水産加工業施設改良資金融通臨時措置法
(昭和五十二年十二月二十三日法律第93号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第14号
1
最近の国際的な水産資源の保存及び管理のための措置の強化並びに排他的経済水域等(我が国の排他的経済水域、領海及び内水並びに大陸棚(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第74号)第2条に規定する大陸棚をいう。))における水産資源の減少に伴う水産加工品の原材料の供給事情及び水産加工品の貿易事情の著しい変化に即応して行われる水産加工品の製造若しくは加工のための施設の改良、造成若しくは取得(その利用のための特別の費用の支出及びその利用に関する権利の取得を含む。)又は新たな水産加工品若しくは水産加工品の新たな製造若しくは加工の技術の研究開発若しくは利用(これらのために施設を改良し造成し若しくは取得し若しくは特別に費用を支出して行うもの又はこれらの利用に関する権利を取得するものに限る。)で食用水産加工品の安定的な供給の確保の必要性及び水産加工品の原材料の供給事情又は利用状況の地域特性を考慮して政令で定める要件に該当するものに必要な長期かつ低利の資金であつて、一般の金融機関が融通することを困難とするものについては、次項の規定により定められる貸付けの条件に従い、農林漁業金融公庫は、農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第355号)第18条第1項及び第4項、第18条の2第1項並びに第18条の3第1項に規定する業務のほか、水産加工業を営む者又はこれらの者の組織する法人に対し、貸付けの業務を行うことができる。
2
前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、農林漁業金融公庫が定める。
3
第1項の規定により農林漁業金融公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての農林漁業金融公庫法第12条の2第2項第1号、第29条、第30条第1項及び第35条第3号の規定の適用については、同法第12条の2第2項第1号中「又はこの法律」とあるのは「若しくは
水産加工業施設改良資金融通臨時措置法(昭和五十二年法律第93号。以下「臨時措置法」という。)又はこれらの法律」と、同法第29条及び第30条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は臨時措置法」と、同法第35条第3号中「第18条の3まで」とあるのは「第18条の3まで及び臨時措置法第1項」とする。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律は、平成二十年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この法律は、その時以後も、なお効力を有する。
附 則 (昭和五五年四月三〇日法律第32号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年三月二九日法律第8号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月三一日法律第13号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年三月三〇日法律第5号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年三月三一日法律第15号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三一日法律第31号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年五月二八日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月三〇日法律第115号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
(
水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第3条
前条の規定による改正前の
水産加工業施設改良資金融通臨時措置法第4項及び第5項の規定により同法第4項に規定する日以前に行われた貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年四月一一日法律第28号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日法律第14号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に国民生活金融公庫及び中小企業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金については、なお従前の例による。
3
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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