住宅宅地債券及び宅地債券令

(昭和三十八年四月二十五日政令第146号)

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最終改正:平成一二年六月二三日政令第352号


 内閣は、住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第156号)第27条の3第6項及び日本住宅公団法(昭和三十年法律第53号)第49条第9項の規定に基づき、この政令を制定する。

(形式及び発行方法)
第1条  住宅金融公庫住宅宅地債券、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券及び都市基盤整備公団宅地債券(以下「宅地債券等」という。)は、無記名式とし、割引の方法により発行する。
 前項の規定にかかわらず、住宅金融公庫住宅宅地債券のうち住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第156号)第27条の3第4項第3号の規定により区分所有に係る建築物の共用部分の改良を行う当該建築物の区分所有者の団体が引き受けるべきものとして発行するもの及び沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券のうち沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第31号)第27条第4項の規定に基づき区分所有に係る建築物の共有部分の改良を行う当該建築物の区分所有者の団体が引き受けるべきものとして発行するもの(以下「区分所有者団体引受住宅宅地債券」と総称する。)は、無記名式で利札付きのものとする。
 宅地債券等の発行は、募集の方法による。

(債券総額払込み前の新たな宅地債券等の発行)
第2条  住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫又は都市基盤整備公団(以下「発行者」という。)は、前に募集した宅地債券等の総額の払込み前でも、さらに宅地債券等を発行することができる。

(宅地債券申込証等)
第3条  宅地債券等の募集に応じようとする者は、住宅宅地債券申込証又は宅地債券申込証(以下「宅地債券申込証等」という。)にその引き受けようとする宅地債券等の数及び住所並びに主務省令で定める事項を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
 宅地債券申込証等は、発行者が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。
 宅地債券等の名称
 宅地債券等の総額
 各宅地債券等の金額
 宅地債券等の償還の方法及び期限
 宅地債券等の発行の価額
 無記名式である旨
 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
 区分所有者団体引受住宅宅地債券に係る宅地債券申込証等には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 区分所有者団体引受住宅宅地債券の利率
 利息の支払の方法及び期限

(割当て)
第4条  発行者又は発行者から宅地債券等の発行に関する事務の全部若しくは一部を委託された者は、住宅金融公庫住宅宅地債券にあつては住宅金融公庫に係る住宅宅地債券積立者に、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券にあつては沖縄振興開発金融公庫に係る住宅宅地債券積立者に、都市基盤整備公団宅地債券にあつては都市基盤整備公団に係る宅地債券積立者に、宅地債券等を割り当てなければならない。
 前項の住宅宅地債券積立者又は宅地債券積立者とは、住宅宅地債券積立者にあつては住宅金融公庫法第27条の3第4項各号に掲げる者又は沖縄振興開発金融公庫法第27条第4項に規定する者、宅地債券積立者にあつては都市基盤整備公団法(平成十一年法律第76号)第34条第2項の規定による特別の定め又は新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第365号)第6条中同令第5条第2号に係る部分の規定の適用を受けることを希望する者で、一定の宅地債券等を引き受けることとなる者として発行者が選定したものをいうものとし、その選定の方法その他住宅宅地債券積立者又は宅地債券積立者に関し必要な事項は、主務省令で定める。

(成立の特則)
第5条  宅地債券等の応募総額が宅地債券等の総額に達しないときでも、宅地債券等を成立させる旨を宅地債券申込証等に記載したときは、その応募額をもつて宅地債券等の総額とする。

(払込み)
第6条  宅地債券等の募集が完了したときは、発行者は、遅滞なく、各宅地債券等についてその全額の払込みをさせなければならない。

(債券の発行)
第7条  発行者は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、宅地債券等に応募しようとする者が、応募に際し、宅地債券等につき社債等登録法(昭和十七年法律第11号)に規定する登録の請求をしたときは、この限りでない。
 各債券には、第3条第2項第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、これらの事項及び同条第3項各号に掲げる事項)並びに番号を記載し、発行者の代表者がこれに記名押印しなければならない。

(住宅宅地債券原簿等)
第8条  発行者は、主たる事務所に、住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫にあつては住宅宅地債券原簿を、都市基盤整備公団にあつては宅地債券原簿を備えて置かなければならない。
 住宅宅地債券原簿又は宅地債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。
 宅地債券等の発行の年月日
 宅地債券等の数及び番号
 第3条第2項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、これらの事項及び同条第3項各号に掲げる事項)
 宅地債券等の償還に関する事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、元利金の支払に関する事項)

(区分所有者団体引受住宅宅地債券の利札が欠けている場合)
第8条の2  区分所有者団体引受住宅宅地債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、公庫は、これに応じなければならない。

(発行の認可)
第9条  発行者は、宅地債券等を発行しようとするときは、毎年度最初の募集の日の一月前までに、当該年度に発行しようとする宅地債券等について、次に掲げる事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、これらの事項及び第3条第3項各号に掲げる事項)を記載した申請書を提出して、主務大臣の認可を受けなければならない。当該認可に係る事項により難い事情が生じたときは、その都度、変更しようとする事項を記載した申請書を提出して、変更の認可を受けなければならない。
 宅地債券等の発行を必要とする理由
 宅地債券等を引き受けることとなる住宅宅地債券積立者又は宅地債券積立者(当該年度において住宅宅地債券積立者又は宅地債券積立者に選定しようとする者を含む。)の数に関し、主務省令で定める事項
 宅地債券等の総額
 各宅地債券等の金額及び発行価額
 宅地債券等の償還の方法及び期限
 宅地債券等の発行に要する費用の概算額
 第3号から第5号までに掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
 宅地債券等の発行の期日
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
 作成しようとする宅地債券申込証等
 宅地債券等の発行により調達する資金の使途を記載した書面

(主務大臣及び主務省令)
第10条  この政令において、主務大臣は、住宅金融公庫にあつては国土交通大臣及び財務大臣、沖縄振興開発金融公庫にあつては内閣総理大臣及び財務大臣、都市基盤整備公団にあつては国土交通大臣とし、主務省令は、住宅金融公庫にあつては国土交通省令・財務省令、沖縄振興開発金融公庫にあつては内閣府令・財務省令、都市基盤整備公団にあつては国土交通省令とする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
 都市基盤整備公団が都市基盤整備公団法附則第13条第1項の規定により特別住宅債券を発行する場合には、第1条中「及び都市基盤整備公団宅地債券」とあるのは「、都市基 盤整備公団宅地債券及び特別住宅債券」と、第3条中「又は宅地債券申込証」とあるのは「、宅地債券申込証又は特別住宅債券申込証」と、第4条第1項中「に係る宅地債券積立者」とあるのは「に係る宅地債券積立者に、特別住宅債券にあつては都市基盤整備公団に係る住宅債券積立者」と、同条第2項及び第9条第1項中「又は宅地債券積立者」とあるのは「、宅地債券積立者又は住宅債券積立者」と、第4条第2項中「新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第365号)第6条中同令第5条第2号に係る部分の規定」とあるのは「新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第365号)第6条中同令第5条第2号に係る部分の規定の適用を、住宅債券積立者にあつては都市基盤整備公団法附則第13条第2項において準用する同法附則第8条第1項の規定による特別の定め」と、第8条第1項中「にあつては宅地債券原簿」とあるのは「にあつては宅地債券原簿及び住宅債券原簿」と、「置かなければならない。」とあるのは「置かなければならない。ただし、住宅債券原簿にあつては、当該原簿に係る特別住宅債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間に限る。」と、同条第2項中「又は宅地債券原簿」とあるのは「、宅地債券原簿又は住宅債券原簿」とする。

   附 則 (昭和三九年三月三一日政令第67号)

 この政令は、日本住宅公団法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第13号)の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
   附 則 (昭和四七年五月一三日政令第186号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年八月五日政令第248号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年八月三日政令第268号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

(宅地債券及び特別住宅債券令の一部改正に伴う経過措置)
第4条  住宅・都市整備公団法附則第6条第1項の規定により解散した旧日本住宅公団が旧日本住宅公団法第49条第2項の規定により発行した特別住宅債券及び日本住宅公団宅地債券については、第17条の規定による改正前の宅地債券及び特別住宅債券令第8条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「発行者は、主たる事務所に、住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫及び宅地開発公団にあつては宅地債券原簿を、日本住宅公団にあつては」とあるのは、「都市基盤整備公団は、その宅地債券等原簿に係る特別住宅債券及び日本住宅公団宅地債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に、」とする。

   附 則 (昭和五七年四月二六日政令第126号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成五年八月四日政令第273号)

 この政令は、平成五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年八月一八日政令第256号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

(住宅宅地債券、特別住宅債券及び宅地債券令の一部改正に伴う経過措置)
第3条  住宅・都市整備公団が旧公団法第55条第2項の規定により発行した特別住宅債券については、第21条の規定による改正前の住宅宅地債券、特別住宅債券及び宅地債券令第8条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「発行者」とあるのは「都市基盤整備公団」と、「住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫にあつては住宅宅地債券原簿を、住宅・都市整備公団にあつては」とあるのは「その住宅債券及び宅地債券原簿に係る特別住宅債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、」とする。

   附 則 (平成一二年四月一九日政令第203号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第2条  住宅金融公庫の貸付金の金額の限度、利率、償還期間及び据置期間に関しては、第1条の規定による改正後の住宅金融公庫法施行令(以下「新公庫法施行令」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行令(以下「新促進法施行令」という。)の規定は、住宅金融公庫が平成十二年四月一日以後に申込みを受理した資金の貸付けから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
 前項の規定にかかわらず、第1条の規定による改正前の住宅金融公庫法施行令(以下この条において「旧公庫法施行令」という。)第12条第1項に規定する中高層耐火建築物等で当該中高層耐火建築物等の建設について平成十二年四月一日前に住宅金融公庫の承認を受けたものを購入する者が同日以後に申し込む当該購入に係る貸付金に対する住宅金融公庫法施行令第13条の規定の適用については、なお従前の例による。
 第1項の規定にかかわらず、旧公庫法施行令第12条第1項に規定する施設建築物等内の住宅で当該住宅の建設について平成十二年四月一日前に住宅金融公庫の承認を受けたものを購入する者が同日以後に申し込む当該購入に係る貸付金に対する住宅金融公庫法施行令第13条の2第1項及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。

第3条  住宅金融公庫法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第42号)の規定による改正後の住宅金融公庫法第18条の2に規定する主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅以外の住宅(住宅金融公庫法第17条第1項の規定による貸付金に係るもの(既存住宅を除く。)に限る。)に係る資金の貸付けであって住宅金融公庫が平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に申込みを受理したもの(住宅金融公庫法第17条第1項第4号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設について同日前に住宅金融公庫の承認を受けたものに係る資金の貸付けにあっては、平成十四年四月一日以後に申込みを受理したものを含む。)についての新公庫法施行令第17条第1項の表一の項ロ償還期間の欄並びに新促進法施行令第1条の3第1項の表二の項及び三の項償還期間の欄の規定の適用については、これらの規定中「三十五年以内」とあるのは、「二十五年以内」とする。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第312号)  抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月二三日政令第352号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律(平成十二年法律第77号)の施行の日(平成十二年六月二十六日)から施行する。


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