抵当証券業の規制等に関する法律施行規則
(昭和六十三年八月八日大蔵省令第35号)
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最終改正:平成一五年三月二八日内閣府令第18号
抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第114号)及び抵当証券業の規制等に関する法律施行令(昭和六十三年政令第196号)の規定に基づき、
抵当証券業の規制等に関する法律施行規則(昭和六十二年大蔵省令第72号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(登録の申請)
第1条
抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第114号。以下「法」という。)第3条の規定による金融庁長官の登録を受けようとする者は、別紙様式第1号により作成した法第4条第1項の登録申請書に、当該登録申請書(第九面を除く。)の写し二通及び同条第2項の規定による添付書類一部を添付して、その者の主たる営業所又は事務所(以下「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
(登録に当たり審査の対象となる使用人)
第2条
抵当証券業の規制等に関する法律施行令(昭和六十三年政令第196号。以下「令」という。)第2条に規定する内閣府令で定めるものは、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該登録を受けようとする者の抵当証券業に関するある種類の事項(購入者の利益を損なうおそれのないものを除く。)の委任を受けたものとする。
(登録申請書のその他の記載事項)
第3条
法第4条第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
主要株主(総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社又は有限会社にあつては、商法(明治三十二年法律第48号)第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。)をいう。)の百分の五以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している者をいう。以下同じ。)の商号、氏名又は名称及び住所
二
役員が他の法人の常務に従事している場合には、当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号又は名称及び事業の種類
三
貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第32号)第3条の登録を受けている場合には、同法第5条第1項第2号の登録番号
(登録申請書の添付書類)
第4条
法第4条第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一
役員及び令第2条に規定する使用人(以下「重要な使用人」という。)の住民票の抄本(当該役員又は重要な使用人が外国人である場合には、外国人登録証明書の写し又は外国人登録済証明書)又はこれに代わる書面
二
役員又は重要な使用人が法第6条第1項第6号イ(民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第149号)附則第3条第1項において成年被後見人とみなされる者及び同条第2項において被保佐人とみなされる者並びに民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第151号)附則第3条においてなお従前の例によることとされる準禁治産者を含む。)及びロに該当しない旨の官公署の証明書(当該役員又は重要な使用人が外国人である場合には、別紙様式第1号の2により作成した誓約書)
三
別紙様式第2号により作成した役員及び重要な使用人の履歴書
四
別紙様式第3号により作成した株主又は社員の名簿並びに定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
五
登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書若しくは損失処理計算書(以下これらを総称して「計算書類」という。)又はこれらに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、商法第33条第2項の規定により成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
六
登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の計算書類又はこれらに代わる書面に係る次に掲げる書面のいずれか
イ 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号)第13条第1項の監査報告書の写し
ロ 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第1条の2第3項各号のいずれにも該当しない場合において、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第103号)第16条の2第3項に規定する外国公認会計士を含む。この項において同じ。)又は監査法人の監査を受けているときは、当該監査における監査報告書の写し
ハ イ、ロのいずれにも該当しない場合においては、公認会計士又は監査法人の監査を受けていない旨及び当該理由を記載した書面
七
別紙様式第4号により作成した抵当証券業務に関する組織図及び別紙様式第5号により作成した融資業務経験者(融資業務に三年以上従事した者をいう。)の業務経歴書(抵当証券発行特約付融資を行わない場合を除く。)
2
法第4条第2項に規定する法第6条第1項各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第6号により作成しなければならない。
(登録の実施)
第4条の2
財務局長又は福岡財務支局長は、法第5条第1項の規定による登録をするときは、別紙様式第1号の第二面から第八面までを抵当証券業者登録簿につづることにより行うものとする。
2
財務局長又は福岡財務支局長は、法第5条第2項の規定による通知をするときは、別紙様式第6号の2により作成した登録済通知書により行うものとする。
(抵当証券業者登録簿の縦覧)
第5条
抵当証券業者が現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長(以下「管轄財務局長」という。)は、その登録をした抵当証券業者に係る抵当証券業者登録簿を当該抵当証券業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(登録の拒否の審査)
第5条の2
財務局長又は福岡財務支局長は、法第3条の登録の申請があつた場合において、法第6条第1項第7号に規定する抵当証券業を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有しない法人であるかどうかの審査をするときは、当該申請をした者が次に掲げるいずれかの基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
財産的基礎が次に掲げる基準のいずれにも該当しないこと。
イ 第4条第1項第5号に規定する貸借対照表又はこれに代わる書面(以下この条において「貸借対照表等」という。)において、資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本又は出資の額以上であること。
ロ 貸借対照表等に記載された売渡抵当証券又はこれに相当する勘定科目の金額についてその支払を金融機関が保証することを内容とする契約書の写しの提出があること。
二
人的構成が次に掲げるすべての基準(抵当証券発行特約付融資を行わない法人にあつては、イに限る。)に該当するものでないこと。
イ 抵当証券業に関し十分な知識を有する役員又は重要な使用人が二名以上(うち一名は常勤の役員とする。)在籍していること。
ロ 融資業務を行う部署に融資業務に三年以上従事した者が二名以上在籍していること。
2
前項第1号ロに規定する「金融機関」とは、次に掲げるものをいう。
一
銀行
二
農林中央金庫及び商工組合中央金庫
三
信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用協同組合及び信用協同組合連合会
四
保険業法(平成七年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社又は同条第7項に規定する外国保険会社若しくは同法第219条第1項の免許を受けた者の社員で、保証保険の引受けを行う者
(登録の拒否の通知)
第5条の3
財務局長又は福岡財務支局長は、法第6条第2項の規定による通知をするときは、別紙様式第6号の3により作成した登録拒否通知書により行うものとする。
(有効期間の更新の登録の申請等)
第6条
抵当証券業者は、法第8条第1項の規定による有効期間の更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の二月前までに、別紙様式第1号により作成した更新登録申請書に、当該更新登録申請書(第九面を除く。)の写し二通及び法第4条第2項の規定による添付書類一部を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
2
令第4条に規定する手数料は、前項の更新登録申請書に収入印紙をはつて納付しなければならない。
3
第4条の2及び前条の規定は、有効期間の更新の登録について準用する。この場合において、「財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは「管轄財務局長」と、第4条の2第2項中「登録済通知書」とあるのは「更新登録済通知書」と、前条中「登録拒否通知書」とあるのは「更新登録拒否通知書」と読み替えるものとする。
(変更の届出)
第7条
抵当証券業者は、法第9条第1項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第7号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し二通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類の場合には、届出の日前三月以内に作成されたものに限る。)一部を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
一
商号又は名称を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した登記簿の謄本
二
営業所又は事務所の設置、位置の変更又は廃止をした場合 当該変更に係る事項を記載した登記簿の謄本
三
資本又は出資の額を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した登記簿の謄本
四
役員又は重要な使用人に変更があつた場合 新たに役員又は重要な使用人となつた者に係る第4条第1項第1号から第3号までに掲げる書類及び当該変更に係る同項第4号に掲げる書類並びに別紙様式第6号により作成した法第6条第1項各号に該当しないことを誓約する書面
五
業務の種類及び方法を変更した場合 別紙様式第4号により作成した当該変更に係る抵当証券業務に関する組織図
六
主要株主に変更があつた場合 別紙様式第3号により作成した株主又は社員の名簿
2
管轄財務局長は、前項の規定による届出があつた場合(法第4条第1項第2号に規定する営業所又は事務所の所在地の変更であつて管轄財務局長の管轄区域外に抵当証券業者の主たる営業所等の所在地を変更するものの届出があつた場合を除く。)は、当該届出に係る事項を抵当証券業者登録簿に登録するものとする。
3
管轄財務局長は、前項の登録をしたときは、別紙様式第7号の2により作成した登録変更済通知書により届出者に通知するものとする。
(登録の移管)
第7条の2
管轄財務局長は、前条第1項の規定による届出があつた場合(法第4条第1項第2号に規定する営業所又は事務所の所在地の変更であつて管轄財務局長の管轄区域外に抵当証券業者の主たる営業所等の所在地を変更するものの届出があつた場合に限る。)は、当該届出書及び抵当証券業者登録簿のうち当該抵当証券業者に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。以下この条において同じ。)に送付するものとする。
2
前項の規定による送付を受けた財務局長は、当該届出に係る事項を抵当証券業者登録簿に登録するものとする。
3
財務局長は、前項の登録をしたときは、別紙様式第7号の2により作成した登録変更済通知書により届出者に通知するものとする。
(廃業の届出)
第8条
法第10条第1項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第8号により作成した廃業届出書に、当該廃業届出書の写し二通及び抵当証券業者であつた者が締結した抵当証券の販売に係る契約に基づく取引を結了する方法を記載した書類並びに次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、同条第2項に規定する登録をした財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
一
抵当証券業者が合併により消滅した場合 当該消滅した法人の登記簿の謄本及び合併契約書の写し
二
抵当証券業者が破産により解散した場合 裁判所が届出をしようとする者を破産管財人として選任したことを証する書面の写し
三
抵当証券業者が合併及び破産以外の理由により解散した場合 清算人に係る登記簿の謄本
四
抵当証券業を廃止した場合 届出をしようとする者の印鑑証明書(届出の日前三月以内に作成されたものに限る。)
(掲示すべき標識の様式)
第9条
法第12条第1項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第9号に定めるものとする。
(誇大広告をしてはならない事項)
第10条
法第14条(法附則第2条第2項において適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
抵当証券業者の資力又は信用に関する事項
二
抵当証券に記載された債権の元本及び利息の支払の確実性又は保証に関する事項
三
抵当証券業者に対する推薦に関する事項
四
抵当証券の販売に係る利息に関する事項
五
抵当証券の販売に係る契約の解除に関する事項
六
抵当証券に記載された抵当権の目的に関する事項
(抵当証券の販売に係る契約)
第11条
法第15条(法附則第2条第2項において適用する場合を含む。次条において同じ。)各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
抵当証券の販売に関する事項
二
抵当証券に記載された債権の元本及び利息の弁済の受領に関する事項
三
抵当証券の保管に関する事項
四
抵当証券の買戻し(抵当証券の販売に係る契約の解除による買戻しを含む。以下同じ。)に関する事項
五
抵当証券の販売に係る元本及び利息の支払保証に関する事項
(契約締結前の書面の交付)
第12条
法第15条に規定する書面には、抵当証券の販売を行おうとする抵当証券業者に係る直近の計算書類又はこれらに代わる書面に係る第4条第1項第6号イからハまでに掲げる書面のうちいずれかを添付するものとする。
2
法第15条第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一
抵当証券の販売に係る元本の単位に関する事項
二
抵当証券の販売に係る利息に関する事項
三
抵当証券に記載された債権の元本及び利息の弁済の受領に関する定めがあるときは、その内容
四
抵当証券の保管に関する定めがあるときは、その内容
五
抵当証券の販売に係る元本及び利息の支払保証に関する定めがあるときは、その内容
六
抵当証券の買戻しに関する定めがあるときは、その内容
七
抵当証券の販売に係る購入代金の受取方法
八
抵当証券の販売に係る元本及び利息の支払の方法(支払の時期及び支払手段を含む。)
九
抵当証券の販売の代理又は媒介につき購入者から受け取る手数料
十
販売を行おうとする抵当証券に記載された抵当証券法(昭和六年法律第15号)第12条第1項各号に掲げる事項
十一
販売を行おうとする抵当証券に記載された債務者に係る次に掲げる事項
イ 設立年月又は事業を開始した年月(債務者が個人である場合を除く。)
ロ 主たる事業の種類(債務者が個人である場合を除く。)
ハ 直近の決算日における資本又は出資の額(債務者が個人である場合を除く。)
ニ 債務者が当該抵当証券の販売を行おうとする抵当証券業者の関連当事者(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第59号)第8条第16項に規定する関連当事者をいう。)に該当する者である場合には、その旨
3
法第15条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
抵当証券業者の登録番号(法附則第2条第1項の規定により抵当証券業を営む場合にあつては、法附則第2条第1項の規定により抵当証券業を営む旨の表示。次条第2項第1号において同じ。)及び登録の有効期間の満了の日
二
抵当証券業者の資本又は出資の額、主要株主の商号、名称又は氏名並びに他に事業を行つているときは、その事業の種類
三
抵当証券業者の営業所又は事務所の電話番号
四
法第5条第3項の規定による抵当証券業者登録簿の縦覧、法第17条の規定による業務及び財産の状況を記載した書類並びに販売を行つた抵当証券に関する書類の閲覧並びに法第38条第2項の規定による抵当証券業協会の会員の名簿の縦覧(当該抵当証券業者が当該抵当証券業協会の会員である場合に限る。)に関する事項
五
当該抵当証券の販売を行おうとする抵当証券業者に係る法第21条に規定する事業報告書に記載すべき事項
六
抵当証券の仕組みに係る損失発生要因に関する事項
七
抵当証券の元本が、政府又は抵当証券保管機構により保証されたものではない旨
八
当該書面の内容を十分に読むべき旨
(契約締結時の書面の交付)
第13条
法第16条(法附則第2条第2項において適用する場合を含む。次項において同じ。)第3号に規定する内閣府令で定める事項は、抵当証券法第12条第1項各号に掲げる事項とする。
2
法第16条第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
抵当証券業者の登録番号
二
購入者の商号、名称又は氏名
三
抵当証券の販売に係る元本及び利息に関する事項
四
抵当証券の販売に係る元本及び利息の支払日
五
抵当証券の販売に係る利息の計算に関する定めがあるときは、その内容
六
抵当証券の販売に係る元本及び利息の支払保証に関する定めがあるときは、その内容
七
抵当証券の買戻しに関する定めがあるときは、その内容及び買戻し日
八
法第17条に規定する抵当証券業者の業務及び財産の状況を記載した書類並びに販売を行つた抵当証券に関する書類の閲覧に関する事項
(書類の閲覧)
第14条
法第17条(法附則第2条第2項において適用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する抵当証券業者の業務及び財産の状況を記載した書類は、法第21条(法附則第2条第2項において適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する事業報告書の写し及び当該抵当証券業者に係る直近の計算書類又はこれらに代わる書面に係る第4条第1項第6号イからハまでに掲げる各書面のうちいずれかとする。
2
法第17条に規定する販売を行つた抵当証券に関する書類は、当該販売を行つた抵当証券の写しとする。
3
抵当証券業者は、第1項の書類を管轄財務局長に提出した日から起算して三年を経過する日までの間備え置き、顧客の求めに応じ、閲覧させなければならない。
4
抵当証券業者は、第2項の書類を当該抵当証券の販売を行つた日から当該抵当証券に記載された弁済期までの間備え置き、当該抵当証券の購入者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
(販売を行つた抵当証券を保管できる場合)
第15条
法第18条第1項(法附則第2条第2項において適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
抵当証券法第17条又は第18条の規定により抵当証券に記載された事項を変更する場合
二
抵当証券法第21条第1号の規定により抵当証券の再交付を受ける場合
三
抵当証券法第31条又は第32条の規定により償還の請求を行う場合
四
抵当証券法第40条において準用する商法第517条の規定により抵当証券を呈示する場合
五
競売の申立てを行う場合
(禁止行為)
第15条の2
法第19条第2号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一
抵当証券の販売に係る契約の締結の勧誘をするに際して行う次に掲げる行為
イ 相手方の業務又は生活の平穏を害するような時間帯に訪問し、又は電話をかけること。
ロ 相手方を著しく困惑させるような言動をすること。
ハ 勧誘に対する拒絶の意思を明らかにした者に対し、執ように勧誘を行うこと。
二
抵当証券の販売に係る契約の内容及び抵当証券の仕組みに係る損失発生要因に関する状況その他の購入者の判断に影響を及ぼす可能性がある重要な事項の説明をせず、販売に係る契約を締結すること。
三
抵当証券の販売に係る契約の解除による買戻しを行わない旨を定めた契約を締結すること。
(業務に関する帳簿書類の作成)
第16条
法第20条(法附則第2条第2項において適用する場合を含む。)に規定する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。
一
販売を行つた抵当証券に係る第13条第1項に規定する事項及び当該抵当証券の購入者の商号、名称又は氏名及び住所を記載した書面
二
法第15条及び第16条に規定する事項を記載した書面
三
第15条に規定する場合における抵当証券の受渡しを記録した書面
四
抵当証券の販売に係る契約を締結するに当たり、第15条の2第2号に基づき、購入者の判断に影響を及ぼす可能性がある重要な事項の説明を行つたことを証する書面
五
法第30条に規定する保管証を抵当証券の購入者に引渡したことを記録した書面
六
抵当証券発行特約付融資に関する状況を記録した書面
七
抵当証券の販売に係る元本及び利息の支払いの状況を記録した書面
2
抵当証券業者は、前項に掲げる帳簿書類を抵当証券の販売を行つた日(抵当証券の販売に係る契約に買戻しに関する定めがあるときは、買戻し日)から少なくとも五年間、これを保存しなければならない。
(事業報告書の様式等)
第17条
法第21条に規定する事業報告書は、別紙様式第10号により作成しなければならない。
2
前項の事業報告書を提出しようとするときは、当該事業報告書に、その写し一通を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
第18条
削除
(公告の方法)
第19条
法第24条第2項の規定による所在不明者の公告及び法第26条の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。
(指定の申請)
第20条
法第27条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
事務所の所在地
三
資産の総額
四
保管等事業を開始する時期
2
前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款又は寄附行為
二
登記簿の謄本
三
役員の氏名、住所及び履歴を記載した書面
四
法第27条第1項第3号の要件を備えていることを誓約する書面で役員全員が署名したもの
五
保管等事業を実施するについての基本的な計画書
六
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書
七
申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。
(業務の一部委託の承認申請)
第21条
抵当証券保管機構は、法第28条第2項の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一
受託者の商号又は名称及び住所並びに代表者の氏名
二
受託者の営業所又は事務所の所在地
三
委託しようとする業務内容及び範囲
四
委託の期間
五
委託を必要とする理由
2
前項の委託承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、受託者が令第1条に定める者である場合には、この限りでない。
一
受託者の定款又は寄附行為
二
受託者の登記簿の謄本
三
受託者の役員の氏名、住所及び履歴を記載した書面
四
法第27条第1項第3号に掲げるものと同様の要件を受託者の役員が備えていることを誓約する書面で当該役員全員が署名したもの
五
業務の委託契約の内容を記載した書面
六
受託業務を実施するについての基本的な計画書
七
受託者の最近三年の各年度における事業報告書、貸借対照表及び収支決算書
(業務規程の記載事項)
第22条
法第29条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
保管等事業を行う時間及び休日に関する事項
二
保管等事業を行う事務所に関する事項
三
抵当証券保管機構の保管に係る抵当証券に記載された債権の元本及び利息の弁済の受領に関する事項
四
抵当証券に関する取引の健全な発展を図るための調査及び研究に関する事項
五
手数料に関する事項
六
業務の一部委託に関する事項
七
その他保管等事業に関し必要な事項
(保管証の発行)
第23条
抵当証券保管機構は、抵当証券業者が販売を行つた抵当証券の保管をするときは、次に掲げる事項を記載し、当該抵当証券の販売を行つた抵当証券業者が作成した当該抵当証券に係る抵当証券法第12条第1項各号に掲げる事項を記載した書面を添付した保管証を発行しなければならない。
一
購入者の商号、名称又は氏名
二
抵当証券業者の商号又は名称及び住所
三
抵当証券に記載された事項のうち、証券の番号、登記所の表示、証券作成の年月日、債権の元本及びその弁済期
四
法第18条の規定により抵当証券を保管する旨及び法第30条の規定により保管証を発行する旨
五
保管証の有効期間
六
抵当証券保管機構が、保管に係る抵当証券に記載された債権の元本及び利息の弁済を保証するものではない旨
七
当該抵当証券の販売を行つた抵当証券業者の業務及び財産の状況を記載した書類及び当該抵当証券に関する書類を当該抵当証券業者の営業所又は事務所において閲覧できる旨
八
当該保管証に当該抵当証券の販売を行つた抵当証券業者が作成した当該抵当証券に係る抵当証券法第12条第1項各号に掲げる事項を記載した書面が添付されている旨
2
抵当証券保管機構は、前項の保管証を発行するときは、保管等事業に係る実費を超えない範囲内において手数料を徴することができる。
(抵当証券業協会の金融庁長官に対する協力)
第24条
金融庁長官は、法第22条第1項の規定による報告又は資料の提出について、抵当証券業協会に協力させることができる。
(経由官庁)
第25条
法第3条の規定による金融庁長官の登録を受けようとする者又は抵当証券業者(以下この条において「抵当証券業者等」という。)が法第4条第1項の登録申請書その他法、令及びこの府令に規定する書類(以下この条において「申請書等」という。)を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、当該抵当証券業者等の主たる営業所等の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該抵当証券業者等は、当該申請書等を当該財務事務所長又は出張所長を経由してこれを提出しなければならない。
(標準処理期間)
第26条
財務局長又は福岡財務支局長は、法、令又はこの府令の規定による登録に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一
当該申請を補正するために要する期間
二
当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三
当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、法の施行の日(昭和六十三年十一月一日)から施行する。
(書類の閲覧の経過措置)
第2条
抵当証券業者は、この省令の施行の日から法第21条に規定する事業報告書を管轄財務局長に提出するまでの間、第14条第1項の規定にかかわらず、この省令の施行の日を含む事業年度の前事業年度に係る商法第281条第1項第1号及び第3号の書類又はこれらに代わる書類を、顧客の求めに応じ、閲覧させなければならない。
附 則 (平成元年三月三一日大蔵省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年七月二九日大蔵省令第77号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年九月三〇日大蔵省令第100号)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成九年一〇月三一日大蔵省令第83号)
この省令は、平成九年十二月二十一日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成九年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月八日大蔵省令第89号)
この省令は、平成十年六月十日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省令第3号)
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月一五日総理府・大蔵省令第57号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日総理府・大蔵省令第20号)
(施行期日)
第1条
この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この命令による改正前の
抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第4条第1項第2号に規定する証明書は、この命令による改正後の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第4条第1項第2号に規定する証明書とみなす。
附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号) 抄
1
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。
附 則 (平成一四年二月一五日内閣府令第5号)
(施行期日)
第1条
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第15条の2の改正規定 公布の日
二
第12条第2項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定 平成十四年七月一日
三
第12条第1項、第13条第1項及び第23条の改正規定 平成十四年九月一日
(経過措置)
第2条
この府令による改正後の別紙様式第10号は、平成十三年四月一日以後開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第17号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
第2条
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第48号。以下この条において「旧商法」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
2
商法等改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第7条、第12条、第13条及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
3
商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
4
前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ十三第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
5
第2項の新株の引受権、第3項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第7条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第12条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第13条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第41条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年三月二八日内閣府令第18号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
別紙様式第1号(第1条・第6条第1項関係)
別紙様式第1号の2 (第4条第1項第2号関係)
別紙様式第2号(第4条第1項第3号関係)
別紙様式第3号(第4条第1項第4号関係)
別紙様式第4号(第4条第1項第6号関係)
別紙様式第5号(第4条第1項第6号関係)
別紙様式第6号(第4条第2項関係)
別紙様式第6号の2 (第4条の2第2項・第6条第3項関係)
別紙様式第6号の3 (第5条の3・第6条第3項関係)
別紙様式第7号(第7条関係)
別紙様式第7号の2 (第7条第3項・第7条の2第3項関係)
別紙様式第8号(第8条関係)
別紙様式第9号(第9条関係)
別紙様式第10号(第17条第1項関係)
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