長期信用銀行法施行令
(昭和五十七年三月二十七日政令第42号)
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最終改正:平成一四年三月二〇日政令第50号
内閣は、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号)第3条第1項、第8条、第14条、第16条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第17条後段及び第22条の規定並びに同法第17条前段において準用する銀行法(昭和五十六年法律第59号)第13条第1項及び第2項、第15条第1項、第30条第2項及び第3項、第34条第1項並びに第35条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(最低資本の額)
第1条
長期信用銀行法(以下「法」という。)第3条第1項に規定する政令で定める額は、二百億円とする。
(準備金の範囲)
第2条
法第8条に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
資本準備金
二
利益準備金
三
任意積立金その他の剰余金のうち金融庁長官の定めるもの
四
貸倒引当金その他の引当金のうち金融庁長官の定めるもの
(合併又は分割の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第3条
法第14条及び第14条の2第1項に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の長期信用銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。
第4条
削除
(銀行法を準用する場合の読替え)
第5条
法第17条後段の規定による銀行法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
|
読み替える銀行法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
第3条の2第1項 |
第7章の2第1節及び第2節、第8章並びに第9章 |
第52条の3から第52条の8まで、第52条の11から第52条の16まで、第53条、第56条(第4号を除く。)、第57条の3、第57条の4第2項並びに長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号)第16条の2から第16条の2の3まで、第19条、第20条第1項及び第2項、第21条から第23条まで並びに第25条から第27条まで |
|
第3条の2第2項 |
第2条第11項 |
長期信用銀行法第13条の2第3項 |
|
第12条の2第1項 |
定期積金等 |
定期積金 |
|
預金者等の保護 |
預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下この項において同じ。)の保護 |
|
第14条の2第2号 |
、第3章及び第4章 |
並びに第19条第2項、第20条第2項、第21条第2項及び第4項並びに第26条 |
|
第16条の3第1項 |
前条第1項第1号から第4号 |
長期信用銀行法第13条の2第1項第1号から第4号 |
|
総株主等の議決権 |
総株主又は総社員の議決権(以下この条及び第52条の24において「総株主等の議決権」という。) |
|
第16条の3第2項 |
株式等 |
株式又は持分 |
|
第16条の3第4項第1号 |
前条第4項 |
長期信用銀行法第13条の2第6項 |
|
第16条の3第4項第4号 |
第4条第1項 |
長期信用銀行法第4条第1項 |
|
第16条の3第7項 |
特定子会社 |
長期信用銀行法第13条の2第1項第9号に規定する内閣府令で定めるもの |
|
第16条の3第8項 |
第2条第11項 |
長期信用銀行法第13条の2第3項 |
|
第21条第4項 |
預金者 |
債券の権利者、預金者 |
|
第27条、第28条 |
第4条第1項 |
長期信用銀行法第4条第1項 |
|
第29条 |
預金者等 |
債券の権利者、預金者又は定期積金の積金者 |
|
第30条第1項 |
以下この章 |
第32条 |
|
第30条第4項 |
以下この章 |
次項並びに第34条第1項及び第35条第1項 |
|
第32条 |
銀行業 |
長期信用銀行の業務 |
|
第4条第1項 |
長期信用銀行法第4条第1項 |
|
第34条第1項、第35条第1項 |
預金者等 |
債券の権利者、預金者又は定期積金の積金者 |
|
第37条第1項第1号 |
銀行業 |
長期信用銀行法第6条第1項各号に掲げる業務 |
|
第37条第3項、第40条、第41条本文 |
第4条第1項 |
長期信用銀行法第4条第1項 |
|
第41条第1号 |
銀行業 |
長期信用銀行の業務 |
|
第42条、第44条第1項 |
第4条第1項 |
長期信用銀行法第4条第1項 |
|
第52条の3の見出し |
銀行議決権保有届出書 |
長期信用銀行議決権保有届出書 |
|
第52条の3第1項 |
前条第1項各号 |
長期信用銀行法第16条の2第1項各号 |
|
議決権保有割合の |
議決権保有割合(同項第1号に規定する議決権保有割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の |
|
第52条の3第3項 |
銀行議決権保有届出書 |
長期信用銀行法第16条の2第1項に規定する届出書(次条において「長期信用銀行議決権保有届出書」という。) |
|
この節 |
この条及び第52条の5から第52条の8第1項まで |
|
第52条の3第5項 |
第2条第11項 |
長期信用銀行法第13条の2第3項 |
|
第52条の4の見出し |
銀行議決権保有届出書 |
長期信用銀行議決権保有届出書 |
|
第52条の4第1項及び第2項 |
銀行議決権保有届出書 |
長期信用銀行議決権保有届出書 |
|
第52条の2第1項 |
長期信用銀行法第16条の2第1項 |
|
第52条の4第4項 |
第2条第11項 |
長期信用銀行法第13条の2第3項 |
|
第52条の5 |
第52条の2第1項 |
長期信用銀行法第16条の2第1項 |
|
第52条の13 |
第52条の10各号 |
長期信用銀行法第16条の2の3各号 |
|
第52条の9第1項又は第2項ただし書 |
同法第16条の2の2第1項又は第2項ただし書 |
|
第54条第1項 |
同法第19条第1項 |
|
第52条の15第1項 |
第52条の9第1項若しくは第2項ただし書 |
長期信用銀行法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書 |
|
第52条の15第2項 |
第52条の9第1項又は第2項ただし書 |
長期信用銀行法第16条の2の2第1項又は第2項ただし書 |
|
第52条の16の見出し |
外国銀行主要株主 |
外国長期信用銀行主要株主 |
|
第52条の16 |
外国銀行主要株主 |
外国長期信用銀行主要株主 |
|
この法律を適用する場合 |
長期信用銀行法を適用する場合(同法第17条の規定により銀行法を準用する場合を含む。) |
|
この法律の規定 |
長期信用銀行法の規定(同法第17条において準用する銀行法の規定を含む。) |
|
第52条の21第1項 |
第52条の23第1項各号 |
長期信用銀行法第16条の4第1項各号 |
|
第52条の24第1項 |
前条第1項第1号から第3号まで、第7号及び第9号 |
長期信用銀行法第16条の4第1項第1号から第3号まで、第7号及び第9号 |
|
第52条の24第2項 |
株式等 |
株式又は持分 |
|
第52条の24第4項第1号及び第2号 |
第52条の17第1項 |
長期信用銀行法第16条の2の4第1項 |
|
第52条の24第4項第3号 |
特定持株会社 |
長期信用銀行法第16条の2の4第2項に規定する特定持株会社 |
|
第52条の17第3項ただし書 |
同条第3項ただし書 |
|
第52条の24第4項第4号 |
前条第3項 |
長期信用銀行法第16条の4第3項 |
|
子会社対象銀行等 |
同項に規定する長期信用銀行等 |
|
第52条の24第7項 |
特定子会社 |
長期信用銀行持株会社の子会社のうち長期信用銀行法第16条の4第1項第7号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの |
|
第52条の24第8項 |
第2条第11項 |
長期信用銀行法第13条の2第3項 |
|
第52条の25 |
以下この節 |
第52条の27第1項、第52条の28、第52条の29第1項及び第3項並びに第52条の33第1項及び第2項 |
|
第52条の29第3項 |
預金者 |
債券の権利者、預金者 |
|
第52条の34第1項 |
第52条の17第1項若しくは第3項ただし書 |
長期信用銀行法第16条の2の4第1項若しくは第3項ただし書 |
|
第52条の34第2項 |
第52条の17第1項又は第3項ただし書 |
長期信用銀行法第16条の2の4第1項又は第3項ただし書 |
|
第52条の34第3項 |
第52条の9第2項 |
長期信用銀行法第16条の2の2第2項 |
|
第52条の34第4項第1号及び第2号 |
第52条の17第1項 |
長期信用銀行法第16条の2の4第1項 |
|
第52条の34第4項第3号 |
第52条の17第3項ただし書 |
長期信用銀行法第16条の2の4第3項ただし書 |
|
第52条の34第4項第4号 |
第52条の17第1項又は第3項ただし書 |
長期信用銀行法第16条の2の4第1項又は第3項ただし書 |
|
第52条の35第4項 |
第52条の18第1項 |
長期信用銀行法第16条の3 |
|
第53条第1項第2号 |
第16条の2第1項第8号又は第9号 |
長期信用銀行法第13条の2第1項第8号又は第9号 |
|
同条第4項 |
同条第6項 |
|
第53条第1項第3号 |
第16条の2第4項 |
長期信用銀行法第13条の2第6項 |
|
第53条第1項第5号 |
この法律の規定 |
長期信用銀行法の規定(同法第17条において準用する銀行法の規定を含む。) |
|
第53条第2項第1号 |
第52条の9第1項 |
長期信用銀行法第16条の2の2第1項 |
|
第53条第3項第1号 |
第52条の17第1項 |
長期信用銀行法第16条の2の4第1項 |
|
第53条第3項第3号 |
第52条の23第1項第7号又は第8号 |
長期信用銀行法第16条の4第1項第7号又は第8号 |
|
第53条第3項第4号 |
第52条の23第3項 |
長期信用銀行法第16条の4第3項 |
|
子会社対象銀行等 |
長期信用銀行等 |
|
第53条第3項第7号 |
この法律の規定 |
長期信用銀行法の規定(同法第17条において準用する銀行法の規定を含む。) |
|
第53条第4項 |
第2条第11項 |
長期信用銀行法第13条の2第3項 |
|
第56条第2号及び第3号 |
第4条第1項 |
長期信用銀行法第4条第1項 |
|
第56条第5号 |
第52条の9第1項又は第2項ただし書 |
長期信用銀行法第16条の2の2第1項又は第2項ただし書 |
|
第56条第6号 |
第52条の17第1項又は第3項ただし書 |
長期信用銀行法第16条の2の4第1項又は第3項ただし書 |
|
第56条第9号 |
前条 |
長期信用銀行法第20条 |
|
第52条の9第1項若しくは第2項ただし書又は第52条の17第1項若しくは第3項ただし書 |
同法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書又は同法第16条の2の4第1項若しくは第3項ただし書 |
|
第57条 |
この法律の規定 |
長期信用銀行法の規定(同法第17条において準用する銀行法の規定を含む。) |
|
第57条の2第2号、第57条の3第1号 |
第4条第1項 |
長期信用銀行法第4条第1項 |
|
第57条の3第2号 |
第16条の2第4項 |
長期信用銀行法第13条の2第6項 |
|
第52条の9第1項若しくは第2項ただし書、第52条の17第1項若しくは第3項ただし書又は第52条の35第1項から第3項まで |
第52条の35第1項から第3項まで、長期信用銀行法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書又は同法第16条の2の4第1項若しくは第3項ただし書 |
|
第57条の3第3号 |
第52条の9第4項 |
長期信用銀行法第16条の2の2第4項 |
|
第52条の17第5項 |
長期信用銀行法第16条の2の4第5項 |
|
第57条の3第5号 |
第52条の9第1項若しくは第2項ただし書 |
長期信用銀行法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書 |
|
第52条の17第1項若しくは第3項ただし書 |
長期信用銀行法第16条の2の4第1項若しくは第3項ただし書 |
(銀行法施行令の準用)
第6条
銀行法施行令(昭和五十七年政令第40号。以下「施行令」という。)第1条の規定は法第17条において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第3条の2第1項第6号に規定する政令で定める特別な関係について、施行令第4条の規定は銀行法第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係にある者、信用の供与又は出資として政令で定めるもの、政令で定める区分及び政令で定める率、同項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由、同条第2項前段に規定する政令で定める区分及び政令で定める率、同項後段において準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由並びに同条第3項に規定する政令で定める信用の供与等について、施行令第4条の2の規定は銀行法第13条の2本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者について、施行令第5条の規定は銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日について、施行令第5条の2の規定は銀行法第29条に規定する政令で定めるところ及び資産のうち政令で定めるものについて、施行令第6条の規定は銀行法第30条第2項、第3項及び第4項ただし書に規定する政令で定めるものについて、施行令第7条の規定は銀行法第34条第1項及び第35条第1項ただし書に規定する政令で定める債権者について、施行令第8条の規定は法第16条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合について、施行令第15条の規定は法第16条の2第1項に規定する政令で定める法人について、施行令第15条の2の規定は法第16条の2第1項に規定する政令で定める休日について、施行令第15条の3の規定は銀行法第52条の3第2項に規定する政令で定める基準について、施行令第15条の4の規定は法第16条の2の2第1項第3号に規定する政令で定める取引又は行為について、施行令第16条の規定は銀行法第52条の16の規定により政令で定めるものとされる技術的読替えについて、施行令第16条の2の規定は法第16条の2の4第1項第3号に規定する政令で定める取引又は行為について、施行令第16条の2の2の規定は銀行法第52条の22第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者、信用の供与又は出資として政令で定めるもの、政令で定める区分及び政令で定める率、同項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由並びに同条第2項に規定する政令で定める信用の供与等について、施行令第16条の2の3の規定は銀行法第52条の35第2項に規定する政令で定めるものについて、施行令第16条の3の規定は銀行法第52条の35第3項に規定する政令で定めるものについて、施行令第16条の4の規定は銀行法第52条の20において準用する同法第52条の16の規定により政令で定めるものとされる技術的読替えについて、施行令第16条の5及び第16条の6の規定は銀行法第52条の20において準用する同法第52条の16の規定により政令で定めるものとされる特例及び必要な事項について準用する。この場合において、施行令第4条第1項本文中「法第2条第8項」とあるのは「長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号)第13条の2第1項」と、「法第2条第13項」とあるのは「長期信用銀行法第16条の4第1項」と、同項第1号ニ中「法第2条第6項」とあるのは「長期信用銀行法第17条において準用する法第16条の3第1項」と、「同項」とあるのは「長期信用銀行法第13条の2第1項第8号」と、同条第2項中「法第2条第11項」とあるのは「長期信用銀行法第13条の2第3項」と、同条第5項第3号中「法第2条第9項」とあるのは「長期信用銀行法第16条の2の2第1項」と、「同条第10項」とあるのは「同条第5項」と、施行令第4条の2第1項第10号中「特定個人銀行主要株主」とあるのは「特定個人長期信用銀行主要株主」と、施行令第7条中「法第33条、第33条の2第1項、第34条第1項」とあるのは「長期信用銀行法第17条において準用する法第34条第1項」と、施行令第8条第2項中「法第43条第2項」とあるのは「長期信用銀行法第16条第2項」と、施行令第15条の3中「法第52条の2第1項第1号」とあるのは「長期信用銀行法第16条の2第1項第1号」と、「銀行議決権保有届出書(法第52条の2第1項又は第52条の4第1項に規定する銀行議決権保有届出書をいう。)又は当該銀行議決権保有届出書」とあるのは「長期信用銀行法第16条の2第1項若しくは同法第17条において準用する法第52条の4第1項に規定する届出書又は当該届出書」と、施行令第15条の4の見出し中「法第52条の9第1項」とあるのは「長期信用銀行法第16条の2の2第1項」と、同条第1号中「銀行」とあるのは「長期信用銀行」と、「株式等」とあるのは「株式又は持分」と、施行令第16条の表読み替える法の規定の欄中「法の規定」とあるのは「長期信用銀行法の規定」と、「第65条」とあるのは「第27条」と、施行令第16条の2の見出し中「法第52条の17第1項」とあるのは「長期信用銀行法第16条の2の4第1項」と、同条第1号中「銀行」とあるのは「長期信用銀行」と、「株式等」とあるのは「株式又は持分」と、施行令第16条の4(見出しを含む。)中「銀行を子会社とする外国の持株会社」とあるのは「長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社」と、同条の表読み替える法の規定の欄中「法の規定」とあるのは「法又は長期信用銀行法の規定」と、「第52条の18第1項第2号」とあるのは「長期信用銀行法第16条の3第2号」と、「第63条第7号」とあるのは「長期信用銀行法第25条第8号」と、「第65条」とあるのは「長期信用銀行法第27条」と、施行令第16条の5中「法第52条の17第2項」とあるのは「長期信用銀行法第16条の2の4第2項」と、施行令第16条の6中「法第52条の17第1項」とあるのは「長期信用銀行法第16条の2の4第1項」と読み替えるものとする。
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第7条
法第22条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
法第4条第1項の規定による免許
二
法第16条の2の4第1項及び第3項ただし書の規定による認可
三
銀行法第27条及び第28条の規定による法第4条第1項の免許の取消し
四
銀行法第52条の34第1項の規定による法第16条の2の4第1項及び第3項ただし書の認可の取消し
五
銀行法第56条(第2号及び第6号に係る部分に限る。)の規定による告示
六
銀行法第57条の3(第1号、第2号(法第16条の2の4第1項及び第3項ただし書の規定による認可に係る部分に限る。)、第4号及び第5号(銀行法第52条の34第1項の規定による法第16条の2の4第1項及び第3項ただし書の認可の取消しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による通知
(財務局長等への権限の委任)
第8条
法第22条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、長期信用銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
一
銀行法第24条第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の命令
二
銀行法第25条第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査
2
前項各号に掲げる権限で長期信用銀行の本店以外の営業所その他の施設(代理店の営業所その他の施設を含む。)又は法第13条の2第1項に規定する子会社(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により、長期信用銀行の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該長期信用銀行の本店又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
第9条
次に掲げる長官権限は、長期信用銀行議決権大量保有者(法第16条の2第1項に規定する長期信用銀行議決権大量保有者をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所(個人の場合にあつては、その住所又は居所)(以下この条及び次条において「主たる事務所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第3号及び第4号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
法第16条の2第1項並びに銀行法第52条の3第1項、第3項及び第4項並びに第52条の4第1項及び第2項の規定による書類又は届出の受理(長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者又は法第16条の2の2第3項及び銀行法第53条第2項第3号の届出をしなければならない者(次号において「特定大量保有者」という。)に係るものを除く。)
二
銀行法第52条の5及び第52条の6の規定による訂正報告書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞(特定大量保有者に係るものを除く。)
三
銀行法第52条の7の規定による報告及び資料の提出の命令
四
銀行法第52条の8第1項の規定による質問及び立入検査
2
前項第3号及び第4号に掲げる権限は、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、長期信用銀行議決権大量保有者に係る長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
第1項第3号及び第4号に掲げる権限で長期信用銀行議決権大量保有者の主たる事務所等以外の事務所その他の施設(以下この項及び次条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
4
第1項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するもの(次項において「特定長官権限」という。)については、前3項の規定にかかわらず、金融庁長官の指定する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
5
第1項から第3項までの規定は、第1項各号に掲げる長官権限(特定長官権限を除く。)のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
6
金融庁長官は、前2項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
7
長期信用銀行議決権大量保有者(外国人又は外国法人であるものに限る。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、長期信用銀行議決権大量保有者で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。
第10条
次に掲げる長官権限は、長期信用銀行主要株主の主たる事務所等又は長期信用銀行主要株主が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である長期信用銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
一
銀行法第52条の11の規定による報告及び資料の提出の命令
二
銀行法第52条の12第1項の規定による質問及び立入検査
2
前項各号に掲げる権限で長期信用銀行主要株主の従たる事務所等に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
長期信用銀行主要株主(外国人又は外国法人であるものに限る。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、長期信用銀行主要株主で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前2項の規定を適用する。
第11条
次に掲げる長官権限は、長期信用銀行持株会社(法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所又は当該長期信用銀行持株会社の法第16条の2の4第1項に規定する子会社である長期信用銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
一
銀行法第52条の31第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の命令
二
銀行法第52条の32第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査
2
前項各号に掲げる権限で長期信用銀行持株会社の主たる事務所以外の事務所その他の施設又は法第16条の2の4第1項に規定する子会社(以下この項において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社(銀行法第52条の20に規定する長期信用銀行を子会社とする持株会社であつて外国の法令に準拠して設立されたものをいう。以下この項において同じ。)で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前2項の規定を適用する。
附 則
1
この政令は、銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十六年法律第61号)の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
2
長期信用銀行の発行した優先株式に係る配当不足額の支払に関する政令(昭和三十六年政令第320号)及び長期信用銀行法第8条の準備金を定める政令(昭和五十六年政令第211号)は、廃止する。
附 則 (平成五年三月三日政令第29号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第87号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成八年一二月一八日政令第335号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「健全性確保法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年三月四日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年三月十一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年五月二七日政令第184号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第30条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第393号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年九月二九日政令第301号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。ただし、第4条の規定は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二七日政令第548号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年一二月五日政令第389号) 抄
この政令は、銀行法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に定める日(平成十三年十二月九日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二〇日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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