電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律
(昭和二十五年五月四日法律第145号)
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最終改正:平成一四年五月二九日法律第45号
第1条
日本政策投資銀行は、電気事業会社に対する貸付金については、当該会社の財産につき他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2
前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
第2条
前条第1項の貸付金を借り入れた電気事業会社は、二週間以内に、経済産業省令で定める手続に従い、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一
電気事業会社の名称及び住所
二
借入先及び借入金額
三
借入金の利率
四
借入金の償還の方法及び期限
五
利息の支払の方法及び期限
2
前条第1項の貸付金を借り入れた電気事業会社は、商法(明治三十二年法律第48号)第283条第4項本文又は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号)第16条第2項本文(同法第21条の31第3項において準用する場合を含む。)の規定により貸借対照表又はその要旨の公告をする場合には、当該貸借対照表又はその要旨に、当該借入先及び借入金額を付記しなければならない。
3
前項の電気事業会社は、商法第283条第5項又は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第16条第3項(同法第21条の31第3項において準用する場合を含む。)の規定により当該各項に規定する措置を執る場合には、当該各項の規定により不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置かれている情報に、当該借入先及び借入金額に係る情報を付さなければならない。
第3条
会社の業務を執行する取締役、執行役その他の役員は、次の場合においては、十万円以下の過料に処する。
一
前条第1項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。
二
前条第2項の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。
三
前条第3項の規定に違反して同項に規定する借入先若しくは借入金額に係る情報を付さず、又は虚偽の情報を付したとき。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律は、電気事業会社がこの法律の施行前に借り入れた第1条第1項又は第2項の貸付金についても、適用する。但し、第2条第1項の期間は、この法律の施行の日から起算する。
3
この法律の施行前に電気事業会社が借り入れた第1条第1項の貸付金について物上担保を附することを約した契約の条項は、この法律の施行の日に効力を失うものとする。
附 則 (昭和二六年三月三一日法律第108号) 抄
1
この法律中附則第2項、第21項、第22項、第24項、第28項及び第31項から第33項までの規定以外の規定は、公布の日から、附則第2項、第21項、第22項、第24項、第28項及び第31項から第33項までの規定は、復興金融金庫の解散の日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一日法律第122号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年六月九日法律第75号) 抄
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年六月一一日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第19条まで及び第21条から第65条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第129号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第45号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第94号)第2条の規定の施行の日前である場合には、第9条のうち農業協同組合法第30条第12項の改正規定中「第30条第12項」とあるのは、「第30条第11項」とする。
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