投資者保護基金に関する命令
(平成十年十一月四日大蔵省令第125号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府・財務省令第1号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府・財務省令第1号 | (未施行) |
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証券取引法(昭和二十三年法律第25号)及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第107号)の規定に基づき、並びに証券取引法を実施するため、投資者保護基金に関する省令を次のように定める。
(認可申請書の添付書類等)
第1条
証券取引法(以下「法」という。)第79条の30第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、役員の履歴書、住民票の抄本又はこれに代わる書面及び役員が法第28条の4第9号イからヘまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面とする。
2
内閣総理大臣及び財務大臣は、法第79条の31第1項の審査を行うために必要があると認める場合には、発起人に対し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
(認可申請書の提出先)
第1条の2
法第79条の30第1項の規定による認可を受けようとする者は、金融庁長官を経由して、内閣総理大臣に認可申請書を提出しなければならない。
(業務規程の記載事項)
第2条
法第79条の51第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第79条の57第4項の規定による補償対象債権(法第79条の56第1項に規定する補償対象債権をいう。以下同じ。)の取得に関する事項
二
法第79条の59第1項の規定による資金の貸付けに関する事項
三
法第79条の60に規定する裁判上又は裁判外の行為に関する事項
四
法第79条の61に規定する顧客資産の迅速な返還に資するための業務に関する事項
五
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第95号)第4章第5節、第5章第4節及び第6章第4節の規定による顧客表の提出その他これらの規定による業務の方法
六
法第79条の50第1項の規定による業務の委託に関する事項
七
その他必要と認める事項
(補償対象債権の評価方法)
第3条
法第79条の56第1項に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算出した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
補償対象債権に係る顧客資産(法第79条の20第3項に規定する顧客資産をいう。以下同じ。)が金銭である場合当該顧客資産の金額
二
補償対象債権に係る顧客資産が証券取引所(外国において設立されている類似の性質を有するものを含む。以下この条において同じ。)に上場されている有価証券である場合投資者保護基金(以下「基金」という。)が法第79条の55第1項の規定による公告をした日の証券取引所における最終価格(当該最終価格がないときは、証券業協会が発表する当該公告をした日の気配相場又は、その日前における直近の日の当該取引所における最終価格のうち、基金が指定するもの)に基づき算出した金額
三
補償対象債権に係る顧客資産が店頭売買有価証券(法第76条に規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)である場合基金が法第79条の55第1項の規定による公告をした日の当該補償対象債権に係る店頭売買有価証券を登録する証券業協会(当該店頭売買有価証券が二以上の証券業協会に登録されているときは、基金が指定する証券業協会とする。)が公表する最終価格(当該最終価格がないときは、その日前における直近の日に当該証券業協会が公表した最終価格)に基づき算出した金額
四
補償対象債権に係る顧客資産が前3号に規定する金銭及び有価証券以外の財産である場合基金が法第79条の55第1項の規定による公告をした日の公表されている最終価格に基づき算出した金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額
2
法第156条の24第1項に規定する信用取引に係る有価証券の売付代金である金銭であって、当該信用取引に際して証券会社が顧客に供与した信用に係る債権の担保として提供されている金銭の額については、前項第1号に規定する顧客資産の金額の算出に当たっては、控除するものとする。
(担保権の目的として提供している顧客資産に係る評価額)
第4条
法第79条の57第1項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより評価した金額は、前条第1項各号に定める金額のうち担保権の目的として提供している部分に係る金額とする。
(経理原則)
第5条
基金は、基金の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(勘定の設定)
第6条
基金の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。
(予算の内容)
第7条
基金の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
(予算総則)
第8条
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
一
第12条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
二
第13条第2項の規定による経費の指定
三
前号に掲げる事項のほか、予算の実施に必要な事項
(収入支出予算)
第9条
収入支出予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。
(予算の添付書類)
第10条
基金は、法第79条の69の規定により予算を提出しようとするときは、次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。ただし、同条後段の規定により予算を変更したときは、第1号の書類は、添付することを要しない。
一
前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
二
当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
三
前2号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類
(予備費)
第11条
基金は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
(債務を負担する行為)
第12条
基金は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官及び財務大臣に提出した金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
(予算の流用等)
第13条
基金は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第9条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2
基金は、予算総則で指定する経費の金額については、総会の議決を経なければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
(資金計画)
第14条
法第79条の69の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
一
資金の調達方法
二
資金の使途
三
その他必要な事項
2
基金は、法第79条の69後段の規定により資金計画を変更したときは、当該変更に係る事項及びその理由を記載した書類を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
(収入支出等の報告)
第15条
基金は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第12条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、金融庁長官及び財務大臣に報告しなければならない。
(事業報告書)
第16条
法第79条の70第1項の事業報告書には、事業の実績及び資金計画の実施の結果を記載しなければならない。
(決算報告書)
第17条
法第79条の70第1項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2
前項の決算報告書には、第8条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
(収入支出決算書等)
第18条
前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。
一
収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
二
支出
イ 支出予算額
ロ 予備費の使用の金額及びその理由
ハ 流用の金額及びその理由
ニ 支出予算現額
ホ 支出決定済額
ヘ 不用額
2
前条第1項の債務に関する計算書には、第12条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。
(金融機関の指定)
第19条
法第79条の72に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
法第2条第28項に規定する証券金融会社
二
保険業法(平成七年法律第105号)第2条第4項に規定する保険会社及び同条第7項に規定する外国保険会社等
三
その他金融庁長官及び財務大臣が指定する金融機関等
(借入金の認可の申請)
第20条
基金は、法第79条の72の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入先
三
借入金の額
四
借入金の利率
五
借入金の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
その他必要な事項
(余裕金の運用方法)
第21条
法第79条の73第3号に規定する内閣府令・財務省令で定める方法は、金銭信託とする。
(会計規程)
第22条
基金は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。
2
基金は、前項の会計規程を定めようとするときは、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(残余財産の帰属)
第22条の2
清算人は、法第79条の80第1項の規定により、基金の残余財産を当該基金の会員が納付した法第79条の65第1項に規定する負担金の累計額に応じて、当該会員が加入することとなる他の基金に帰属させなければならない。
(参考人等に支給する旅費その他の費用)
第23条
法第187条第1号又は第2号の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)三級の職員に支給する旅費に相当する旅費を支給する。
2
鑑定人には、金融庁長官及び財務大臣が必要と認める場合においては、前項の規定による旅費のほか、相当な旅費を支給することができる。
附 則
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十年十二月一日から施行する。
(財団法人寄託証券補償基金の寄附行為に基づく補償業務)
第2条
金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第42条第7項に規定する法第79条の49第1号に掲げる業務に類似する業務として内閣府令・財務省令で定める業務は、昭和四十四年八月一日に設立された財団法人寄託証券補償基金の寄附行為に基づく顧客の損失の補償に係る業務とする。
(区分経理等)
第3条
基金は、法附則第7条第1項の規定により清算勘定を設けている場合において、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理をすることができる。
2
前項に規定する場合においては、第6条中「貸借対照表勘定」とあるのは「法附則第7条第1項に規定する清算勘定に係るもの及びその他の勘定に係るものの別に貸借対照表勘定」と、第9条中「収入支出予算は」とあるのは「収入支出予算は、清算勘定に係るもの及びその他の勘定に係るものの別に」とする。
(予算等の認可の特例)
第4条
基金が、法附則第9条の規定により、法第79条の69の規定により作成する当該事業年度の予算及び資金計画について、金融庁長官及び財務大臣の認可を受けなければならない場合におけるこの命令の適用は、次に定めるところによる。
一
第10条の規定の適用については、同条中「法第79条の69の規定により予算を提出しようとする」とあるのは、「法附則第9条の規定により予算について認可を受けようとする」とする。
二
第12条の規定の適用については、同条中「大蔵大臣に提出した」とあるのは、「大蔵大臣の認可を受けた」とする。
三
第14条第2項の規定の適用については、同項中「法第79条の69後段の規定により資金計画を変更したときは」とあるのは、「法附則第9条の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは」とする。
附 則 (平成一〇年一一月三〇日大蔵省令第152号)
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月二九日総理府・大蔵省令第46号)
この命令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府・大蔵省令第59号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二八日内閣府・財務省令第2号)
この命令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第22条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月六日内閣府・財務省令第5号)
この命令は、平成十五年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日内閣府・財務省令第5号)
この命令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府・財務省令第1号)
この命令は、平成十六年四月一日から施行する。
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