損害保険料率算出団体に関する法律の規定による公開の意見聴取に関する内閣府令

(平成八年二月二十九日大蔵省令第8号)

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最終改正:平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号


 損害保険料率算出団体に関する法律第10条の3第8項(同法第10条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、及び同法を実施するため、損害保険料率算出団体に関する法律の規定による公開の意見聴取に関する省令を次のように定める。


 第1章 定義(第1条)
 第2章 開催手続(第2条―第10条)
 第3章 準備手続(第11条・第12条)
 第4章 意見の聴取(第13条―第23条)
 第5章 調書の作成及び閲覧(第24条・第25条)
 附則

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