投資信託及び投資法人に関する法律施行規則
(平成十二年十一月十七日総理府令第129号)
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年六月二五日内閣府令第68号
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)及び投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第480号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律施行規則(平成十年総理府大蔵省令第30号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 委託者指図型投資信託
第1節 委託者指図型投資信託(第6条・第7条)
第2節 投資信託委託業等の認可等(第8条―第20条)
第3節 投資信託委託業者の業務等(第21条―第68条)
第4節 投資信託委託業者の監督(第69条―第74条)
第3章 委託者非指図型投資信託(第75条―第96条)
第4章 外国投資信託(第97条―第102条)
第5章 投資法人
第1節 投資法人(第102条の2―第133条)
第2節 投資法人の登録等(第134条―第141条)
第3節 投資法人の業務等(第142条―第154条)
第4節 投資法人の監督(第155条―第160条)
第6章 外国投資法人(第161条―第164条)
第7章 雑則(第165条―第169条)
附則
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則