中小企業金融公庫法施行令

(昭和二十八年八月八日政令第175号)

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最終改正:平成一五年三月二八日政令第122号


 内閣は、中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第138号)第2条第1号及び第6条第1項の規定に基き、この政令を制定する。

(中小企業者の範囲)
第1条  中小企業金融公庫法(以下「法」という。)第2条第1号の政令で定める業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。
 農業
 林業
 漁業
 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
 不動産業(住宅及び住宅用の土地の賃貸業に限る。)
 法第2条第1号の2に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
  業種 資本の額又は出資の総額 従業員の数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 三億円 九百人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 三億円 三百人
旅館業 五千万円 二百人

(中小企業債券の種類)
第2条  中小企業債券(次項に規定するものを除く。)は、無記名式で利札付きのものとする。
 国外中小企業債券(本邦以外の地域において発行する中小企業債券をいう。以下同じ。)は、無記名式で利札付きのもの並びに記名式で利札付きのもの及び無利札のものとする。

(中小企業債券の発行の方法)
第3条  中小企業債券の発行は、募集の方法による。

(中小企業債券申込証)
第4条  中小企業債券の募集に応じようとする者は、中小企業債券申込証にその引き受けようとする中小企業債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある中小企業債券(次条第2項において「振替中小企業債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該中小企業債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を中小企業債券申込証に記載しなければならない。
 中小企業債券申込証は、中小企業金融公庫(以下「公庫」という。)が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。
 中小企業債券の名称
 中小企業債券の総額
 各中小企業債券の金額
 中小企業債券の利率
 中小企業債券の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 中小企業債券の発行の価額
 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式又は記名式の別
 応募額が中小企業債券の総額を超える場合の措置
十一  募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
十二  社債等登録法(昭和十七年法律第11号)に規定する登録機関の商号

(中小企業債券の引受け)
第5条  前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が中小企業債券を引き受ける場合又は中小企業債券の募集の委託を受けた会社が自ら中小企業債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
 前項の場合において、振替中小企業債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替中小企業債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を公庫に示さなければならない。

(中小企業債券の成立の特則)
第6条  中小企業債券の応募総額が中小企業債券の総額に達しないときでも、中小企業債券を成立させる旨を中小企業債券申込証に記載したときは、その応募額をもつて中小企業債券の総額とする。

(中小企業債券の払込み)
第7条  中小企業債券の募集が完了したときは、公庫は、遅滞なく、各中小企業債券につきその全額の払込みをさせなければならない。

(債券の発行)
第8条  公庫は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、債券につき社債等振替法の規定の適用があるとき、又は中小企業債券の応募若しくは引受けをしようとする者が、応募若しくは引受けに際し、債券につき社債等登録法に規定する登録の請求をしたときは、この限りでない。
 各債券には、第4条第3項第1号から第6号まで、第9号、第11号及び第12号に掲げる事項並びに番号を記載し、公庫の総裁がこれに記名押印しなければならない。

(中小企業債券原簿)
第9条  公庫は、主たる事務所に中小企業債券原簿を備えて置かなければならない。
 中小企業債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。
 中小企業債券の発行の年月日
 中小企業債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、中小企業債券の数及び番号)
 第4条第3項第1号から第6号まで、第8号、第11号及び第12号に掲げる事項
 元利金の支払に関する事項

(利札が欠けている場合)
第10条  中小企業債券を償還する場合において欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、すでに支払期が到来した利札については、この限りでない。
 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、公庫は、これに応じなければならない。

(国外中小企業債券の特例)
第11条  国外中小企業債券の発行、国外中小企業債券に関する帳簿並びに欠けている利札のある国外中小企業債券の償還及び当該利札の所持人に対する支払については、第3条から前条までの規定にかかわらず、当該国外中小企業債券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。

(中小企業債券の発行の認可)
第12条  公庫は、法第25条の2第1項の規定により中小企業債券(国外中小企業債券を除く。以下この条において同じ。)の発行の認可を受けようとするときは、中小企業債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
 中小企業債券の発行を必要とする理由
 第4条第3項第1号から第8号まで及び第12号に掲げる事項
 中小企業債券の募集の方法
 中小企業債券の発行に要する費用の概算額
 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
 作成しようとする中小企業債券申込証
 中小企業債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
 中小企業債券の引受けの見込みを記載した書面

(国外中小企業債券の発行の認可)
第13条  公庫は、法第25条の2第1項の規定により国外中小企業債券の発行の認可を受けようとするときは、主務大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該国外中小企業債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面及び当該国外中小企業債券の発行に関し必要なその他の書類で主務大臣の定めるものを添え、これを主務大臣に提出しなければならない。
 国外中小企業債券の発行を必要とする理由
 国外中小企業債券の種類
 第4条第3項第1号から第7号までに掲げる事項
 国外中小企業債券の発行の方法
 国外中小企業債券の発行に要する費用の概算額
 第3号に掲げるもののほか、国外中小企業債券に記載しようとする事項

(国外中小企業債券の滅失等の場合の代わり債券の発行)
第14条  法第25条の2第2項の規定による中小企業債券の発行は、国外中小企業債券に限り行うものとする。
 前項の規定による国外中小企業債券の発行は、国外中小企業債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があつた場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外中小企業債券につき、公庫が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があつたときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、公庫は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外中小企業債券に対し償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該国外中小企業債券に附属する利札に対し利子の支払をしたときは公庫及び保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を公庫に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

(国外中小企業債券に係る政府の保証に関する事務の取扱い)
第15条  国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第51号)第2条第2項若しくは第3項又は法第25条の3の規定により政府が国外中小企業債券に係る債務の保証を行う場合における保証に関する認証その他の事務は、財務大臣が指定する本邦又は外国の銀行、信託会社又は証券業者を財務大臣の代理人として取り扱わせることができる。

(経済産業省令、財務省令への委任)
第16条  第2条第2項及び第3条から前条までに定めるもののほか、国外中小企業債券に関し必要な事項は、経済産業省令、財務省令で定める。

(業務に係る現金の取扱い)
第17条  公庫が法第27条第2項の規定により業務に係る現金を郵便振替とし、又は銀行に預け入れることができるのは、公庫があらかじめ主務大臣の承認を受けた事由がある場合とする。
 公庫が法第27条第2項の規定により業務に係る現金を銀行に預け入れることができる期間は、災害その他やむを得ない事由がある場合及び主務大臣が定める場合を除き、七日を超えてはならない。

(内閣総理大臣への権限の委任)
第18条  法第31条第1項の規定による主務大臣の立入検査の権限のうち公庫の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。

(財務局長等への権限の委任)
第19条  法第31条の2第3項の規定により金融庁長官に委任された権限は、関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
 前項の権限で公庫の従たる事務所又は法第31条第1項の受託者の事務所(以下この条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、関東財務局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
 前項の規定により従たる事務所等に対して立入検査を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、公庫の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して立入検査の必要を認めたときは、公庫の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、立入検査を行うことができる。

(主務大臣)
第20条  この政令において、主務大臣は、経済産業大臣及び財務大臣とする。

   附 則 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二九年四月二二日政令第86号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年九月一二日政令第242号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年三月二六日政令第32号)

 この政令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三二年八月三一日政令第277号) 抄

(施行期日)
 この政令は、法施行の日(昭和三十二年九月二日)から施行する。

   附 則 (昭和三八年三月三一日政令第105号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年三月二三日政令第28号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。

(経過措置)
第13条  この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。

第14条  この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。

第15条  旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。

第16条  この政令の施行前に、第18条において準用する商業登記法第57条第2項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。

第18条  この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。

   附 則 (昭和三九年四月二〇日政令第125号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年三月二九日政令第59号)

 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四七年一二月八日政令第418号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年六月二日政令第225号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年八月八日政令第211号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年七月九日政令第192号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年一〇月一三日政令第303号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年一〇月三日政令第322号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年七月一〇日政令第211号)

 この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成五年八月四日政令第273号)

 この政令は、平成五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月五日政令第200号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月三日政令第386号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第6条  この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年二月一六日政令第39号)

 この政令は、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年二月十七日)から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月六日政令第363号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第6条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月二八日政令第122号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、政策金融機関に対する検査の権限の委任のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。


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