投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則
(平成十二年十一月十七日総理府令第133号)
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年三月二八日内閣府令第18号
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第25条第2項、第33条本文(同法第49条の11及び第59条において準用する場合を含む。)及び第49条の4第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則を次のように定める。
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 委託者指図型投資信託
第1節 総則(第9条)
第2節 貸借対照表(第10条―第44条)
第3節 損益及び剰余金計算書(第45条―第55条)
第4節 附属明細表(第56条・第57条)
第5節 運用報告書(第58条・第59条)
第6節 外貨建資産等の会計処理(第60条・第61条)
第3章 委託者非指図型投資信託(第62条)
第4章 外国投資信託(第63条)
附則
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則