上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令の特例に関する内閣府令
(平成十五年三月二十四日内閣府令第15号)
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証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第162条の2の規定に基づき、
上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令の特例に関する内閣府令を次のように定める。
第1条
発行会社が取引所有価証券市場において上場等株券の買付け等を行う場合には、上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令(平成十三年内閣府令第72号。以下「上場等株券の売買等に関する内閣府令」という。)第2条の規定の適用については、同条中「当該各号」とあるのは「当該各号(第2号を除く。)」とし、同条第1項第4号イ中「百分の二十五」とあるのは「百分の百」とする。
第2条
発行会社が店頭売買有価証券市場において上場等株券の買付け等を行う場合(次条に規定する場合を除く。)には、上場等株券の売買等に関する内閣府令第3条の規定の適用については、同条中「当該各号」とあるのは「当該各号(第2号を除く。)」とし、同条第1項第4号イ中「百分の二十五」とあるのは「百分の百」とする。
第3条
発行会社が店頭売買有価証券市場においてマーケットメイク銘柄に係る上場等株券の買付け等を行う場合には、上場等株券の売買等に関する内閣府令第4条の規定の適用については、同条中「当該各号」とあるのは「当該各号(第2号を除く。)」とし、同条第1項第4号イ中「百分の二十五」とあるのは「百分の百」とする。
第4条
上場等株券の売買等に関する内閣府令第1条第2号から第4号までに掲げる上場等株券の買付け若しくはその委託等又はこれらの指図を行う者が当該買付け若しくはその委託等又はこれらの指図を行う場合には、上場等株券の売買等に関する内閣府令第5条の規定の適用については、前3条の規定を準用する。
附 則
1
この府令は、公布の日から施行する。
2
この府令は、施行の日から起算して三月を経過した日に、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この府令は、その時以後も、なおその効力を有する。
3
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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