投資法人の監査報告書に関する規則
(平成十二年十一月十七日総理府令第135号)
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一四年三月二八日内閣府令第17号
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第130条第2項、第156条第2項及び第159条第3項の規定に基づき、
投資法人の監査報告書に関する規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条
投資信託及び投資法人に関する法律(以下「法」という。)第130条第1項の監査報告書及び法第156条第1項(法第159条第2項において準用する場合を含む。)の監査報告書の記載方法は、この府令の定めるところによる。
(定義)
第2条
この府令において「投資法人」とは、法第2条第19項に規定する投資法人をいう。
(原則)
第3条
監査報告書は、その記載すべき事項ごとに監査の方法及び結果を正確に示すよう明瞭に記載しなければならない。
2
監査の方法の概要は、監査の信頼性を正確に判断することができるように記載しなければならない。
(後発事象)
第4条
監査報告書には、決算期(法第155条第1項の書類に係る監査にあっては、当該書類の作成時をいう。次項において同じ。)後に生じた事実で投資法人の財産又は損益の状態に重要な影響を及ぼすものにつき、貸借対照表、損益計算書、資産運用報告書又は附属明細書に記載があるときはその旨、執行役員(法第155条第1項の書類に係る監査にあっては、清算執行人をいう。)から報告があったときはその事実を記載しなければならない。
2
決算期後に生じた事実に関する事項その他の監査のために必要な調査をすることができなかった事項があるときは、その事項を示さなければならない。
(資産運用報告書の監査に関する記載等)
第5条
資産運用報告書の監査の方法の概要及び結果は、会計に関する部分として監査の対象にした事項を示して記載しなければならない。
2
前項の規定は、附属明細書の監査に関する記載について準用する。
(署名等)
第6条
監査報告書には、次項に規定する場合を除き、これを作成した公認会計士又は監査法人の代表者がその資格を記載して署名押印しなければならない。この場合において、会計監査人が監査法人であるときは、その職務を行った当該監査法人の社員も署名押印しなければならない。
2
法第130条第3項及び第156条第3項の規定により監査報告書の作成に代えて電磁的記録の作成をする場合においては、これを作成した公認会計士又は監査法人の代表者は、その氏名及び資格を記録し、当該電磁的記録に記録された事項について電子署名を行わなければならない。この場合において、会計監査人が監査法人であるときは、作成の職務を行った社員の氏名をも記録し、当該社員も電子署名を行わなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
(経過措置)
2
この府令の施行の日前に営業期間が開始した証券投資法人(改正法附則第5条の規定により投資法人とみなされる改正法第2条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第2条第11項に規定する証券投資法人であってこの府令の施行の際現に存するものをいう。次項において同じ。)の監査報告書の記載方法については、この府令の施行後も、なお従前の例による。ただし、この府令の施行後に到来する決算期に関して作成すべき監査報告書の記載方法については、この府令の規定を適用することができる。
3
この府令の施行後に営業期間が開始し、平成十三年三月三十一日までに到来する決算期に関して作成すべき証券投資法人の監査報告書の記載方法については、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第17号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
第2条
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第48号。以下この条において「旧商法」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
2
商法等改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第7条、第12条、第13条及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
3
商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
4
前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ十三第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
5
第2項の新株の引受権、第3項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第7条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第12条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第13条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第41条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
投資法人の監査報告書に関する規則