中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(中間財務諸表等規則)


(昭和五十二年八月三十日大蔵省令第38号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第5号


 証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第193条の規定に基づき、 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 を次のように定める。


 第1章 総則(第1条―第7条)
 第2章 中間貸借対照表
  第1節 総則(第8条―第10条)
  第2節 資産(第11条―第25条)
  第3節 負債(第26条―第31条の2)
  第4節 資本(第32条―第36条の3)
  第5節 雑則(第37条―第38条の3)
 第3章 中間損益計算書
  第1節 総則(第39条・第40条)
  第2節 売上高及び売上原価(第41条―第43条)
  第3節 販売費及び一般管理費(第44条・第45条)
  第4節 営業外収益及び営業外費用(第46条―第48条)
  第5節 特別利益及び特別損失(第49条―第52条)
  第6節 中間未処分利益金額又は中間未処理損失金額(第53条)
  第7節 雑則(第54条―第57条の2)
 第4章 中間キャッシュ・フロー計算書(第58条―第62条)
 第5章 外国会社の中間財務書類
 附則様式

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