投資顧問業者営業保証金規則

(昭和六十一年十月三十一日法務省・大蔵省令第1号)

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最終改正:平成一五年九月二五日内閣府・法務省令第4号


 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第10条第11項の規定に基づき、 投資顧問業者営業保証金規則を次のように定める。

(申立ての手続)
第1条  有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第333号。以下「令」という。)第6条第1項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第一による申立書に有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第74号。以下「法」という。)第10条第6項の権利(以下「権利」という。)を有することを証する書面を添えて、投資顧問業者が現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長(以下「管轄財務局長」という。)に提出しなければならない。

(申出の手続)
第2条  令第6条第2項に規定する権利の申出をしようとする者は、様式第二による申出書に権利を有することを証する書面を添えて、管轄財務局長に提出しなければならない。

(仮配当表)
第3条  令第6条第4項の規定による権利の調査のため、管轄財務局長は、令第6条第2項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者(供託者が法第10条第4項の命令により同条第3項の契約に基づき投資顧問業者のために同条第1項の営業保証金の全部を供託している場合にあつては、当該投資顧問業者を含む。次条及び第7条において同じ。)に通知しなければならない。

(意見聴取会)
第4条  令第6条第4項の規定による権利の調査の手続は、管轄財務局長の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
 令第6条第1項の規定による申立てをした者(第15条第2項において「申立人」という。)、令第6条第2項の期間内に権利の申出をした者又は供託者の代表者(以下「関係人」と総称する。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、本人が署名押印した口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。

第5条  議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。

第6条  議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、意見の陳述又は証拠の提示等について必要な指示をすることができる。
 議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

第7条  議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。

第8条  議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
 意見聴取会の事案の表示
 意見聴取会の期日及び場所
 議長の職名及び氏名
 出席した関係人の氏名及び住所
 その他の出席者の氏名
 陳述された意見の要旨
 口述書が提出された場合にあつては、その旨及びその要旨
 証拠が提示された場合にあつては、その旨及び証拠の標目
 その他議長が必要と認める事項

第9条  関係人は、前条の調書を閲覧することができる。

(配当の実施)
第10条  投資顧問業者に係る営業保証金のうちに、法第10条第3項の契約を当該投資顧問業者と締結している者が供託した営業保証金がある場合には、管轄財務局長は、まず当該投資顧問業者が供託した営業保証金につき配当を実施しなければならない。

(配当の手続)
第11条  管轄財務局長は、配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第2号)第27号書式、第28号書式又は第28号の2書式により作成した支払委託書に、供託書正本(管轄財務局長が第12条第2項に規定する供託を行つた場合にあつては、同項に規定する供託通知書)を添えて、これを供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第29号書式により作成した証明書を交付しなければならない。
 法第10条第8項の適用については、令第6条第6項に規定する期間を経過した時に、法第10条第6項の権利の実行があつたものとする。
 管轄財務局長は、第1項の手続をしたときは、様式第三による通知書に、支払委託書の写しを添付して、投資顧問業者に送付しなければならない。

(有価証券の換価)
第12条  管轄財務局長は、令第6条第7項の規定により有価証券(その権利の帰属が社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下「振替国債」という。)を含む。以下同じ。)を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通に、供託書正本を添えて、これを供託所に提出しなければならない。
 管轄財務局長は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる営業保証金として、供託書に供託規則第20号書式により作成した供託通知書を添付して供託しなければならない。
 前項の規定により供託された供託金は、第1項の規定により還付された有価証券を供託した者が供託したものとみなす。

(営業保証金の取戻し)
第13条  投資顧問業者若しくはその承継人又は当該投資顧問業者のために営業保証金を供託した者が、令第7条の規定により管轄財務局長の承認を受けようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする供託金の額又は取戻しをしようとする供託有価証券の名称、枚数、総額面等(振替国債については、銘柄、金額等)を記載した様式第四の承認申請書を管轄財務局長に提出しなければならない。
 管轄財務局長は、前項の承認申請書の提出があつた場合(令第7条第1項第1号に掲げる場合に該当することとなつたときに前項の承認申請書の提出があつた場合を除く。以下この項において同じ。)には、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める期間を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。
 令第7条第1項の規定による承認の申請があつた場合 六月
 令第7条第2項の規定による承認の申請があつた場合 一月
 前項に規定する権利の申出をしようとする者は、様式第五による申出書に、権利を有することを証する書面を添えて、管轄財務局長に提出しなければならない。
 管轄財務局長は、第2項の期間内にその申出があつた場合には、令第6条第4項から第6項まで及び第3条から前条までの規定に準じて当該者に対し営業保証金の払渡しの手続をとらなければならない。
 管轄財務局長は、前3項の手続をしたとき、又は令第7条第1項第1号に掲げる場合に該当することとなつたと認められるときは、様式第六による承認書を第1項の承認を求めた者に交付しなければならない。

第14条  営業保証金の取戻しをしようとする者が、供託規則第25条の規定により供託物払渡請求書に添付すべき同条第2号の書類は、前条第5項により交付を受けた承認書をもつて足りる。
 第12条第2項の規定により管轄財務局長が供託した営業保証金の取戻しをしようとする場合の供託規則第25条の規定の適用については、同条第1号本文中「供託書正本」とあるのは、「供託通知書」とする。

(営業保証金の保管替え)
第15条  金銭のみをもつて営業保証金を供託している者は、当該営業保証金に係る投資顧問業者の主たる営業所の所在地について変更があつたためその最寄りの供託所に変更があり、当該営業保証金を供託している供託所に対し、営業保証金の供託の保管替えを請求しようとするときは、遅滞なく管轄財務局長にその旨を届け出なければならない。
 管轄財務局長は、前項の届出があつたときは、令第6条に規定する権利の実行の申立てがされている場合又は令第7条第2項に規定する承認の申請がされている場合を除き、当該営業保証金についての供託書正本を当該届出をした者に交付しなければならない。
 第1項の届出をした者は、前項の規定により供託書正本の交付を受けた後、遅滞なく、当該営業保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の当該投資顧問業者の主たる営業所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
 前項の保管替えを請求した者は、当該保管替え手続の終了後、遅滞なく、管轄財務局長に対し、様式第七による届出書に供託規則第21条の5第4項の規定により交付された供託書正本を添付して、これを提出しなければならない。
 管轄財務局長は、前項の届出書に添付された供託書正本を受理したときは、保管証書を当該保管替えを請求した者に交付しなければならない。

(公示)
第16条  令第6条第2項、第4項及び第5項並びに第3条、第7条及び第13条第2項に規定する公示は、官報に掲載することによつて行う。
 前項の規定による公示の費用は、申立人(営業保証金の取戻しの場合にあつては、当該取戻しをしようとする者)及び令第6条第2項又は第13条第2項に規定する権利の申出をした者の負担とする。

(供託規則の適用)
第17条  この規則に定めるもののほか、営業保証金の供託及び払渡しについては、供託規則の手続による。

   附 則

 この省令は、昭和六十一年十一月二十五日から施行する。
   附 則 (平成六年九月三〇日法務省・大蔵省令第2号)

 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年六月三〇日総理府・法務省・大蔵省令第1号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年一月六日内閣府・法務省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月二五日内閣府・法務省令第4号)

 この命令は、平成十五年十月一日から施行する。

様式第1 (第1条関係)
様式第2 (第2条関係)
様式第3 (第11条第3項関係)
様式第4 (第13条第1項関係)
様式第5 (第13条第3項関係)
様式第6 (第13条第5項関係)
様式第7 (第15条第4項関係)
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