長期信用銀行法施行規則

(昭和五十七年三月三十一日大蔵省令第13号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 長期信用銀行法及び長期信用銀行法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 長期信用銀行法施行規則(昭和二十七年大蔵省令第122号)の全部を改正する省令を次のように定める。

(営業の免許の申請等)
第1条  長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号。以下「法」という。)第4条第1項の規定による営業の免許を受けようとする株式会社は、取締役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号。以下「商法特例法」という。)第1条の2第3項に規定する委員会等設置会社(以下「委員会等設置会社」という。)にあつては、取締役及び執行役)全員が署名した免許申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
 理由書
 当該株式会社に関する次に掲げる書類
 定款
 会社登記簿の謄本
 創立総会の議事録(当該株式会社が株式移転により設立された場合又は分割により設立された場合には、これに関する株主総会の議事録(商法(明治三十二年法律第48号)の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)(ニに規定する場合を除く。))
 当該株式会社が商法第374条ノ六第1項の規定により分割計画書について株主総会の承認を得ないで設立された場合には、これに関する取締役会の議事録(委員会等設置会社において、商法特例法第21条の7第3項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは、当該取締役会の議事録及び当該決定があつたことを証する書面。以下同じ。)
 営業開始後三営業年度における収支及び自己資本の充実の状況等の見込みを記載した書類
 取締役及び監査役(委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役)の履歴書
 株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権(法第13条の2第1項第8号に規定する議決権をいう。第4条の4第1項第2号及び第3号並びに第4項、第13条の7、第18条の3並びに第25条の8の2を除き、以下同じ。)の数を記載した書類
 営業所の位置を記載した書類
 最近の日計表その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類
 長期信用銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
 当該株式会社が子会社等(長期信用銀行法施行令(昭和五十七年政令第42号。以下「令」という。)第5条において読み替えられた法第17条において準用する銀行法(昭和五十六年法律第59号。第4条の5第2項第18号を除き、以下「銀行法」という。)第13条第2項前段に規定する子会社等又は銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等のいずれかに該当するものをいう。以下、ホ及び第3項第3号を除き、この条において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書類
 当該子会社等の名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
 当該子会社等の業務の内容を記載した書類
 当該子会社等の最終の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書その他の当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
 当該子会社等の役員の役職名及び氏名を記載した書類
 当該株式会社の営業開始後三営業年度における当該株式会社及びその子会社等(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。第3項第3号において同じ。)の収支及び連結自己資本の充実の状況等の見込みを記載した書類
 前各号に掲げるもののほか、法第4条第2項の規定により審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
 長期信用銀行以外の株式会社が従前の目的を変更して長期信用銀行の業務を営むため法第4条第1項の規定による営業の免許を受けようとするときは、前項各号に掲げる書類(同項第2号ハ及びニに掲げる書類を除く。)のほか、次に掲げる書類を免許申請書に添付しなければならない。
 株主総会の議事録
 従前の定款及び免許申請の際に現に存する取引の性質を明らかにした書類
 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書
 内閣総理大臣は、前2項の規定による免許の申請に係る法第4条第2項の規定により審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
 預金の受入れに代え債券を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務とする営業の免許を申請した者(以下この項において「申請者」という。)の資本の額が令第1条に規定する額以上であり、かつ、その営もうとする長期信用銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
 営業開始後三営業年度を経過するまでの間に申請者の一の営業年度における当期利益が見込まれること。
 申請者並びに申請者及びその子会社等の自己資本の充実の状況が営業開始後三営業年度を経過するまでに適当となることが見込まれること。
 長期信用銀行の業務に関する十分な知識及び経験を有する取締役、執行役若しくは監査役又は従業員の確保の状況、長期信用銀行の経営管理に係る体制等に照らし、申請者が長期信用銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有する者であること。

(営業の免許の予備審査)
第2条  法第4条第1項の規定による営業の免許を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

(金銭債権の証書の範囲)
第3条  法第6条第3項第4号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。
 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第12条の3第1項第1号において同じ。)の預金証書
 コマーシャル・ペーパー
 住宅抵当証書
 貸付債権信託の受益権証書
四の二  抵当証券法(昭和六年法律第15号)第1条第1項に規定する抵当証券
 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第66号)第2条第3項に規定する商品投資受益権の受益権証書
 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
 特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第77号)第2条第4項第1号に規定する基本債権又は同条第6項に規定する小口債権の証書
 法第6条第3項第11号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書

(業務の代理)
第4条  法第6条第3項第5号に規定する業務の代理で内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)第1条第1項に規定する信託業務(以下「信託業務」という。)を除く。)の代理
一の二  信託業務を営む金融機関の信託業務の代理
 保険会社の資金の貸付けの代理
 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経なければならない法人で、金融業を行うものの業務の代理
 特別の法律により設立された法人で、特別の法律により長期信用銀行に業務の一部を委託し得るものの資金の貸付けその他の金融に関する業務の代理(前号に掲げるものを除く。)
 前各号に掲げる業務の代理のいずれかに準ずるもので金融庁長官が別に定めるもの

(金融等デリバティブ取引)
第4条の2  法第6条第3項第11号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」という。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」という。)までの期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」という。)の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引(以下「金利先渡取引」という。)
 当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この号において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいう。以下この号において同じ。)を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行つた先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引(以下「為替先渡取引」という。)
 当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行つた先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引(以下「直物為替先渡取引」という。)
 金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号)第2条第5項に規定する店頭金融先物取引(以下「店頭金融先物取引」という。)
 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(差金の授受によつて決済される取引に限る。以下「商品デリバティブ取引」という。)
 当事者が元本として定めた金額について、当該当事者間で取り決めた者の信用状態等を反映する利率又は価格に基づき金銭の支払を相互に約する取引、当該当事者間で取り決めた者の信用状態等に係る事象の発生に基づき金銭の支払又は財産の移転を相互に約する取引その他これに類似する取引(以下「クレジットデリバティブ取引」という。)
 当事者が元本及び金利として定めた外貨額について当該当事者間で取り決めた為替相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引、当事者が元本として定めた金額について当該当事者のそれぞれが相手方と取り決めた利率に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(以下「スワップ取引」という。)
 当事者の一方の意思表示により当事者間において前各号に掲げる取引及び先物外国為替取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引(店頭金融先物取引及び金融先物取引法第2条第9項に規定する金融先物取引等(以下「金融先物取引等」という。)に該当するものを除く。以下「オプション取引」という。)
 法第6条第3項第12号に規定する内閣府令で定めるものは、店頭金融先物取引及び商品取引所法(昭和二十五年法律第239号)第145条の5第1項に規定する店頭商品先物取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。

(証券専門会社の業務等)
第4条の3  法第13条の2第1項第3号に規定する内閣府令で定める業務は、証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第34条第1項各号及び同条第2項第1号から第9号までに掲げる業務のほか、次に掲げるものとする。
 第4条の5第1項各号(第23号を除く。)に掲げる業務であつて、金融庁長官が定める基準により主として長期信用銀行又はその子会社(法第13条の2第2項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされる会社を含む。)をいう。以下同じ。)の営む業務のために営むもの。
 第4条の5第2項各号に掲げる業務。ただし、第24号から第34号までに掲げる業務については、法第13条の2第4項第6号に規定する保険子会社等を有する場合に限る。
 法第13条の2第1項第9号及び銀行法第16条の3第7項に規定する内閣府令で定める会社は、証券取引所(証券取引法第2条第14項に規定する証券取引所をいう。)に上場されている株式又は同法第75条第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する株式会社とする。
 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第47号)第2条第1項に規定する中小企業者であつて、設立の日以後五年を経過しておらず、かつ、前事業年度若しくは前年においてイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の三を超えているもの
 試験研究費その他新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用の合計額
 総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第21号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額
 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第2条第1項に規定する中小企業者であつて、設立の日以後一年を経過しておらず、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第4条第1項に規定する認定を受けている会社
 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第14条の2に規定する指定支援機関による同法第14条の4に規定する直接金融支援業務に係る支援を受けて株式又は社債を発行している会社
 新事業創出促進法(平成十年法律第152号)第11条の2第1項に規定する認定を受けている会社であつて、その資本の額が五億円以下であるもの
 前項に規定する会社のほか、株式会社であつて、その議決権を長期信用銀行又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)により第4条の6第1項第1号又は第2号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該株式会社の議決権が当該長期信用銀行又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、第4条の6第1項第1号又は第2号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該長期信用銀行又はその子会社により第4条の6第1項第1号又は第2号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該長期信用銀行に係る法第13条の2第1項第9号及び銀行法第16条の3第7項に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
 前2項の規定にかかわらず、次項に規定する会社(以下この項において「特定子会社」という。)がその取得した前2項に規定する会社(以下この項及び第16条第6号において「新規事業分野開拓会社」という。)の議決権をその取得の日から十年を経過する日(以下この項において「処分基準日」という。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社は、処分基準日の翌日からは当該長期信用銀行に係る法第13条の2第1項第9号及び銀行法第16条の3第7項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該長期信用銀行又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社(銀行法第16条の3第1項に規定する国内の会社をいう。第4条の7、第16条の2、第21条、第21条の2及び第22条において同じ。)の議決権についてはその総株主の議決権に百分の五を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該長期信用銀行又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
 法第13条の2第1項第9号に規定する内閣府令で定めるものは、第4条の5第2項第12号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を専ら営む会社とする。
 法第13条の2第1項第10号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、当該持株会社が第4条の5第1項各号に掲げる業務を営む場合にあつては、当該業務は金融庁長官が定める基準により主として長期信用銀行又はその子会社の営む業務のために営むものでなければならない。
 法第13条の2第1項第3号に規定する証券専門会社(以下「証券専門会社」という。)又は同項第6号に規定する証券業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社(法第16条の2の4第1項に規定する持株会社をいう。以下同じ。)にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第4条の5第1項各号及び第2項各号(第24号から第34号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第13条の2第1項第1号、第2号、第4号、第5号及び第7号に規定する会社を有しない場合に限る。以下この条において同じ。)
 法第13条の2第1項第8号及び第9号に規定する会社を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第4条の5第1項各号及び第2項各号(第19号から第34号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
 法第13条の2第4項第5号ハに規定する当該長期信用銀行の子会社である証券専門会社の子会社のうち第4条の5第6項に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第4条の5第1項各号及び第2項各号(第24号から第34号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
 法第13条の2第4項第6号ハに規定する当該長期信用銀行の子会社である保険会社の子会社のうち第4条の5第7項に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第4条の5第1項各号及び第2項各号(第19号から第23号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
 法第13条の2第3項の規定は、第3項及び第4項に規定する議決権について準用する。

(会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権)
第4条の4  法第13条の2第3項(法第16条の2第2項及び第16条の2の2第5項並びに銀行法第3条の2第2項、第16条の3第8項、第52条の3第5項、第52条の4第4項、第52条の24第8項及び第53条第4項並びに令第6条前段において準用する銀行法施行令(昭和五十七年政令第40号。以下「銀行法施行令」という。)第4条第2項並びに前条第7項、第4条の7第5項、第5条の2の6第6項、第5条の6第7項、第5条の9第5項、第16条の2第3項、第25条の4第3項、第25条の10第3項、第25条の10の2第3項、第25条の11第3項並びに第26条第9項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分(以下「株式等」という。)に係る議決権とする。
 証券会社(証券取引法第2条第9項に規定する証券会社をいう。以下同じ。)及び証券業(法第13条の2第1項第3号に規定する証券業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社が業務として所有する株式等
 中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第90号)第2条第2項に規定する中小企業等投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について有限責任組合員が中小企業等投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該株式等を所有することとなつた日から十年を超えて当該株式等を所有する場合を除く。)
 民法(明治二十九年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合及び当該株式等を所有することとなつた日から十年を超えて当該株式等を所有する場合を除く。)
 前2号に準ずる株式等で、金融庁長官の承認を受けた株式等
 法第13条の2第3項の規定により、信託財産である株式等に係る議決権で、会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第22条の規定により当該会社が同法第2条第18項に規定する投資信託委託業者としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権及び同法第22条の規定に相当する外国の法令の規定により当該会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託業と同種類の業を営む者としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権とする。
 長期信用銀行は、第1項第4号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る株式等について、当該申請をした長期信用銀行が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。

(長期信用銀行の子会社の範囲等)
第4条の5  法第13条の2第4項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 他の事業者のための不動産(原則として、自らを子会社とする長期信用銀行又はその子会社から取得し、又は賃借した営業用不動産又は事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
 他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
 他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
 他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
 他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
 他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第10号に該当するものを除く。)
 他の事業者の現金自動支払機その他の金融庁長官が別に定める機械(以下「現金自動支払機等」という。)の保守、点検その他の管理を行う業務
 他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
 他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
十一  他の事業者の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
十二  他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
十三  他の事業者の事務に係る計算を行う業務
十四  他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十五  他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十六  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第88号)第2条第3号に規定する労働者派遣事業又は職業安定法(昭和二十二年法律第141号)第30条第1項の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業
十七  他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十八  他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十九  他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第21号に該当するものを除く。)
二十  他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
二十一  他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
二十二  他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
二十三  自らを子会社とする保険会社(法第13条の2第1項第4号に規定する保険会社をいう。以下同じ。)のために投資を行う業務
二十四  自らを子会社とする長期信用銀行、その子会社である長期信用銀行、銀行又は保険会社(以下この号において「親銀行等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合又は金融機関が共同で出資し設立した不動産担保付債権の買取会社(以下この号において「買取会社」という。)が当該親銀行等から買い取つた不動産担保付債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該親銀行等又は当該買取会社のためにこれらの債権の担保の目的となつている不動産を適正な価格で購入し、並びに購入した不動産の所有及び管理その他当該不動産に関し必要となる事務を行う業務
二十五  その他第1号から前号までに掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
二十六  前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
 法第13条の2第4項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 長期信用銀行、銀行又は銀行業を営む外国の会社の業務の代理(当該代理を行う会社を子会社とする長期信用銀行又は当該代理を行う会社を子会社とする長期信用銀行若しくは長期信用銀行持株会社の子会社である一の長期信用銀行、銀行又は銀行業を営む外国の会社のために行うものに限る。)
 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)であつて業として行うもの
 法第6条第3項各号に規定する業務(同項第5号に掲げる業務、証券取引法第2条第8項各号に掲げる行為を行う業務、第4号、第5号及び第7号に掲げる業務その他金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。)
三の二  債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第126号)第2条第2項に規定する債権管理回収業及び同法第12条各号に掲げる業務(同条第2号に規定する業務を行う場合にあつては、金融庁長官の定める基準をすべて満たす場合に限る。)
三の三  確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)第2条第7項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第61条第1項各号に掲げる事務を行う業務
三の四  保険業法(平成七年法律第105号)第2条第22項に規定する保険募集(以下「保険募集」という。)のうち次に掲げるもの
 保険業法第276条の登録を受けた生命保険募集人としてその所属保険会社(同法第2条第20項に規定する所属保険会社をいう。ロ及びハにおいて同じ。)のために行う保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第5号)第211条第1項第1号イからハまでに掲げる保険契約(当該保険契約に保険特約が付される場合には、当該特約が当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該特約に係る保険料及び保険金の額が当該保険契約に係る保険料及び保険金の額と比して妥当なものであるものに限る。)の締結の代理又は媒介
 保険業法第276条の登録を受けた損害保険代理店としてその所属保険会社のために行う保険業法施行規則第211条の2第1項第1号イからホまでに掲げる保険契約(当該保険契約に保険特約が付される場合には、当該特約が当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該特約に係る保険料及び保険金の額が当該保険契約に係る保険料及び保険金の額と比して妥当なものであるものに限る。)の締結の代理又は媒介
 保険業法第286条の登録を受けた保険仲立人として行う保険業法施行規則第211条の3第1項第1号イからチまでに掲げる保険契約(当該保険契約に保険特約が付される場合には、当該特約が当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該特約に係る保険料及び保険金の額が当該保険契約に係る保険料及び保険金の額と比して妥当なものであるものに限る。)の締結の媒介であつて生命保険募集人及び損害保険代理店がその所属保険会社のために行う保険契約の締結の媒介以外のもの
 抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第114号)第2条第1項に規定する抵当証券業
 商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第4項に規定する商品投資販売業(同条第2項に規定する商品投資契約の締結を行うものを除く。)
 商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第7項に規定する商品投資顧問業
 特定債権等に係る事業の規制に関する法律第2条第7項に規定する小口債権販売業
 特定債権等に係る事業の規制に関する法律第2条第4項に規定する特定債権等譲受業(同項第2号(イ及びロに係る部分に限る。)に掲げる行為を行う営業を除く。)
 それと引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができる証票その他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「証票等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額を交付する業務
九の二  利用者が証票等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を交付し、当該利用者から当該金額を受領する業務
 前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第92号)第2条第4項に規定する自家発行型前払式証票を発行する業務若しくは同条第5項に規定する第三者発行型前払式証票を発行する業務又はこれらの証票を販売する業務
十一  機械類その他の物品又は物件(以下この号において「リース物品等」という。)を使用させる業務(次に掲げる要件をすべて満たす契約に基づいて、金融庁長官が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。)
 リース物品等を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の開始の日(以下この号において「使用開始日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと。
 使用期間において、リース物品等の取得価額から使用期間が満了した後における当該リース物品等の見積残存価額を控除した額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価として受領することを内容とするものであること。
 使用期間が満了した後、リース物品等の所有権その他の権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
十二  次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
 株式に係る配当を受け取り又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。
 当該会社の発行する社債(法第6条第4項第1号に掲げる短期社債を除く。)を取得すること。
 イ又はロに掲げる行為を行うことを目的とする民法第667条第1項に規定する組合契約又は中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する中小企業等投資事業有限責任組合契約を締結すること。
十三  投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資信託委託業及び同条第17項に規定する投資法人資産運用業(外国においてはこれらと同種類のもの。同法第34条の10第1項第2号に規定する不動産の管理業務(投資信託委託業者がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行うものに限る。)を含む。)
十四  有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第74号)第2条第2項に規定する投資顧問業又は同条第4項に規定する投資一任契約に係る業務
十五  他の事業者の経営に関する相談に応ずる業務
十六  金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
十七  個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
十八  主として長期信用銀行持株会社(法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下同じ。)、銀行持株会社(銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。以下同じ。)若しくは子会社対象会社(法第13条の2第1項に規定する子会社対象会社又は法第16条の4第1項に規定する子会社対象会社をいう。次号、第32号及び次項において同じ。)に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務、及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
十八の二  主として長期信用銀行持株会社、銀行持株会社若しくは子会社対象会社に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(第32号に該当するものを除く。)
十八の三  確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)第2条第1項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務
十九  有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務
二十  有価証券に関する顧客の代理(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第2条第4項に規定する投資一任契約の締結に係る代理を含む。)
二十一  株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務
二十二  有価証券に関連する情報の提供又は助言(第19号及び前号に該当するものを除く。)
二十三  民法第667条第1項に規定する組合契約、商法第535条に規定する匿名組合契約又は中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する中小企業等投資事業有限責任組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(第5号、第7号及び第8号に該当するものを除く。)
二十四  保険会社の保険業に係る業務の代理(第3号の4及び次号に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行
二十五  保険募集(第3号の4に掲げる業務に該当するものを除く。)
二十六  保険事故その他の保険契約に係る事項の調査を行う業務
二十七  保険募集を行う者の教育を行う業務
二十八  老人福祉施設等(老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務
二十九  健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務
三十  事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務
三十一  健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務
三十二  主として保険持株会社、子会社対象会社に該当する会社(保険会社又は保険業を営む外国の会社に限る。)若しくは保険募集人の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
三十三  自動車修理業者等のあつせん又は紹介に関する業務
三十四  保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務
三十五  その他第1号から前号までに掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
三十六  前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
 前項第1号に掲げる業務を営む会社は、当該業務及びそれに附帯する業務のほか他の業務を営まない場合に限り、子会社対象会社とする。
 法第13条の2第4項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 第2項第19号から第23号までに掲げる業務
 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
 第2項第36号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
 法第13条の2第4項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 第2項第24号から第34号までに掲げる業務
 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
 第2項第36号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
 法第13条の2第4項第5号ハに規定する内閣府令で定めるものは、当該長期信用銀行の子会社である証券専門会社が、その総株主又は総社員の議決権(以下「総株主等の議決権」という。)の百分の五十を超える議決権を保有する同条第1項第10号に規定する持株会社とする。
 法第13条の2第4項第6号ハに規定する内閣府令で定めるものは、当該長期信用銀行の子会社である保険会社が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第1項第10号に規定する持株会社とする。

(法第13条の2第1項の規定等が適用されないこととなる事由)
第4条の6  法第13条の2第5項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得
 長期信用銀行又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
 長期信用銀行又はその子会社が所有する商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権の取得(当該長期信用銀行又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
 長期信用銀行又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該長期信用銀行又はその子会社の請求による場合を除く。)
 長期信用銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の消却、併合又は分割
 長期信用銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
 長期信用銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得
 法第13条の2第7項に規定する内閣府令で定める事由は、前項各号に掲げる事由とする。

(子会社対象会社のうち子会社対象銀行等から除かれるもの)
第4条の6の2  法第13条の2第6項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務を専ら営む会社とする。
 第4条の5第2項第1号から第18号の3までに掲げる業務
 第4条の5第2項第35号に掲げる業務(同条第4項第2号及び第5項第2号に掲げる業務を除く。)
 第4条の5第2項第36号に掲げる業務(同条第4項第3号及び第5項第3号に掲げる業務を除く。)

(子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等)
第4条の7  長期信用銀行は、子会社対象銀行等(法第13条の2第6項に規定する子会社対象銀行等をいう。以下この条において同じ。)を子会社とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 当該長期信用銀行に関する次に掲げる書類
 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
 当該認可後における収支の見込みを記載した書類
 株式交換により子会社対象銀行等を子会社とする場合には、次に掲げる書類
(1) 株主総会の議事録(商法第358条第1項の規定により株式交換契約書について株主総会の承認を得ないで株式交換を行う場合には、取締役会の議事録)
(2) 株式交換契約書
(3) 株式交換費用を記載した書類
 当該長期信用銀行及びその子会社等(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。以下この号及び次項において同じ。)に関する次に掲げる書類
 当該長期信用銀行及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
 当該認可後における当該長期信用銀行及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(銀行法第14条の2第2号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。次項第2号、第18条の3第2号及び第3号、第21条第12号、第21条の2第11号、第22条第7号並びに第26条第1項において同じ。)の見込みを記載した書類
 当該認可に係る子会社対象銀行等に関する次に掲げる書類
 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
 業務の内容を記載した書類
 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書その他最近における業務、財産及び損益を知ることができる書類
 役員の役職名及び氏名を記載した書類
 当該認可に係る子会社対象銀行等を子会社とすることにより、当該長期信用銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(銀行法第16条の3第1項に規定する基準議決権数をいう。第16条の2、第21条、第21条の2及び第22条において同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 当該申請をした長期信用銀行(以下この項において「申請長期信用銀行」という。)の資本の額が当該申請に係る子会社対象銀行等の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
 申請長期信用銀行及びその子会社等(当該認可に係る子会社対象銀行等を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
 申請長期信用銀行の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
 当該申請時において申請長期信用銀行及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象銀行等を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
 申請長期信用銀行が子会社対象銀行等の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
 当該認可に係る子会社対象銀行等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
 前2項の規定は、法第13条の2第7項ただし書の規定による認可について準用する。
 第1項の規定は、法第13条の2第8項の規定による認可について準用する。
 法第13条の2第3項の規定は、第1項第5号(前2項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。

(合併等の場合に催告を要しない債権者)
第5条  令第3条及び銀行法施行令第7条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、次に掲げる債権者とする。ただし、第2号から第6号までに掲げる債権者については、法第14条の2第1項に規定する会社の分割(分割により営業を承継させる場合に限る。)の決議をした場合に限る。
 保護預り契約に係る債権者
 先物為替取引(一定の基準及び方法により行われるものに限る。)に係る債権者
 金利又は外国為替に係る店頭金融先物取引、スワップ取引又はオプション取引(公正な商慣習に基づく一定の基準及び方法により行われるものに限る。)に係る債権者
 信用状取引(国際取引における公正な商慣習に基づく輸出入取引に係るものに限る。)に係る債権者
 長期信用銀行が自己を振出人として振り出した小切手に係る債権者
 当せん金付証票法(昭和二十三年法律第144号)第6条第1項に規定する当せん金付証票の発売等に係る債権者

(長期信用銀行議決権保有届出書の提出等)
第5条の2  法第16条の2第1項に規定する届出書(第25条の2の2において「長期信用銀行議決権保有届出書」という。)を提出すべき者は、別紙様式第7号の2により当該届出書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
 法第16条の2第1項に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
 保有する議決権の数に増加がない場合(第3号に掲げる場合を除く。) 長期信用銀行議決権大量保有者(法第16条の2第1項に規定する長期信用銀行議決権大量保有者をいう。以下この条において同じ。)となつたことを知つた日から五日を経過した日又は長期信用銀行議決権大量保有者となつた日から一月を経過した日のいずれか早い日
 当該長期信用銀行議決権大量保有者が外国人又は外国の法人(銀行法第3条の2第1項第1号に掲げる者を含む。次号において同じ。)である場合(次号に掲げる場合を除く。) 長期信用銀行議決権大量保有者となつた日から一月を経過した日
 当該長期信用銀行議決権大量保有者が外国人又は外国の法人であつてその保有する議決権の数に増加がない場合 長期信用銀行議決権大量保有者となつたことを知つた日から一月を経過した日又は長期信用銀行議決権大量保有者となつた日から二月を経過した日のいずれか早い日

(国等が保有する議決権とみなされる議決権)
第5条の2の2  次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める議決権の保有について、銀行法施行令第15条の法人とみなす。
 預金保険法(昭和四十六年法律第34号)附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行 同法附則第22条第1項に規定する協定に基づく譲受け等に係る株式に係る議決権、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第143号。以下「金融機能早期健全化緊急措置法」という。)第4条第2項に規定する株式等の発行等に係る株式に係る議決権、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第132号)附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第5号)第4条第1項第1号に規定する優先株式等の発行等に係る株式に係る議決権及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第190号)第18条第1項に規定する協定に基づく引受け等に係る同法第2条第4項に規定する優先株式に係る議決権
 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第53号)第74条第1号に規定する協定債権回収会社 同法第77条第1項の規定による資産の買取りの委託に係る株式に係る議決権
 保険業法附則第1条の2の3第1号に規定する協定銀行 同法附則第1条の2の10二第1項に規定する協定に基づく資産の買取りに係る株式に係る議決権

(長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする場合の認可の申請等)
第5条の2の3  法第16条の2の2第1項各号に掲げる取引又は行為により一の長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする会社その他の法人は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 当該法人に関する次に掲げる書類(当該法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書類の一部がない場合は、当該書類に相当する書類)
 定款
 会社登記簿の謄本
 取締役及び監査役(委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役)の履歴書
 その総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有する者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書類
 当該認可に係る法第16条の2の2第1項各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。以下この号において同じ。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録
 主たる事務所の位置を記載した書類
 業務の内容を記載した書類
 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書その他当該法人の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
 当該長期信用銀行の議決権の保有に係る体制を記載した書類
 その保有する当該長期信用銀行の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該長期信用銀行の議決権の数を記載した書類
 その子会社等の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書類
 当該認可後五営業年度におけるその保有する当該長期信用銀行の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリュー(当該議決権の保有を直接又は間接の原因とする収入又は支出の増加及び減少のそれぞれを当該議決権の取得資金に係るそれぞれに対応する期間の金利を用いて現在価値として割り引いて得た値を合計した値をいう。第3項において同じ。)を記載した書類
 前号のネットプレゼントバリューに係るストレステスト(ネットプレゼントバリューの計算の前提となる事項について当該事項の過去の一定期間の変化その他の合理的な範囲での変化があつたものとして、当該ネットプレゼントバリューとは異なる値を別途計算することをいう。第3項において同じ。)の結果を記載した書類
 当該認可後に当該長期信用銀行との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針(当該関係が当該長期信用銀行の業務の運営に影響を与える可能性がある場合にあつては、当該長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。第3項において同じ。)
 その他法第16条の2の3第1号に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
 法第16条の2の2第1項各号に掲げる取引又は行為により一の長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする者(前項に規定する者を除く。)は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に前項第1号及び第3号から第5号までに掲げる書類並びに次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 当該者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び営んでいる事業又は職業を記載した書類
 その保有する当該長期信用銀行の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該長期信用銀行の議決権の数を記載した書類
 当該者が総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の二十以上の数の議決権を保有する法人の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書類
 その他法第16条の2の3第2号に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
 一の長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する会社その他の法人の設立をしようとする者は、法第16条の2の2第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この項において「設立法人」という。)に関する次に掲げる書類(当該設立法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書類の一部がない場合は、当該書類に相当する書類)
 定款
 取締役及び監査役(委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役)の履歴書
 その総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有することとなる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書類
 当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立法人が株式移転、合併又は分割により設立される場合にあつては、これに関する株主総会の議事録(当該設立法人が商法第374条ノ六第1項の規定により分割計画書について株主総会の承認を得ないで設立される場合には、これに関する取締役会の議事録))
 主たる事務所の位置を記載した書類
 業務の内容を記載した書類
 資本の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書類
 当該長期信用銀行の議決権の保有に係る体制を記載した書類
 その保有する当該長期信用銀行の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該長期信用銀行の議決権の数を記載した書類
 その子会社等の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書類
 当該設立後五営業年度におけるその保有する当該長期信用銀行の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリューを記載した書類
 前号のネットプレゼントバリューに係るストレステストの結果を記載した書類
 当該設立後に当該長期信用銀行との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針
 その他法第16条の2の3第1号に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
 金融庁長官は、前3項の規定による認可の申請に係る法第16条の2の3に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
 当該認可の申請をした者又は当該認可を受けて設立される法人(以下この項において「申請者等」という。)が当該長期信用銀行の議決権を取得又は保有する目的が長期信用銀行の業務の公共性を損なわないことが明らかであり、かつ、当該申請者等の財産及び収支の状況、当該保有に基づき当該申請者等が当該長期信用銀行と有する関係その他の当該保有に係る事由により当該長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営が損なわれるおそれが極めて少ないと認められる体制が整備されていること。
 当該長期信用銀行の議決権の保有に係る体制等に照らし、申請者等が当該長期信用銀行の的確かつ公正な経営管理の遂行を妨げないことが明らかであり、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
 法第16条の2の2第1項第1号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 担保権の実行による株式の取得
 代物弁済の受領による株式の取得
 当該長期信用銀行の商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該長期信用銀行の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
 当該長期信用銀行が株式の転換を行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該長期信用銀行の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)
 当該長期信用銀行が株式の消却、併合又は分割を行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
 当該長期信用銀行が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
 当該長期信用銀行が自己の株式の取得を行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
 元本の補てんのない信託に係る信託財産としての株式の所有
 前項の規定は、銀行法施行令第15条の4第1号に規定する内閣府令で定める事由について準用する。

(長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする場合の予備審査)
第5条の2の4  長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立しようとする者は、法第16条の2の2第1項の規定による認可を受けようとするときは、前条第1項、第2項又は第3項に定めるところに準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

(特定主要株主に係る認可の申請)
第5条の2の5  特定主要株主(法第16条の2の2第2項に規定する特定主要株主をいう。)は、同項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 第5条の2の3第1項第2号ハ、ニ、ヘからリまで及びル並びに同項第3号から第6号までに掲げる書類
 その保有する当該長期信用銀行の議決権の数を記載した書類
 第5条の2の3第4項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第16条の2の3に規定する審査について準用する。

(長期信用銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の申請等)
第5条の2の6  長期信用銀行を子会社とする持株会社になろうとする会社は、法第16条の2の4第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
 理由書
 当該会社に関する次に掲げる書類
 定款
 会社登記簿の謄本
 取締役及び監査役(委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役)の履歴書
 株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書類
 当該認可に係る法第16条の2の4第1項各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録
 事務所の位置を記載した書類
 業務の内容を記載した書類
 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書その他当該会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
 当該会社が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書類
 長期信用銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
 当該会社の子会社等(銀行法第52条の22第1項本文に規定する子会社等又は銀行法第52条の25に規定する子会社等のいずれかに該当するものをいう。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる書類
 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
 役員の役職名及び氏名を記載した書類
 前号ト及びチに掲げる書類
 当該認可後三営業年度における当該会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率(銀行法第52条の25に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。以下この条、第5条の9、第25条の8の2第1項第3号及び第4号、第25条の10第1項第9号、第25条の10の2第1項第9号、第25条の11第1項第6号並びに第26条第3項において同じ。)の見込みを記載した書類
 当該会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社になることにより、当該会社又はその子会社が国内の会社(銀行法第52条の24第1項に規定する国内の会社をいう。以下この条、第5条の6、第5条の9、第25条の4及び第25条の10から第25条の11までにおいて同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(銀行法第52条の24第1項に規定する基準議決権数をいう。以下この条、第5条の9、第25条の4及び第25条の10から第25条の11までにおいて同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
 その他法第16条の3に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
 長期信用銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、法第16条の2の4第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
 理由書
 当該認可を受けて設立される会社(以下この項において「設立会社」という。)に関する次に掲げる書類
 定款
 取締役及び監査役(委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役)の履歴書
 株主となる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書類
 当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立会社が株式移転、合併又は分割により設立される場合にあつては、これに関する株主総会の議事録(当該設立法人が商法第374条ノ六第1項の規定により分割計画書について株主総会の承認を得ないで設立される場合には、これに関する取締役会の議事録))
 事務所の位置を記載した書類
 業務の内容を記載した書類
 資本の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書類
 当該設立会社が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この項及び次項において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書類
 長期信用銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
 当該設立会社の子会社等に関する次に掲げる書類
 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
 役員の役職名及び氏名を記載した書類
 業務の内容を記載した書類
 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書その他当該会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
 当該設立後三営業年度における設立会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書類
 当該設立により、設立会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
 その他法第16条の3に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
 内閣総理大臣は、前2項の規定による認可の申請に係る法第16条の3に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社(以下この項において「申請者等」という。)及びその子会社等の収支が当該認可後又は設立後三営業年度において良好に推移することが見込まれること。
 申請者等及びその子会社等に係る連結自己資本比率が当該認可後又は設立後三営業年度において適正な水準となることが見込まれること。
 長期信用銀行の業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、子会社の経営管理に係る体制等に照らし、申請者等が、その子会社であり、又はその子会社となる長期信用銀行の経営管理を的確かつ公正に遂行することができ、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
 法第16条の2の4第1項第1号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 担保権の実行による株式の取得
 代物弁済の受領による株式の取得
 証券会社が業務として株式を取得する場合におけるその業務の実施
 当該長期信用銀行の商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該長期信用銀行の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
 当該長期信用銀行が株式の転換を行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該長期信用銀行の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)
 当該長期信用銀行が株式の消却、併合又は分割を行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
 当該長期信用銀行が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
 当該長期信用銀行が自己の株式の取得を行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
 前項の規定は、銀行法施行令第16条の2第1号に規定する内閣府令で定める事由について準用する。
 法第13条の2第3項の規定は、第1項第5号及び第2項第5号に規定する議決権について準用する。

(長期信用銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の予備審査)
第5条の3  長期信用銀行を子会社とする持株会社になろうとする会社又は長期信用銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、法第16条の2の4第1項の規定による認可を受けようとするときは、前条第1項又は第2項に定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

(特定持株会社に係る届出事項等)
第5条の4  法第16条の2の4第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社になつた旨
 当該会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社になつた事由及びその時期
 当該会社及びその子会社の名称及び業務の内容
 その他金融庁長官が必要と認める事項
 特定持株会社(法第16条の2の4第2項に規定する特定持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、法第16条の2の4第2項の規定による届出(特定持株会社が長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社(銀行法施行令第16条の4に規定する長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社をいう。以下同じ。)である場合にあつては、銀行法施行令第16条の5の規定による届出)をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 定款
 会社登記簿の謄本
 当該特定持株会社及びその子会社の最終の貸借対照表
 特定持株会社が長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社は、銀行法施行令第16条の5ただし書の規定による届出の期限の延長の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした外国の持株会社が銀行法施行令第16条の5ただし書の規定による届出の期限の延長をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
 特定持株会社は、法第16条の2の4第4項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 当該特定持株会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつた時期を記載した書類
 当該特定持株会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなるために講じた措置又は長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつた事由を記載した書類

(特定持株会社に係る認可の申請)
第5条の5  特定持株会社は、法第16条の2の4第3項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
 理由書
 第5条の2の6第1項第2号ハ、ニ及びヘからヌまで並びに同項第3号から第6号までに掲げる書類
 第5条の2の6第3項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第16条の3に規定する審査について準用する。

(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等)
第5条の6  法第16条の4第1項第7号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
 他の事業者のための不動産(原則として、自らを子会社とする長期信用銀行持株会社又はその子会社から取得し、又は賃借した営業用不動産又は事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
 他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
 他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
 他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
 他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
 他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第10号に該当するものを除く。)
 他の事業者の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
 他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
 他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
十一  他の事業者の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
十二  他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
十三  他の事業者の事務に係る計算を行う業務
十四  他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十五  他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十六  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第2条第3号に規定する労働者派遣事業又は職業安定法第30条第1項の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業
十七  他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十八  他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十九  他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第21号に該当するものを除く。)
二十  他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
二十一  他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
二十二  他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
二十三  自らを子会社とする保険会社のために投資を行う業務
二十四  自らを子会社とする長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行、銀行又は保険会社(以下この号において「兄弟銀行等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合又は金融機関が共同で出資し設立した不動産担保付債権の買取会社(以下この号において「買取会社」という。)が当該兄弟銀行等から買い取つた不動産担保付債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該兄弟銀行等又は当該買取会社のためにこれらの債権の担保の目的となつている不動産を適正な価格で購入し、並びに購入した不動産の所有及び管理その他当該不動産に関し必要となる事務を行う業務
二十五  その他第1号から前号までに掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
二十六  前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
 法第16条の4第1項第8号及び銀行法第52条の24第7項に規定する内閣府令で定める会社は、第4条の3第2項に規定する株式会社とする。
 前項に規定する会社のほか、株式会社であつて、その議決権を長期信用銀行持株会社又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)により次条第1項第1号又は第2号に掲げる事由によらず取得されたとき(当該株式会社の議決権が当該長期信用銀行持株会社又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、次条第1項第1号又は第2号に掲げる事由によらず最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該長期信用銀行持株会社又はその子会社により次条第1項第1号又は第2号に掲げる事由によらず新たに取得されない限り、当該長期信用銀行持株会社に係る法第16条の4第1項第8号及び銀行法第52条の24第7項に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
 前2項の規定にかかわらず、第4条の5第2項第12号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を専ら営む長期信用銀行持株会社の子会社(以下この項において「特定子会社」という。)がその取得した前2項に規定する会社(以下この項及び第25条の3第6号において「新規事業分野開拓会社」という。)の議決権をその取得の日から十年を経過する日(以下この項において「処分基準日」という。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社は、処分基準日の翌日からは当該長期信用銀行持株会社に係る法第16条の4第1項第8号及び銀行法第52条の24第7項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社の議決権についてはその総株主の議決権に百分の十五を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該長期信用銀行持株会社又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
 法第16条の4第1項第8号に規定する内閣府令で定めるものは、第4条の5第2項第12号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を専ら営む会社とする。
 法第16条の4第1項第9号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、当該持株会社が第4条の5第1項各号に掲げる業務を営む場合にあつては、当該業務は金融庁長官が定める基準により主として長期信用銀行又はその子会社の営む業務のために営むものでなければならない。
 証券専門会社又は法第16条の4第1項第5号に規定する証券業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第4条の5第1項各号及び第2項各号(第24号から第34号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第13条の2第1項第1号、第2号、第4号、第5号及び第7号に規定する会社を有しない場合に限る。以下この条において同じ。)
 法第16条の4第1項第7号及び第8号に規定する会社を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第4条の5第1項各号及び第2項各号(第19号から第34号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
 法第13条の2第4項第5号ハに規定する当該長期信用銀行の子会社である証券専門会社の子会社のうち第4条の5第6項に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第4条の5第1項各号及び第2項各号(第24号から第34号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
 法第13条の2第4項第6号ハに規定する当該長期信用銀行の子会社である保険会社の子会社のうち第4条の5第7項に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第4条の5第1項各号及び第2項各号(第19号から第23号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
 法第13条の2第3項の規定は、第3項及び第4項に規定する議決権について準用する。

(法第16条の4第1項の規定等が適用されないこととなる事由)
第5条の7  法第16条の4第2項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 長期信用銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得
 長期信用銀行持株会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
 長期信用銀行持株会社又はその子会社が所有する商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権の取得(当該長期信用銀行持株会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
 長期信用銀行持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該長期信用銀行持株会社又はその子会社の請求による場合を除く。)
 長期信用銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の消却、併合又は分割
 長期信用銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
 長期信用銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得
 法第16条の4第4項に規定する内閣府令で定める事由は、前項各号に掲げる事由とする。

(子会社対象会社のうち長期信用銀行等から除かれるもの)
第5条の8  法第16条の4第3項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務を専ら営む会社とする。
 第4条の5第2項第1号から第18号の3までに掲げる業務
 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
 第4条の5第2項第36号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

(長期信用銀行等を子会社とすることについての認可の申請等)
第5条の9  長期信用銀行持株会社は、法第16条の4第3項の規定による長期信用銀行等(同項に規定する長期信用銀行等をいう。以下この条において同じ。)を子会社とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 当該長期信用銀行持株会社に関する次に掲げる書類
 当該長期信用銀行持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書類
 長期信用銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
 株式交換により長期信用銀行等を子会社とする場合には、次に掲げる書類
(1) 株主総会の議事録
(2) 株式交換契約書
(3) 株式交換費用を記載した書類
 当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等(銀行法第52条の25に規定する子会社等をいう。以下この号、次項及び第26条第3項において同じ。)に関する次に掲げる書類
 当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
 当該認可後における当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書類
 当該認可に係る長期信用銀行等に関する次に掲げる書類
 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
 業務の内容を記載した書類
 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書その他最近の業務、財産及び損益を知ることができる書類
 役員の役職名及び氏名を記載した書類
 当該認可に係る長期信用銀行等を子会社とすることにより、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 当該申請時において申請をした長期信用銀行持株会社及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る長期信用銀行等を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
 申請をした長期信用銀行持株会社及びその子会社等(当該認可に係る長期信用銀行等を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
 申請をした長期信用銀行持株会社が、その人的構成及び子会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る長期信用銀行等の経営管理を的確かつ公正に遂行することができること。
 当該認可に係る長期信用銀行等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
 前2項の規定は、法第16条の4第4項ただし書の規定による認可について準用する。
 第1項の規定は、法第16条の4第5項の規定による認可について準用する。
 法第13条の2第3項の規定は、第1項第5号(前2項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。

(法人に準ずるもの)
第5条の10  銀行法第3条の2第1項第1号に規定する法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとする。

(計算書類等に係る連結の方法等)
第5条の11  銀行法第3条の2第1項第2号に規定する内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第28号)第2条第1号に規定する連結財務諸表提出会社とする。
 銀行法第3条の2第1項第2号に規定する内閣府令で定めるところにより計算される数は、当該会社の保有する当該長期信用銀行の特定議決権(法第13条の2第1項第8号に規定する議決権から商法第211条ノ二第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を除いたものをいう。以下この条において同じ。)の数に、その連結する会社等(同号に規定する会社等をいう。以下この条から第5条の13までにおいて同じ。)について、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める当該長期信用銀行の特定議決権の数を合算した数に係る特定議決権比率(その保有する一の長期信用銀行の特定議決権の数を当該長期信用銀行の総株主の特定議決権の数で除して得た数をいう。)を当該長期信用銀行の総株主の議決権の数に乗じて得た数とする。
 当該会社の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第8条第3項に規定する子会社をいう。) その保有する当該長期信用銀行の特定議決権の数
 当該長期信用銀行に係る議決権の行使について財務諸表等規則第8条第6項第3号に規定する認められる者及び同意している者となる者 その保有する当該長期信用銀行の特定議決権の数
 当該会社の関連会社(財務諸表等規則第8条第5項に規定する関連会社をいう。)(前号に掲げる者を除く。) 当該関連会社の純資産のうち当該会社に帰属する部分の当該純資産に対する割合を当該関連会社の保有する当該長期信用銀行の特定議決権の数に乗じて得た数

(密接な関係を有する会社等)
第5条の12  銀行法第3条の2第1項第3号に規定する内閣府令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。
 当該会社等が他の会社等の総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
 他の会社等が当該会社等の総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
 前項の場合において、他の会社等によつてその総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を保有されている会社等が保有する議決権は、当該他の会社等が保有する議決権とみなす。

(連結基準対象会社等に準ずる者)
第5条の13  銀行法第3条の2第1項第7号に規定する内閣府令で定める者及び内閣府令で定めるところにより計算される数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める数とする。
 長期信用銀行持株会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(銀行法第3条の2第1項第1号に掲げる者を含み、同項第2号から第6号までに掲げる者を除く。) その保有する当該長期信用銀行持株会社の議決権の数を当該長期信用銀行持株会社の総株主の議決権の数で除して得た数に当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該長期信用銀行持株会社及び当該長期信用銀行持株会社の子会社等(銀行法第52条の25に規定する子会社等をいう。)が保有する当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の議決権の数を合算して得た数のうちいずれか少ない数
 銀行法第3条の2第1項第2号から第6号までの規定中「長期信用銀行」を「長期信用銀行持株会社」と読み替えて適用することとしたならば当該各号に掲げる者となる者(当該各号に掲げる者及び前号に掲げる者を除く。) それぞれ当該各号に定める議決権の数を当該議決権に係る株式を発行した長期信用銀行持株会社の総株主の議決権の数で除して得た数に当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者及びその連結する会社等、当該者に係る会社等集団(同項第3号に規定する会社等集団をいう。)に属する会社等、当該者の合算議決権数(同項第5号に規定する合算議決権数をいう。)を計算する場合においてその保有する議決権を合算若しくは加算する会社等若しくは個人若しくは当該者の共同保有者(同項第6号に規定する共同保有者をいう。第25条の2の2において同じ。)が保有する当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の議決権の数をそれぞれ合算して得た数のうちいずれか少ない数

(資本の額の減少の認可の申請)
第6条  長期信用銀行は、銀行法第5条第3項の規定による資本の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 資本の額の減少の方法を記載した書類
 株主総会の議事録
 最近の日計表
 商法第376条第1項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は資本の額の減少をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
 株式の併合をする場合には、商法第215条第1項(株式の併合の手続)の規定による公告及び通知の状況を記載した書類

(商号変更の認可の申請等)
第7条  長期信用銀行は、銀行法第6条第3項の規定による商号変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 株主総会の議事録
 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る商号が他の長期信用銀行又は銀行の商号と同一又は類似の商号でないかどうかを審査するものとする。

(取締役等の兼職の認可の申請等)
第8条  長期信用銀行の常務に従事する取締役(委員会等設置会社にあつては、執行役。次項において同じ。)は、銀行法第7条第1項の規定により、他の会社の常務に従事することについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、当該長期信用銀行を経由して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 履歴書
 長期信用銀行及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書類
 長期信用銀行と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書類
 当該他の会社の定款(これに準ずるものを含む。)、最終の営業報告書、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書又は損失処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る取締役が長期信用銀行の常務に従事することに対し、当該申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

(営業所等の定義等)
第9条  銀行法第8条第1項及び第2項に規定する営業所とは、長期信用銀行が法第6条第1項及び第2項に規定する業務の全部又は一部を含む施設又は設備(携帯型の設備及び長期信用銀行以外の者が占有し又は管理する設備を除く。以下同じ。)をいう。
 銀行法第8条第1項に規定する本店とは、長期信用銀行の業務を統括する施設であつて、本店として登記がなされているものをいう。
 銀行法第8条第1項及び第2項に規定する支店とは、営業所のうち本店に従属し、当該営業所の名において、かつ、その計算において、長期信用銀行の業務を営む施設をいう。
 銀行法第8条第1項及び第2項に規定する種類の変更とは、長期信用銀行の本店(第2項に規定する本店をいう。以下同じ。)及び支店(前項に規定する支店をいう。以下同じ。)以外の営業所(以下「出張所」という。)から支店へ並びに支店から出張所への変更をいう。
 銀行法第8条第1項及び第2項に規定する代理店とは、長期信用銀行の委任を受けて、当該長期信用銀行のために、長期信用銀行の業務の全部又は一部の代理をするものをいう。

(営業所等の設置等の届出等)
第10条  銀行法第8条第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の設置又は位置の変更をする場合
 増改築その他のやむを得ない理由により営業所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
 前号に規定する位置の変更に係る営業所を変更前の位置に復する場合
 出張所を廃止する場合
 長期信用銀行は、銀行法第8条第1項の規定による営業所の設置、位置の変更、種類の変更又は廃止の届出をしようとするときは、届出書に理由書その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 長期信用銀行は、銀行法第8条第1項の規定による代理店(当該代理店の支店(代理店である金融機関の営業所(第15条の2、第18条の2、第25条の8の2及び第26条において「金融機関代理店」という。)を除く。)を含む。)の設置又は廃止の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 代理店を設置する場合には、代理店契約書の案
 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類
 前項に規定する「金融機関」とは、銀行その他の金融庁長官が別に定める金融機関をいう(第10条の3第2項及び第15条の2第2項において同じ。)。

(外国における営業所の設置等の認可の申請等)
第10条の2  長期信用銀行は、銀行法第8条第2項の規定による外国における営業所の設置、種類の変更又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 認可を受ける事項が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録
 種類の変更をする場合には、当該営業所の最近の業況を記載した書類
 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類
 金融庁長官は、前項の規定による営業所の設置又は種類の変更の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 当該営業所の設置又は種類の変更が当該申請をした長期信用銀行の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした長期信用銀行の自己資本の充実の状況が長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第40号)第1条第1項の表の非対象区分に該当し、かつ、当該申請をした長期信用銀行及びその子会社等(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。次条第2項第1号及び第9号において同じ。)の自己資本の充実の状況が同令第1条第2項の表の非対象区分に該当するものであること。
 当該申請をした長期信用銀行の経営管理に係る体制等に照らし、長期信用銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
 当該営業所において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、顧客の情報の管理が適切に行われること。
 銀行法第8条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の設置をする場合
 出張所を廃止する場合
 金融庁長官は、第1項の規定による営業所の廃止の認可の申請があつたときは、当該営業所の顧客に係る取引が当該申請をした長期信用銀行の他の営業所又は他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該営業所の顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。

(外国における代理店の設置等の認可の申請等)
第10条の3  長期信用銀行は、銀行法第8条第2項の規定による外国における代理店の設置又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類
 金融庁長官は、前項の規定による代理店の設置の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 当該代理店の設置が当該申請をした長期信用銀行の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした長期信用銀行の自己資本の充実の状況が長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第1項の表の非対象区分に該当し、かつ、当該申請をした長期信用銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況が同条第2項の表の非対象区分に該当するものであること。
 当該申請をした長期信用銀行の経営管理に係る体制等に照らし、長期信用銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
 当該代理店の営業所において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、当該代理店の顧客の情報の管理が適切に行われること。
 当該代理店において、代理業務に係る財産と代理店の固有の財産とが分別して管理されること。
 代理業務を委任する長期信用銀行の名称、代理店であることを示す文字及び当該代理店の名称を店頭に掲示すること。
 当該代理店において営む業務が、長期信用銀行の業務の公共性及び顧客の利便に照らし、必要と認められるものであること。
 代理店になろうとする者が個人である場合には、当該個人が次に掲げるすべての要件を満たすこと。
 長期信用銀行業務に関する十分な知識及び経験を有し、かつ、社会的信用を有する者であること。
 代理業務に専念できる者であること。
 十分な財産的基礎を有していること。
 代理店になろうとする者が法人(金融機関を除く。)である場合には、当該法人が次に掲げるすべての要件を満たすこと。
 代理業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有する人材を確保していること。
 代理業務を委任する長期信用銀行が発行済株式の総数若しくは出資の総額を所有する法人又は当該長期信用銀行を子会社とする持株会社の子会社であること。
 代理業務を専ら営む法人であること。
 代理店になろうとする者が金融機関である場合には、当該金融機関が次に掲げるすべての要件を満たすこと。
 代理業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有する人材を確保していること。
 代理店になろうとする金融機関の自己資本の充実の状況が長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第1項の表の非対象区分に相当する区分に該当し、かつ、当該金融機関及びその子会社等の自己資本の充実の状況が同条第2項の表の非対象区分に相当する区分に該当するものであること。
 当該申請をした長期信用銀行が当該代理店の業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること。
 金融庁長官は、第1項の規定による代理店の廃止の認可の申請があつたときは、当該代理店の顧客に係る取引が当該申請をした長期信用銀行の他の営業所又は他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該代理店の顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。

(代理店の業務の適切性等を確保するための措置)
第11条  銀行法第8条第3項に規定する長期信用銀行が代理店の業務の健全かつ適切な運営を確保するために講じなければならない措置は、当該代理店が前条第2項第3号から第10号までに掲げる基準を満たすために必要なものとする。

(預金者等に対する情報の提供)
第12条  長期信用銀行は、銀行法第12条の2第1項の規定により預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下この条において同じ。)に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。
 主要な預金等(銀行法第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下この条、第12条の3及び第12条の4において同じ。)の金利の明示
 取り扱う預金等に係る手数料の明示
 取り扱う預金等のうち預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるものの明示
 商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書類を用いて行う預金者等の求めに応じた説明及びその交付
 名称(通称を含む。)
 受入れの対象となる者の範囲
 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
 払戻しの方法
 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
 手数料
 付加することのできる特約に関する事項
 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
 その他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
 次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
 金融先物取引等
 法第6条第3項第11号に規定する金融等デリバティブ取引
 先物外国為替取引
 証券取引法第2条第8項第3号の2又は同条第18項から第20項までに規定する有価証券店頭デリバティブ取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引
 証券取引法第2条第17項に規定する有価証券先物取引又は同法第65条第2項第6号ホに掲げる外国有価証券市場における有価証券先物取引と類似の取引(同条第2項第1号に規定する国債証券等又は同項第6号ハに規定する外国国債証券に係るものに限る。)
 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する情報の適切な提供
 長期信用銀行は、前項第4号の規定による書類の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該預金者等の承諾を得て、商品情報を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該長期信用銀行は、当該書類を交付したものとみなす。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 長期信用銀行の使用に係る電子計算機と預金者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 長期信用銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された商品情報を電気通信回線を通じて預金者等の閲覧に供し、当該預金者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに商品情報を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、長期信用銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに商品情報を記録したものを交付する方法
 前項各号に掲げる方法は、預金者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、長期信用銀行の使用に係る電子計算機と、預金者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
 長期信用銀行は、第2項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該預金者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 第2項各号に規定する方法のうち長期信用銀行が使用するもの
 ファイルへの記録の方式
 前項の規定による承諾を得た長期信用銀行は、当該預金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該預金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該預金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(債券の権利者に対する情報の提供)
第12条の2  長期信用銀行は、法第8条に規定する債券を取り扱う場合には、前条に定めるところに準じた方法により顧客に対する情報の提供を行うものとする。

(金銭債権等と預金等との誤認防止)
第12条の3  長期信用銀行は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験及び財産の状況を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
 法第6条第3項第4号に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性預金の預金証書をもつて表示されるものを除く。)
 証券取引法第2条第1項第3号に掲げる有価証券(法第6条第4項第2号に掲げる短期商工債券、同項第3号に掲げる短期債券又は同項第6号に掲げる短期農林債券に係るものに限る。)、証券取引法第2条第1項第3号の2、第5号の3若しくは第7号の4に掲げる有価証券、同項第4号に掲げる有価証券で証券取引法施行令(昭和四十年政令第321号)第17条の2第2項各号に掲げるもの又は同条第3項に規定する有価証券(第3条第6号に規定する証券又は証書を除く。)
 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、投資法人債券又は外国投資証券(次条において「受益証券等」という。)
 当該長期信用銀行が発行する社債(法第6条第4項第1号に掲げる短期社債を除く。次項において「銀行社債」という。)
 保険業法第2条第1項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約
 長期信用銀行は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項(銀行社債にあつては、第3号及び第4号に掲げるものを除く。)を説明するものとする。
 預金等ではないこと。
 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
 元本の返済が保証されていないこと。
 契約の主体
 その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項
 長期信用銀行は、その営業所において、第1項に掲げる商品を取り扱う場合には、特定の窓口において取り扱うとともに、前項第1号から第3号に掲げる事項を顧客の目につきやすいように当該窓口に掲示しなければならない。

(投資信託委託業者への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)
第12条の4  長期信用銀行は、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第18項に規定する投資信託委託業者が当該長期信用銀行の営業所の一部を使用して受益証券等を取り扱う場合には、長期信用銀行が預金等を取り扱う場所と投資信託委託業者が受益証券等を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。

(長期信用銀行と他の者との誤認防止)
第12条の4の2  長期信用銀行は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該長期信用銀行と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

(特定取引勘定)
第12条の4の3  長期信用銀行は、特定取引を行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定(以下「特定取引勘定」という。)を設けなければならない。この場合において、当該要件のいずれかに該当しない長期信用銀行又は当該要件のいずれにも該当しない長期信用銀行が特定取引勘定を設けることを妨げない。
 直近の期末(中間期末を含む。以下この項において同じ。)の前の期末から直近の期末までの間における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額のうち最も大きい額が、千億円以上であり、かつ、直近の期末の前の期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。
 直近の期末における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額が千億円以上であり、かつ、当該期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。
 前項の特定取引とは、長期信用銀行が金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標(第5項において「指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う金融先物取引等及び次に掲げる取引をいう。
 国債、地方債又は政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券(以下この条において「国債等」という。)の引受け(国債等の発行に際して当該国債等の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第5項において同じ。)
 証券取引法第2条第1項第3号の2に掲げる有価証券(法第6条第4項第5号に掲げる特定短期社債に係るものを除く。)、証券取引法第2条第1項第5号の3及び第7号の4に掲げる有価証券並びに同項第4号に掲げる有価証券(法第6条第4項第1号に掲げる短期社債及び同項第4号に掲げる短期社債に係るものを除く。以下この号において同じ。)及び証券取引法第2条第1項第9号に掲げる有価証券(同項第4号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)で証券取引法施行令第17条の2第2項第3号及び同条第3項に規定する有価証券(以下この号及び第5項において「資産対応証券」という。)の引受け(資産対応証券の発行に際して当該資産対応証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第5項において同じ。)
 有価証券の売買(国債等、証券取引法第2条第1項第3号の2、第4号及び第5号の3に掲げる有価証券(同項第3号の2及び第4号に掲げる有価証券にあつては、法第6条第4項第1号に掲げる短期社債、同項第4号に掲げる短期社債及び同項第5号に掲げる特定短期社債に係るものを除く。以下この号において「特定取引債券」という。)又は外国若しくは外国の法人の発行する証券若しくは証書で国債等若しくは特定取引債券の性質を有するものの売買並びに有価証券先渡取引に限る。)、有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先渡取引を除く。)、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引(次号及び第5号に掲げるものを除く。)
 法第6条第3項第3号の規定により営むことができる業務に係る有価証券店頭デリバティブ取引(当該有価証券店頭デリバティブ取引に係る有価証券が法第6条第3項第4号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等(法第6条第4項に規定する短期社債等をいう。以下同じ。)以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。)
 法第6条第3項第3号の規定により営むことができる業務に係る有価証券の売買又は引受け、有価証券店頭デリバティブ取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引(前号に掲げるものを除く。)
 金銭債権(第3条第1号、第2号、第4号、第6号若しくは第8号に掲げる証書をもつて表示されるもの又は円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引受けを行つた貿易に係る為替手形のうち、本邦通貨をもつて表示されるものをいう。)に限る。)の取得又は譲渡
六の二  法第6条第3項第3号の規定により営むことができる業務に係る短期社債等の取得又は譲渡
 金利先渡取引
 為替先渡取引
 先物外国為替取引
 直物為替先渡取引
十一  店頭金融先物取引
十二  商品デリバティブ取引
十三  クレジットデリバティブ取引(資金の貸付けその他の信用供与に係る債権のうち、当該取引に付随するものの取得又は譲渡を含む。第5項において同じ。)
十四  スワップ取引
十五  オプション取引
十六  前各号に掲げる取引のほか、当該取引又は金融先物取引等に類似し、又は密接に関連する取引
 特定取引勘定を設けた長期信用銀行(以下「特定取引勘定設置長期信用銀行」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第26条第4項第1号ホに掲げる書類に記載された事項の範囲内で行う場合は、この限りでない。
 特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産を特定取引勘定以外の勘定に振り替えること。
 特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産以外の取引又は財産を特定取引勘定に振り替えること。
 前項の行為には、一の長期信用銀行において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第12条の4の3第2項第1号から第3号まで及び第5号から第6号の2までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第16号の規定により特定取引とされる取引を含む。)を含むものとする。
 特定取引勘定設置長期信用銀行は、特定取引のうち営業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。
 金融先物取引等 金融先物取引法第2条第7項に規定する金融先物取引所又は同条第9項に規定する海外金融先物市場における営業年度終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した額
 金利先渡取引、為替先渡取引、先物外国為替取引、直物為替先渡取引及びスワップ取引 当該取引により当事者間で授受することを約した金額(営業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)を合理的な方法により営業年度終了の日の現在価値に割り引いた額
 オプション取引 当該取引の営業年度終了の日の現在価値として、権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(営業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)、営業年度終了の日の当該権利行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算定した額
 国債等の引受け、資産対応証券の引受け、選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であつて、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。)、有価証券店頭デリバティブ取引、店頭金融先物取引、商品デリバティブ取引及びクレジットデリバティブ取引 前各号に掲げる額に準ずるものとして合理的な方法により算定した額

(預金の受払事務の委託)
第12条の4の4  長期信用銀行は、現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機による預金に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、当該事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機の管理業務に経験を有するものとして金融庁長官が別に定める者に委託するとともに、顧客に関する情報が漏洩しないための的確な措置及び顧客が当該長期信用銀行と当該委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

(社内規則等)
第12条の5  長期信用銀行は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験及び財産の状況を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

(同一人に対する信用の供与等)
第13条  銀行法施行令第4条第4項第1号に規定する貸出金として内閣府令で定めるものは、資金の貸付け又は手形の割引のうち別紙様式第2号(特定取引勘定設置長期信用銀行にあつては別紙様式第2号の2)中の貸借対照表(以下この条において「貸借対照表」という。)の貸出金勘定に計上されるものとする。
 銀行法施行令第4条第4項第2号に規定する債務の保証として内閣府令で定めるものは、貸借対照表の支払承諾見返勘定に計上されるものとする。
 銀行法施行令第4条第4項第3号に規定する出資として内閣府令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定に株式又は出資(外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するものを含む。)として計上されるものとする。
 銀行法施行令第4条第4項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 貸借対照表の有価証券勘定に社債として計上されるもののうち、その発行の際にその取得の申込みの勧誘が証券取引法第2条第3項に規定する有価証券の私募に該当するものであつた社債の保有
 貸借対照表の有価証券勘定に社債として計上されるもののうち、前号に掲げる社債の保有に該当するもの以外のもの
 貸借対照表の買入金銭債権勘定に証券取引法第2条第1項第8号に規定する約束手形(次号において「約束手形」という。)として計上されるもの
 貸借対照表の特定取引勘定に約束手形又は短期社債等として計上されるもの
 デリバティブ取引に係る信用の供与として金融庁長官が定める基準に従い算出されるもの

(銀行法第13条第1項の規定の適用に関し必要な事項)
第13条の2  長期信用銀行の銀行法第13条第1項本文に規定する同一人に対する信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条から第13条の6までにおいて同じ。)の額(第13条の5第2項において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により計上又は算出される信用の供与等の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
 前条第1項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額
 当該長期信用銀行に対する預金又は定期積金に係る債権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
 国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
 貿易保険法(昭和二十五年法律第67号)第30条第2項に規定する輸出代金保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額又は同法第54条第2項に規定する海外事業資金貸付保険の付された貸出金の額のうち当該保険金額
 貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貨物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後六月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額
 信用保証協会が債務の保証をした貸出金であつて中小企業総合事業団により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額
 前条第2項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額
 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の業務の代理に付随してされる債務の保証の額
 銀行その他の金融機関が支払人となつている手形の引受け又は裏書きの額
 国税又は地方税の徴収猶予又は延納の担保等についてする保証の額
 輸入取引に伴つてされる保証又は手形の引受けの額
 貿易保険法第54条第2項に規定する海外事業資金貸付保険の付されている保証の額のうち当該保険金額
 前条第3項に規定する株式又は出資が財務諸表等規則第8条第21項に規定するその他有価証券であって、貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額
 前条第4項第1号に規定する社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(中小企業総合事業団により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金相当額に限る。)
 前条第4項第1号から第4号までに規定するものに係る次に掲げる額の合計額
 当該長期信用銀行に対する預金又は定期積金に係る債権を担保とするもののうち当該担保の額
 国債又は地方債を担保とするもののうち当該担保の額
 前各号に掲げる額に準ずるものとして金融庁長官が定める額
 銀行法第13条第1項本文に規定する自己資本の額は、銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
 長期信用銀行は、何らの名義によつてするかを問わず、銀行法第13条第1項本文の規定による禁止を免れる取引又は行為をしてはならない。

(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第13条の3  銀行法施行令第4条第7項第2号に規定する内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業は、次に掲げる事業とする。
 電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第2条第1項第1号に規定する一般電気事業
 金融の円滑を図ることを目的に金融機関の健全かつ適切な運営に資するため、金融機関が共同で出資し設立した不動産担保付債権の買取会社が行う金融機関からの債権買取事業
 銀行法施行令第4条第7項第4号に規定する内閣府令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
 当該長期信用銀行が預金保険法第61条第1項の認定又は同法第62条第1項のあつせんを受け、同法第59条第2項に規定する合併等を行うこと。
 当該長期信用銀行の資本の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(増資等により信用供与等限度額を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)。
 その他前2号に準ずるものとして金融庁長官が適当と認めること。
 長期信用銀行は、銀行法第13条第1項ただし書の規定による同一人に対する信用の供与等の額が同項本文に規定する信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書類
 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類

(当該長期信用銀行と特殊の関係のある者)
第13条の4  銀行法第13条第2項前段に規定する当該長期信用銀行と内閣府令で定める特殊の関係のある者は、当該長期信用銀行の子法人等(銀行法施行令第4条の2第2項に規定する子法人等をいう。次条から第13条の12まで及び第26条第1項において同じ。)及び関連法人等(銀行法施行令第4条の2第3項に規定する関連法人等をいう。次条から第13条の12までにおいて同じ。)とする。

(銀行法第13条第2項の規定の適用に関し必要な事項)
第13条の5  銀行法第13条第2項前段に規定する当該長期信用銀行及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。
 前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。
 当該長期信用銀行について第13条の2第1項の規定により計算した単体信用供与等総額
 当該長期信用銀行の子法人等及び関連法人等のそれぞれについて第13条の2第1項の規定の例により計算した信用の供与等の総額
 第1項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等(銀行法第13条第2項前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)のする資金の貸付けの額のうち当該長期信用銀行又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官が定める額をいう。
 銀行法第13条第2項前段に規定する自己資本の純合計額は、銀行法第14条の2第2号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
 長期信用銀行は、何らの名義によつてするかを問わず、銀行法第13条第2項前段の規定による禁止を免れる取引又は行為をしてはならない。

(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第13条の6  第13条の3第2項の規定は、銀行法施行令第4条第10項第5号(銀行法施行令第16条の2の2第5項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める理由について準用する。この場合において、第13条の3第2項第1号及び第2号中「当該長期信用銀行」とあるのは「当該長期信用銀行又はその子会社等」と、同項第2号中「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。
 長期信用銀行は、銀行法第13条第2項後段において準用する同条第1項ただし書の規定による当該長期信用銀行及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同条第2項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第13条の3第3項各号に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

(長期信用銀行の特定関係者)
第13条の7  銀行法施行令第4条の2第2項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
 他の法人等(破産の宣告、再生手続開始の決定、整理開始の命令又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
 他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
 当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
 当該法人等の役員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
 当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行つていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
 その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支