抵当証券業の規制等に関する法律施行令
(昭和六十三年六月十四日政令第196号)
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最終改正:平成一四年一〇月二日政令第307号
内閣は、抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第114号)第2条第1項、第4条第1項第3号、第6条第1項第2号及び第6号、第11条並びに第45条の規定に基づき、この政令を制定する。
(抵当証券業の範囲からの除外)
第1条
抵当証券業の規制等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項ただし書に規定する政令で定める者は、銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、保険会社並びに保険業法(平成七年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等(法人でない者を除く。)とする。
(法第4条第1項第3号等に規定する政令で定める使用人)
第2条
法第4条第1項第3号及び第6条第1項第6号に規定する政令で定める使用人は、法第3条の登録を受けようとする者の使用人で、抵当証券業に関し法第4条第1項第2号の営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるものとする。
(抵当証券業者の資本又は出資の額)
第3条
法第6条第1項第2号に規定する政令で定める金額は、一億円とする。
(手数料)
第4条
法第11条に規定する政令で定める額は、六万二千円とする。
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第5条
法第45条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
法第27条第1項の規定による指定及び同条第2項の規定による公示
二
法第36条第1項の規定による指定の取消し及び同条第2項の規定による公示
(財務局長等への権限の委任)
第6条
法第45条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(法第5章及び第6章の規定による権限を除く。第4項において「長官権限」という。)は、抵当証券業者(法第3条第1項の登録を受けようとする者を含む。)の主たる営業所又は事務所(以下「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第22条第1項の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2
法第22条第1項の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「検査等」という。)で抵当証券業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により、抵当証券業者の従たる営業所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該抵当証券業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4
前3項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和六十三年十一月一日)から施行する。
(大蔵省組織令の一部改正)
2
大蔵省組織令(昭和二十七年政令第386号)の一部を次のように改正する。
第10条第1項中第18号を第21号とし、第12号から第17号までを3号ずつ繰り下げ、第11号の次に次の3号を加える。
十二 抵当証券業(抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第114号)に規定する抵当証券業をいう。第68条第6号において同じ。)を営む者の登録及び監督に関すること。
十三 抵当証券保管機構の指定及び監督に関すること。
十四 抵当証券業協会の監督に関すること。
第10条第3項中「並びに同項第11号」を「、同項第11号」に改め、「立入検査」の下に「並びに同項第12号に掲げる事務のうち抵当証券業者に対する立入検査」を加える。
第68条中第12号を第15号とし、第6号から第11号までを三号ずつ繰り下げ、第5号の次に次の三号を加える。
六 抵当証券業を営む者を登録し、これを監督すること。
七 抵当証券保管機構を指定し、これを監督すること。
八 抵当証券業協会を監督すること。
第75条第1号中「貸金業者」の下に「及び抵当証券業者」を加える。
第76条第2号中「及び貸金業者」を「、貸金業者及び抵当証券業者」に改める。
附 則 (平成七年一二月二二日政令第426号)
この政令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年五月二七日政令第184号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
(
抵当証券業の規制等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第27条
この政令の施行の際現に旧証券取引法第43条ただし書(旧外国証券業者法第17条において準用する場合を含む。)の承認を受けて抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第114号。以下この条において「法」という。)第2条第1項に規定する抵当証券業を営む者は、施行日において法第3条の登録を受けたものとみなす。この場合において、法第5条第2項の規定は適用しない。
2
前項の規定により法第3条の登録を受けたものとみなされる者(第4項において「みなし登録業者」という。)は、施行日から起算して二月以内に法第4条第1項に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する書類を金融再生委員会(法第45条第2項又は第3項の規定により法第4条及び第5条の権限を財務局長又は財務支局長に行わせる場合には、当該財務局長又は財務支局長。次項において同じ。)に提出しなければならない。
3
金融再生委員会は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された法第5条第1項各号に掲げる事項を抵当証券業者登録簿に登録するものとする。
4
法第9条の規定は、みなし登録業者については、当該みなし登録業者が第2項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
第30条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第393号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年九月五日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月二日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
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