投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則

(平成十二年十一月十七日総理府令第133号)

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最終改正:平成一五年三月二八日内閣府令第18号


 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第25条第2項、第33条本文(同法第49条の11及び第59条において準用する場合を含む。)及び第49条の4第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則を次のように定める。

 第1章 総則(第1条―第8条)
 第2章 委託者指図型投資信託
  第1節 総則(第9条)
  第2節 貸借対照表(第10条―第44条)
  第3節 損益及び剰余金計算書(第45条―第55条)
  第4節 附属明細表(第56条・第57条)
  第5節 運用報告書(第58条・第59条)
  第6節 外貨建資産等の会計処理(第60条・第61条)
 第3章 委託者非指図型投資信託(第62条)
 第4章 外国投資信託(第63条)
 附則

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