全国を地区とする信用金庫連合会の債券の発行に関する政令
(平成元年七月七日政令第218号)
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最終改正:平成一四年一二月六日政令第363号
内閣は、信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第54条の7第2項、第54条の8、第54条の9、第54条の10第2項及び第54条の14の規定に基づき、この政令を制定する。
(債券の総額払込み前の新たな債券の発行)
第1条
全国を地区とする信用金庫連合会(以下「全国連合会」という。)は、前に募集した債券の総額の払込み前でも、更に債券を発行することができる。
(債券の申込証の記載事項)
第2条
信用金庫法(以下「法」という。)第54条の7第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
全国連合会の名称
二
債券の総額
三
各債券の金額
四
債券の利率
五
債券償還の方法及び期限
六
利息支払の方法及び期限
七
数回に分けて債券の払込みをさせるときは、その払込みの金額及び時期
八
債券発行の価額又はその最低価額
九
全国連合会の出資の総額及び法第54条の2第1項の準備金の額の合計額
十
債券の借換えのため、法第54条の2第1項の限度を超えて債券を発行するときは、その旨
十一
前に債券を発行したときは、その償還を終えていない総額
十二
社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用があるときは、その旨
第2条の2
債券発行の最低価額を定めたときは、応募者は、債券の申込証に応募価額を記載しなければならない。
2
社債等振替法の規定の適用がある債券の応募者は、自己のために開設された当該債券の振替を行うための口座(以下この項及び第6条の2において「振替口座」という。)を債券の申込証に記載し、又は法第54条の7第3項に規定する契約を締結する際に振替口座を全国連合会に示さなければならない。
(応募総額を債券の総額とみなす場合)
第3条
債券の応募総額が債券の申込証に記載した債券の総額に達しないときでも、債券を成立させる旨を債券の申込証に記載したときは、その応募総額をもって債券の総額とする。
(債券の払込み)
第4条
債券の募集が完了したときは、全国連合会の理事は、遅滞なく、各債券につき、その全額又は第一回の払込みをさせなければならない。
(売出しの場合の公告事項)
第5条
法第54条の8に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
売出期間
二
債券発行の価額
三
第2条第1号から第6号まで及び第9号から第12号までに掲げる事項
四
次条に規定する事項
(売上総額を債券の総額とみなす場合)
第6条
売上期間内に売り上げた債券の総額が前条の規定により公告した債券の総額に達しないときは、その売上総額をもって債券の総額とする。
(売出しの場合の振替口座の明示)
第6条の2
社債等振替法の規定の適用がある債券の売出しに応じようとする者は、その取得の際に、振替口座を全国連合会に示さなければならない。
(証券発行の時期)
第7条
全国連合会は、債券の全額の払込みが行われた後でなければ、その証券を発行することができない。
(債券の記載事項)
第8条
法第54条の9に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
債券の番号
二
第2条第1号から第6号までに掲げる事項
2
売出しの方法により発行する債券には、第2条第2号に掲げる事項を記載することを要しない。
(債券の原簿の記載事項)
第9条
法第54条の10第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号)
二
債券発行の年月日
三
第2条第2号から第7号まで及び第12号に掲げる事項
四
各債券につき払い込んだ金額及び払込みの年月日
2
債券を記名式としたときは、前項に掲げる事項のほか、債券の所有者の氏名及び住所並びに取得の年月日を債券の原簿に記載しなければならない。
(償還金額が券面金額を超える場合)
第10条
債券の権利者に償還すべき金額が券面金額を超えることがある旨を定めたときは、その超過額は、各債券につき同率に定め、かつ、券面にこれを記載しなければならない。
(通知又は催告)
第11条
債券の応募者に対してする通知又は催告は、債券の申込証に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を全国連合会に通知したときは、その場所)にあてれば足りるものとする。債券の証券を発行していない場合において債券の権利者に対してする通知又は催告についても、同様とする。
2
記名式債券の所有者に対してする通知又は催告は、債券の原簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を全国連合会に通知したときは、その場所)にあてれば足りるものとする。
3
前2項の通知又は催告は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
4
無記名式債券又はその権利の帰属が社債等振替法の規定により振替口座簿の記載若しくは記録により定まるものとされる債券の所有者に対してする通知又は催告は、公告の方法によることができる。
(記名式債券に係る対抗要件)
第12条
記名式債券の移転は、取得者の氏名及び住所を債券の原簿に記載し、かつ、その氏名を券面に記載しなければ、全国連合会その他の第三者に対抗することができない。
2
記名式債券をもって質権の目的としたときは、質権者の氏名及び住所を債券の原簿に記載しなければ、全国連合会その他の第三者に対抗することができない。
(利札が欠けている場合)
第13条
無記名式債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、全国連合会は、これに応じなければならない。
(社債等登録法施行令の準用される債券)
第14条
全国連合会の発行する債券は、社債等登録法施行令(昭和十七年勅令第409号)第12条の規定に基づき同令が準用される債券とみなす。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月六日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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