長期信用銀行法

(昭和二十七年六月十二日法律第187号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
 

(目的)
第1条  この法律は、長期金融の円滑を図るため、長期信用銀行の制度を確立し、その業務の公共性にかんがみ、監督の適正を期するとともに、銀行業務の分化により金融制度の整備に資することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「長期信用銀行」とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。

(資本の額)
第3条  長期信用銀行は、資本の額が政令で定める額以上の株式会社でなければならない。
 前項の政令で定める額は、百億円を下回つてはならない。

(営業の免許)
第4条  預金の受入れに代え債券を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務として営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。
 内閣総理大臣は、免許を申請した者の人的構成及び事業収支の見込み、経済金融の状況その他を勘案し長期信用銀行の業務を行うにつき十分な適格性を有するものと認めた場合に限り、前項の免許をすることができる。
 内閣総理大臣は、公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第1項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。

(商号)
第5条  長期信用銀行は、その商号中に銀行という文字を用いなければならない。
 銀行法(昭和五十六年法律第59号)第6条第2項(商号)の規定は、長期信用銀行には適用しない。

(業務の範囲)
第6条  長期信用銀行は、次に掲げる業務を営むことができる。
 設備資金又は長期運転資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受け
 国債、地方債、社債その他の債券(短期社債等を除く。)、株式又は出資証券の応募その他の方法による取得(社債その他の債券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものを除く。)、株式又は出資証券にあつては、売出しの目的をもつてする取得を除く。)
 預金又は定期積金の受入れ(国若しくは地方公共団体又は貸付先、社債の管理の委託会社その他の取引先からの受入れに限る。)
 為替取引
 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
 長期信用銀行は、前項各号に掲げる業務のほか、当該業務の遂行を妨げない限度において、設備資金及び長期運転資金以外の長期資金(資金需要の期間が六月を超えるものをいう。以下同じ。)に関する不動産を担保とする貸付けをし、又はその受け入れた預金及びこれに準ずるものの合計金額に相当する金額を限度とする短期資金(資金需要の期間が六月以下のものをいう。)に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けをすることができる。
 長期信用銀行は、前2項の規定により営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。
 有価証券の売買(顧客の書面による注文を受けてその計算においてするものに限る。)又は有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先渡取引を除く。)、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引(投資の目的をもつてするもの又は顧客の書面による注文を受けてその計算においてするものに限る。)
 有価証券の貸付け
 証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第65条第2項各号(金融機関の証券業務の特例)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第1項第2号及び第1号に掲げる業務に該当するものを除く。)
 金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
 銀行その他金融業を行う者の業務の代理(内閣府令で定めるものに限る。)
 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
七の二  振替業
 両替
 金融先物取引等
 金融先物取引等の受託等
十一  金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)(第4号及び第9号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十二  金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第10号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
 第1項第2号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第66条第1号(権利の帰属)に規定する短期社債
 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第14号)第33条ノ二(短期商工債券の発行)に規定する短期商工債券
 信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第54条の3の2第1項(全国連合会の短期債券の発行)に規定する短期債券
 保険業法(平成七年法律第105号)第61条の2第1項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第8項(定義)に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第6項(定義)に規定する特定短期社債を含む。)
 農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)第62条の2第1項(短期農林債券の発行)に規定する短期農林債券
 第3項第1号の「有価証券店頭デリバティブ取引」、「有価証券指数等先物取引」、「有価証券オプション取引」、「外国市場証券先物取引」又は「有価証券先渡取引」とは、それぞれ証券取引法第2条第8項第3号の2又は第18項から第21項まで(定義)に規定する有価証券店頭デリバティブ取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引又は有価証券先渡取引をいう。
 第3項第7号の2の「振替業」とは、社債等の振替に関する法律第2条第4項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
 第3項第9号の「金融先物取引等」又は同項第10号の「金融先物取引等の受託等」とは、それぞれ金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号)第2条第9項又は第10項(定義)に規定する金融先物取引等又は金融先物取引等の受託等をいう。

第6条の2  長期信用銀行は、前条の規定により営む業務及び担保附社債信託法(明治三十八年法律第52号)その他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。

(債権の保全等)
第7条  長期信用銀行は、長期資金に関する貸付等に基く債権については、その特殊性にかんがみ、その保全及び回収の確保を図るため、確実な担保を徴し、又は分割して弁済させる方法をとる等特別の考慮をしなければならない。

(債券の発行)
第8条  長期信用銀行は、資本及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、債券を発行することができる。

(債券の借換発行の場合の特例)
第9条  長期信用銀行は、その発行した債券の借換のため、一時前条に規定する限度をこえて債券を発行することができる。
 前項の規定により債券を発行したときは、発行後一箇月以内にその発行券面額に相当する額の旧債券を償還しなければならない。

(債券発行の届出)
第10条  長期信用銀行は、債券を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ内閣総理大臣に届け出でなければならない。
 商法(明治三十二年法律第48号)第297条(社債管理会社に対する社債の管理の委託)及び第298条(既存の社債に未払込みのある場合の社債発行の制限)の規定は、長期信用銀行が債券を発行する場合については適用しない。

(債券の発行方法)
第11条  長期信用銀行の発行する債券は、無記名とする。但し、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。
 長期信用銀行は、債券を発行する場合においては、売出の方法によることができる。この場合においては、売出期間を定めなければならない。
 前項の場合においては、社債申込証を作ることを要しない。
 第2項の規定により発行する債券には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 長期信用銀行の商号
 債券の券面金額
 債券の利率
 債券償還の方法及び期限
 債券の番号
 長期信用銀行は、売出の方法により債券を発行しようとするときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
 売出期間
 債券の総額
 数回に分けて債券の払込をさせるときは、その払込の金額及び時期
 債券発行の価額又はその最低価額
 社債等の振替に関する法律の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる債券を発行しようとするときは、同法の適用がある旨
 前項第1号から第4号までに掲げる事項
 長期信用銀行は、債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。

(債券の消滅時効)
第12条  長期信用銀行が発行する債券の消滅時効は、元本については十五年、利子については五年で完成する。

(通貨及証券模造取締法の準用)
第13条  通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第28号)は、長期信用銀行が発行する債券の模造について準用する。

(長期信用銀行の子会社の範囲等)
第13条の2  長期信用銀行は、次に掲げる会社(以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
 長期信用銀行
 銀行(銀行法第2条第1項(定義等)に規定する銀行をいう。以下同じ。)
 証券取引法第2条第9項(定義)に規定する証券会社のうち、証券業(同条第8項各号(定義)に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。以下同じ。)のほか、同法第34条第1項各号(業務)に掲げる業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
 保険業法第2条第2項(定義)に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)
 銀行業(銀行法第2条第2項(定義等)に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社
 証券業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
 保険業(保険業法第2条第1項(定義)に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第5号に掲げる会社に該当するものを除く。)
 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては主として当該長期信用銀行又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限るものとし、ロに掲げる業務を営む会社にあつては、その会社が証券専門関連業務を営む会社(保険専門関連業務を営むものを除く。)である場合には、当該会社の議決権(商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下同じ。)を当該長期信用銀行の証券子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているものに、その会社が保険専門関連業務を営む会社(証券専門関連業務を営むものを除く。)である場合には、当該会社の議決権を当該長期信用銀行の保険子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているものに、その会社が証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれをも営む会社である場合には、当該会社の議決権を当該長期信用銀行の証券子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該長期信用銀行の保険子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているものに、それぞれ限るものとする。)
 従属業務
 金融関連業務
 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該長期信用銀行又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの以外の子会社が、合算して、第17条において準用する銀行法第16条の3第1項(銀行等による議決権の取得等の制限)に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
 前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
 前項に規定する子会社とは、会社がその総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を所有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を所有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
 前項の場合において、会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)を含むものとする。
 第1項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 従属業務 長期信用銀行又は第1項第2号から第7号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
 金融関連業務 銀行業、証券業又は保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
 証券専門関連業務 専ら証券業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
 保険専門関連業務 専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
 証券子会社等 長期信用銀行の子会社(第1項に規定する子会社をいう。以下同じ。)である次に掲げる会社
 証券専門会社又は証券業を営む外国の会社
 イに掲げる会社を子会社とする第1項第10号に掲げる持株会社
 その他の会社であつて、当該長期信用銀行の子会社である証券専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
 保険子会社等 長期信用銀行の子会社である次に掲げる会社
 保険会社又は保険業を営む外国の会社
 イに掲げる会社を子会社とする第1項第10号に掲げる持株会社
 その他の会社であつて、当該長期信用銀行の子会社である保険会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
 第1項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
 長期信用銀行は、子会社対象会社のうち、第1項第1号から第8号まで又は第10号に掲げる会社(従属業務(第4項第1号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第9項において同じ。)又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該長期信用銀行の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。以下この条において「子会社対象銀行等」という。)を子会社としようとするときは、第17条において準用する銀行法第30条第1項から第4項まで又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第86号)第6条第1項(認可)の規定により合併、分割又は営業若しくは事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
 前項の規定は、子会社対象銀行等が、長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行は、その子会社となつた子会社対象銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象銀行等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
 第6項の規定は、長期信用銀行が、その子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
 第1項第8号又は第6項の場合において、会社が主として長期信用銀行若しくはその子会社又は長期信用銀行の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。

(合併異議の催告)
第14条  長期信用銀行が合併(第17条において準用する銀行法第30条第1項(合併、分割又は営業等の譲渡若しくは譲受けの認可等)に規定する合併に限る。)の決議をした場合において、商法第412条第1項(合併異議の公告及び催告)の規定によつてしなければならない催告は、債券の権利者、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者に対してはすることを要しない。

(会社分割異議の催告)
第14条の2  長期信用銀行が会社の分割の決議をした場合において、商法第374条ノ四第1項又は第374条ノ二十第1項(会社分割異議の公告及び催告)の規定によつてしなければならない催告は、債券の権利者、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者に対してはすることを要しない。
 商法第374条ノ十第2項又は第374条ノ二十六第2項(分割の効力)の規定は、前項の規定により催告をすることを要しないものとされる債券の権利者、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者には適用しない。

(吸収分割又は営業の譲受け)
第15条  長期信用銀行は、吸収分割又は営業の全部若しくは一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行業に属するものに限る。以下この条において同じ。)に基づく権利義務を承継した場合において、その契約に関する業務が当該長期信用銀行の営むことができない業務に属するときは、その契約で期限の定めのあるものは期限満了まで、期限の定めのないものは承継の日から一年以内の期間に限り、その契約に関する業務を継続することができる。

(他業会社への転移等)
第16条  長期信用銀行が第17条において準用する銀行法第41条第1号(免許の失効)の規定に該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合において、当該長期信用銀行であつた会社に従前の債券、預金又は定期積金の債務が残存するときは、政令で定める場合を除き、内閣総理大臣は、当該会社が当該債務を完済する日又は当該免許が効力を失つた日以後二十年を経過する日のいずれか早い日まで、当該会社に対し、当該債務の総額を限度として財産の供託を命じ、又は債券の権利者、預金者若しくは定期積金の積金者の保護を図るため当該債務の処理若しくは資産の管理若しくは運用に関し必要な命令をすることができる。
 前項の規定は、長期信用銀行及び銀行以外の会社が合併又は分割により長期信用銀行の債券、預金又は定期積金の債務を承継した場合について準用する。
 銀行法第24条第1項(報告又は資料の提出)並びに第25条第1項、第3項及び第4項(立入検査)の規定は、前2項の規定の適用を受ける会社について準用する。

(長期信用銀行等の議決権保有に係る届出書の提出)
第16条の2  一の長期信用銀行の総株主の議決権の百分の五を超える議決権又は一の長期信用銀行持株会社(第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもつて保有する者を含む。以下同じ。)(国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(次条において「国等」という。)を除く。以下「長期信用銀行議決権大量保有者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、長期信用銀行議決権大量保有者となつた日から五日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。)以内(保有する議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める日以内)に、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 議決権保有割合(長期信用銀行株式大量所有者の保有する当該長期信用銀行株式大量所有者がその発行済株式の総数の百分の五を超える数の株式の所有者である長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の議決権の数を、当該長期信用銀行又は当該長期信用銀行持株会社の発行済株式の総数で除して得た割合をいう。)に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の議決権の保有に関する重要な事項として内閣府令で定める事項
 商号、名称又は氏名及び住所
 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。)及びその代表者の氏名
 事業を行つているときは、営業所の名称及び所在地並びにその事業の種類
 第13条の2第3項の規定は、前項の場合において長期信用銀行議決権大量保有者が保有する議決権について準用する。

(長期信用銀行主要株主に係る認可等)
第16条の2の2  次に掲げる取引若しくは行為により一の長期信用銀行の主要株主基準値(銀行法第2条第9項(定義等)に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。)以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者(国等並びに第16条の2の4第1項に規定する持株会社になろうとする会社、同項に規定する者及び長期信用銀行を子会社としようとする長期信用銀行持株会社を除く。)は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
 当該株式の所有者になろうとする者による長期信用銀行の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
 当該株式の所有者になろうとする者がその主要株主基準値以上の数の議決権を保有している会社による第4条第1項の免許の取得
 その他政令で定める取引又は行為
 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により一の長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつた者(国等並びに長期信用銀行持株会社及び第16条の2の4第2項に規定する特定持株会社を除く。以下この条及び第27条において「特定主要株主」という。)は、当該事由の生じた日の属する当該長期信用銀行の営業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第4項において「猶予期限日」という。)までに長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定主要株主が、猶予期限日後も引き続き長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
 特定主要株主は、前項の規定による措置により長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたときも、同様とする。
 内閣総理大臣は、第1項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつた者若しくは長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者として設立された会社その他の法人又は第2項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である者に対し、当該長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。
 第13条の2第3項の規定は、前各項の場合において長期信用銀行主要株主(長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつて、第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは第2項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。)及び特定主要株主が保有する議決権について準用する。

第16条の2の3  内閣総理大臣は、前条第1項又は第2項ただし書の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 当該認可の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)が会社その他の法人である場合又は当該認可を受けて会社その他の法人が設立される場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
 取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者又は当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この号において「法人申請者等」という。)による長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
 法人申請者等及びその子会社(子会社となる会社を含む。)の財産及び収支の状況に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
 法人申請者等が、その人的構成等に照らして、長期信用銀行の業務の公共性に関し十分な理解を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
 前号に掲げる場合以外の場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
 取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者による長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
 当該申請者の財産の状況(当該申請者が事業を行う者である場合においては、収支の状況を含む。)に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
 当該申請者が、長期信用銀行の業務の公共性に関し十分な理解を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

(長期信用銀行持株会社に係る認可等)
第16条の2の4  次に掲げる取引若しくは行為により長期信用銀行を子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第54号)第9条第5項第1号(持株会社)に規定する持株会社をいう。以下同じ。)になろうとする会社又は長期信用銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
 当該会社又はその子会社による長期信用銀行の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
 当該会社の子会社による第4条第1項の免許の取得
 その他政令で定める取引又は行為
 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により長期信用銀行を子会社とする持株会社になつた会社(以下「特定持株会社」という。)は、当該事由の生じた日の属する営業年度経過後三月以内に、当該会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社になつた旨その他の内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 特定持株会社は、前項の事由の生じた日の属する営業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第5項において「猶予期限日」という。)までに長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定持株会社が、猶予期限日後も引き続き長期信用銀行を子会社とする持株会社であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
 特定持株会社は、前項の規定による措置により長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときも、同様とする。
 内閣総理大臣は、第1項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により長期信用銀行を子会社とする持株会社になつた会社若しくは長期信用銀行を子会社とする持株会社として設立された会社又は第3項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も長期信用銀行を子会社とする持株会社である会社に対し、長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。

第16条の3  内閣総理大臣は、前条第1項又は第3項ただし書の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社(以下この条において「申請者等」という。)及びその子会社(子会社となる会社を含む。次号において同じ。)の収支の見込みが良好であること。
 申請者等及びその子会社が保有する資産等に照らしこれらの者の自己資本の充実の状況が適当であること。
 申請者等が、その人的構成等に照らして、その子会社であり、又はその子会社となる長期信用銀行の経営管理を的確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等)
第16条の4  長期信用銀行持株会社(長期信用銀行を子会社とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。)は、長期信用銀行及び次に掲げる会社(以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
 銀行
 証券専門会社
 保険会社
 銀行業を営む外国の会社
 証券業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
 保険業を営む外国の会社(第4号に掲げる会社に該当するものを除く。)
 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該長期信用銀行持株会社又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)
 長期信用銀行又は前各号に掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの(以下この条において「従属業務」という。)
ロ第13条の2第4項第2号に掲げる金融関連業務(当該長期信用銀行持株会社が証券専門会社及び証券業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第3号に掲げる証券専門関連業務を、当該長期信用銀行持株会社が保険会社及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第4号に掲げる保険専門関連業務をそれぞれ除くものとする。)
 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、長期信用銀行持株会社又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの以外の子会社が、合算して、次条において準用する銀行法第52条の24第1項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
 長期信用銀行又は前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
 前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、長期信用銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行持株会社は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
 長期信用銀行持株会社は、子会社対象会社のうち、長期信用銀行又は第1項第1号から第7号まで若しくは第9号に掲げる会社(従属業務又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。)(以下この条において「長期信用銀行等」という。)を子会社としようとするときは、次条において準用する銀行法第52条の35第1項から第3項までの規定により合併、分割又は営業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
 前項の規定は、長期信用銀行等が、長期信用銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行持株会社は、その子会社となつた長期信用銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該長期信用銀行等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
 第3項の規定は、長期信用銀行持株会社が、その子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(長期信用銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
 第1項第7号又は第3項の場合において、会社が主として長期信用銀行持株会社若しくはその子会社又は長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。

(銀行法の準用)
第17条  銀行法の規定は、同法第1条から第3条まで(目的、定義等)、第4条(営業の免許)、第5条第1項及び第2項(資本の額)、第6条第1項及び第2項(商号)、第10条から第12条まで(業務の範囲)、第16条の2(銀行の子会社の範囲等)、第31条(合併、分割又は営業等の譲渡若しくは譲受けの認可等)、第33条(合併の場合の債権者の異議の催告)、第33条の2(会社の分割の場合の債権者の異議の催告)、第37条第2項(廃業及び解散等の認可)、第43条(他業会社への転移等)、第7章(外国銀行支店)、第52条の2(銀行等の議決権保有に係る届出書の提出)、第52条の9、第52条の10(銀行主要株主に係る認可等)、第52条の17、第52条の18第1項(銀行持株会社に係る認可等)、第52条の23(銀行持株会社の子会社の範囲等)、第54条(認可等の条件)、第55条(認可の失効)、第56条第4号(内閣総理大臣の告示)、第58条から第60条まで(内閣府令への委任、権限の委任、経過措置)、第9章(罰則)並びに附則の規定を除くほか、銀行に係るものにあつては長期信用銀行について、銀行議決権大量保有者に係るものにあつては長期信用銀行議決権大量保有者について、銀行主要株主に係るものにあつては長期信用銀行主要株主について、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者に係るものにあつては長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者について、銀行持株会社に係るものにあつては長期信用銀行持株会社について、銀行を子会社とする持株会社に係るものにあつては長期信用銀行を子会社とする持株会社について、それぞれ準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

(銀行との関係)
第18条  長期信用銀行は、銀行法にいう銀行ではない。但し、銀行法及びこれに基く命令以外の法令において「銀行」とあるのは、別段の定がない限り、長期信用銀行を含むものとする。

(認可等の条件)
第19条  内閣総理大臣は、この法律の規定(第17条において準用する銀行法の規定を含む。次条から第23条までにおいて同じ。)による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

(認可の失効)
第20条  長期信用銀行、長期信用銀行主要株主(第16条の2の2第1項の認可のうち設立に係るものを受けた者を含む。)又は長期信用銀行持株会社(第16条の2の4第1項の認可を受けた者を含む。)がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
 前項に規定するもののほか、第16条の2の2第1項又は第2項ただし書の認可(以下この項において「主要株主認可」という。)については、当該主要株主認可に係る長期信用銀行主要株主が長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたとき又は当該主要株主認可に係る長期信用銀行を子会社とすることについて第16条の2の4第1項若しくは第3項ただし書若しくは第16条の4第3項若しくは第4項ただし書の認可を受けたときは、当該主要株主認可は、効力を失う。
 第1項に規定するもののほか、第16条の2の4第1項又は第3項ただし書の認可については、当該認可に係る長期信用銀行持株会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときは、当該認可は、効力を失う。

(内閣府令への委任)
第21条  この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

(権限の委任)
第22条  内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(経過措置)
第23条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(罰則)
第23条の2  次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第16条の2の4第1項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により長期信用銀行を子会社とする持株会社になつたとき又は長期信用銀行を子会社とする持株会社を設立したとき。
 第16条の2の4第3項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて長期信用銀行を子会社とする持株会社であつたとき。
 第16条の2の4第5項の規定による命令に違反して長期信用銀行を子会社とする持株会社であつたとき又は第17条において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第52条の34第2項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて長期信用銀行を子会社とする持株会社であつたとき。

第24条  第4条第3項の規定により付した条件に違反した者又は銀行法第26条第1項、第27条若しくは第52条の34第1項若しくは第4項の規定による業務の全部若しくは一部の停止の命令に違反した者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

第25条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 第16条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
 第19条第1項の規定により付した条件(第16条の2の4第1項又は第3項ただし書の規定による認可に係るものに限る。)に違反した者
 銀行法第19条若しくは第52条の27の規定による中間業務報告書若しくは業務報告書の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者
三の二  銀行法第20条若しくは第52条の28の規定による公告をせず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして公告をした者
三の三  銀行法第21条第1項若しくは第2項又は第52条の29第1項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして公衆の縦覧に供した者
 銀行法第24条第1項(第16条第3項において準用する場合を含む。)若しくは銀行法第24条第2項、第52条の7、第52条の11若しくは第52条の31第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
 銀行法第25条第1項(第16条第3項において準用する場合を含む。)若しくは銀行法第25条第2項、第52条の8第1項、第52条の12第1項若しくは第52条の32第1項若しくは第2項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 銀行法第45条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条の規定による命令に違反した者
 銀行法第46条第3項において準用する銀行法第25条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 銀行法第52条の34第1項の規定による命令(取締役、執行役若しくは監査役の解任又は業務の全部若しくは一部の停止の命令を除く。)に違反した者

第26条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第24条 三億円以下の罰金刑
 前条第1号から第5号まで又は第8号 二億円以下の罰金刑
 第23条の2又は前条第6号若しくは第7号各 本条の罰金刑

第27条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした長期信用銀行(長期信用銀行が銀行法第41条第1号から第3号までのいずれかに該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該長期信用銀行であつた会社を含む。)の取締役、執行役、監査役、支配人、代理店(代理店が法人であるときは、その業務を執行する社員、取締役、執行役その他の法人の代表者)若しくは清算人、長期信用銀行議決権大量保有者(長期信用銀行議決権大量保有者が長期信用銀行議決権大量保有者でなくなつた場合における当該長期信用銀行議決権大量保有者であつた者を含み、長期信用銀行議決権大量保有者が法人(銀行法第3条の2第1項第1号(定義等)に掲げる法人でない団体を含む。第4号の2を除き、以下この条において同じ。)であるときは、その取締役、執行役、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、長期信用銀行主要株主(長期信用銀行主要株主が長期信用銀行主要株主でなくなつた場合における当該長期信用銀行主要株主であつた者を含み、長期信用銀行主要株主が法人であるときは、その取締役、執行役、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、特定主要株主(特定主要株主が長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつた場合における当該特定主要株主であつた者を含み、特定主要株主が法人であるときは、その取締役、執行役、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、長期信用銀行持株会社(長期信用銀行持株会社が長期信用銀行持株会社でなくなつた場合における当該長期信用銀行持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、監査役、支配人若しくは清算人又は特定持株会社(特定持株会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつた場合における当該特定持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。
 第6条の2又は銀行法第52条の21第1項の規定に違反して他の業務を営んだとき。
 第10条第1項若しくは第11条第5項の規定若しくは銀行法第8条第1項、第16条、第34条第1項、第36条第1項、第38条若しくは第53条第1項から第3項までの規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。
 第13条の2第1項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(銀行法第16条の3第1項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき又は第16条の4第1項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(銀行法第52条の24第1項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
 第13条の2第6項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象銀行等を子会社としたとき又は同条第8項において準用する同条第6項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第6項に規定する子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき。
四の二  第16条の2の2第1項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者になつたとき又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者である会社その他の法人を設立したとき。
四の三  第16条の2の2第2項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者であつたとき。
四の四  第16条の2の2第4項の規定による命令に違反して長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者であつたとき又は銀行法第52条の15第2項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者であつたとき。
 第16条の2第1項、第16条の2の2第3項若しくは第16条の2の4第2項若しくは第4項の規定若しくは銀行法第52条の3第1項、第3項若しくは第4項、第52条の4第1項若しくは第2項、第52条の5若しくは第52条の6の規定による提出若しくは届出をせず、又は虚偽の提出若しくは届出をしたとき。
 第16条の4第3項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する長期信用銀行等を子会社としたとき又は同条第5項において準用する同条第3項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第3項に規定する長期信用銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき。
 第19条第1項の規定により付した条件(第13条の2第6項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書若しくは第16条の4第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定又は銀行法第8条第2項、第30条第1項から第4項まで、第37条第1項若しくは第52条の35第1項から第3項までの規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
 銀行法第5条第3項、第6条第3項又は第8条第2項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。
 銀行法第7条第1項又は第52条の19第1項の規定に違反して他の会社の常務に従事したとき。
 銀行法第16条の3第1項若しくは第2項ただし書又は第52条の24第1項若しくは第2項ただし書の規定に違反したとき。
十一  銀行法第16条の3第3項若しくは第5項又は第52条の24第3項若しくは第5項の規定により付した条件に違反したとき。
十二  銀行法第18条の規定に違反して、利益準備金を積み立てず、又は資本準備金若しくは利益準備金を使用したとき。
十三  銀行法第26条第1項、第52条の14第1項若しくは第52条の33第1項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は銀行法第26条第1項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)若しくは銀行法第29条、第52条の13、第52条の14、第52条の15第1項若しくは第52条の33第1項若しくは第3項の規定による命令に違反したとき。
十四  銀行法第34条第4項(銀行法第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して営業又は事業の譲渡又は譲受けをしたとき。

   附 則 抄

 この法律中次項の規定及び附則第11項中農林中央金庫法(大正十二年法律第42号)第13条の改正規定は、公布の日から、その他の規定は、公布の日から一年以内で政令で定める日から施行する。
 この法律公布の日において、銀行等の債券発行等に関する法律(昭和二十五年法律第40号)に基き現に債券を発行している銀行が、この法律施行(この項以外の規定の施行をいう。以下同じ。)の日までに、大蔵大臣に対し、書面をもつて長期信用銀行となることを希望する旨の届出をした場合に、その資本の額が、この法律施行の日において五億円以上であるときは、当該銀行は、同日において、第4条の免許を受けたものとみなす。
 大蔵大臣は、前項の規定により第4条の免許を受けたものとみなされた銀行がある場合においては、その商号及び住所を、この法律施行後遅滞なく、官報で公告しなければならない。
 銀行等の債券発行等に関する法律は、廃止する。
 当分の間、国は、長期信用銀行が発行する議決権のない株式で利益の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有し、且つ、利益をもつて消却することができるもの(以下「優先株式」という。)を引き受けることができる。
 商法第222条第5項及び第6項(議決権制限株式の総数)の規定は、前項の規定により国が引き受ける優先株式の発行については、適用しない。
 第7項の規定により国が引き受けた優先株式は、何人も、これを譲り受けることができない。
10  第7項の規定により国が引き受ける優先株式の発行及び消却、当該優先株式に対する配当、当該優先株式の消却に伴い積み立てられる準備金並びに当該準備金と他の準備金との関係については、第5項の規定によりなお効力を有する旧債券発行法第11条第4項から第7項まで(優先株式発行の手続)並びに同法第12条第3項(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律の適用除外)及び第13条から第15条まで(優先株式の消却及び準備金)の規定を準用する。この場合において、旧債券発行法第11条第5項中「第1項」とあるのは「 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号)附則第7項」と、同項及び同条第7項並びに旧債券発行法第13条第5項中「主務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和二九年四月一〇日法律第67号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年四月二〇日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月一日法律第61号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第59号)の施行の日から施行する。ただし、第4条中 長期信用銀行法第8条及び同法附則の改正規定、第5条中外国為替銀行法第9条の2の改正規定並びに第9条中農林中央金庫法第17条の改正規定並びに附則第4条第5項から第7項まで、第5条第5項並びに第6条第5項(附則第4条第8項に係る部分を除く。)及び第6項の規定は、公布の日から施行する。

( 長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第5条  第4条の規定による改正後の 長期信用銀行法(以下この条において「改正後の長期信用銀行法」という。)第14条の規定は、長期信用銀行が施行日以後に同条に規定する合併の決議をした場合における同条に規定する催告について適用し、施行日前にした合併の決議に係る催告については、なお従前の例による。
 改正後の 長期信用銀行法第16条の規定は、施行日以後に長期信用銀行が改正後の長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第41条第1号の規定に該当して長期信用銀行法第4条第1項の大蔵大臣の免許が効力を失つた場合並びに施行日以後に長期信用銀行及び銀行以外の会社が合併により長期信用銀行の債券、預金又は定期積金の債務を承継した場合について適用し、施行日の前日において第4条の規定による改正前の長期信用銀行法第16条の規定の適用を受けている会社に対する大蔵大臣の監督については、なお従前の例による。
 第4条の規定による 長期信用銀行法第17条の規定の改正に伴う経過措置については、次項に定めるものを除き、銀行法附則第4条から第20条まで(同法附則第5条、第6条第2項、第9条、第10条第1項、第13条及び第18条を除く。)及び同法附則第25条の規定の例による。
 改正後の 長期信用銀行法第20条の規定は、長期信用銀行が施行日以後に受ける改正後の長期信用銀行法の規定(改正後の長期信用銀行法第17条において準用する銀行法の規定を含む。)による認可について適用し、施行日前に受けた第4条の規定による改正前の長期信用銀行法の規定による認可については、なお従前の例による。
 前条第5項の規定は、長期信用銀行の営業年度について準用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第11条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項(銀行法附則の規定の例によりなお従前の例によることとされる事項を含む。)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第12条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)

 この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和六三年五月三一日法律第75号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第42条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第43条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和六三年五月三一日法律第77号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第65号) 抄

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第42条  この法律の施行前にした行為並びに商法等の一部を改正する法律附則第3条(第10条において準用する場合を含む。)の規定及び第12条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年六月二六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(銀行法等の一部改正に伴う経過措置)
第2条  この法律の施行の際現に一の銀行等(第1条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第4条第5項に規定する銀行等をいう。以下この条において同じ。)が新銀行法第16条の4第1項第2号(第2条の規定による改正後の 長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)第17条又は第3条の規定による改正後の外国為替銀行法(以下「新外国為替銀行法」という。)第11条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に掲げる会社の発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下「株式等」という。)を所有しているときは、当該銀行等は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
 この法律の施行の際銀行等が第1号に掲げる許可を受け、又は第2号に掲げる届出をしている株式等の取得(施行日において実行していないものに限る。)が、新銀行法第16条の4第1項第2号に掲げる会社の発行済株式等の百分の五十を超える株式等の取得となるときは、当該銀行等は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
 外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第228号)第21条第2項の規定による許可
 外国為替及び外国貿易管理法第22条第1項第4号の規定による届出(当該届出につき、同法第23条第2項の規定による大蔵大臣の勧告を受けることなく同条第1項の規定により当該届出に係る当該株式等の取得を行ってはならない期間を経過している場合又は当該勧告を受け同条第4項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知がされている場合に限る。)
 新銀行法第16条の4第3項(新 長期信用銀行法第17条又は新外国為替銀行法第11条において準用する場合を含む。)において準用する新銀行法第16条の2第2項の規定は、前2項の場合において銀行等が取得し、又は所有する株式等について準用する。
 第1項又は第2項の規定により届出をした銀行等は、当該届出に係る株式等の取得又は所有につき、施行日において新銀行法第16条の4第1項(新 長期信用銀行法第17条又は新外国為替銀行法第11条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の認可を受けたものとみなす。
 施行日前に第1条の規定による改正前の銀行法(以下「旧銀行法」という。)第9条第1項(第2条の規定による改正前の 長期信用銀行法(以下「旧長期信用銀行法」という。)第17条若しくは第3条の規定による改正前の外国為替銀行法(以下「旧外国為替銀行法」という。)第11条において準用する場合又は旧銀行法第9条第2項(旧長期信用銀行法第17条又は旧外国為替銀行法第11条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定によってした認可、当該認可に付した条件、当該認可に係る承認又は当該認可に係る申請は、新銀行法第16条の4第1項の規定によってした認可、当該認可に付した条件、当該認可に係る承認又は当該認可に係る申請とみなす。

( 長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第3条  施行日前に銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。次条及び附則第12条において同じ。)が長期信用銀行( 長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行をいう。)になった場合において、施行日以後に継続する旧長期信用銀行法第15条後段に規定する業務については、同条後段の規定は、なおその効力を有する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第32条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第33条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成五年六月一四日法律第63号)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
   附 則 (平成八年六月二一日法律第94号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第12条  この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第13条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年六月六日法律第72号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第71号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年六月二〇日法律第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第101号)の施行の日から施行する。

(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第2条  この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、 長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第5条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第6条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年一二月一〇日法律第117号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一二日法律第120号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第10条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第1条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)、第2条の規定による改正後の 長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)及び第4条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)の施行状況、銀行業及び保険業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、新銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社、新長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社及び新保険業法第2条第16項に規定する保険持株会社に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成九年一二月一二日法律第121号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第120号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一五日法律第107号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第一款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成十年七月一日

( 長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第106条  新 長期信用銀行法第13条の2第1項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(同項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としている長期信用銀行の当該会社については、当該長期信用銀行が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
 前項の長期信用銀行は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
 平成十三年三月三十一日までの日で政令で定める日までの間は、新 長期信用銀行法第13条の2第1項第4号中「規定する保険会社」とあるのは、「規定する保険会社のうち、同法第260条第2項に規定する破綻保険会社に該当するもの」とする。
 施行日前に、第11条の規定による改正前の 長期信用銀行法(以下この項及び次項において「旧長期信用銀行法」という。)第13条の2第1項又は旧長期信用銀行法第17条において準用する旧銀行法第16条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により内閣総理大臣がしたこれらの規定に規定する認可(当該認可に係る旧長期信用銀行法第20条第1項ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又はこれらの規定に基づきされた当該認可に係る申請は、新長期信用銀行法第13条の2第6項(同条第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により内閣総理大臣がした同条第6項に規定する認可(当該認可に係る新長期信用銀行法第20条第1項ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又は新長期信用銀行法第13条の2第6項の規定に基づきされた当該認可に係る申請とみなす。
 この法律の施行の際現に長期信用銀行が新 長期信用銀行法第13条の2第6項に規定する子会社対象銀行等(当該長期信用銀行が旧長期信用銀行法第13条の2第1項又は旧長期信用銀行法第17条において準用する旧銀行法第16条の3第1項の認可を受けて株式又は持分を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該長期信用銀行は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
 前項の規定による届出をした長期信用銀行は、当該届出に係る子会社対象銀行等を子会社とすることにつき、施行日において新 長期信用銀行法第13条の2第6項の認可を受けたものとみなす。
 新 長期信用銀行法第17条において準用する新銀行法第16条の3第1項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新長期信用銀行法第13条の2第1項第8号に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新長期信用銀行法第17条において準用する新銀行法第16条の3第1項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している長期信用銀行又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該長期信用銀行が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該長期信用銀行又はその子会社が同日において同条第2項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。

(権限の委任)
第147条  内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

(処分等の効力)
第188条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第189条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第190条  附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第191条  政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第131号)

(施行期日)
第1条  この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第130号)の施行の日から施行する。

(経過措置)
第2条  この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、 長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

第3条  この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第5条  前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第96号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第49条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第50条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第51条  附則第2条から第11条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第52条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第2条第16項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第2条第7項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一三年六月二七日法律第75号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第7条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第8条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第9条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第80号)

 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一三年一一月九日法律第117号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中銀行法第17条の2を削る改正規定及び第47条第2項の改正規定(「、第17条の2」を削る部分に限る。)、第3条中保険業法第112条の2を削る改正規定及び第270条の6第2項第1号の改正規定、第4条中第55条の3を削る改正規定、第8条、第9条、第13条並びに第14条の規定並びに次条、附則第9条及び第13条から第16条までの規定 公布の日から起算して一月を経過した日

(長期信用銀行の株主に関する経過措置)
第4条  この法律の施行の際現に存する長期信用銀行の株式の所有者に対する第2条の規定による改正後の 長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)第16条の2から第16条の2の3までの規定及び新長期信用銀行法第17条において長期信用銀行株式大量所有者又は長期信用銀行主要株主について準用される新銀行法の規定の適用については、当該株式の所有者は、施行日において新長期信用銀行法第16条の2の2第1項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により当該長期信用銀行の株式の所有者になったものとみなす。
 この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の 長期信用銀行法第13条の2第6項又は第7項ただし書の認可を受けて他の長期信用銀行を子会社としている長期信用銀行は、当該他の長期信用銀行の株式の所有につき、施行日に新長期信用銀行法第16条の2の2第1項の認可を受けたものとみなす。

(権限の委任)
第13条  内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(処分等の効力)
第14条  この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第15条  この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第16条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第23条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新銀行法、新 長期信用銀行法及び新保険業法の施行状況、銀行業及び保険業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、新銀行法第2条第10項に規定する銀行主要株主、新長期信用銀行法第16条の2の2第5項に規定する長期信用銀行主要株主及び新保険業法第2条第14項に規定する保険主要株主に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第129号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年五月二九日法律第45号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第94号)第2条の規定の施行の日前である場合には、第9条のうち農業協同組合法第30条第12項の改正規定中「第30条第12項」とあるのは、「第30条第11項」とする。

   附 則 (平成一四年五月二九日法律第47号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月一二日法律第65号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第83条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第84条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第85条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第2条第11項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第2条第31項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第2条第15項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第38条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第39条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第40条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


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