生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第2条第3項の規定による協栄生命保険株式会社の損失及び利益を決定する基準等に関する件
(昭和二十三年二月五日大蔵省令第8号)
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最終改正:平成一二年八月二一日大蔵省令第69号
生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第2条第3項の規定に基いて、協栄生命保険株式会社の損失及び利益を決定する基準等を、次のように定める。
第1条
生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律(以下法という。)第2条第1項の協栄生命保険株式会社(以下協栄生命社という。)が、生命保険中央会から承継した旧戦争死亡傷害保険法による保険契約に関する権利義務に係る業務(以下旧戦争死亡傷害保険業務という。)及び生命保険における戦争危険(戦争その他の変乱に因る死亡をいう。以下同じ。)の再保険契約に関する権利義務に係る業務(以下戦争再保険業務という。)による損失は、協栄生命社の夫々の業務に基く収入金額が、夫々の業務に基く支払金額に対し不足する額とする。
第2条
法第2条第2項の利益は、協栄生命社が前条の夫々の業務に基く収入金額が、夫々の業務に基く支払金額を超過する額とする。
第3条
旧戦争死亡傷害保険業務に基く収入金額とは、協栄生命社がその業務に基き収入した金額(法施行前に生命保険中央会が、その業務に基き収入した金額を含む。)であつて、左に掲げるものの合計額をいう。
一
旧戦争死亡傷害保険法による業務に基き収入した保険料及び戻入保険金
二
収入利息
三
雑収入
第4条
旧戦争死亡傷害保険業務に基く支払金額とは、協栄生命社がその業務に基き支払つた金額(法施行前に生命保険中央会がその業務に基き支払つた金額を含む。)であつて、左に掲げるものの合計額をいう。
一
旧戦争死亡傷害保険法による業務に基き支払つた保険金及び返還保険料
二
支払利息
三
経費
第5条
戦争再保険業務に基く収入金額とは、協栄生命社が、その業務に基き収入した金額(法施行前に生命保険中央会が、その業務に基き収入した金額を含む。)であつて、左に掲げるものの合計額をいう。
一
再保険料
二
収入利息
三
雑収入
四
戦争危険再保険特別準備金戻入
第6条
戦争再保険業務に基く支払金額とは、協栄生命社が、その業務に基き支払つた金額(法施行前に生命保険中央会が、その業務に基き支払つた金額を含む。)であつて、左に掲げるものの合計額をいう。
一
支払再保険金
二
返戻金
三
支払利息
四
経費
○2
前項第1号から第3号までに掲げるものであつて、財務大臣が別に定める日において債務の確定している未払金額は、これを前項の支払金額に加えることができる。
第7条
第5条第1号の再保険料の額は、財務大臣の承認を受けた額による。
第8条
第4条第3号及び第6条第4号の経費は、財務大臣の承認を受けた額の範囲内による。
第9条
旧戦争死亡傷害保険業務及び戦争再保険業務の計算期間は、財務大臣が別に定める。
附 則
この省令は、法の施行の日から、これを適用する。
附 則 (昭和二四年三月二三日大蔵省令第15号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年二月二十八日から適用する。
附 則 (昭和二六年三月一〇日大蔵省令第8号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年二月二十八日から適用する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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