生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第4条第4項の規定による東亜火災海上保険株式会社の損失及び利益決定の基準等に関する件
(昭和二十三年二月五日大蔵省令第9号)
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最終改正:平成一二年八月二一日大蔵省令第69号
生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第4条第4項に基いて、東亜火災海上保険株式会社の損失及び利益を決定する基準等を次のように定める。
第1条
生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律(以下法という。)第4条第1項の損失は、東亜火災海上保険株式会社(以下東亜火災社という。)の、法第3条の業務に基く収入金額が、法第3条の業務に基く支払金額に対し不足する額とする。
第2条
法第4条第2項の利益は東亜火災社の、法第3条の業務に基く収入金額が、法第3条の業務に基く支払金額を超過する額とする。
第3条
前2条の法第3条の業務に基く収入金額とは、東亜火災社が法第3条の業務に基き収入した金額(法施行前に損害保険中央会が、その業務に基き収入した金額を含む。)であつて、左に掲ぐるもの及び戦時補償特別措置法第22条(第40条において準用する場合を含む。)又は第39条の規定により消滅した貸付金の債権の金額に相当する金額の合計額をいう。
一
保険料(受再保険料を含む。)
二
再保険収入
イ 再保険金
ロ 再保険手数料
ハ 再保険返戻金
三
保険金戻入
四
収入利息
五
雑収入
第4条
第1条及び第2条の法第3条の業務に基く支払金額とは、東亜火災社が法第3条の業務に基き支払つた金額(法施行前に損害保険中央会が、その業務に基き支払つた金額を含む。)であつて、左に掲ぐるものの合計額をいう。
一
保険金(受再保険金を含む。)
二
解約返戻金
三
其他返戻金
五
代理手数料
六
受再保険手数料
七
経費
八
支払利息
○2
前項第1号から第6号まで及び第8号に掲げるものであつて、財務大臣が別に定める日において債務の確定している未払金額は、これを前項の支払金額に加えることができる。
第5条
第3条第2号ロの再保険手数料、第4条第5号の代理手数料及び第6号の受再保険手数料の額は、予め財務大臣の承認を受けた額による。
第6条
第4条第7号の経費は、予め財務大臣の承認を受けた額の範囲内による。
第7条
法第3条の規定により東亜火災社が損害保険中央会から承継した保険業務に関する権利義務に係る業務の計算期間は、財務大臣が別に定める。
附 則
この省令は、法の施行の日から、これを適用する。
附 則 (昭和二四年三月二三日大蔵省令第14号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年二月二十八日から適用する。
附 則 (昭和二六年三月一〇日大蔵省令第9号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年二月二十八日から適用する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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