当該住宅の賃借人を選定することができる。
3
一般賃貸人は、法第20条第2項若しくは第21条の3第1項又は北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第64号。第11条第1項第1号において「促進法」という。)第8条第6項に規定する貸付けに係る賃貸しようとする住宅(第1項に規定する貸付けに係るものを除く。)については、その戸数の五分の一を超えない範囲内で公庫の承認を得た戸数について、前4条の規定によらないで当該住宅の賃借人を選定することができる。
4
第4条及び前4条に定めるところに従つて賃借人を選定した後において賃借人が欠けた場合においては、一般賃貸人は、第5条及び第6条に規定する方法によらないでその空住宅の賃借人を選定することができる。
(賃貸条件の制限)
第10条
賃貸人は、毎月その月又は翌月分の家賃を受領すること及び家賃の三月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。
2
賃貸人は、前項の規定にかかわらず、公庫が主務大臣の承認を得て定める賃貸の条件によることができる。
3
賃貸人は、特別の事情がある場合においてやむを得ないときは、前2項の規定にかかわらず、主務大臣の承認を得て、賃貸の条件を別に定めることができる。
(賃貸条件)
第10条の2
特別賃貸人は、法第17条第1項の規定による貸付けに係る住宅を賃貸する場合においては、転借人の資格、転借人の選定方法、家賃その他転貸の条件に関し、第4条、前6条、次条及び第11条の2の規定に準じて賃借人が当該住宅を転貸することを賃貸の条件としなければならない。
(家賃)
第11条
法第35条第2項に規定する主務大臣が定める額は、一月につき、次に掲げる額を合計した額とする。
一
公庫の貸付金の貸付けの日から起算して十年を経過する日までの期間(以下「当初期間」という。)にあつては当該貸付金のうち住宅に係る貸付金に相当する額を法第21条第1項又は促進法第8条第2項に規定する当初期間の貸付金の利率及び貸付金の償還期間の最長期間により、当初期間後の期間にあつては当初期間経過後の当該貸付金のうち住宅に係る貸付金に相当する額の償還残額を法第21条第1項又は促進法第8条第2項に規定する当初期間後の貸付金の利率及び貸付金の償還期間の最長期間から当初期間を差し引いた期間により、それぞれ毎月元利均等に償還するものとして算出した額。ただし、中高層耐火建築物内の耐火構造の住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金に係る住宅にあつては、法第21条第1項又は促進法第8条第2項に規定する貸付金の償還期間の最長期間に代えて、三十五年以上五十年以内で賃貸人が公庫の承認を得て定めた期間によることができる。
二
公庫の貸付金に係る住宅の建設費又は購入価額から公庫の貸付金のうち住宅に係る貸付金に相当する額を差し引いた額を、公庫が主務大臣の承認を得て定める利率及び前号本文に規定する貸付金の償還期間の最長期間(同号ただし書の規定により、三十五年以上五十年以内で賃貸人が公庫の承認を得て別に期間を定めたときは、当該期間)に相当する期間により、毎月元利均等に償却するものとして算出した額
三
公庫の貸付金に係る住宅の建設費(昇降機設置工事費、暖房設備設置工事費、給湯設備設置工事費、浴槽及びふろがまの設置工事費並びに特殊基礎工事費を除く。)に千分の一・四を乗じた額
四
公庫の貸付金に係る住宅について、昇降機、暖房設備、給湯設備又は浴槽及びふろがまを設置した場合においては、賃貸人がそれらの施設の維持及び管理に要する費用について公庫の承認を得て定めた額
五
公庫の貸付金に係る住宅の災害による損害を保険するために要する費用について及び貸倒れ又は空住宅による損失を補てんするための引当金について賃貸人が公庫の承認を得て定めた額
六
公庫の貸付金に係る住宅の建設又は購入のため通常必要な土地又は借地権を取得する場合に通常必要と認められる価額(賃貸人が地方住宅供給公社又は令第5条に規定する者である場合においては、当該価額の範囲内で主務大臣の定める価額)に千二百分の五を乗じて得た額(当該住宅について、地代を必要とする場合においては賃貸人が当該地代について公庫の承認を得て定めた額を、借地権の取得に要した費用がある場合においては賃貸人が当該費用について公庫の承認を得て定めた額を当該千二百分の五を乗じて得た額に加えた額)
七
公庫の貸付金に係る住宅又は当該住宅の敷地に租税その他の公課が賦課される場合においては賦課される額の月割額
2
公庫の貸付金に係る住宅相互間における家賃の均衡上必要があると賃貸人が認める場合においては、当該住宅の家賃については、前項の規定にかかわらず、家賃の均衡上必要であると賃貸人が認める調整額を同項の規定により算出した額に加え、又はその額から減じた額とすることができる。ただし、これらの額の合計額は、同項の規定により算出した額の合計額を超えてはならない。
3
割賦金が著しく高額となるため相当の期間これを減額する必要があると公庫が認めて定めた方法により、賃貸人が貸付金の償還を行う場合においては、当該方法により算出した割賦金の月割額を第1項第1号に掲げる額とする。
4
賃貸人は、公庫の貸付金に係る住宅の維持及び管理を行うため必要があると認めるときは、公庫の承認を得て当該住宅に係る推定再建築費(昇降機設置工事、暖房設備設置工事、給湯設備設置工事、浴槽及びふろがまの設置工事並びに特殊基礎工事に係る推定再建築費に相当する額を除く。)に千分の一・四を乗じて得た額を第1項第3号に掲げる額とすることができる。
5
賃貸人は、前各項の規定にかかわらず、公庫が主務大臣の承認を得て定める額を家賃の額とすることができる。
6
賃貸人は、特別の事情がある場合においてやむを得ないときは、前各項の規定にかかわらず、主務大臣が承認した額を家賃の額とすることができる。
第11条の2
法第35条第3項に規定する主務省令で定める基準は、公庫の貸付金に係る住宅の推定再建築費が、当該住宅の建設費に主務大臣の定める率を乗じて得た額を超えることとする。
2
公庫の貸付金に係る住宅が前項の基準に該当する場合における前条第1項の規定の適用については、同項第1号中「当該貸付金のうち住宅に係る貸付金に相当する額を」とあるのは「当該貸付金のうち住宅に係る貸付金に相当する額に主務大臣が建築物価の変動を考慮して地域別に定める率(以下「修正率」という。)を乗じて得た額を」と、「当該貸付金のうち住宅に係る貸付金に相当する額の償還残額」とあるのは「当該貸付金のうち住宅に係る貸付金に相当する額の償還残額に修正率を乗じて得た額」とし、同項第2号中「差し引いた額」とあるのは「差し引いた額に修正率を乗じて得た額」とする。
(災害復興住宅等の家賃その他賃貸の条件)
第11条の3
法第17条第5項から第7項までの規定による貸付を受けた者(包括承継人を含む。)は、当該貸付金に係る住宅、災害復興住宅又は地すべり等関連住宅を賃貸するときは、次の各号に定めるところに従つてしなければならない。
一
家賃の額は、適正な額を超えないものであること。
二
毎月その月又は翌月分の家賃を受領すること及び家賃の三月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としないこと。
三
災害復興住宅については当該災害により住宅を失つた者に対し、地すべり等関連住宅については当該関連事業計画に係る住宅部分を有する家屋の移転又は除却の際当該家屋に居住していた者で当該家屋の移転又は除却により住宅に困窮することとなつた者に対し、優先して賃貸すること。
(合理的土地利用耐火建築物等内の住宅の家賃その他賃貸の条件)
第11条の4
法第17条第11項又は第12項の規定による貸付けを受けた者で当該貸付金に係る合理的土地利用耐火建築物等内の住宅を賃貸するもの(包括承継人を含む。以下「合理的土地利用耐火建築物等内住宅賃貸人」という。)は、当該住宅を賃貸するときは、次の各号に定めるところに従つてしなければならない。
一
家賃の額は、一月につき、当該住宅に係る公庫の貸付金を、当該住宅に係る貸付金の利率及び令第17条第1項の表五の項から七の項までに規定する貸付金の償還期間の最長期間により、毎月元利均等に償還するものとして算出した額、当該住宅の建設費(建設費が公庫が定める額を超える場合においては当該公庫の定める額に相当する額)又は購入価額から当該住宅に係る公庫の貸付金に相当する額を差し引いた額に公庫が承認した率を乗じた額、租税その他の公課の額の月割額並びに維持管理に要する費用、地代に相当する額、災害による損害を保険するために要する費用及び貸倒れ又は空住宅による損失を補てんするための引当金について合理的土地利用耐火建築物等内住宅賃貸人が公庫の承認を得て定めた額を合計した額を超えないものであること。
二
毎月その月又は翌月分の家賃を受領すること及び家賃の六月分(公庫が、地域における慣行を考慮して、当該地域ごとに主務大臣の承認を得て六月を超える月数を定めた場合においては、当該月数分)を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としないこと。
2
第11条第2項の規定は、合理的土地利用耐火建築物等内住宅賃貸人が賃貸する法第17条第11項又は第12項の規定による貸付けに係る住宅の家賃について準用する。
3
合理的土地利用耐火建築物等内住宅賃貸人は、特別の事情がある場合においてやむを得ないときは、前2項の規定にかかわらず、主務大臣の承認を得て、家賃その他賃貸の条件を別に定めることができる。
4
法第17条第11項又は第12項の規定による貸付金に係る住宅が第11条の2第1項に規定する基準に該当する場合における第1項の規定の適用については、同項第1号中「貸付金を」とあるのは「貸付金に相当する額に修正率を乗じて得た額を」と、「差し引いた額」とあるのは「差し引いた額に修正率を乗じて得た額」とする。
(中高層耐火建築物等内の住宅の賃借人の選定)
第11条の5
第5条から第8条までの規定は、法第17条第11項の規定による貸付け(令第12条第2項の規定による限度における貸付けで当該貸付けに係る住宅の戸数が二十戸以上であるものに限る。)を受けた者で当該貸付金に係る法第17条第11項第3号又は第4号に掲げる建築物内の住宅を賃貸するもの(包括承継人を含む。以下「中高層耐火建築物等内住宅賃貸人」という。)が賃貸する当該貸付けに係る住宅の賃借人の選定方法について準用する。ただし、住宅を賃貸する事業を行う者に当該貸付けに係る住宅を賃貸する場合その他公庫が適当と認める場合は、この限りでない。
2
前項において準用する第5条から第8条までに定めるところに従つて賃借人を選定した後において賃借人が欠けた場合においては、中高層耐火建築物等内住宅賃貸人は、同項において準用する第5条及び第6条に規定する方法によらないでその空住宅の賃借人を選定することができる。
(譲受人の資格)
第12条
法第17条第1項の規定による貸付けを受けた者で同項第4号の規定に該当するもの(包括承継人を含む。以下「譲渡人」という。)が譲渡する当該貸付金に係る住宅又は当該住宅に付随する土地若しくは借地権の譲受人は、次の各号に該当する者でなければならない。
一
自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者
二
譲渡価額の支払ができる者
三
譲渡価額の支払につき確実な保証人のある者
2
譲渡人は、前項各号に定めるほか、譲受人を次の各号の一に該当する者に限ることができる。
一
自ら居住するため住宅を必要とする者(主としてその居住の用に供している住宅以外に住宅を必要とする者を除く。)
二
自ら居住するため住宅を必要とする者については、同居しようとする親族を有する者
三
譲渡人が地方公共団体である場合又は地方公共団体から出資若しくは融資を受けている場合においては、自己及びその保証人がその地方公共団体の区域内に現に居住し又は勤務する場所を有する者
四
公庫が主務大臣の承認を得て定める資格を有する者
第13条
法第17条第4項の規定による貸付けを受けた者(包括承継人を含む。以下「土地譲渡人」という。)が譲渡する造成した土地又は造成した土地に係る借地権の譲受人(法第17条第4項第2号に規定する関連利便施設の用に供されている土地又は借地権の譲受人を除く。以下次項、第14条、第15条第1項、第16条第1項、第17条、第18条第1項、第19条第2項及び第3項、第22条、第23条並びに第24条第1項において同じ。)は、次の各号に該当する者でなければならない。
一
住宅又は法第17条第4項第1号に規定する施設(以下「利便施設」という。)を建設するため土地又は借地権を必要とする者
二
譲渡価額の支払いができる者
2
土地譲渡人は、前項各号に定めるほか、譲受人を次の各号のいずれかに該当する者に限ることができる。ただし、第18条の2第2項第6号の住宅宅地債券関連土地又は住宅宅地債券関連借地権に係る土地譲渡人にあつては、同号の住宅宅地債券関連土地又は住宅宅地債券関連借地権については、公庫が同条同項の規定により、譲受人の資格につき、あらかじめ、広告した場合に限るものとする。
一
公庫から資金の貸付けを受けて住宅を建設するため土地又は借地権を必要とする者で、当該住宅建設のための公庫の貸付金の償還ができるもの
二
土地譲渡人が地方公共団体である場合又は地方公共団体から出資若しくは融資を受けている場合においては、自己及びその保証人が当該地方公共団体の区域内に現に居住し又は勤務する場所を有する者
三
公庫が主務大臣の承認を得て定める資格を有する者
第14条
譲渡人又は土地譲渡人は、特別の事情がある場合においては、前2条の規定にかかわらず、主務大臣の承認を得て、譲受人の資格を定めることができる。
(譲受人の募集)
第15条
譲渡人又は土地譲渡人は、譲受人を選定するには募集の方法によつてしなければならない。
2
前項の規定による募集の方法は、譲渡の申込の期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、その譲渡する住宅、土地又は借地権の目的となつている土地の所在地において発行部数の多い新聞紙に掲載し、又はこれに代わるべき相当な方法により広告して行わなければならない。
第16条
前条の規定による募集は、各棟ごとに又は各団地ごとに、次に掲げる事項を示して、行わなければならない。
一
譲渡する住宅、住宅に付随する土地若しくは借地権、造成した土地又は造成した土地に係る借地権が公庫の貸付金に係るものであること。
二
住宅又は住宅に付随する土地若しくは借地権を譲渡する場合においては、住宅の所在地、戸数、構造及び規模並びに敷地の面積
三
造成した土地又は造成した土地に係る借地権を譲渡する場合においては、土地又は借地権の目的となつている土地の所在地、延べ面積、区画数及び一区画当たりの面積
四
譲渡人又は土地譲渡人の住所及び氏名又は名称
五
譲受人の資格
六
譲渡価額その他の譲渡の条件
七
譲渡の申込みの期間及び場所
八
申込みに必要な書面の種類
九
譲受人の選定の方法
2
前項第7号の申込みの期間は、少なくとも五日間としなければならない。
(譲受申込の拒否の禁止)
第17条
譲渡人又は土地譲渡人は、第12条から第14条までの規定による譲受人の資格を有する者の適正な譲受の申込を拒むことができない。
(譲受人の選定)
第18条
住宅、土地又は借地権の譲受けの申込みを受理した者の数が譲渡するそれぞれの住宅、画地又は借地権について二以上である場合においては、譲渡人又は土地譲渡人は、抽せんその他公正な方法により譲受人を選定しなければならない。
2
土地譲渡人は、特別の必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、位置、面積、価額等が類似する二画地以上の土地で土地譲渡人が適当と認めて一の申込受付単位としたもの(以下「申込受付土地」という。)に係る画地又は画地に係る借地権の譲受けの申込みを受理した者に、それらの者が当該申込受付土地に係る画地又は画地に係る借地権のうちから譲り受ける画地又は画地に係る借地権を選択するための順位を抽せんその他公正な方法で決定し、当該順位に従い、それらの者の希望するところにより、当該申込受付土地に係る画地又は画地に係る借地権を譲り渡すことができる。
(住宅宅地債券積立者の募集及び選定)
第18条の2
公庫は、住宅宅地債券及び宅地債券令(昭和三十八年政令第146号)第4条に規定する住宅宅地債券積立者(以下「積立者」という。)を選定しようとするときは、募集の方法によつてしなければならない。
2
前項の募集に当たつては、次の各号に掲げる事項を広告するものとする。
一
積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券の申込みの期日
二
次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める事項
イ 区分所有者団体引受住宅宅地債券(住宅宅地債券及び宅地債券令第1条第2項に規定する区分所有者団体引受住宅宅地債券をいう。以下同じ。)以外の住宅宅地債券に係る積立者を募集する場合 積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券についての割引率、額面金額及び払込額(積立期間(住宅宅地債券の募集の広告の日から最終払込みの日までの期間をいう。以下この号において同じ。)内に金融情勢の変化による割引率の変更及びそれに伴う額面金額又は払込額の変更があるものとして募集する場合は、それぞれ当該募集の広告の日における割引率、額面金額の予定額及び払込みの概算額(当該募集の広告の日における割引率により計算して得られる払込額をいう。)とし、積立期間内にこれらの変更を行うことがある旨を付記するものとする。)
ロ 区分所有者団体引受住宅宅地債券に係る積立者を募集する場合 積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券についての利率(積立期間内に金融情勢の変化による利率の変更があるものとして募集する場合は、当該募集の広告の日における利率とし、積立期間内にその変更を行うことがある旨を付記するものとする。)、額面金額及び払込額
三
積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券についての払込みの方法
四
積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券の償還期限及び償還期限前においては、第18条の7の規定により土地又は借地権を譲り受けたとき(新住宅市街地開発事業にあつては、新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第365号)第5条第2号に該当する者として宅地を譲り受けたとき)は償還することその他住宅宅地債券の償還に関する事項
五
積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券の利息の支払の方法及び期限(区分所有者団体引受住宅宅地債券に係る積立者を募集する場合に限る。)
六
土地の譲受人の選定に当たり積立者が積立者以外の者に優先することとなる土地(以下「住宅宅地債券関連土地」という。)又は借地権の譲受人の選定に当たり積立者が積立者以外の者に優先することとなる借地権(以下「住宅宅地債券関連借地権」という。)の目的となつている土地の所在する地域(法第27条の3第4項第2号に掲げる者を積立者として募集する場合に限る。)
七
第18条の7第1項各号に規定する積立満了者の要件に関する事項(新住宅市街地開発事業にあつては、新住宅市街地開発法施行規則(昭和三十八年建設省令第25号)第17条各号に規定する事項)及び前号の土地又は借地権の譲受人の選定方法に関する事項(法第27条の3第4項第2号に掲げる者を積立者として募集する場合に限る。)
八
当該募集に係る積立者の数(区分所有者団体引受住宅宅地債券に係る積立者の募集にあつては、当該募集に係る積立ての口数)
九
前各号に掲げるもののほか、公庫が必要と認める事項
3
次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
一
前項第1号の期日 次条の規定による積立者の選定の日から適当な期間をおいて、その者の第一回の申込みの期日を定め、当該期日から、おおむね等しい期間をおいて、原則として毎年二回(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、毎年一回)となるように定めること。
二
前項第2号の払込額 各回おおむね均等額となり、かつ、その合計額がおおむね二百二十万円から六百六十万円まで(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、五百万円)となるように定めること。
三
前項第6号の土地の所在する地域 住宅宅地債券関連土地又は住宅宅地債券関連借地権に係る土地譲渡人(土地譲渡人となるべき者を含む。)の申出に基づき定めること。
四
前項第8号の積立者の数 積立者が土地又は借地権の譲受人の選定に当たり積立者以外の者に優先することとなる場合においては、住宅宅地債券関連土地又は住宅宅地債券関連借地権の目的となつている土地の予定画地の数を超えないように定めること。
第18条の3
公庫は、前条第1項の募集に応じた者の数(区分所有者団体引受住宅宅地債券に係る募集の場合にあつては、募集に応じた者が希望する積立ての口数の合計)が同条第2項第8号に規定する当該募集に係る積立者の数を超える場合においては、抽せんその他公正な方法により積立者を選定しなければならない。
(積立手帳)
第18条の4
公庫は、前条の規定により積立者を選定したときは、積立者に第18条の2第2項各号に掲げる事項、その者の住所及び氏名(区分所有者団体引受住宅宅地債券の積立者にあつては、その住所及び名称並びに管理者又は理事の住所及び氏名)並びに記番号を記載した積立手帳(以下「手帳」という。)を交付するものとする。
2
公庫は、積立者の住所又は氏名(区分所有者団体引受住宅宅地債券の積立者にあつては、その住所若しくは名称又は管理者若しくは理事の住所若しくは氏名)に変更があつたときは、公庫の定めるところにより、その者に届け出させるものとする。
3
公庫は、積立者が手帳を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、公庫の定めるところにより、公庫に再交付の申請をさせるものとする。
4
公庫、公庫から住宅宅地債券の発行に関する事務の全部若しくは一部の委託を受けた者又は土地譲渡人は、積立者であることを確認することが必要である場合においては、その者の手帳を呈示させるものとする。
(住宅宅地債券申込証の記載事項)
第18条の5
住宅宅地債券及び宅地債券令第3条第1項に規定する主務省令で定める事項は、手帳の記番号とする。
(住宅宅地債券発行の認可申請書の記載事項)
第18条の6
住宅宅地債券及び宅地債券令第9条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項は、区分所有者団体引受住宅宅地債券以外の住宅宅地債券の場合にあつては当該年度に住宅宅地債券を引き受けることとなる積立者(当該年度において第18条の3の規定により積立者に選定しようとする者を含む。以下この条において同じ。)の総数及び当該積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券の申込みの回数により区分した数とし、区分所有者団体引受住宅宅地債券の場合にあつては当該年度に区分所有者団体引受住宅宅地債券を引き受けることとなる積立者に係る積立ての総口数とする。
(積立満了者に係る選定の特例)
第18条の7
土地譲渡人は、住宅宅地債券関連土地又は住宅宅地債券関連借地権を譲渡しようとするときは、第18条の規定にかかわらず、同一期日に譲渡しようとする住宅宅地債券関連土地のすべての画地又はすべての住宅宅地債券関連借地権を一の申込受付単位とし、当該住宅宅地債券関連土地に係る画地又は当該住宅宅地債券関連借地権の譲受けの申込みを受理した者でその申込みの際次の各号に該当するもの(以下「積立満了者」という。)を先順位者(それらの者のうち、当該住宅宅地債券関連土地又は住宅宅地債券関連借地権をその者の第二希望順位以下の住宅宅地債券関連土地又は住宅宅地債券関連借地権とする積立満了者がある場合においては、当該順位により積立満了者間の順位を決定する。)とし、当該住宅宅地債券関連土地に係る画地又は当該住宅宅地債券関連借地権の譲受けの申込みを受理した積立満了者以外の者をその後順位者として抽せんその他公正な方法により、それらの者が譲り受ける画地又は借地権を選択するための順位を決定し、当該順位に従い、それらの者の希望するところにより、当該住宅宅地債券関連土地に係る画地又は当該住宅宅地債券関連借地権を譲り渡さなければならない。
一
その者(その被相続人を含む。)に係る第18条の2第1項の募集の際同条第2項第1号に定められた期日に住宅宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)であること。
二
その者(その被相続人を含む。)の引き受けた住宅宅地債券のうち、額面金額(当該住宅宅地債券のうち満期償還を受けたものがあるときは、償還前の額面金額を含む。)の合計額(第18条の2第2項第2号に規定する額面金額の予定額がある場合にあつては、当該額面金額の予定額の合計額)において六割以上で公庫の定めた割合以上になる住宅宅地債券を所有している(満期償還を受けた場合を含む。)者であること。
三
その者(その被相続人を含む。)に係る第18条の2第1項の募集の際同条第2項第6号の住宅宅地債券関連土地又は住宅宅地債券関連借地権の譲受けの申込みをした者であること。
四
公庫が、積立者につき、その者が住宅宅地債券関連土地又は住宅宅地債券関連借地権の譲受人の選定に当たり、積立者以外の者に優先することとなる期間を定めた場合にあつては、その期間内に当該土地又は借地権の譲受けの申込みをした者であること。
2
土地譲渡人は、主務大臣の承認を得たときは、第18条及び前項の規定にかかわらず、住宅宅地債券関連土地の画地又は住宅宅地債券関連借地権ごとに譲受けの申込みを受理し、当該受理した者のうち、積立満了者を積立満了者以外の者に優先させ、抽せんその他公正な方法により、当該画地又は借地権の譲受人を選定する方法によることができる。
(積立分譲住宅の譲受人の選定の特例)
第18条の8
譲渡人が地方住宅供給公社である場合において、当該譲渡人が、法第17条第1項又は第2項の規定による貸付けに係る住宅及びその敷地を地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第124号)第23条第1項の住宅の積立分譲に関する契約によつて譲渡しようとする場合においては、第15条から第18条までに規定する方法によらないで譲受人を選定することができる。
(譲受人の選定の特例等)
第19条
譲渡人は、次に掲げる貸付金に係る住宅については、公庫の承認を得て、第15条から第18条までの規定によらないで譲受人を選定することができる。ただし、第3号に掲げる貸付金に係る住宅については、その住宅の戸数の二分の一を超えない戸数に限る。
一
建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第69号)第2条第1項に規定する区分所有権の目的たる建築物の部分で住宅の用に供されるものを有する建築物(以下この号において「区分所有建築物」という。)が滅失し、又は取り壊された場合において、当該区分所有建築物の敷地に新たに区分所有建築物を建設し、当該建設した区分所有建築物の住宅の用に供される部分(同法第2条第6項に規定する敷地利用権を含む。)を譲渡する事業を行う者に対する法第17条第1項の規定による貸付金
二
市街地再開発事業の施行に伴い自ら居住する住宅を失つた者その他の特別の事情のある者で公庫が主務大臣の承認を得て定めるものの居住の用に供する住宅を譲渡する事業を行う者に対する法第17条第1項の規定による貸付金
三
前2号に掲げる貸付金以外の法第17条第1項の規定による貸付金で、同条第11項の規定による貸付金に係る合理的土地利用耐火建築物等内の住宅を譲渡する事業を行う者に対するもの
2
土地譲渡人は、造成した土地又は造成した土地に係る借地権を法第17条第1項第3号若しくは第4号の規定に該当する者、産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第63号)第7条第1項第4号の規定に該当する者、住宅の供給を行う地方公共団体、都市基盤整備公団、地方住宅供給公社又は利便施設を建設する者に譲渡する場合においては、公庫の承認を得て、第15条から第18条までに規定する方法によらないで譲受人を選定することができる。
3
第15条から第18条まで及び第18条の7に定めるところに従つて譲受人を選定した後なお譲受人が決定しない住宅、土地又は借地権が存する場合においては、譲渡人又は土地譲渡人は、公庫の承認を得て、第12条から第14条までの規定にかかわらず、譲受人の資格を定め、第15条から第18条まで及び第18条の7に規定する方法によらないで譲受人を選定することができる。
(譲渡人等が地方公共団体等以外の者である場合の譲渡価額)
第19条の2
地方公共団体等(法第20条第1項に規定する地方公共団体等をいう。以下同じ。)以外の譲渡人又は土地譲渡人は、次の各号に掲げる額を超えて、法第17条第1項の規定による貸付金に係る住宅、土地若しくは借地権又は同条第4項の規定による貸付金に係る土地若しくは借地権を譲渡してはならない。
一
住宅を譲渡する場合にあつては、当該住宅の建設費又は購入価額、当該住宅を建設し、又は購入するために借り入れた資金の利息、当該住宅の譲渡のために通常必要な費用等を参酌して公庫が承認した額
二
住宅に付随して土地又は借地権を譲渡する場合にあつては、当該土地又は借地権の取得に要した費用、当該土地又は借地権を取得するため借り入れた資金の利息、当該土地又は借地権の譲渡のために通常必要な費用等を参酌して公庫が承認した額
三
法第17条第4項の規定による貸付金に係る土地又は借地権を譲渡する場合にあつては、当該土地又は借地権の取得及び土地の造成に要した費用、当該土地又は借地権を取得し、及び土地を造成するため借り入れた資金の利息、当該土地又は借地権の譲渡のために通常必要な費用等を参酌して公庫が承認した額
2
地方公共団体等以外の譲渡人又は土地譲渡人は、特別の事情のある場合においてやむを得ないときは、前項の規定にかかわらず、主務大臣の承認を得て、譲渡価額を別に定めることができる。
(譲渡条件)
第20条
譲渡人は、公庫から貸付けを受けて住宅又は住宅に付随する土地若しくは借地権を譲受する者以外の者で、公庫からの貸付金の償還の条件に準ずる長期割賦の方法により住宅の譲渡価額を支払わなければ住宅を取得することができないもの(以下「長期譲受人」という。)に公庫の貸付金に係る住宅又は住宅に付随する土地若しくは借地権を譲渡する場合においては、譲渡価額のうち公庫の貸付金に係る金額に相当する額については、公庫の譲渡人に対する貸付金の償還期間と同一の期間に割賦弁済させることを譲渡の条件としなければならない。ただし、特別の事情がある場合において、公庫の承認を得たときはこの限りでない。
第21条
譲渡人は、長期譲受人に公庫の貸付金に係る住宅又は住宅に附随する土地若しくは借地権を譲渡する場合において、左の各号の一に該当するときは、長期譲受人(包括承継人を含む。以下同じ。)に対し譲渡価額の弁済期日が到来する前に譲渡価額についていつでも弁済を請求することができることを、譲渡の条件としなければならない。
一
長期譲受人が六月以上譲渡価額の割賦金の弁済をしなかつたとき、又は正当な理由がなくて譲渡価額の割賦金の弁済を怠つたと認められるとき。
二
長期譲受人が譲渡価額を担保するため設定された抵当権の目的たる住宅又は土地に係る租税その他の公課を滞納したとき。
三
長期譲受人が譲渡に係る住宅又は住宅に附随する土地若しくは借地権を他人に譲渡したとき。
四
長期譲受人が譲渡に係る住宅を譲渡の際定められた用途以外の用途に供したとき。
五
前各号に掲げるものの外、長期譲受人が正当な理由がなくて譲渡契約の条項に違反したとき。
(造成した土地等の譲渡条件)
第22条
土地譲渡人は、造成した土地又は造成した土地に係る借地権を譲渡する場合においては、譲受人が正当な理由がなくて当該土地又は当該借地権の目的となつている土地に譲渡を受けた日から二年以内に住宅又は利便施設の建設に着手しないとき(譲受人が法第17条第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合にあつては、正当な理由がなくて当該土地又は当該借地権の目的となつている土地に譲渡を受けた日から三年以内(譲受人が、公庫が主務大臣の承認を得て定める者である場合にあつては、六年以内)に住宅の建設を完了しないとき)、当該土地又は借地権を住宅又は利便施設の建設に着手する以前に他人に譲渡したとき、又は譲渡契約の条項に違反したときは、当該土地又は借地権を買い戻すことができることを譲渡の条件としなければならない。ただし、第19条第3項の規定による譲受人に譲渡する場合においてはこの限りでない。
(譲渡条件の制限)
第23条
譲渡人又は土地譲渡人は、住宅、住宅に付随する土地若しくは借地権、土地又は借地権の譲渡価額を受領することを除くほか、譲受人から金品を受領し、その他譲受人の不当な負担となることを譲渡の条件としてはならない。
(譲渡人等が地方公共団体等である場合の譲渡価額)
第24条
法第35条の2第2項に規定する主務大臣が定める額は、次のとおりとする。
一
住宅を譲渡する場合における住宅の譲渡価額は、住宅の建設費又は購入価額、住宅を建設し、又は購入するため借り入れた資金の利息(公庫以外の者から借り入れた資金については、その額に利率年九分を乗じて得た額を限度とする。)、住宅の建設費又は購入価額から当該借り入れた資金に相当する額を差し引いた額に利率年七分五厘を乗じて得た額、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第176号)第41条第1項第1号に規定する保証委託契約に係る保証料若しくは同項第2号に規定する保証保険契約に係る保険料又は同法第41条の2第1項第1号に規定する手付金等寄託契約に係る寄託手数料(以下「保証料等」という。)及び住宅の譲渡のために必要な事務経費について公庫が承認した額を合計した金額
二
住宅に付随して土地又は借地権を譲渡する場合における土地又は借地権の譲渡価額は、土地又は借地権の取得に要した費用、土地又は借地権を取得するため借り入れた資金の利息(公庫以外の者から借り入れた資金については、その額に利率年九分を乗じて得た額を限度とする。)、土地又は借地権の取得に要した費用から当該借り入れた資金に相当する額を差し引いた額に利率年七分五厘を乗じて得た額、保証料等並びに住宅の建設に併せて設置した公共の用に供する施設等の維持、補修その他の管理に要する費用及び土地又は借地権の譲渡のために必要な事務経費について公庫が承認した額を合計した金額
三
法第17条第4項の規定による貸付金に係る一団地の土地を区画して譲渡する場合又は一団地の土地に係る借地権を分割して譲渡する場合におけるそれぞれの画地又は借地権の譲渡価額は、それぞれの画地又は借地権の譲渡価額の合計が一団地の土地又は一団地の土地に係る借地権の取得に要した費用及び一団地の土地の造成に要した費用(以下「取得造成費」という。)、一団地の土地又は一団地の土地に係る借地権を取得し、一団地の土地を造成するため借り入れた資金の利息(公庫以外の者から借り入れた資金については、その額に利率年九分を乗じて得た額を限度とする。)、取得造成費から当該借り入れた資金に相当する額を差し引いた額に利率年七分五厘を乗じて得た額、保証料等並びに一団地の土地の造成により設置した公共の用に供する施設等の維持、補修その他の管理に要する費用(以下「管理費」という。)及び一団地の土地又は一団地の土地に係る借地権の譲渡のために必要な事務経費(以下「譲渡事務経費」という。)について公庫が承認した額を合計した金額を超えないように、それぞれの画地又は借地権の目的となつている土地の位置及び品位等を考慮して定めた額
四
法第17条第4項の規定による貸付金に係る一団地の土地又は一団地の土地に係る借地権を第19条第2項の規定による譲受人に譲渡する場合における一団地の土地又は一団地の土地に係る借地権の譲渡価額は、取得造成費、一団地の土地又は一団地の土地に係る借地権を取得し、一団地の土地を造成するため借り入れた資金の利息(公庫以外の者から借り入れた資金については、その額に利率年九分を乗じて得た額を限度とする。)、取得造成費から当該借り入れた資金に相当する額を差し引いた額に利率年七分五厘を乗じて得た額、保証料等並びに管理費及び譲渡事務経費について公庫が承認した額を合計した金額
2
公庫の貸付金に係る住宅、住宅に付随する土地若しくは借地権、土地又は借地権のそれぞれの相互間における譲渡価額の均衡上必要があると譲渡人が認める場合においては、当該住宅、土地又は借地権の譲渡価額については、前項の規定にかかわらず、譲渡価額の均衡上必要であると譲渡人が認める調整額を同項の規定により算出した額に加え、又はその額から減じた額とすることができる。ただし、これらの額の合計額は、同項の規定により算出した額の合計額を超えてはならない。
3
譲渡人又は土地譲渡人は、特別の事情がある場合においてやむを得ないときは、前2項の規定にかかわらず、主務大臣が承認した額を住宅、土地又は借地権の譲渡価額とすることができる。
(合理的土地利用耐火建築物等内の住宅の譲渡価額その他譲渡の条件)
第25条
法第17条第11項又は第12項の規定による貸付けを受けた者で当該貸付金に係る合理的土地利用耐火建築物等内の住宅を譲渡するもの(包括承継人を含む。以下「合理的土地利用耐火建築物等内住宅譲渡人」という。)は、当該住宅又はその建設若しくは購入に付随して取得した土地若しくは借地権で当該貸付金に係るものを譲渡するときは、次の各号に定めるところに従つてしなければならない。
一
住宅の譲渡価額は、当該住宅の建設費又は購入価額、当該住宅に係る公庫の貸付金の利息、当該住宅の建設費(建設費が公庫が定める額を超える場合においては当該公庫の定める額に相当する額)又は購入価額から当該住宅に係る公庫の貸付金に相当する額を差し引いた額に公庫が承認した率を乗じた額及び当該住宅の譲渡のために通常必要な費用等を参酌して公庫が承認した額を超えないものであること。
二
土地又は借地権の譲渡価額は、当該土地又は借地権の取得に要した費用、当該土地又は借地権に係る公庫の貸付金の利息、当該土地又は借地権の取得に要した費用から当該土地に係る公庫の貸付金に相当する額を差し引いた額に公庫が承認した率を乗じた額及び当該土地又は借地権の譲渡のために通常必要な費用等を参酌して公庫が承認した額を超えないものであること。
三
譲渡価額のうち公庫の貸付金に係る金額に相当する額について、割賦弁済の方法により譲渡する場合においては、当該住宅、土地又は借地権に係る公庫の貸付金の償還期間と同一の期間に割賦弁済させることを譲渡の条件とすること。
四
譲渡価額を受領することを除くほか、当該住宅、土地又は借地権の譲受人から金品を受領し、その他譲受人の不当な負担となることを譲渡の条件としないこと。
2
合理的土地利用耐火建築物等内住宅譲渡人は、特別の事情がある場合においてやむを得ないときは、前項の規定にかかわらず、主務大臣の承認を得て、譲渡価額その他譲渡の条件を別に定めることができる。
(中高層耐火建築物等内の住宅の譲受人の選定)
第26条
第15条から第17条まで(第16条第1項第3号を除く。)及び第18条第1項の規定は、法第17条第11項の規定による貸付け(令第12条第2項の規定による限度における貸付けで当該貸付けに係る住宅の戸数が二十戸以上であるものに限る。)を受けた者で当該貸付金に係る法第17条第11項第3号又は第4号に掲げる建築物内の住宅を譲渡するもの(包括承継人を含む。以下「中高層耐火建築物等内住宅譲渡人」という。)が譲渡する当該貸付けに係る住宅の譲受人の選定方法について準用する。ただし、住宅を賃貸する事業を行う者に当該貸付けに係る住宅を譲渡する場合その他公庫が適当と認める場合は、この限りでない。
2
前項において準用する第15条から第17条まで(第16条第1項第3号を除く。)及び第18条第1項に定めるところに従つて譲受人を選定した後なお譲受人が決定しない住宅が存する場合においては、中高層耐火建築物等内住宅譲渡人は、公庫の承認を得て、前項において準用する第15条から第17条まで(第16条第1項第3号を除く。)及び第18条第1項に規定する方法によらないで譲受人を選定することができる。
(幼稚園等の賃借人等の資格)
第27条
法第35条の3第1項に規定する幼稚園等又は関連利便施設の建設に必要な資金の貸付けを受けた者(包括承継人を含む。以下「幼稚園等の賃貸人等」という。)が賃貸し、又は譲渡する当該貸付金に係る幼稚園等若しくは関連利便施設又はこれらに附随する土地若しくは借地権の賃借人又は譲受人(以下「幼稚園等の賃借人等」という。)は、次の各号(当該幼稚園等の賃借人等が地方公共団体又は地方住宅供給公社である場合においては、第1号及び第2号)に該当する者でなければならない。
一
自ら経営するため幼稚園等又は関連利便施設を必要とする者
二
賃貸料又は譲渡価額の支払ができる者
三
賃貸料又は譲渡価額の支払につき確実な保証人のある者
(幼稚園等の賃借人等の選定)
第28条
幼稚園等の賃貸人等は、賃貸し、又は譲渡すべきそれぞれの幼稚園等若しくは関連利便施設又はこれらに附随する土地若しくは借地権について、賃借又は譲受けの申込みをした者の数が二以上である場合においては、公正な方法により幼稚園等の賃借人等を選定しなければならない。
(幼稚園等の賃貸等の条件の制限)
第29条
幼稚園等の賃貸人等は、次の各号に掲げる事項を賃貸又は譲渡の条件とすることを除くほか、幼稚園等の賃借人等から権利金、謝金等の金品を受領し、その他幼稚園等の賃借人等の不当な負担となることを賃貸又は譲渡の条件としてはならない。
一
毎月その月又は翌月分の賃貸料を受領すること及び賃貸料の六月分を超えない額の敷金を受領すること又は譲渡価額を受領すること。
二
賃貸又は譲渡を受けた幼稚園等又は関連利便施設の入園料、授業料等は適正な額とすること。
三
幼稚園等若しくは関連利便施設又はこれらに附随する土地若しくは借地権を譲渡する場合において譲渡価額のうち公庫の貸付金に係る金額に相当する額について、割賦弁済の方法により譲渡するときは、当該幼稚園等若しくは関連利便施設又はこれらに附随する土地若しくは借地権に係る公庫の貸付金の償還期間と同一の期間に割賦弁済させること。
(幼稚園等の賃貸料)
第30条
法第35条の3第2項において準用する法第35条第2項に規定する主務大臣が定める幼稚園等又は関連利便施設の賃貸料の額は、一月につき、当該幼稚園等又は関連利便施設に係る公庫の貸付金を、当該幼稚園等又は関連利便施設に係る貸付金の利率及び法第21条第1項の表二の項若しくは三の項又は令第17条第1項の表二の項に規定する貸付金の償還期間の最長期間により、毎月元利均等に償還するものとして算出した額、当該幼稚園等又は関連利便施設の建設に要した費用(建設に要した費用が公庫が定める額を超える場合においては当該公庫の定める額に相当する額)から当該幼稚園等又は関連利便施設に係る公庫の貸付金に相当する額を差し引いた額に公庫が承認した率を乗じた額、租税その他の公課の額の月割額並びに維持管理に要する費用、地代に相当する額、災害による損害を保険するために要する費用及び貸倒れ等による損失を補てんするための引当金について幼稚園等の賃貸人等が公庫の承認を得て定めた額を合計した額とする。
2
法第17条第2項の規定による貸付金に係る幼稚園等が第11条の2第1項に規定する基準に該当する場合における前項の規定の適用については、前項中「貸付金を」とあるのは「貸付金に修正率を乗じて得た額を」と、「差し引いた額」とあるのは「差し引いた額に修正率を乗じて得た額」とする。
(幼稚園等の譲渡価額)
第31条
法第35条の3第2項において準用する法第35条の2第2項に規定する主務大臣が定める額は、次のとおりとする。
一
幼稚園等又は関連利便施設を譲渡する場合における幼稚園等又は関連利便施設の譲渡価額は、幼稚園等又は関連利便施設の建設費、幼稚園等又は関連利便施設に係る公庫の貸付金の利息、幼稚園等又は関連利便施設の建設費(建設費が公庫が定める額を超える場合においては当該公庫が定める額に相当する額)から幼稚園等又は関連利便施設に係る公庫の貸付金に相当する額を差し引いた額に公庫が承認した率を乗じた額及び幼稚園等又は関連利便施設の譲渡のために通常必要な費用等を参酌して公庫が承認した額
二
幼稚園等又は関連利便施設に付随する土地又は借地権の譲渡価額は、土地若しくは借地権の取得又は土地若しくは借地権の取得及び土地の造成若しくは土地の造成(以下この号において「土地の取得造成等」という。)に要した費用、土地の取得造成等に係る公庫の貸付金の利息、土地の取得造成等に要した費用(土地の取得造成等に要した費用が公庫が定める額を超える場合においては、当該公庫が定める額に相当する額)から幼稚園等又は関連利便施設に付随する土地又は借地権に係る公庫の貸付金に相当する額を差し引いた額に公庫が承認した率を乗じた額及び土地又は借地権の譲渡のために通常必要な費用等を参酌して公庫が承認した額
(幼稚園等の賃貸料、譲渡価額等の特例)
第32条
幼稚園等の賃貸人等は、特別の事情がある場合においてやむを得ないときは、前3条の規定にかかわらず、主務大臣の承認を得て、賃貸料又は譲渡価額その他賃貸又は譲渡の条件を別に定めることができる。
(貸金業の規制等に関する法律の適用除外)
第33条
法第40条の主務省令で定めるところにより債権譲受けを行う場合は、法人である貸金業者の貸付けに係る貸付債権を公庫が譲り受けること及び譲り受けた当該貸付債権を公庫が信託会社等(法第27条の5に規定する信託会社等をいう。)に信託することについて、当該貸金業者が当該貸付けの契約を締結する際に当該貸付債権の債務者の承諾を得た場合とする。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行し、第2条の規定は昭和二十九年四月一日以降に発生した災害から、その他の規定は昭和二十九年五月一日から適用する。
2
住宅金融公庫法施行令等の一部を改正する政令(昭和五十四年政令第161号)附則第2項に規定する大蔵省令・建設省令で定める貸付金は、公庫が昭和五十四年五月一日から資金の貸付けの申込みの受付を開始した貸付金のうち、同月三十一日現在において資金の貸付けの申込みの手続を準備中であつた旨公庫に申し出た者に対する貸付金とする。
3
令附則第6項の規定により読み替えて適用される令第17条第1項に規定する主務省令で定める事業は、次の各号のいずれかに該当する事業で地方公共団体が当該事業の実施に関連して必要となる道路、公園、下水道その他の公共の用に供する施設の整備その他の当該事業の実施を促進するために必要な措置を講ずるものとする。
一
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第67号)第3条の3第2項第4号に規定する地域において行われる事業
二
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第47号)第3条第1項の規定による認定を受けた同項の宅地開発事業計画に基づく事業
三
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第3条第2号に規定する地域において行われる事業
四
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第76号)第4条第1項の規定により指定された地方拠点都市地域において行われる事業
五
前4号に掲げる事業に準ずる事業として主務大臣が指定するもの
4
令附則第6項の規定により読み替えて適用される令第17条第1項に規定する主務省令で定める施設は、次に掲げる施設で国又は地方公共団体が管理することとなるものとする。
一
道路、鉄道、駐車場その他の交通施設
二
公園、緑地、広場その他の公共空地
三
水道、下水道、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
四
河川その他の水路
五
消防又は水防の用に供する施設その他の防災に関する施設
六
学校、公民館その他の教育文化施設
七
病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
八
国又は地方公共団体が設置する庁舎
5
法第35条第2項に規定する者が令附則第2項又は北海道防寒住宅建設等促進法施行令(昭和四十年政令第90号)附則第2項に規定する金額に係る貸付金の貸付けを受けた場合における第11条第1項第1号の規定の適用については、同号中「当初期間の貸付金の利率」とあるのは「当初期間の貸付金の利率(当該額のうち令附則第2項又は北海道防寒住宅建設等促進法施行令(昭和四十年政令第90号。以下この項において「促進法施行令」という。)附則第2項に規定する金額に係る貸付金の額に相当する部分については、当該部分に係る貸付金の利率)」と、「当初期間後の貸付金の利率」とあるのは「当初期間後の貸付金の利率(当該償還残額のうち令附則第2項又は促進法施行令附則第2項に規定する金額に係る貸付金の償還残額に相当する部分については、令附則第10項又は促進法施行令附則第2項に規定する利率)」とする。
6
住宅金融公庫法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年大蔵省・建設省令第2号)の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間に公庫の承認の申請を行つた造成した土地又は造成した土地に係る借地権の譲渡についての第22条の規定の適用については、同条中「二年以内に住宅又は利便施設の建設」とあるのは、「三年以内に住宅の建設に着手しないとき若しくは二年以内に利便施設の建設」とする。
7
住宅金融公庫法施行規則及び北海道防寒住宅建設等促進法施行規則の一部を改正する省令(平成九年大蔵省・建設省令第3号)の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間に公庫の承認の申請を行つた造成した土地又は造成した土地に係る借地権の譲渡についての第22条の規定の適用については、同条中「第17条第1項第1号又は第2号」とあるのは「第17条第1項第1号」とし、「三年以内」とあるのは「四年以内(譲受人が、公庫が主務大臣の承認を得て定める者である場合にあつては、六年以内)、譲受人が同項第2号の規定に該当する者である場合にあつては、正当な理由がなくて当該土地又は当該借地権の目的となつている土地に譲渡を受けた日から三年以内」とする。
8
法附則第13項の表備考三に規定する主務省令で定める方法は、繰上償還がされた貸付金について当該繰上償還がなかつたとしたならば当該年度に公庫が得ることとなるべき利息に相当する金額を次の各号に掲げるところにより算出した金額の合計額で除すこととする。
一
当該貸付金について当該繰上償還がなかつたとしたならば当該年度のうち当初期間(法第21条第1項の表一の項に規定する当初期間をいう。以下この項において同じ。)において公庫が得ることとなるべき利息に相当する金額を当初期間の利率で除した金額
二
当該貸付金について当該繰上償還がなかつたとしたならば当該年度のうち当初期間後の期間において公庫が得ることとなるべき利息に相当する金額を当初期間後の期間の利率で除した金額
9
法附則第13項に規定する特別損失で、次の表の各項の上欄に掲げる年度に係るものについては、それぞれ当該各項の下欄に掲げる各年度まで特別損失として繰り越すものとする。
|
平成二年度 |
平成八年度から平成十年度までの各年度 |
|
平成三年度 |
平成九年度から平成十一年度までの各年度 |
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平成四年度 |
平成十年度から平成十二年度までの各年度 |
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平成五年度 |
平成十一年度及び平成十二年度 |
|
平成六年度 |
平成十二年度 |
|
平成七年度 |
平成十一年度 |
|
平成八年度 |
平成十年度、平成十一年度及び平成十五年度 |
|
平成九年度 |
法附則第13項の表二の項に係る特別損失 |
平成十年度、平成十一年度及び平成十六年度 |
|
法附則第11項の表三の項に係る特別損失 |
平成十年度、平成十七年度及び平成十八年度 |
|
平成十年度 |
法附則第13項の表二の項に係る特別損失 |
平成十二年度、平成十六年度及び平成十七年度 |
|
法附則第11項の表三の項に係る特別損失 |
平成十六年度から平成十九年度までの各年度 |
|
平成十一年度 |
法附則第13項の表二の項に係る特別損失 |
平成十二年度 |
|
法附則第11項の表三の項に係る特別損失 |
平成十七年度から平成十九年度までの各年度 |
|
平成十二年度 |
平成十八年度及び平成十九年度 |
附 則 (昭和三一年四月二七日大蔵省・建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年六月一〇日大蔵省・建設省令第1号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
住宅金融公庫法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第49号)による改正前の住宅金融公庫法第17条第5項又は第6項の規定により住宅金融公庫が昭和三十一年度以前の事業計画に係る資金の貸付の申込を受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和三四年一月七日大蔵省・建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行し、災害復興住宅に係る改正部分については昭和三十三年七月一日以降に発生した災害から適用する。
附 則 (昭和三五年七月七日大蔵省・建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年一二月二日大蔵省・建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一日大蔵省・建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三八年五月二〇日大蔵省・建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年四月二五日大蔵省・建設省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年七月一六日大蔵省・建設省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年七月一四日大蔵省・建設省令第1号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日大蔵省・建設省令第1号)
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年六月一一日大蔵省・建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年一月七日大蔵省・建設省令第1号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の日前に選定された積立者については、この省令による改正後の第18条の7第1項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和四五年一一月一四日大蔵省・建設省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年七月一三日大蔵省・建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年五月二二日大蔵省・建設省令第1号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2
この省令による改正後の
住宅金融公庫法施行規則の規定は、住宅金融公庫が昭和四十八年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年五月二七日大蔵省・建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年七月一四日大蔵省・建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年九月一日大蔵省・建設省令第2号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十年六月一日以後に発生した災害から適用する。
附 則 (昭和五一年六月二五日大蔵省・建設省令第1号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の
住宅金融公庫法施行規則第2条の2の規定は、住宅金融公庫が昭和五十一年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年一一月二五日大蔵省・建設省令第2号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の
住宅金融公庫法施行規則第2条の3及び第2条の4並びに北海道防寒住宅建設等促進法施行規則の規定は、昭和五十一年九月七日以後に発生した災害(この省令の施行の日前に発生した災害のうち、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第150号)第2条第1項に規定する政令で指定された激甚災害で、同条第2項の規定に基づき同法第22条の措置を適用すべきものとして指定されたものを除く。)により人の居住の用に供する家屋(主として人の居住の用に供する家屋を含む。)が滅失した場合に係る貸付金について適用するものとし、その他の貸付金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年六月一日大蔵省・建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月三〇日大蔵省・建設省令第1号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の
住宅金融公庫法施行規則第1条の3の規定は、住宅金融公庫が昭和五十五年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年四月九日大蔵省・建設省令第2号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の
住宅金融公庫法施行規則第1条の3の規定は、住宅金融公庫が昭和五十六年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年五月一九日大蔵省・建設省令第1号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
住宅金融公庫法施行規則第1条及び北海道防寒住宅建設等促進法施行規則第4条の規定は、住宅金融公庫が昭和五十七年四月二十六日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3
改正後の
住宅金融公庫法施行規則第1条の4の規定は、住宅金融公庫が昭和五十七年十月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年三月二一日大蔵省・建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年七月三日大蔵省・建設省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年四月二七日大蔵省・建設省令第1号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
住宅金融公庫法施行規則第1条の5及び第24条第1項の規定は、住宅金融公庫がこの省令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年一一月二五日大蔵省・建設省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月七日大蔵省・建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年六月一四日大蔵省・建設省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年四月二三日大蔵省・建設省令第1号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
住宅金融公庫法施行規則及び北海道防寒住宅建設等促進法施行規則の規定は、住宅金融公庫が昭和六十二年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年五月二六日大蔵省・建設省令第2号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
住宅金融公庫法施行規則第1条の5の規定は、住宅金融公庫が昭和六十二年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年七月三日大蔵省・建設省令第3号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
住宅金融公庫法施行規則第1条の5の規定は、住宅金融公庫が昭和六十二年四月二十四日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年四月二八日大蔵省・建設省令第1号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月一日大蔵省・建設省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年二月一四日大蔵省・建設省令第1号)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月三一日大蔵省・建設省令第2号)
(施行期日)
1
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の
住宅金融公庫法施行規則第11条の5及び第26条の規定は、住宅金融公庫がこの省令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成元年六月一六日大蔵省・建設省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年三月二七日大蔵省・建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年六月二九日大蔵省・建設省令第2号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、
住宅金融公庫法施行規則附則第3項の次に一項を加える改正規定及び同規則附則第4項を附則第5項とする改正規定は、平成二年十月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の
住宅金融公庫法施行規則第2条の9の規定は、住宅金融公庫が平成二年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成三年三月二九日大蔵省・建設省令第1号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年四月一二日大蔵省・建設省令第2号)
(施行期日)
1
この省令は、平成三年四月十六日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の
住宅金融公庫法施行規則第1条の5の規定は、住宅金融公庫が平成三年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成四年四月一〇日大蔵省・建設省令第1号)
この省令は公布の日から施行する。
附 則 (平成四年七月三一日大蔵省・建設省令第2号)
この省令は、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(附則第1条ただし書に規定する規定を除く。)の施行の日から施行する。
附 則 (平成四年九月二四日大蔵省・建設省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年一〇月一四日大蔵省・建設省令第4号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の
住宅金融公庫法施行規則第1条の5の規定は、住宅金融公庫が平成四年七月二十日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成四年一二月一六日大蔵省・建設省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年四月一日大蔵省・建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年六月二四日大蔵省・建設省令第2号)
(施行期日)
1
この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第82号)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
(経過措置)
2
改正後の
住宅金融公庫法施行規則(第10条第2項及び第3項並びに第11条第5項及び第6項を除く。)、防寒住宅の構造及び設備並びに防火性能を有する構造に関する技術的事項を定める省令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行規則の規定は、住宅金融公庫がこの省令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成五年九月二七日大蔵省・建設省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年一二月二七日大蔵省・建設省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年七月一五日大蔵省・建設省令第3号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の
住宅金融公庫法施行規則第1条の5の規定は、住宅金融公庫がこの省令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
3
改正後の
住宅金融公庫法施行規則第1条の6の規定は、住宅金融公庫が平成六年四月一日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成六年九月一三日大蔵省・建設省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月一七日大蔵省・建設省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月三一日大蔵省・建設省令第5号)
(施行期日)
1
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の
住宅金融公庫法施行規則(附則第9項を除く。)及び北海道防寒住宅建設等促進法施行規則の規定は、住宅金融公庫が平成七年四月一日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成七年五月八日大蔵省・建設省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年六月二日大蔵省・建設省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年八月九日大蔵省・建設省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年一二月八日大蔵省・建設省令第10号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の
住宅金融公庫法施行規則及び北海道防寒住宅建設等促進法施行規則の規定は、住宅金融公庫が平成七年十一月十三日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成八年三月三一日大蔵省・建設省令第1号)
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年五月一一日大蔵省・建設省令第2号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中
住宅金融公庫法施行規則第2条の8を第2条の11とし、第2条の7を第2条の10とし、第2条の6を第2条の9とし、第2条の5を削り、第2条の4を第2条の8とし、第2条の3を第2条の7とする改正規定、第2条の2の改正規定及び同条を第2条の6とし、第2条の次に四条を加える改正規定並びに第3条及び次項の規定は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成九年二月二五日大蔵省・建設省令第2号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の
住宅金融公庫法施行規則及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条に基づく住宅金融公庫法等の特例に関する省令の規定は、住宅金融公庫がこの省令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成九年三月三一日大蔵省・建設省令第3号) 抄
1
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月一二日大蔵省・建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年四月九日大蔵省・建設省令第3号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び次項の規定は、平成十年十月一日から施行する。
(経過措置)
2
第2条の規定による改正後の
住宅金融公庫法施行規則の規定及び第3条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行規則の規定は、住宅金融公庫が平成十年十月一日以後に受理した申込みに係る資金の貸付け(住宅金融公庫法第17条第1項第4号に掲げる者が建設する住宅で、同日前に建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請を行ったもの又は同日前に当該住宅の建設について住宅金融公庫の承認を受けたもの(これらの住宅のうち、人の居住の用に供したことのないものに限る。)を購入する者(以下この項において「建築確認申請住宅等購入者」という。)に係る資金の貸付けを除く。)から適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付け(建築確認申請住宅等購入者に係る資金の貸付けにあっては、同日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けを含む。)については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一二月一八日大蔵省・建設省令第5号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年三月五日大蔵省・建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日大蔵省・建設省令第2号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年九月三〇日大蔵省・建設省令第3号)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一月三一日大蔵省・建設省令第1号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前に改正前の産業労働者住宅資金融通法施行規則第2条第2項又は第3条第2項の規定により聴取した都道府県労働基準局の意見は、この省令の施行の日以後における改正後の同令の適用については、都道府県労働局長の意見とみなす。
附 則 (平成一二年三月一七日大蔵省・建設省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年四月一九日大蔵省・建設省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
住宅金融公庫法第17条第1項又は第2項第1号の規定による貸付け(既存住宅に係るものを除く。)で同条第1項第1号に掲げる者に対するもののうち、住宅金融公庫が平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に申込みを受理したもの(同項第4号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設について同日前に住宅金融公庫の承認を受けたものを購入する者に対する貸付けで同日以後に申込みを受理したものを含む。)についての改正後の
住宅金融公庫法施行規則第2条の4第1項第3号及び改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行規則第1条の3第1項第3号の規定の適用については、これらの規定中「イ又はハ」とあるのは、「イ及びロ又はロ及びハ」とする。
第3条
改正後の
住宅金融公庫法施行規則第2条の4第1項第4号及び第2条の7並びに改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行規則第1条の3第1項第4号及び第1条の6の規定は、住宅金融公庫が平成十二年十月一日以後に申込みを受理した資金の貸付けから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
第4条
平成十二年三月三十一日までに住宅金融公庫住宅宅地債券に係る最初の払込みを行った住宅宅地債券積立者について改正前の
住宅金融公庫法施行規則第18条の2第1項の募集の際同条第2項第5号の規定により定められた優先譲受期間内における住宅宅地債券関連住宅の譲受人の募集及び選定については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一一月二一日大蔵省・建設省令第8号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
一戸建ての住宅以外の住宅に係る資金の貸付けにあっては、第1条の規定による改正後の
住宅金融公庫法施行規則(次項において「新公庫法規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行規則(次項において「新防寒法規則」という。)の規定は、住宅金融公庫が平成十二年十月三十日以後に受理した申込みに係る資金の貸付け(住宅金融公庫法第17条第1項第4号に掲げる者が建設する住宅で、同日前に建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請を行ったもの又は当該住宅の建設について同日前に住宅金融公庫に対し承認を申請したもの(これらの住宅のうち、人の居住の用に供したことのないものに限る。)を購入する者(以下この項において「申請済住宅購入者」という。)に係る資金の貸付けを除く。)から適用するものとし、同日前に受理した申込みに係る資金の貸付け(申請済住宅購入者に係る資金の貸付けにあっては、同日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けを含む。)については、なお従前の例による。
3
一戸建ての住宅に係る資金の貸付けにあっては、新公庫法規則の規定及び新防寒法規則の規定は、住宅金融公庫が平成十三年四月一日以後に受理した申込みに係る資金の貸付け(住宅金融公庫法第17条第1項第4号に掲げる者が建設する住宅で、同日前に建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請を行ったもの又は当該住宅の建設について同日前に住宅金融公庫に対し承認を申請したもの(これらの住宅のうち、人の居住の用に供したことのないものに限る。)を購入する者(以下この項において「特定申請済住宅購入者」という。)に係る資金の貸付けを除く。)から適用するものとし、同日前に受理した申込みに係る資金の貸付け(特定申請済住宅購入者に係る資金の貸付けにあっては、同日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けを含む。)については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年三月二八日財務省・国土交通省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三一日財務省・国土交通省令第3号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一八日財務省・国土交通省令第5号)
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日財務省・国土交通省令第1号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中
住宅金融公庫法施行規則第2条の4及び第2条の8の改正規定、第2条中北海道防寒住宅建設等促進法施行規則第1条の3及び第1条の7(同条第1項を除く。)の改正規定並びに第3条の規定は、平成十四年十月一日から施行する。
(経過措置)
2
第1条の規定による改正後の
住宅金融公庫法施行規則の規定、第2条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行規則の規定及び第3条の規定による改正後の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条に基づく住宅金融公庫法等の特例に関する省令の規定は、住宅金融公庫が平成十四年十月一日以後に受理した申込みに係る資金の貸付け(住宅金融公庫法第17条第1項第4号に掲げる者が建設する住宅で、同日前に建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請を行ったもの又は当該住宅の建設について同日前に住宅金融公庫に対し承認を申請したもの(これらの住宅のうち、人の居住の用に供したことのないものに限る。)を購入する者(以下この項において「申請済住宅購入者」という。)に係る資金の貸付けを除く。)から適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付け(申請済住宅購入者に係る資金の貸付けにあっては、同日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けを含む。)については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月二〇日財務省・国土交通省令第3号)
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一月六日財務省・国土交通省令第1号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の
住宅金融公庫法施行規則第2条の11第1項の規定は、住宅金融公庫がこの省令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年四月一日財務省・国土交通省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年六月一一日財務省・国土交通省令第4号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
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