店頭売買有価証券市場等に関する内閣府令

(平成四年六月二十六日大蔵省令第44号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第64条の5第1項及び第4項、第69条第2項、第75条第2項並びに第79条から第79条の4までの規定に基づき、証券業協会に関する省令を次のように定める。

(店頭売買有価証券登録原簿の公衆縦覧)
第1条  証券業協会(以下「協会」という。)は、証券取引法(昭和二十三年法律第25号。以下「法」という。)第75条第2項の規定により同条第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿の写しを公衆の縦覧に供する場合には、その業務時間中しなければならない。

(店頭売買有価証券の登録の届出)
第2条  協会は、法第77条の規定により店頭売買有価証券の登録について届出をしようとするときは、次の各号に定める書類を当該協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。第2条の2第1項において同じ。)に提出しなければならない。
 登録届出書
 当該店頭売買有価証券の登録が法第76条第1号の規定により当該協会が規則に定める基準及び方法に適合していることを示す書類
 その他当該店頭売買有価証券に関し参考になる資料
 前項の届出は、当該店頭売買有価証券の登録を行おうとする日の七日前までに、しなければならない。ただし、当該店頭売買有価証券市場に既に登録されている株券の発行者が新たに発行する株券を、発行日取引により登録しようとするときは、当該株券を登録しようとする日の前日までに、届出をしなければならない。

(店頭売買有価証券の登録取消しの届出)
第2条の2  協会は、法第77条の規定により店頭売買有価証券の登録の取消しについて届出をしようとするときは、次の各号に定める書類を当該協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。
 登録取消届出書
 当該店頭売買有価証券の登録の取消しが法第76条第1号の規定により当該協会が規則に定める基準及び方法に適合していることを示す書類
 当該店頭売買有価証券の登録取消しについての発行者の同意の有無を記載した書類
 前項の届出は、当該店頭売買有価証券の登録の取消しを行おうとする日の七日前までに、しなければならない。ただし、発行者に次の各号に掲げる事実が発生したときは、当該店頭売買有価証券の登録の取消しを行おうとする日の前日までに、届出をしなければならない。
 手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分
 破産、再生手続開始又は更正手続開始の申立て
 営業又は事業の全部の休止又は廃止
 前各号に掲げる事実のほか、速やかに登録を取り消す必要があるものとして当該協会が規則に定めるもの

(店頭売買有価証券市場での売買等に係る報告)
第3条  協会員(店頭売買有価証券市場を開設する協会の協会員に限る。以下この条及び第4条において同じ。)は、法第79条の2第1号から第4号までに掲げる事項について報告(以下この条において「報告」という。)を行おうとするときは、その所属する協会の定める様式に同条に定める事項を記載し、当該協会に提出しなければならない。ただし、当該協会がその協会員に迅速な報告を行わせるためにその規則において指定する方法による場合は、この限りでない。
 協会員は、その所属する協会に登録されていない店頭売買有価証券については、報告を行うことを要しない。

(取引所有価証券市場外での売買等に係る報告)
第3条の2  法第79条の2第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 売買が成立した日時
 売り又は買いの別
 自己又は委託の別(当該協会員が自己の計算によって行った売買であるか、又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行った売買であるかの別をいう。)

(売買が成立していない場合)
第4条  法第79条の2第2号に規定する自己の計算において店頭売買有価証券の売付け又は買付けの申込みをした後、当該売付け又は買付けに係る売買が成立していない場合として内閣府令で定める場合は、協会員が自己の計算において店頭売買有価証券の売付け又は買付けの申込みをした後、午後三時現在(当該協会員の所属する協会の業務時間が午後三時前に終了する場合にあっては、午前十一時現在。以下同じ。)において、当該売付け又は買付けに係る売買が成立していない場合とする。
 法第79条の2第3号に規定する店頭売買有価証券の売買の受託等をした後、当該受託等に係る売買が成立していない場合として内閣府令で定める場合は、協会員が店頭売買有価証券の売買の受託等をした後、午後三時現在において、当該受託等に係る売買が成立していない場合とする。

(協会員への通知及び公表)
第5条  協会は、法第79条の3の規定による通知及び公表を行おうとするときは、当該協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買については別表一に定める事項を、上場株券等の取引所有価証券市場外での売買については別表二に定める事項を、その規則の定める方法によりその協会員に通知し、公表しなければならない。

(金融庁長官への報告)
第6条  協会は、法第79条の4の規定による報告を行おうとするときは、当該協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買については別表三に定める事項を、上場株券等の取引所有価証券市場外での売買については別表四に定める事項を、金融庁長官に報告しなければならない。

第6条の2  証券業協会は、法第188条の規定により、店頭売買有価証券市場を開設する業務において使用する電子情報処理組織(以下この条において「電子情報処理組織」という。)の保守及び管理状況を記載した書類を毎月ごとに作成し、当該期間終了後一月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
 証券業協会は、電子情報処理組織に異常が発生した場合であって、当該電子情報処理組織を使用して有価証券の売買等(法第2条第12項に規定する有価証券の売買等をいう。)、相場の公表又は受渡しその他の決済を継続的に行わせることが困難となった場合には、法第188条の規定により、直ちにその旨を金融庁長官に報告し、遅滞なく、当該異常発生の概要、原因、処理、要改善事項その他必要な事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。
 証券業協会は、電子情報処理組織の設置場所、容量、保守の方法又は異常が発生した場合の対処方法の変更を伴う当該電子情報処理組織の内容の変更があった場合には、遅滞なく、当該変更の内容を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。

(標準処理期間)
第7条  金融庁長官は、法第76条の認可に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
 当該申請を補正するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
別表一 (第5条関係)

通知及び公表の区分 通知及び公表事項 注意事項
売買の成立の後、速やかに  売買成立日時、有価証券の種類、銘柄、売買成立価格及び数量  
毎日 一 総取引高
二 株券は、銘柄別に、売買成立価格(最高価格、最低価格及び最終価格)及び数量
三 出資証券、新株引受権証書、新株予約権証券(以下「出資証券等」という。)は、銘柄別に、額面金額、売買成立価格(最高価格、最低価格及び最終価格)及び数量
四 新株予約権付社債券は、銘柄別に、発行価格、売買成立価格(最高価格、最低価格及び最終価格)及び数量
一 総取引高は、有価証券の種類ごとに区分し、小計を付した上合計すること。
二 有価証券の種類ごとに区分すること。
三 株券の配列は、産業部門ごとに区分すること。
四 出資証券等の額面金額は、毎月一回額面五十円以外のものにつき通知及び公表することで足りる。
五 新株予約権付社債券の発行価格は、毎月一回通知及び公表することで足りる。
六 最高価格、最低価格及び最終価格は、その日に成立した最高、最低及び最終の価格を通知及び公表すること。


別表二 (第5条関係)

通知及び公表の区分 通知及び公表事項 注意事項
売買の成立の後、速やかに  売買成立日時、有価証券の種類、銘柄、売買成立価格及び数量  
毎日 一 総取引高
二 株券は、銘柄別に、数量
三 出資証券、新株引受権証書、新株予約権証券(以下「出資証券等」という。)は、銘柄別に、額面金額及び数量
四 新株予約権付社債券は、銘柄別に、発行価格及び数量
一 総取引高は、有価証券の種類ごとに区分し、小計を付した上合計すること。
二 有価証券の種類ごとに区分すること。
三 株券の配列は、産業部門ごとに区分すること。
四 出資証券等の額面金額は、毎月一回額面五十円以外のものにつき通知及び公表することで足りる。
五 新株予約権付社債券の発行価格は、毎月一回通知及び公表することで足りる。


別表三 (第6条関係)

報告の区分 報告事項 注意事項
毎日 一 総取引高 一 総取引高は、有価証券の種類ごとに区分し、小計を付した上合計すること。
二 株券は、銘柄別に、売買成立価格(最高価格、最低価格及び最終価格)及び数量 二 有価証券の種類ごとに区分すること。
三 出資証券、新株引受権証書、新株予約権証券(以下「出資証券等」という。)は、銘柄別に、額面金額、売買成立価格(最高価格、最低価格及び最終価格)及び数量 三 株券の配列は、産業部門ごとに区分すること。
四 新株予約権付社債券は、銘柄別に、発行価格、売買成立価格(最高価格、最低価格及び最終価格)及び数量 四 出資証券等の額面金額は、毎月一回額面五十円以外のものにつき報告することで足りる。
  五 新株予約権付社債券の発行価格は、毎月一回報告することで足りる。
  六 最高価格、最低価格及び最終価格は、その日に成立した最高、最低及び最終の価格を報告すること。
毎月 協会員別の売り又は買いの別、数量及び金額 一 有価証券の種類ごとに区分すること。
二 売買日数、一日平均取引高(総取引高を売買日数で除したものをいう。)を記載した書類を添付すること。


別表四 (第6条関係)

報告の区分 報告事項 注意事項
毎日 一 総取引高
二 株券は、銘柄別に、数量
三 出資証券、新株引受権証書、新株予約権証券(以下「出資証券等」という。)は、銘柄別に、額面金額及び数量
四 新株予約権付社債券は、銘柄別に、発行価格及び数量
一 総取引高は、有価証券の種類ごとに区分し、小計を付した上合計すること。
二 有価証券の種類ごとに区分すること。
三 株券の配列は、産業部門ごとに区分すること。
四 出資証券等の額面金額は、毎月一回額面五十円以外のものにつき報告することで足りる。
五 新株予約権付社債券の発行価格は、毎月一回報告することで足りる。
毎月  協会員別の売り又は買いの別、数量及び金額 一 有価証券の種類ごとに区分すること。
二 売買日数、一日平均取引高(総取引高を売買日数で除したものをいう。)を記載した書類を添付すること。



   附 則

 この省令は平成四年七月二十日から施行する。
 別表二の記載事項のうち、相場表の平均価格及び売買高報告書の金額については、この省令の公布の日から六月間、記載しないことができる。

   附 則 (平成五年三月三日大蔵省令第33号)

 この省令は、平成五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年九月三〇日大蔵省令第100号)

 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月一〇日大蔵省令第94号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月一八日大蔵省令第97号) 抄

(施行期日)
 この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年一一月二四日大蔵省令第147号)

 この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二四日大蔵省令第19号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる省令の規定に定める事項の取扱いについては、この省令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
 企業内容等の開示に関する省令第19条第2項
 店頭売買有価証券市場等に関する省令第2条の2第2項第2号
 証券取引所に関する省令第4条第2項第2号

(罰則の適用に関する経過措置)
第3条  この省令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号) 抄

 この府令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。

   附 則 (平成一二年一一月一七日総理府令第139号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一三年九月二五日内閣府令第76号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第7条  この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第17号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
第2条  商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第48号。以下この条において「旧商法」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 商法等改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第7条、第12条、第13条及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ十三第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 第2項の新株の引受権、第3項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第7条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第12条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第13条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第41条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第13条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月二八日内閣府令第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府令第3号) 抄

 この府令は、平成十六年四月一日から施行する。

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