住宅融資保険の保険料の率を定める政令
(昭和三十年七月十九日政令第132号)
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最終改正:平成一〇年八月七日政令第272号
内閣は、住宅融資保険法(昭和三十年法律第63号)第7条の規定に基き、この政令を制定する。
住宅融資保険法第7条の政令で定める率は、貸付期間(同法第2条第4号に規定する給付の場合は、給付の時から当該給付に係る契約の期間の満了の時までの期間)一年につき一パーセントとする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月三一日政令第65号)
1
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2
この政令は、この政令の施行の日以後に支払期日が到来する保険料について適用するものとし、この政令の施行の日前に支払期日が到来した保険料については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四一年四月四日政令第109号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令は、昭和四十一年四月一日以後に支払期日が到来する保険料について適用するものとし、同日前に支払期日が到来した保険料については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四五年四月一日政令第48号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
(
住宅融資保険の保険料の率を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第5条
住宅融資保険の保険料の率を定める政令の規定を適用して算定すべき保険料で施行日前に始まつた保険料期間に係るものの額の計算については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年八月七日政令第272号)
この政令は、公布の日から施行する。
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