上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令
(平成十三年九月二十一日内閣府令第72号)
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証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第162条の2の規定に基づき、
上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令を次のように定める。
(対象となる取引等)
第1条
証券取引法(以下「法」という。)第162条の2に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
上場等株券(法第162条の2に規定する上場等株券をいう。以下同じ。)の発行者である会社(以下「発行会社」という。)が行う商法(明治三十二年法律第48号)第210条若しくは第211条ノ三の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定(当該発行会社が外国会社である場合に限る。以下同じ。)による上場等株券の売買又はその委託等(法第42条第1項第5号に規定する委託等をいう。以下同じ。)
二
信託会社等(法第42条第1項第6号に規定する信託会社等をいう。)が信託契約に基づいて発行会社の計算において行う商法第210条若しくは第211条ノ三の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による上場等株券の売買又はその委託等
三
投資顧問業者(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第74号)第2条第3項に規定する投資顧問業者をいう。)が投資一任契約(同法第2条第4項に規定する投資一任契約をいう。)に基づいて発行会社を代理して行う商法第210条若しくは第211条ノ三の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による上場等株券の売買若しくはその委託等又はこれらの指図
四
証券会社(外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第5号)第2条第2号に規定する外国証券会社を含む。以下同じ。)が発行会社から売買の別、個別の取引の総額及び数又は価格の一方について同意を得た上で、他方については証券会社が定めることができることを内容とする契約に基づいて当該発行会社の計算において行う商法第210条若しくは第211条ノ三の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による上場等株券の売買又はその委託等
五
証券会社による前各号に掲げる取引の受託等(法第42条第1項第5号に規定する受託等をいう。)
(取引所有価証券市場における上場等株券の買付けの要件)
第2条
発行会社は、取引所有価証券市場において商法第210条若しくは第211条ノ三の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく上場等株券の買付け又はその委託等(以下「上場等株券の買付け等」という。)を行う場合は、次の各号に定める事項について、当該各号に定める要件を満たさなければならない。
一
証券会社の数 一日に二以上の証券会社に対して、上場等株券の買付け等を行わないこと。
二
上場等株券の買付け等の注文の時間 上場等株券の買付けを行う取引所有価証券市場を開設する証券取引所(以下単に「証券取引所」という。)の規則の定めるところによる当該取引所有価証券市場における売買立会の売買の終了すべき時刻の三十分前から当該時刻までの間(以下この号において「直前三十分間」という。)以外の時間に、上場等株券の買付け等の注文を行うこと(直前三十分間以外の時間に行う上場等株券の買付け等の注文であって、あらかじめ直前三十分間に上場等株券の買付けを行うことを約すものは、直前三十分間に上場等株券の買付け等の注文を行うものとみなす。)。
三
上場等株券の買付け等の注文の価格 上場等株券の買付け等の注文の価格については、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。
イ 証券取引所の定める規則により当該証券取引所においてその日の売買立会の始めの売買の価格が公表されるまでに行う上場等株券の買付け等の注文にあっては、当該証券取引所において公表された当該上場等株券の前日の最終の売買の価格(公表された同日における最終の気配相場の価格を含み、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該前日に最も近い日における、その最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)を上回らない価格(上場等株券の買付け等の注文を当該上場等株券の配当落ち又は権利落ち後に行う場合で、当該注文に係る上場等株券につき当該証券取引所が当該注文の直近に公表した当該取引所有価証券市場における価格が配当落ち又は権利落ちの前のものであるときは、当該注文に係る上場等株券につき当該証券取引所が当該注文の直近に公表した当該取引所有価証券市場における価格から配当又は権利の価格を控除した価格を上回らない価格)の指値により行うこと。
ロ 証券取引所の定める規則により当該証券取引所においてその日の売買立会の始めの売買の価格が公表された後に行う上場等株券の買付け等の注文にあっては、その日に当該注文を行う時までに公表された売買の価格(上場等株券につき証券取引所において公表された当該取引所有価証券市場における売買の価格をいう。以下この号において「公表価格」という。)のうち最も高い価格を上回る価格の当該指値による当該注文を行うものではなく、かつ、直近の公表価格(当該証券取引所が定めるところにより気配相場の価格の公表が行われている場合は、当該気配相場の価格)を上回る価格の当該指値による当該注文を反復継続して行うものでないこと。
四
上場等株券の買付け等の注文の数量 上場等株券の買付けを行う取引所有価証券市場において、一日に行う上場等株券の買付け等の注文の数量の合計が、次に掲げるいずれかの方法により算出した数量を超えないこと。
イ 上場等株券の買付けを行う日(以下「買付日」という。)の属する週の前四週間における当該取引所有価証券市場における当該上場等株券の売買数量(立会外売買(証券取引所の定める規則による売買立会によらない方法による有価証券の売買をいう。以下同じ。)の売買数量を除く。)を当該四週間の当該取引所有価証券市場における売買立会が行われた日数で除した数量を売買単位(証券取引所が定める当該上場等株券の売買単位をいう。以下同じ。)で表した売買単位数(以下この号において「一日平均売買単位数」という。)に百分の二十五を乗じた売買単位数
ロ 上場等株券の買付日の属する月の前六月間における当該取引所有価証券市場における当該上場等株券の売買数量(立会外売買の売買数量を除く。)を六で除した数量を売買単位で表した売買単位数(以下この号において「月間平均売買単位数」という。)の区分に応じ次に掲げる数量
(1) 月間平均売買単位数が四百売買単位数以上の銘柄 十売買単位数又は一日平均売買単位数に百分の五十を乗じた売買単位数(当該売買単位数が三売買単位数を下回る場合は、三売買単位数)のいずれか少ない数量
(2) 月間平均売買単位数が二百売買単位数以上四百売買単位数未満の銘柄 五売買単位数又は一日平均売買単位数に百分の五十を乗じた売買単位数(当該売買単位数が三売買単位数を下回る場合は、三売買単位数)のいずれか少ない数量
(3) 月間平均売買単位数が二百売買単位数未満の銘柄 三売買単位数
(店頭売買有価証券市場における上場等株券の買付けの要件)
第3条
発行会社は、店頭売買有価証券市場において上場等株券の買付け等を行う場合(次条に規定する場合を除く。)は、次の各号に定める事項について、当該各号に定める要件を満たさなければならない。
一
証券会社の数 一日に二以上の証券会社に対して、上場等株券の買付け等を行わないこと。
二
上場等株券の買付け等の注文の時間 上場等株券の買付けを行う店頭売買有価証券市場を開設する証券業協会(以下「協会」という。)の規則の定めるところによる当該店頭売買有価証券市場における取引のためのシステムを通じた上場等株券の売買(以下「システム売買」という。)の終了すべき時刻の三十分間前から当該時刻までの間(以下この号及び次条第2号において「直前三十分間」という。)以外の時間に、当該上場等株券の買付け等の注文を行うこと(直前三十分間以外の時間に行う上場等株券の買付け等の注文であって、あらかじめ直前三十分間に上場等株券の買付けを行うことを約すものは、直前三十分間に上場等株券の買付け等の注文を行うものとみなす。)。
三
上場等株券の買付け等の注文の価格 上場等株券の買付け等の注文の価格については、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。
イ 協会の定める規則により当該協会においてその日のシステム売買の始めの売買の価格が公表されるまでに行う上場等株券の買付け等の注文にあっては、当該協会において公表された当該上場等株券の前日のシステム売買の終了すべき時刻の直近における売買の価格(以下この号及び第7条第2号において「最終の売買の価格」という。)(公表された同日のシステム売買の終了すべき時刻の直近における売り気配の最安値と買い気配の最高値を平均した価格(その価格に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)(以下この号及び第7条第2号において「最終の気配相場の価格」という。)を含み、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該前日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)を上回らない価格(上場等株券の買付け等の注文を当該上場等株券の配当落ち又は権利落ち後に行う場合で、当該注文に係る上場等株券につき当該協会が当該注文の直近に公表した当該店頭売買有価証券市場における価格が配当落ち又は権利落ちの前のものであるときは、当該注文に係る上場等株券につき当該協会が当該注文の直近に公表した当該店頭売買有価証券市場における価格から配当又は権利の価格を控除した価格を上回らない価格)の指値により行うこと。
ロ 協会の定める規則により当該協会においてその日のシステム売買の始めの売買の価格が公表された後に行う上場等株券の買付け等の注文にあっては、その日に当該注文を行う時までに公表された売買の価格(上場等株券につき協会において公表された当該店頭売買有価証券市場における売買の価格をいう。以下この号及び次条第3号において「公表価格」という。)のうち最も高い価格を上回る価格の当該指値による当該注文を行うものではなく、かつ、直近の公表価格を上回る価格の当該指値による当該注文を反復継続して行うものでないこと。
四
上場等株券の買付け等の注文の数量 上場等株券の買付けを行う店頭売買有価証券市場において、一日に行う上場等株券の買付け等の注文の数量の合計が次に掲げるいずれかの方法により算出した数量を超えないこと。
イ 上場等株券の買付日の属する週の前四週間における当該店頭売買有価証券市場における当該上場等株券の売買数量を当該四週間の当該店頭売買有価証券市場におけるシステム売買が行われた日数で除した数量を売買単位(協会が定める当該上場等株券の売買単位をいう。以下同じ。)で表した売買単位数(以下「一日平均売買単位数」という。)に百分の二十五を乗じた売買単位数
ロ 上場等株券の買付日の属する月の前六月間における当該店頭売買有価証券市場における当該上場等株券の売買数量を六で除した数量を売買単位で表した売買単位数(以下「月間平均売買単位数」という。)の区分に応じ次に掲げる数量
(1) 月間平均売買単位数が四百売買単位数以上の銘柄 十売買単位数又は一日平均売買単位数に百分の五十を乗じた売買単位数(当該売買単位数が三売買単位数を下回る場合は、三売買単位数)のいずれか少ない数量
(2) 月間平均売買単位数が二百売買単位数以上四百売買単位数未満の銘柄 五売買単位数又は一日平均売買単位数に百分の五十を乗じた売買単位数(当該売買単位数が三売買単位数を下回る場合は、三売買単位数)のいずれか少ない数量
(3) 月間平均売買単位数が二百売買単位数未満の銘柄 三売買単位数
(マーケットメイク銘柄である上場等株券の買付け)
第4条
発行会社は、店頭売買有価証券市場においてマーケットメイク銘柄(協会の定める規則において当該店頭売買有価証券市場において特定の銘柄の店頭売買有価証券につき恒常的に売付け及び買付けの気配を出す協会員(以下「マーケットメイカー」という。)が売付け及び買付けの気配を継続的に発表し、当該売付け及び買付けの気配に基づき自己の計算において他の会員又は顧客との間で売買を行うものとして協会に届け出を行い、協会が指定する銘柄をいう。)に係る上場等株券の買付け等を行う場合は、次の各号に定める事項について、当該各号に定める要件を満たさなければならない。
一
証券会社の数 一日に二以上の証券会社に対して、上場等株券の買付け等を行わないこと。
二
上場等株券の買付け等の注文の時間 直前三十分間以外の時間に、当該上場等株券の買付け等の注文を行うこと(直前三十分間以外の時間に行う上場等株券の買付け等の注文であって、あらかじめ直前三十分間に上場等株券の買付けを行うことを約すものは、直前三十分間に上場等株券の買付け等の注文を行うものとみなす。)。
三
上場等株券の買付け等の注文の価格 上場等株券の買付け等の注文にあっては、その日に当該注文を行う時までに公表されたその日の公表価格のうち最も高い価格を上回る価格の当該指値による当該注文を行うものではなく、かつ当該指値がマーケットメイカーが発表する売り気配の最安値として協会により公表された価格(以下「最良売り気配」という。)を上回らない注文を行うこと、又は当該注文の直後に最良売り気配が上昇した場合における当該最良売り気配の価格による注文を反復継続して行うものでないこと。
四
上場等株券の買付け等の注文の数量 上場等株券の買付けを行う店頭売買有価証券市場において、一日に行う上場等株券の買付け等の注文の数量の合計が次に掲げるいずれかの方法により算出した数量を超えないこと。
イ 一日平均売買単位数に百分の二十五を乗じた売買単位数
ロ 月間平均売買単位数の区分に応じ次に掲げる数量
(1) 月間平均売買単位数が四百売買単位数以上の銘柄 十売買単位数又は一日平均売買単位数に百分の五十を乗じた売買単位数(当該売買単位数が三売買単位数を下回る場合は、三売買単位数)のいずれか少ない数量
(2) 月間平均売買単位数が二百売買単位数以上四百売買単位数未満の銘柄 五売買単位数又は一日平均売買単位数に百分の五十を乗じた売買単位数(当該売買単位数が三売買単位数を下回る場合は、三売買単位数)のいずれか少ない数量
(3) 月間平均売買単位数が二百売買単位数未満の銘柄 三売買単位数
(発行会社以外の者による買付けの委託等)
第5条
第1条第2号から第4号までに掲げる上場等株券の買付け若しくはその委託等又はこれらの指図を行う者は、当該買付け若しくはその委託等又はこれらの指図を行う場合は、前3条各号に掲げる事項について、当該各号に定める要件を満たさなければならない。
(上場等株券の買付けの名義)
第6条
発行会社が上場等株券の買付け等を行う場合は、自己の名義(第1条第2号に規定するものを行う者の名義を含み、発行会社が上場等株券の買付け等を行う旨を明らかにすること。)においてこれを行わなければならない。
(取引の公正の確保のため適当と認められる方法)
第7条
発行会社が次に掲げる方法により、上場等株券の買付け等を行う場合には、第2条から第5条までの規定は適用しない。
一
取引所有価証券市場における上場等株券の買付け等のうち、次に掲げる要件を満たすものとして、証券取引所が適当と認める方法
イ 当該証券取引所において公表された当該上場等株券の前日の最終の売買の価格(公表された同日における最終の気配相場の価格を含み、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該前日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)を上回らない価格(上場等株券の買付け等の注文を当該上場等株券の配当落ち又は権利落ち後に行う場合で、当該注文に係る上場等株券につき当該証券取引所が当該注文の直近に公表した当該取引所有価証券市場における価格が配当落ち又は権利落ちの前のものであるときは、当該注文に係る上場等株券につき当該証券取引所が当該注文の直近に公表した当該取引所有価証券市場における価格から配当又は権利の価格を控除した価格を上回らない価格)の指値により上場等株券の買付け等の注文を行うこと。
ロ あらかじめ上場等株券の買付け等を当該方法により行う旨、買付けの価格及び買い付ける株券の数量その他投資者の参考となるべき事項を公表した後に行うこと。
ハ 株主間の公平が確保される方法により行うこと。
ニ 当該方法による上場等株券の買付け等を行う場合にあっては、当該買付け等を行う日において当該方法によらずに当該買付け等を行わないこと(あらかじめ公表した買い付ける株券の数量に買い付けた株券の数量が満たない場合には、当該満たない株券の数量の範囲内において当該方法によらずに上場等株券の買付け等を行うことができる。)。
二
店頭売買有価証券市場における上場等株券の買付け等(次号に規定する場合を除く。)のうち、次に掲げる要件を満たすものとして、協会が適当と認める方法
イ 当該協会において公表された当該上場等株券の前日の最終の売買の価格(公表された同日における最終の気配相場の価格を含み、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該前日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格とする。)を上回らない価格(上場等株券の買付け等の注文を当該上場等株券の配当落ち又は権利落ち後に行う場合で、当該注文に係る上場等株券につき当該協会が当該注文の直近に公表した当該店頭売買有価証券市場における価格が配当落ち又は権利落ちの前のものであるときは、当該注文に係る上場等株券につき当該協会が当該注文の直近に公表した当該店頭売買有価証券市場における価格から配当又は権利の価格を控除した価格を上回らない価格)の指値により上場等株券の買付け等の注文を行うこと。
ロ あらかじめ上場等株券の買付け等を当該方法により行う旨、買付けの価格及び買い付ける株券の数量その他投資者の参考となるべき事項を公表した後に行うこと。
ハ 株主間の公平が確保される方法により行うこと。
ニ 当該方法による上場等株券の買付け等を行う場合にあっては、当該買付け等を行う日において当該方法によらずに当該買付け等を行わないこと(あらかじめ公表した買い付ける株券の数量に買い付けた株券の数量が満たない場合には、当該満たない株券の数量の範囲内において当該方法によらずに上場等株券の買付け等を行うことができる。)。
三
店頭売買有価証券市場におけるマーケットメイク銘柄に係る上場等株券の買付け等のうち、次に掲げる要件を満たすものとして、協会が適当と認める方法
イ 上場等株券の買付け等の注文がマーケットメイカーが発表した当該上場等株券のシステム売買の終了すべき時刻における直近の売り気配の最安値と買い気配の最高値を平均して算出した価格(その価格に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を上回らない価格の指値により行うこと。
ロ あらかじめ上場等株券の買付け等を当該方法により行う旨、買付けの価格及び買い付ける株券の数量その他投資者の参考となるべき事項を公表した後に行うこと。
ハ 株主間の公平が確保される方法により行うこと。
ニ 当該方法による上場等株券の買付け等を行う場合にあっては、当該買付け等を行う日において当該方法によらずに当該買付け等を行わないこと(あらかじめ公表した買い付ける株券の数量に買い付けた株券の数が満たない場合には、当該満たない株券の数量の範囲内において当該方法によらずに上場等株券の買付け等を行うことができる。)。
附 則
この府令は、商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第79号)の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
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