投資法人登記規則

(平成十年十一月二十七日法務省令第51号)

金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年五月三〇日法務省令第49号


 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第182条において準用する商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第120条の規定に基づき、証券 投資法人登記規則を次のように定める。

(この省令の目的)
第1条  投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第2条第19項に規定する投資法人(以下「投資法人」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。

(登記簿の編成)
第2条  投資法人の登記簿は、付録様式による登記用紙をもって編成する。
 役員責任欄の用紙及び債権譲渡登記欄の用紙は、必要がないときは、加えないことができる。

(新用紙への移記)
第3条  商号・目的欄の用紙中商号欄又は本店欄に余白がなくなった場合において、その欄に登記すべきときは、新用紙に登記を移さなければならない。
 役員欄の用紙、予備欄の用紙又は債権譲渡登記欄の用紙の枚数が多くて取扱いが不便となったときは、新用紙に登記を移すことができる。
 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第23号)第46条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

(商業登記規則の準用)
第4条  商業登記規則第2条、第4条第1項及び第3項、第5条から第8条まで、第9条第1項、第3項から第7項まで、第9条の2、第9条の3、第9条の4第1項及び第3項から第5項まで、第9条の5第1項から第3項まで、第5項及び第6項、第9条の6、第10条、第11条第1項及び第8項、第13条から第24条まで、第27条から第45条まで、第47条の2から第49条まで、第51条、第51条の2、第54条、第55条の2から第60条まで、第68条、第71条から第73条まで、第75条第1項、第76条、第78条、第80条第1項、第3項、第4項及び第6項、第82条、第84条、第85条、第89条から第91条まで、第98条から第101条まで、第102条第3項、第103条から第105条の2まで、第106条(第2項及び第4項を除く。)、第107条(第4項及び第5項を除く。)、第108条(第2項及び第4項を除く。)、第109条から第112条まで、第114条、第115条、第116条から第118条まで、第118条の3、第118条の4、第120条、第121条並びに第123条の規定は、投資法人の登記に準用する。

(登記簿の編成の特例)
第5条  投資法人の登記を電子情報処理組織によって取り扱う場合における登記簿は、別表の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。
 前項の区には、その区分に応じ、別表の下欄に掲げる事項を記録する。

   附 則

 この省令は、平成十年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月一〇日法務省令第8号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三〇日法務省令第21号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  民事再生法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた和議事件に係る登記については、なお従前の例による。

   附 則 (平一二年一一月一七日法務省令第42号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成十二年十一月三十日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月一六日法務省令第27号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一月三一日法務省令第3号)

(施行期日)
 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第129号)第70条の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権、転換社債及び新株引受権付社債についての登記に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年四月二五日法務省令第34号)

 この省令は、平成十四年五月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年七月三一日法務省令第47号)

 この省令は、平成十四年十一月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年五月三〇日法務省令第49号)

 この省令は、平成十五年六月一日から施行する。

別表 (投資法人登記簿)

区の各称 記録すべき事項
商号区 商号
商号譲渡人の債務に関する免責
本店
公告の方法
法人成立の年月日
目的区 目的
資本区 投資主の請求により投資口の払戻しをする、又はしない旨
発行する投資口の総口数
常時保持する最低限度の純資産額
名義書換事務受託者の氏名又は名称及び住所並びに営業所
役員区 執行役員、仮執行役員及び執行役員職務代行者
監督役員、仮監督役員及び監督役員職務代行者
清算執行人、仮清算執行人及び清算執行人職務代行者
清算監督人、仮清算監督人及び清算監督人職務代行者
共同代表に関する規定
職務の執行停止
その他役員に関する事項(役員責任区に記録すべきものを除く。)
役員責任区 執行役員又は監督役員の投資法人に対する責任の免除に関する規定
債権譲渡登記区 債権譲渡登記及び質権設定登記に関する事項
法人履歴区 法人の継続
合併により消滅する法人の商号及び本店並びに合併した旨
法人状態区 存立時期の定め
解散の事由の定め
解散
設立の無効
設立の取消し
特別清算に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
承認援助手続に関する事項(役員区に記録すべきものを除く。)
破産に関する事項(登記記録区に記録すべきものを除く。)
登記記録区 登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日


付録
 (第2条第1項関係)

金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


投資法人登記規則