上場会社等の役員及び主要株主の当該上場会社等の特定有価証券等の売買に関する内閣府令
(昭和六十三年九月二十日大蔵省令第40号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
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証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第188条第1項、第189条第8項及び第9項並びに第190条第1号の規定に基づき、会社の役員及び主要株主の当該会社の株券等の売買に関する省令を次のように定める。
(取得又は保有の態様その他の事情を勘案し株主が有している株式から除外するもの)
第1条
証券取引法(昭和二十三年法律第25号。以下「法」という。)第163条第1項に規定する取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株式に係る議決権とする。
一
信託業を営む者が信託財産として所有する株式
二
証券業を営む者が引受け又は売出しを行う業務により取得した株式
三
法第156条の24第1項に規定する業務を営む者がその業務として所有する株式
(適用除外有価証券)
第1条の2
証券取引法施行令(昭和四十年政令第321号。以下「令」という。)第27条に規定する内閣府令で定めるものは、証券取引法施行令第3条の4第4号に掲げる特定有価証券を定める内閣府令(平成五年大蔵省令第15号)第1号に規定する有価証券をいう。
(特定有価証券等の買付けに準ずるもの)
第1条の3
令第27条の5第4号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる取引について、当該各号に定めるものとする。
一
特定有価証券等(特定有価証券の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)を表示する令第27条の3第1号に掲げる関連有価証券(以下「売方関連有価証券」という。)を除く。以下この条、次条及び第6条の2において同じ。)に係る有価証券指数等先物取引 現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの
二
特定有価証券等の売買に係る有価証券オプション取引又は有価証券店頭オプション取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)の付与
三
特定有価証券等に係る有価証券指数等先物取引(これに準ずる取引で証券取引所の定めるものを含む。この号において同じ。)に係る有価証券オプション取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る有価証券指数等先物取引において現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに準ずるもので証券取引所の定めるものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る有価証券指数等先物取引において現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに準ずるもので証券取引所の定めるものに限る。)の付与
四
特定有価証券等に係る外国市場証券先物取引 前3号に掲げる取引について、当該各号に定めるものと類似のもの
五
特定有価証券等に係る有価証券店頭指数等先渡取引 店頭現実数値が店頭約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するもの
六
特定有価証券等に係る有価証券店頭指数等先渡取引に係る有価証券店頭オプション取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る有価証券店頭指数等先渡取引において現実店頭数値が約定店頭数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る有価証券店頭指数等先渡取引において現実店頭数値が約定店頭数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の付与
七
特定有価証券等に係る有価証券店頭指数等スワップ取引に係る有価証券店頭オプション取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る有価証券店頭指数等スワップ取引において特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの若しくは特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれらに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る有価証券店頭指数等スワップ取引において特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの若しくは特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれらに類似するものに限る。)の付与
八
特定有価証券等に係る法第2条第23項第2号に規定する有価証券店頭オプション取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る取引において現に当該行使をした時期における現実の当該特定有価証券等の価格が当該行使をした場合の特定有価証券等の価格としてあらかじめ約定する数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る取引において現に当該行使をした時期における現実の当該特定有価証券等の価格が当該行使をした場合の特定有価証券等の価格としてあらかじめ約定する数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)の付与
九
特定有価証券等に係る有価証券店頭指数等スワップ取引 特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの若しくは特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれらに類似するもの
2
前項の規定は、売方関連有価証券について準用する。この場合において、前項各号中、「特定有価証券等」とあるのは「売方関連有価証券」と、「受領する」とあるのは「支払う」と、「支払う」とあるのは「受領する」と、「買主」とあるのは「売主」と、「売主」とあるのは「買主」と読み替えるものとする。
(特定有価証券等の売付けに準ずるもの)
第1条の4
令第27条の6第4号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる取引について、当該各号に定めるものとする。
一
特定有価証券等に係る有価証券指数等先物取引 現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの
二
特定有価証券等の売買に係る有価証券オプション取引又は有価証券店頭オプション取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の付与
三
特定有価証券等に係る有価証券指数等先物取引(これに準ずる取引で証券取引所の定めるものを含む。この号において同じ。)に係る有価証券オプション取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る有価証券指数等先物取引において現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに準ずるもので証券取引所の定めるものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る有価証券指数等先物取引において現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに準ずるもので証券取引所の定めるものに限る。)の付与
四
特定有価証券等に係る外国市場証券先物取引 前3号に掲げる取引について、当該各号に定めるものと類似のもの
五
特定有価証券等に係る有価証券店頭指数等先渡取引 店頭現実数値が店頭約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するもの
六
特定有価証券等に係る有価証券店頭指数等先渡取引に係る有価証券店頭オプション取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る有価証券店頭指数等先渡取引において現実店頭数値が約定店頭数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る有価証券店頭指数等先渡取引において現実店頭数値が約定店頭数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)の付与
七
特定有価証券等に係る有価証券店頭指数等スワップ取引に係る有価証券店頭オプション取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る有価証券店頭指数等スワップ取引において特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの若しくは特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれらに類似するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る有価証券店頭指数等スワップ取引において特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの若しくは特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれらに類似するものに限る。)の付与
八
特定有価証券等に係る法第2条第23項第2号に規定する有価証券店頭オプション取引 オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る取引において現に当該行使をした時期における現実の当該特定有価証券等の価格が当該行使をした場合の特定有価証券等の価格としてあらかじめ約定する数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る取引において現に当該行使をした時期における現実の当該特定有価証券等の価格が当該行使をした場合の特定有価証券等の価格としてあらかじめ約定する数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)の付与
九
特定有価証券等に係る有価証券店頭指数等スワップ取引 特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの若しくは特定有価証券等の価格が取引の約定時点よりも下落した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれらに類似するもの
2
前項の規定は、売方関連有価証券について準用する。この場合において、前項各号中、「特定有価証券等」とあるのは「売方関連有価証券」と、「受領する」とあるのは「支払う」と、「支払う」とあるのは「受領する」と、「買主」とあるのは「売主」と、「売主」とあるのは「買主」と読み替えるものとする。
(役員及び主要株主の特定有価証券等の買付け又は売付けに含まれる場合)
第2条
法第163条第1項に規定する上場会社等の役員又は主要株主が委託者又は受益者である信託の受託者が当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等をする場合であつて内閣府令で定める場合は、上場会社等の役員又は主要株主が受益者である運用方法が特定された信託について、当該上場会社等の役員又は主要株主の指図に基づき受託者が当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等をする場合とする。
(売買に関する報告書の記載事項)
第3条
法第163条第1項の規定により報告書を提出すべき上場会社等の役員又は主要株主は、別紙様式により当該報告書を作成し、財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
(売買に関する報告書等の提出先)
第3条の2
前条の規定により報告書を提出する場合において、その提出者が外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第6条第1項第5号前段に規定する居住者であるときは、その者の主たる事務所の所在地(個人の場合にあつてはその住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、同項第6号に規定する非居住者であるときは、関東財務局長に、それぞれ提出しなければならない。
2
前条の規定により報告書を提出する場合において、当該報告書を法第163条第2項の規定により証券会社を経由して提出する場合には、前項の規定にかかわらず、当該証券会社の本店(外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第5号)第2条第2号に規定する外国証券会社(第8条第2項において「外国証券会社」という。)にあつては、経由する支店(同法第3条第1項の登録を受けた支店をいう。第8条第2項において同じ。))の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
3
上場会社等の役員又は主要株主が法第164条第5項の規定により申立てをしようとする場合には、申立書を関東財務局長に提出しなければならない。
(利益関係書類の写しの公衆縦覧)
第3条の3
法第164条第7項の規定による利益関係書類の写しは、関東財務局において、公衆の縦覧に供する。
(報告書の提出を要しない場合)
第4条
法第163条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
商法(明治三十二年法律第48号)第221条に規定する一単元の株式の数に満たない数の株式のみに係る株券の買付け又は売付けをした場合
二
上場会社等の役員又は従業員(当該上場会社等が他の会社を直接又は間接に支配している場合における当該他の会社の役員又は従業員を含む。以下この号及び次号において同じ。)が当該上場会社等の他の役員又は従業員と共同して当該上場会社等の株券の買付けを行つた場合(当該上場会社等が商法第210条第1項又は第211条ノ三第1項(第1号を除く。)の規定に基づき買付けていた株券以外のものを買付けたときは、証券会社に委託等をして行つた場合に限る。)であつて、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たない場合に限る。次号において同じ。)
三
上場会社等の役員又は従業員が信託業を営む者と信託財産を当該上場会社等の株券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、当該信託業を営む者が当該役員又は従業員の指図に基づき当該上場会社等の株券の買付けをした場合であつて、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(当該役員又は従業員を委託者とする信託財産と当該上場会社等の他の役員又は従業員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。)
四
第2号に掲げる場合を除くほか、上場会社等の関係会社の従業員が当該関係会社の他の従業員と共同して当該上場会社等の株券の買付けを証券会社に委託等をして行つた場合であつて、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(各従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たない場合に限る。次号において同じ。)
五
第3号に掲げる場合を除くほか、上場会社等の関係会社の従業員が信託業を営む者と信託財産を当該上場会社等の株券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、当該信託業を営む者が当該従業員の指図に基づき当該上場会社等の株券の買付けをした場合であつて、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(当該従業員を委託者とする信託財産と当該関係会社の他の従業員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。)
六
法第34条第1項第8号に規定する累積投資契約により上場会社等の株券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第44号)に規定する優先出資証券を含む。第13号において同じ。)の買付けが証券会社に委託等をして行われた場合であつて、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(各顧客の一銘柄に対する払込金額が一月当たり百万円に満たない場合に限る。)
七
証券取引所で行われる銘柄の異なる複数の株券の集合体を対象とする先物取引を行つた場合
八
法第159条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより特定有価証券の売買をした場合
九
上場会社等の役員又は主要株主が、当該上場会社等の発行する特定有価証券等のうち次のいずれかに該当するものに係る買戻条件付売買であつて買戻価格があらかじめ定められているものを行う場合(当該役員又は主要株主が専ら自己の資金調達のために行う場合に限る。)
イ 法第2条第1項第4号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。)
ロ 同項第9号に掲げる有価証券でイの性質を有するもの
十
商法第280条ノ二十一第1項に規定する決議に基づき新株予約権を取得した場合
十一
商法第280条ノ二十一第1項に規定する決議に基づき新株予約権を取得した者が当該新株予約権を行使することにより株券の買付けを行つた場合
十二
特定有価証券等に係る有価証券店頭指数等スワップ取引を行つた場合
十三
銀行等保有株式取得機構が上場会社等の株券の買付け(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第131号)第38条第2項に規定する特別株式買取り(同法第38条の2第1項の規定による株式の買取りを含む。)に該当する場合に限る。)をした場合又は当該買い付けた株券の売付けをした場合(同法第35条の規定に基づき、銀行等保有株式取得機構からその業務の一部について委託を受けた者が当該委託に基づき上場会社等の株券の買付け又は売付けをした場合を含む。)
2
前項第2号に規定する当該上場会社等が他の会社を直接又は間接に支配している場合における当該他の会社とは、次のいずれかに該当する会社をいう。
一
上場会社等が他の会社の総株主又は総社員の議決権(法第59条第2項に規定する議決権をいう。以下この項及び次項において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する場合における当該他の会社
二
前号の会社が他の会社の総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する場合における当該他の会社
3
第1項第4号及び第5号に規定する関係会社とは、次のいずれかに該当する会社(上場会社等を除く。)をいう。
一
上場会社等が他の会社の総株主又は総社員の議決権の百分の二十五以上の議決権を保有する場合における当該他の会社
二
上場会社等に対する前事業年度における他の会社の売上高が当該他の会社の売上高の総額の百分の五十以上の場合における当該他の会社
三
上場会社等からの前事業年度における他の会社の仕入高が当該他の会社の仕入高の総額の百分の五十以上の場合における当該他の会社
(買付け又は売付けの態様その他の事情を勘案し法第164条第1項から第7項までの規定を適用しない場合)
第5条
法第164条第8項に規定する内閣府令で定める場合は前条各号に掲げる場合とする。
(利益の算定の方法)
第6条
法第164条第9項に規定する内閣府令で定める利益の算定の方法は次に掲げる方法とする。
一
法第163条の報告書の記載に基づき、上場会社等の役員又は主要株主が当該上場会社等の特定有価証券等について自己の計算においてそれに係る買付け等をした後六月以内に売付け等をし、又は売付け等をした後六月以内に買付け等をしたと認められる場合(次号の規定に該当する場合を除く。)においては、当該売付け等の単価から当該買付け等の単価を控除した数値に当該売付け等の数量と当該買付け等の数量のうちいずれか大きくない数量(以下この条において「売買合致数量」という。)を乗じて算出した金額のうち当該売買合致数量の部分に係る手数料に相当する金額を超える部分の金額を利益の額と算定する。
二
法第163条の報告書の記載に基づき、上場会社等の役員又は主要株主が、当該上場会社等の特定有価証券等について、二回以上の買付け等又は二回以上の売付け等を行つたと認められる場合においては、買付け等のうち最も早い時期に行われたものと売付け等のうち最も早い時期に行われたものとを組み合わせ(当該買付け等の行われた後六月以内に当該売付け等が行われた場合又は当該売付け等の行われた後六月以内に当該買付け等が行われた場合に限る。以下同じ。)前号に定める方法により利益の算定を行い、次に残つた買付け等及び売付け等について、同様の方法により、組み合わせるべき買付け等又は売付け等がなくなるまで組み合わせを行い、それぞれの組合わせについて前号に定める方法により利益の算定を行うものとする。なお、同一日において二回以上の買付け等又は二回以上の売付け等を行つたと認められる場合においては、買付け等については最も単価が低いものから順に買付け等を行つたものとみなし、売付け等については最も単価が高いものから順に売付け等を行つたものとみなす。
2
前項第2号の規定の適用については、組み合わせた買付け等又は売付け等のうち売買合致数量を超える部分は、当該買付け等又は売付け等とは別個の買付け等又は売付け等とみなし、さらに組み合わせの対象とする。
(特定取引に準ずるもの)
第6条の2
令第27条の7第2号に規定する内閣府令で定めるものは、特定有価証券等の売買に係る有価証券オプション取引又は有価証券店頭オプション取引のうち、オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の付与とする。
2
前項の規定は、売方関連有価証券について準用する。この場合において、「特定有価証券等」とあるのは「売方関連有価証券」と、「売主」とあるのは「買主」と、「買主」とあるのは「売主」と読み替えるものとする。
(特定取引に係る特定有価証券の額)
第6条の3
法第165条第1号に規定する特定取引に係る特定有価証券の額として内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
関連有価証券(売方関連有価証券を除く。以下この条及び次条において同じ。)の売付け又は売方関連有価証券の買付け 当該売付けに係る関連有価証券又は買付けに係る売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券の額
二
特定有価証券の売買に係る有価証券オプション取引又は有価証券店頭オプション取引 取得し又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る特定有価証券の額
三
関連有価証券の売買に係る有価証券オプション取引若しくは有価証券店頭オプション取引又は売方関連有価証券の売買に係る有価証券オプション取引若しくは有価証券店頭オプション取引 取得し又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る関連有価証券又は売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券の額
第7条
法第165条第1号に規定する上場会社等の役員又は主要株主が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額として内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
特定有価証券の売付け 当該役員又は主要株主の売付けに係る特定有価証券と同じ種類の当該上場会社等の特定有価証券であつて、当該役員又は主要株主が所有するものの額に次のイからトに掲げる額を加えた額からチからワに掲げる額を控除した額とする。
イ 当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券について信用取引により買付けをして、信用に係る債務を決済していない場合における当該信用取引に係る当該種類の特定有価証券の額(関連有価証券の場合は、当該関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額とする。以下この条において同じ。)
ロ 当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券について発行日取引により買付けをして、その引渡しを受けていない場合における当該発行日取引に係る当該種類の特定有価証券の額
ハ 当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券又は関連有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の取得又はオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券又は関連有価証券の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)の付与をしている場合における取得し又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る当該種類の特定有価証券の額
ニ 当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券を所有している場合における当該関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額
ホ 当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券について消費貸借による借入れをし、又は消費寄託による寄託を受けている場合における当該借入れ又は寄託に係る売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額
ヘ 当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券について発行日取引により売付けをして、その引渡しを行つていない場合における当該発行日取引に係る売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額
ト 当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る売方関連有価証券の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)の取得又はオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る売方関連有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の付与をしている場合における取得し又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額
チ 当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券について消費貸借による借入れをし、又は消費寄託による寄託を受けている場合における当該借入れ又は寄託に係る当該種類の特定有価証券の額
リ 当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券について発行日取引により売付けをして、その引渡しを行つていない場合における当該発行日取引に係る当該種類の特定有価証券の額
ヌ 当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券又は関連有価証券の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)の取得又はオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券又は関連有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の付与をしている場合における取得し又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る当該種類の特定有価証券の額
ル 当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券について信用取引により買付けをして、信用に係る債務を決済していない場合における当該信用取引に係る当該売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額
ヲ 当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券について発行日取引により買付けをして、その引渡しを受けていない場合における当該発行日取引に係る当該売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額
ワ 当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る売方関連有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)又はオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る売方関連有価証券の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)の付与をしている場合における取得し又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額
二
関連有価証券の売付け又は売方関連有価証券の買付け 当該役員又は主要株主の売付けに係る関連有価証券又は買付けに係る売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券と同じ種類の当該上場会社等の特定有価証券であつて当該役員又は主要株主が所有するものの額に前号イからトに掲げる額を加えた額から同号チからワに掲げる額を控除した額とする。
三
特定有価証券の売買に係る有価証券オプション取引又は有価証券店頭オプション取引 当該役員又は主要株主の取得し又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る特定有価証券と同じ種類の当該上場会社等の特定有価証券であつて当該役員又は主要株主が所有するものの額に第1号イからトに掲げる額を加えた額から同号チからワに掲げる額を控除した額とする。
四
関連有価証券の売買に係る有価証券オプション取引若しくは有価証券店頭オプション取引又は売方関連有価証券の売買に係る有価証券オプション取引若しくは有価証券店頭オプション取引 当該役員又は主要株主の取得し又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る関連有価証券又は売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券と同じ種類の当該上場会社等の特定有価証券であつて当該役員又は主要株主が所有するものの額に第1号イからトに掲げる額を加えた額から同号チからワに掲げる額を控除した額とする。
(売付け等において授受される金銭の額を算出する基礎となる特定有価証券の数量)
第7条の2
法第165条第2号に規定する特定有価証券等に係る売付け等において授受される金銭の額を算出する基礎となる特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める数量とする。
一
特定有価証券に係る有価証券指数等先物取引又は有価証券店頭指数等先渡取引 当該取引に係る取引契約金額を一特定有価証券当たりの約定数値又は店頭約定数値(約定数値又は店頭約定数値をその取引に係る想定特定有価証券数で除した数値)で除した数
二
特定有価証券に係る有価証券指数等先物取引に係る有価証券オプション取引又は有価証券店頭指数等先渡取引に係る有価証券店頭オプション取引 取得し又は付与したオプションが行使された場合に成立する有価証券指数等先物取引又は有価証券店頭指数等先渡取引に係る取引契約金額を一特定有価証券当たりの権利行使約定数値又は権利行使店頭約定数値(その取引の当事者の一方の意思表示により成立する取引に係る約定数値又は店頭約定数値)で除した数
三
特定有価証券に係る法第2条第23項第2号に規定する有価証券店頭オプション取引 取得し又は付与したオプションが行使された場合に成立する取引に係る想定元本額を一特定有価証券当たりの権利行使店頭約定数値(その取引の当事者の一方の意思表示により成立する取引に係る店頭約定数値)で除した数
四
特定有価証券に係る有価証券店頭指数等スワップ取引 当該取引に係る想定元本額を一特定有価証券当たりの時価額で除した数
五
特定有価証券に係る有価証券店頭指数等スワップ取引に係る有価証券店頭オプション取引 取得し又は付与したオプションが行使された場合に成立する有価証券店頭指数等スワップ取引に係る想定元本額を一特定有価証券当たりの時価額で除した数
六
関連有価証券に係る有価証券指数等先物取引又は有価証券店頭指数等先渡取引 当該取引に係る取引契約金額を一関連有価証券当たりの約定数値又は店頭約定数値(約定数値又は店頭約定数値をその取引に係る想定関連有価証券数で除した数値)で除した数にその一関連有価証券当たりに表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券の数を乗じた数
七
関連有価証券に係る有価証券指数等先物取引に係る有価証券オプション取引又は有価証券店頭指数等先渡取引に係る有価証券店頭オプション取引 取得し又は付与したオプションが行使された場合に成立する有価証券指数等先物取引又は有価証券店頭指数等先渡取引に係る取引契約金額を一関連有価証券当たりの権利行使約定数値又は権利行使店頭約定数値(その取引の当事者の一方の意思表示により成立する取引に係る約定数値又は店頭約定数値)で除した数にその一関連有価証券当たりに表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券の数を乗じた数
八
関連有価証券に係る法第2条第23項第2号に規定する有価証券店頭オプション取引 取得し又は付与したオプションが行使された場合に成立する取引に係る想定元本額を一関連有価証券当たりの権利行使店頭約定数値(その取引の当事者の一方の意思表示により成立する取引に係る店頭約定数値)で除した数にその一関連有価証券当たりに表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券の数を乗じた数
九
関連有価証券に係る有価証券店頭指数等スワップ取引 当該取引に係る相定元本額を一関連有価証券当たりの時価額で除した数にその一関連有価証券当たりに表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券の数を乗じた数
十
関連有価証券に係る有価証券店頭指数等スワップ取引に係る有価証券店頭オプション取引 取得し又は付与したオプションが行使された場合に成立する有価証券店頭指数等スワップ取引に係る想定元本額を一関連有価証券当たりの時価額で除した数にその一関連有価証券当たりに表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券の数を乗じた数
(役員又は主要株主が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の数量)
第7条の3
法第165条第2号に規定する上場会社等の役員又は主要株主が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める数量とする。
一
特定有価証券に係る有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引又は有価証券店頭デリバティブ取引 当該役員又は主要株主の当該取引に係る特定有価証券と同じ種類の当該上場会社等の特定有価証券であつて当該役員又は主要株主が所有するものの額を当該取引日における一特定有価証券当たりの時価額で除した数に次のイ及びロに掲げる数を加えた数からハ及びニに掲げる数を控除した数とする。
イ 第7条第1号イからトに掲げる額を一特定有価証券当たりの時価額で除した数
ロ 当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る令第27条の5第4号に規定する取引をして、その決済をしていない場合における当該取引に係る第7条の2に規定する特定有価証券の数
ハ 第7条第1号チからワに掲げる額を一特定有価証券当たりの時価額で除した数
ニ 当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る令第27条の6第4号に規定する取引をして、その決済をしていない場合における当該取引に係る第7条の2に規定する特定有価証券の数
二
関連有価証券に係る有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引又は有価証券店頭デリバティブ取引 当該役員又は主要株主の当該取引に係る関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券と同じ種類の当該上場会社等の特定有価証券であつて当該役員又は主要株主が所有するものの額を当該取引日における一特定有価証券当たりの時価額で除した数に前号のイ及びロに掲げる数を加えた数からハ及びニに掲げる数を控除した数とする。
附 則
この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成四年六月二六日大蔵省令第47号)
この省令は、平成四年七月二十日から施行する。
附 則 (平成五年二月一二日大蔵省令第2号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の日前にした買付けに係る証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第163条及び第164条の規定の適用については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行の日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年三月三日大蔵省令第30号)
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月二五日大蔵省令第20号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年九月一九日大蔵省令第90号)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成九年五月三〇日大蔵省令第46号)
この省令は、平成九年七月一日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成九年六月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月八日大蔵省令第67号)
この省令は、平成十年六月十日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一八日大蔵省令第97号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二〇日大蔵省令第130号)
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日大蔵省令第44号)
1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の日前に行われた特定有価証券等の売買等に関する役員又は主要株主の売買報告書の作成については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号) 抄
1
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。
附 則 (平成一二年一一月一七日総理府令第139号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年九月二五日内閣府令第76号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年一二月二一日内閣府令第95号)
この府令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の施行の日(平成十四年一月四日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第17号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
第2条
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第48号。以下この条において「旧商法」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
2
商法等改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第7条、第12条、第13条及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
3
商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
4
前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ十三第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
5
第2項の新株の引受権、第3項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第7条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第12条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第13条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第41条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年六月一一日内閣府令第47号)
1
この府令は、平成十四年六月二十四日から施行する。
2
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月六日内閣府令第77号)
この府令は、平成十五年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年一月三〇日内閣府令第5号)
この府令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月三十一日)から施行する。
附 則 (平成一五年九月二四日内閣府令第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月二十五日)から施行する。
附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府令第3号) 抄
この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
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