住宅融資保険法

(昭和三十年七月十一日法律第63号)

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最終改正:平成一五年六月一一日法律第75号

(目的)
第1条  この法律は、住宅の建設等に必要な資金の融通を円滑にするため、金融機関の住宅の建設等に必要な資金の貸付につき保険を行う制度を確立し、もつて健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の建設を促進することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 住宅 主として人の居住の用に供する家屋をいう。
 住宅の建設 住宅の新築(住宅以外の家屋の新築で人の居住の用に供する部分に係るものを含む。)、住宅の購入若しくは住宅の移転又は家屋の増築、改築、修繕若しくは模様替で、人の居住の用に供するため若しくは居住性を良好にするために行うものをいう。
 金融機関 銀行(日本銀行を除く。)、保険会社、無尽会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会並びに資金の融通を業とするその他の法人であつて政令で定めるものをいう。
 給付 銀行法(昭和五十六年法律第59号)第2条第4項の契約に基づく給付及び無尽業法(昭和六年法律第42号)第1条の無尽による給付をいう。

(保険契約)
第3条  住宅金融公庫(以下「公庫」という。)は、事業年度又はその半期ごとに、金融機関を相手方として、当該金融機関が貸付(給付を含む。以下同じ。)を行つたことを公庫に通知することにより、貸付金の額(給付の場合は、当該給付に係る契約に基いて給付後において受け入れるべき掛金の額。以下同じ。)の総額が一定の金額に達するまで、その貸付につき、公庫と当該金融機関との間に保険関係が成立する旨を定める契約を結ぶことができる。
 公庫は、前項の契約を結ぶときは、第13条の規定による承認を受けた保険約款に基かなければならない。

(保険関係が成立する貸付け)
第4条  前条第1項の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する貸付けは、住宅の建設、住宅の建設に伴い通常必要とされる施設(以下「施設」という。)の建設、住宅若しくは施設の建設に必要な土地若しくは借地権の取得又は住宅若しくは施設の建設に必要な土地の造成のための貸付けでなければならない。

(保険価額、保険事故及び保険金額)
第5条  保険関係においては、貸付金の額を保険価額とし、弁済期(給付の場合は、当該給付に係る契約の期間の満了の時)における債務の不履行による貸付金の回収未済(給付の場合は、掛金の受入未済。以下同じ。)又は民事再生法(平成十一年法律第225号)第33条の規定による再生手続開始の決定、会社更生法(平成十四年法律第154号)第41条の規定による更生手続開始の決定若しくは商法(明治三十二年法律第48号)第381条の規定による整理開始の命令若しくは同法第431条第1項の規定による特別清算開始の命令のあつた時における貸付金の回収未済を保険事故とし、保険価額に百分の九十(公庫が承認した貸付けに係る保険関係(以下「特定保険関係」という。)にあつては、百分の百)を乗じて得た金額を保険金額とする。
 公庫が貸付債権(その信託の受益権を含む。)を担保として発行される債券その他住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第156号)第17条第9項第2号に規定する有価証券について同号の規定により債務の保証を行うことを予定して前項の規定により承認したときは、当該承認をした貸付けに係る保険関係(以下「債務保証特定保険関係」という。)については、同項中「貸付金の額」とあるのは、「貸付金(利息その他の附帯の債権で政令で定めるものを含む。以下同じ。)の額」とする。

(保険価額の総額の限度)
第6条  公庫は、保険関係における保険価額の総額の金融機関を通ずる合計額が、事業年度ごとに国会の議決を経た金額をこえない範囲内でなければ、第3条第1項の契約を結ぶことができない。

(保険料)
第7条  保険料の額は、保険金額に年百分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額以内とする。

(保険金)
第8条  公庫が保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、保険価額から金融機関がその支払の請求をする時までに貸付金の回収(給付の場合は、掛金の受入れ。以下同じ。)をした額を控除した残額に、百分の九十(特定保険関係に基づいて支払うべきものにあつては、百分の百)を乗じて得た額とする。

第9条  金融機関は、保険事故の発生の日から二月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。ただし、債務保証特定保険関係に基づく保険金については、この限りでない。
 金融機関は、保険事故の発生の日から一年六月を経過した後は、前項の請求をすることができない。

(回収金の納付)
第10条  保険金の支払を受けた金融機関は、その支払の請求をした後貸付金の回収をした額と保険金の支払を受けた日の翌日以後の利息の受領した額との合計額に支払を受けた保険金の額の第8条に規定する残額に対する割合を乗じて得た額(特定保険関係に基づく保険金の支払を受けた金融機関にあつては、その支払の請求をした後支払を受けるまでの間に貸付金の回収をした額)を公庫に納付しなければならない。

(貸付金の回収)
第11条  金融機関は、保険関係が成立した貸付けについて、貸付金の回収に努めなければならない。ただし、特定保険関係が成立した貸付けについて保険金の支払を受けたときは、この限りでない。

(契約の解除等)
第12条  公庫は、金融機関がこの法律の規定又は第3条第1項の契約の条項に違反したときは、保険関係に基く保険金の全部若しくは一部を支払わず、保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて同条同項の契約を解除することができる。

(保険約款)
第13条  公庫は、この法律に基く業務開始の際、保険約款を定め、これを主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。

(主務大臣)
第14条  この法律における主務大臣は、国土交通大臣及び財務大臣とする。

(過料)
第15条  公庫が、第13条の規定による承認を受けた保険約款に基づかないで第3条第1項の契約を結んだときは、その違反行為をした公庫の役員又は職員を二十万円以下の過料に処する。

   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年五月三〇日法律第15号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
(経過規定)
 この法律の施行前に始まつた保険料期間に係る保険料の額及び当該保険料期間中に発生した保険事故に係る保険金の額については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年三月三一日法律第18号)

(施行期日)
 この法律は、平成元年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年六月二六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三一日法律第23号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第94号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

(検討)
第36条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一四年六月一九日法律第75号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第155号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、会社更生法(平成十四年法律第154号)の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第3条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年六月一一日法律第75号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


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