企業内容等の開示に関する内閣府令
(昭和四十八年一月三十日大蔵省令第5号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
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証券取引法第4条第1項ただし書、第2項ただし書及び第4項、第5条、第7条、第13条第2項から第4項まで、第24条第1項から第3項まで、第24条の5第1項及び第2項、第25条第1項から第3項まで並びに証券取引法施行令第4条第1項及び第3項の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(昭和四十六年大蔵省令第32号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(定義)
第1条
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
有価証券 証券取引法(昭和二十三年法律第25号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する有価証券のうち、次に掲げるもの(法第24条第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特定有価証券に該当するものを除く。)をいう。
イ 同条第1項第4号に掲げるもの
ロ 同条第1項第5号の2に掲げるもの
ハ 同条第1項第6号に掲げるもの
ニ 同条第1項第9号に掲げるものであつて、同項第4号、第5号の2又は第6号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ホ 同条第1項第10号の2に掲げるもの
ヘ 証券取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第14号。以下「定義府令」という。)第1条に規定するもの
ト 法第2条第1項第9号に掲げるものであつて同項第8号に掲げる有価証券の性質を有するもの
チ 証券取引法施行令(昭和四十年政令第321号。以下「令」という。)第1条に規定するもの
リ 法第2条第1項第10号の3に掲げるものであつて、前各号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
二
有価証券の種類 法第2条第1項各号に掲げる有価証券ごとに区分されたものをいう。この場合において、同項第9号に掲げる有価証券については、その性質の異なるごとに異なる種類とする。
三
社債券 法第2条第1項第4号に掲げるものをいい、同項第9号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
四
株券 法第2条第1項第6号に掲げる株券をいい、同項第9号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
四の二
優先出資証券 法第2条第1項第5号の2に掲げる優先出資証券をいい、同項九号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
五
新株引受権証書 法第2条第1項第6号に掲げる新株引受権証書をいい、同項第9号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
五の二
新株予約権証券 法第2条第1項第6号に掲げる新株予約権証券をいい、同項第9号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
五の三
優先出資引受権証書 法第2条第1項第5号の2に掲げる証書をいい、同項九号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
六
新株予約権付社債券 社債券のうち、新株予約権を付与されているものをいう。
六の二
カバードワラント 法第2条第1項第10号の2に掲げるものをいう。
六の三
預託証券 第1号リに掲げるものをいう。
六の四
コマーシャル・ペーパー 第1号ヘ又はトに掲げるものをいう。
六の五
外国譲渡性預金証書 第1号チに掲げるものをいう。
七
株式 株券に表示されるべき権利をいう。
七の二
優先出資 優先出資証券に表示されるべき権利をいう。
八
社債 社債券に表示されるべき権利をいう。
九
新株予約権付社債 新株予約権付社債券に表示されるべき権利をいう。
九の二
オプション 法第2条第1項第10号の2に規定するオプションをいう。
十
有価証券の募集 法第2条第3項に規定する有価証券の募集をいう。
十一
有価証券の売出し 法第2条第4項に規定する有価証券の売出し(法第4条第1項第2号に掲げる有価証券の売出しを除く。)及び法第4条第2項に規定する適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘(法第2条第4項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。)をいう。
十二
発行者 法第2条第5項に規定する発行者をいう。
十三
引受人 法第13条第6項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する引受人をいう。
十三の二
指定格付機関 格付機関のうち、金融庁長官がその格付実績、人的構成、組織、格付の方法及び資本構成その他発行者からの中立性に関する事項等を勘案して有効期間を定めて指定したものをいう。
十四
有価証券届出書 法第2条第7項に規定する有価証券届出書のうち、法第5条第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によるものをいう。
十四の二
組込書類 法第5条第3項(法第27条において準用する場合を含む。第9条の3において同じ。)の規定により有価証券届出書にとじ込まれる書類をいう。
十四の三
参照書類 法第5条第4項(法第27条において準用する場合を含む。第9条の4において同じ。)に規定する参照書類をいう。
十五
目論見書 法第2条第10項に規定する目論見書をいう。
十五の二
届出目論見書 法第13条第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による目論見書(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
十六
届出仮目論見書 法第13条第3項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による目論見書をいう。
十六の二
発行登録目論見書 法第23条の12第2項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第13条第1項の規定による目論見書のうち、法第23条の3第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録書又は法第23条の4(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したもの(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
十六の三
発行登録仮目論見書 法第23条の12第2項において準用する法第13条第1項の規定による目論見書のうち、法第23条の3第1項に規定する発行登録書又は法第23条の4の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したものであつて、かつ、法第23条の3第3項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録が効力を生じる日前において使用するものをいう。
十六の四
発行登録追補目論見書 法第23条の12第2項において準用する法第13条第1項の規定による目論見書のうち、法第23条の8第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録追補書類に記載すべき内容を記載したものをいう。
十七
有価証券通知書 法第4条第5項の規定による通知書をいう。
十七の二
発行登録通知書 法第23条の8第4項(法第27条において準用する場合を含む。第14条の11において同じ。)において準用する法第4条第5項の規定による通知書をいう。
十七の三
発行登録書 法第23条の3第1項に規定する発行登録書をいう。
十七の四
発行登録追補書類 法第23条の8第1項に規定する発行登録追補書類をいう。
十八
有価証券報告書 法第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。
十九
半期報告書 法第24条の5第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する半期報告書をいう。
十九の二
臨時報告書 法第24条の5第4項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する臨時報告書をいう。
二十
自己株券買付状況報告書 法第24条の6第3項に規定する自己株券買付状況報告書をいう。
二十の二
内国会社 第1号イ、ハ又はヘに掲げる有価証券の発行者及び第1号ホ又はリに掲げる有価証券の発行者(会社に限る。)をいう。
二十の三
外国会社 第1号ニ、ト又はチに掲げる有価証券の発行者(法第2条第1項第9号に掲げるものであつて、同項第5号の2に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者を除く。)及び第1号ホ又はリに掲げる有価証券の発行者(外国法人に限る。)をいう。
二十の四
指定法人 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第1条第1項に規定する指定法人をいう。
二十の五
提出会社 第14号及び第17号から第20号までに掲げる書類を提出する会社(指定法人を含む。)をいう。
二十一
連結財務諸表 提出会社が内国会社(内国法人である指定法人を含む。以下同じ。)である場合には、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)第1条に規定する連結財務諸表(連結財務諸表規則第71条により連結損益及び剰余金結合計算書を作成しているときには、連結貸借対照表及び連結財務諸表規則第71条による連結損益及び剰余金結合計算書)をいい、提出会社が外国会社(外国法人である指定法人を含む。以下同じ。)である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の二
中間連結財務諸表 提出会社が内国会社である場合には、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)第1条に規定する中間連結財務諸表(中間連結財務諸表規則第72条により中間連結損益及び剰余金結合計算書を作成しているときには、中間連結貸借対照表及び中間連結財務諸表規則第72条による中間連結損益及び剰余金結合計算書)をいい、提出会社が外国会社である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の三
連結子会社 連結財務諸表規則第2条第3号に規定する連結子会社をいう。
二十一の四
連結会社 連結財務諸表規則第2条第4号に規定する連結会社をいう。
二十二
連結会計年度 連結財務諸表規則第3条第2項に規定する連結会計年度をいう。
二十三
企業集団 連結財務諸表規則第4条第1項第1号に規定する企業集団をいう。
二十四
持分法 連結財務諸表規則第2条第8号に規定する持分法をいう。
二十四の二
事業の種類別セグメント 連結財務諸表規則第15条の2第1項に規定する区分をいう。
二十五
所在地別セグメント 連結財務諸表規則第15条の2第2項に規定する区分をいう。
二十六
親会社 財務諸表等規則第8条第3項に規定する親会社をいう。
二十七
子会社 財務諸表等規則第8条第3項に規定する子会社(同条第7項の規定により子会社に該当しないものと推定される特別目的会社を除く。)をいう。
二十七の二
関連会社 財務諸表等規則第8条第5項に規定する関連会社をいう。
二十七の三
関係会社 財務諸表等規則第8条第8項に規定する関係会社をいう。
二十七の四
その他の関係会社 会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社をいう。
二十七の五
関連当事者 財務諸表等規則第8条第16項に規定する関連当事者をいう。
二十八
継続開示会社 有価証券届出書を提出しようとする会社(指定法人を含む。)のうち、当該提出の日前に有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社(指定法人を含む。)をいい、法第24条第1項ただし書(法第27条において準用する場合を含む。第6条の2において同じ。)の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)の承認を受けたものを除く。
二十九
証券取引所 法第2条第14項に規定する証券取引所をいい、本邦(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第6条第1項第1号に規定する本邦をいう。以下同じ。)以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。
三十
算式表示 有価証券の発行価格又は売出価格を、一の有価証券市場の一の日における最終価格(当該有価証券が店頭売買有価証券(法第76条に規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)である場合にあつては、一の証券業協会が公表する一の日における当該店頭売買有価証券の最終価格)等に一定率を乗ずる方式を用いて表示することをいう。
三十一
特別利害関係者等 次に掲げる者をいう。
イ 当該会社(指定法人を含む。以下この号において同じ。)の特別利害関係者(当該会社の役員(役員持株会を含む。)、当該役員の配偶者及び二親等内の血族(以下この号において「役員等」という。)、役員等が自己又は他人(仮設人を含む。ロにおいて同じ。)の名義により所有する株式(優先出資を含む。以下同じ。)又は出資に係る議決権が、会社の総株主又は総社員の議決権(法第59条第2項に規定する議決権をいう。)の百分の五十を超えている会社、当該会社の関係会社並びに当該関係会社の役員をいう。以下この号において同じ。)
ロ 当該会社の株主(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第44号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資者を含む。第19条及び第22条を除き、以下同じ。)で自己又は他人の名義をもつて所有する株式に係る議決権が多い順に十番目以内となる者
ハ 当該会社の人的関係会社(人事、資金、取引等の関係を通じて、当該会社が、他の会社を実質的に支配している場合又は他の会社により実質的に支配されている場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)及び資本的関係会社(当該会社(当該会社の特別利害関係者を含む。)が他の会社の総株主の議決権(法第32条第5項に規定する議決権をいう。以下この号において同じ。)の百分の二十以上を実質的に所有している場合又は他の会社(当該他の会社の特別利害関係者を含む。)が当該会社の総株主の議決権の百分の二十以上を実質的に所有している場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)並びにこれらの役員
ニ 証券会社(法第2条第9項に規定する証券会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第5号)第2条に規定する外国証券会社をいう。以下同じ。)及びその役員並びに証券会社の人的関係会社又は資本的関係会社
(届出を要しない有価証券の募集又は売出し)
第2条
法第4条第1項第3号に規定する発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。
一
募集又は売出しに係る有価証券が新株予約権証券である場合で、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集又は売出し
二
募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額。以下この条、第9条の2第2号から第5号まで及び第19条第2項第1号から第2号の2までにおいて同じ。)に、当該募集又は売出しを開始する日前二年以内に行われた募集又は売出し(法第4条第1項の規定による届出をしたもの及び当該届出前にしたもの並びに法第23条の8第1項の規定による発行登録追補書類を提出したもの及び当該提出前にしたものを除く。)に係る当該有価証券と同一の種類の有価証券(この条において新株予約権付社債券は、前条第2号の規定にかかわらず、同条第1号ハに掲げる有価証券と同一の種類の有価証券とみなす。)の発行価額又は売出価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集又は売出し
三
募集(令第1条の6で定める要件に該当することにより募集に該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の発行価額の総額に、当該有価証券の発行される日以前六月以内に発行された同条に規定する同種の新規発行証券の発行価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集
四
同一の種類の有価証券でその発行価額又は売出価額の総額が一億円未満である二組以上の募集又は売出しが並行して行われ、かつ、これらの募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額の合計額が一億円以上となる場合におけるそれぞれの募集又は売出し
五
発行価額若しくは売出価額の総額が一億円以上である有価証券の募集若しくは売出し又は第2号に規定する募集若しくは売出しと並行して行われるこれらの募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出し
六
法第10条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出の効力の停止の処分又は法第11条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出の効力の停止の処分、発行登録の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた届出者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う有価証券の募集又は売出し
七
法第23条の10第3項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録の効力の停止の処分又は法第23条の11第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録の効力の停止の処分、届出の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた登録者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う有価証券の募集又は売出し
八
本邦の証券取引所に発行株式(発行優先出資を含む。以下同じ。)を上場しようとする会社(指定法人を含む。以下この号において同じ。)又は証券業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする会社(既に他の証券取引所に発行株式が上場されている会社又はいずれかの証券業協会に発行株式が店頭売買有価証券として登録されている会社を除く。第8条第2項において同じ。)で、継続開示会社でないものが行う当該証券取引所又は当該証券業協会の規則による発行株式の募集又は売出し
(適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券の発行者たる外国会社の代理人)
第2条の2
その取得の申込みの勧誘が法第2条第3項第2号イに掲げる場合に該当する有価証券(次条において「適格機関投資家向け証券」という。)を発行する外国会社は、本邦内に住所を有する者であつて、当該有価証券の譲渡に関する行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するもの(次条において「発行者の代理人」という。)を定めなければならない。
(法第4条第2項に違反した譲渡の通知義務)
第2条の3
適格機関投資家向け証券の発行者及び発行者の代理人は、法第4条第2項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知つたときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。
(届出を要しない適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘)
第2条の4
法第4条第2項に規定する内閣府令で定める要件は、同項に規定する適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘(当該適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘に係る有価証券が令第1条の5第1号に掲げる有価証券である場合に限る。)が当該有価証券の発行者である会社に対して行われることとする。
(届出書提出期限の特例)
第3条
法第4条第3項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。
一
株券(優先出資証券を含む。以下同じ。)、新株引受権証書(優先出資引受権証書を含む。以下同じ。)、新株予約権証券及び新株予約権付社債券以外の有価証券
二
時価又は時価に近い一定の価格により発行する株券
三
時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権付社債券
四
法第24条第1項第1号及び第2号(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる有価証券の発行者である会社(指定法人を含む。)以外の会社(指定法人を含む。)の発行する有価証券(前3号に掲げるもの及び本邦以外の地域の証券取引所において上場されているものを除く。)
(有価証券通知書)
第4条
法第4条第5項の規定により提出する有価証券通知書は、内国会社にあつては第1号様式、外国会社にあつては第6号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。
2
有価証券通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一
内国会社
イ 定款
ロ 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号。以下「商法特例法」という。)第1条の2第3項に規定する委員会等設置会社(以下「委員会等設置会社」という。)において、商法特例法第21条の7第3項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは、当該取締役会の決議及び当該執行役の決定。以下同じ。)若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録等(委員会等設置会社において、同項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは、当該取締役会の議事録及び当該執行役の決定があつたことを証する書面。以下同じ。)の写し若しくは株主総会の議事録の写し又は優先出資法第5条に規定する主務大臣の認可(以下「主務大臣の認可」という。)を受けたことを証する書面(商法(明治三十二年法律第48号)第168条ノ二に規定する発起人全員の同意があつた場合には、当該同意があつたことを知るに足る書面)
ハ 当該有価証券の募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書
二
外国会社
イ 前号に掲げる書類(定款については、商法第166条第1項各号に掲げる事項に相当する事項が記載されたもの。以下、外国会社の添付する定款について同じ。)
ロ 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
ハ 外国為替及び外国貿易法第21条第1項又は第2項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面
3
前項第2号ロに掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
4
法第4条第5項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、千万円(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、千万円から当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を控除した額。第14条の11第5項において同じ。)とする。
(変更通知書)
第5条
有価証券通知書の提出日以後当該有価証券通知書による募集又は売出しに係る払込期日前において、当該有価証券通知書に記載された内容に変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書を財務局長等に提出しなければならない。
(有価証券通知書に関する規定の準用)
第6条
前2条の規定は、募集によらないで取得される株券で、当該取得に係る発行価額の総額が一億円以上であるものを発行する場合(法第24条第1項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(指定法人を含む。)が発行する場合を除く。)に準用する。ただし、第4条第2項第2号ロ及びハに掲げる書類については、これらの添付を要しない。
(開示が行われている場合)
第6条の2
法第4条第6項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
当該有価証券と同一の発行に係る有価証券について既に行われた売出し又は当該有価証券と同種の有価証券(定義府令第6条各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が当該有価証券と同一である他の有価証券をいう。以下この条において同じ。)について既に行われた募集若しくは売出しに関する法第4条第1項又は第2項の規定による届出がその効力を生じている場合(当該有価証券の発行者が法第24条第1項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
二
当該有価証券又は当該有価証券と同種の有価証券の募集又は売出しについて既に行われた法第23条の3第1項の規定による登録がその効力を生じており、かつ、当該登録に係る有価証券のいずれかの募集又は売出しについて法第23条の8第1項の規定による発行登録追補書類が既に提出されている場合(当該有価証券の発行者が法第24条第1項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
三
当該有価証券が法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券に該当する場合で、同条第3項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、当該有価証券が法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券に該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書が財務局長等に提出されている場合
四
当該有価証券が法第24条第1項第4号(法第27条において準用する場合を含む。以下この号及び第16条の3において同じ。)に掲げる有価証券に該当する場合で、同項の規定により同項第4号に該当することとなつた事業年度以後のいずれかの事業年度に係る有価証券報告書が財務局長等に提出されている場合(当該有価証券の発行者が法第24条第1項ただし書の規定の適用を受けている場合を除く。)
(外国会社の代理人)
第7条
外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関し、法第5条第1項の規定により有価証券届出書を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
2
外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関し、法第23条の3第1項の規定による発行登録書又は法第23条の8第1項の規定による発行登録追補書類を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該発行登録又は当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
3
外国会社は、法第24条第1項若しくは第3項の規定による有価証券報告書、法第24条の5第1項の規定による半期報告書、同条第4項の規定による臨時報告書又は令第4条第1項の規定による承認申請書を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、これらの書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
(有価証券届出書の記載内容等)
第8条
法第5条第1項の規定により有価証券届出書を提出しようとする発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
一
発行者が内国会社である場合(次号に掲げる場合を除く。) 第2号様式
二
発行者が内国会社であつて法第5条第2項の規定による有価証券届出書を提出しようとする場合 第2号の5様式
三
発行者が外国会社である場合 第7号様式
2
前項の規定にかかわらず、本邦の証券取引所に発行株式を上場しようとする会社(指定法人を含む。以下この項において同じ。)又は証券業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする会社で、当該証券取引所又は当該証券業協会の規則により発行株式の募集又は売出しを行うため、法第5条第1項の規定により有価証券届出書を提出しようとする会社(内国会社に限る。)は、第2号の4様式により有価証券届出書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
(密接な関係を有する者の要件等)
第8条の2
法第5条第1項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、当該会社が財務諸表等規則第8条第4項各号に掲げる会社に該当することとなる場合の同項各号に規定する他の会社等に該当することとする。
2
法第5条第1項第2号に規定する内閣府令で定める会社その他の団体は、財務諸表等規則第8条第3項に規定する会社等とする。
(有価証券届出書の記載の特例)
第9条
法第5条第1項ただし書(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する内閣府令で定める事項は、当該各号に掲げる事項とする。
一
時価又は時価に近い一定の価格により発行する株券につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合
イ 発行価格
ロ 資本組入額
ハ 申込証拠金
ニ 申込取扱場所
ホ 引受人(元引受契約を締結する証券会社のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
ヘ 引受株式数及び引受けの条件
二
時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権証券につき、当該株券の発行価格又は当該新株予約権証券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合
イ 発行価格
ロ 申込証拠金
ハ 申込取扱場所
ニ 引受人(元引受契約を締結する証券会社のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
ホ 引受新株予約権数及び引受けの条件
ヘ 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
ト 新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格
チ 新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格のうちの資本組入額
リ 新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所
三
時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権付社債券につき、当該株券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合
イ 発行価格
ロ 利率
ハ 申込証拠金
ニ 申込取扱場所
ホ 利息の支払場所
ヘ 新株予約権の発行価格
ト 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
チ 新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格
リ 新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格のうちの資本組入額
ヌ 新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所
ル 引受人(元引受契約を締結する証券会社のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
ヲ 引受金額及び引受けの条件
ワ 社債管理会社又は社債の管理会社の名称及びその住所
カ 社債管理会社又は社債の管理会社の委託の条件
三の二
時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権付社債券につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合
前号イからホまで及びルからカまでに掲げる事項
四
社債券(前2号に規定する新株予約権付社債券を除く。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合
前号に掲げる事項
四の二
コマーシャル・ペーパーにつき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合
第2号イに掲げる事項
四の三
カバードワラントにつき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合
イ 第2号イ、ロ及びニに掲げる事項
ロ オプション行使請求の受付場所及び取次場所
五
時価又は時価に近い一定の価格により売出しを行う株券又は新株予約権証券につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合
イ 売出価格
ロ 申込証拠金
ハ 申込受付場所
ニ 売出しの委託を受けた者(元引受契約を締結する証券会社のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
ホ 売出しの委託契約の内容
五の二
時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権証券につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合
前号に掲げる事項
六
社債券、コマーシャル・ペーパー又は外国譲渡性預金証書につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合
前号に掲げる事項
七
第8条第2項の規定により株券の募集を行うための有価証券届出書を提出しようとする場合
第1号に掲げる事項
八
第8条第2項の規定により株券の売出しを行うための有価証券届出書を提出しようとする場合
第5号に掲げる事項
(少額募集等に該当する有価証券の募集又は売出し)
第9条の2
法第5条第2項に規定する発行価額又は売出価額の総額が五億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、内国会社が行う有価証券の募集又は売出しのうち次の各号に掲げるもの以外のものとする。
一
募集又は売出しに係る有価証券が新株予約権証券である場合で、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が五億円以上となる場合における当該募集又は売出し
二
募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額に、当該募集又は売出しを開始する日前二年以内に行われた募集又は売出し(法第4条第1項の規定による届出をしたもの及び当該届出前にしたもの並びに法第23条の8第1項の規定による発行登録追補書類を提出したもの及び当該提出前にしたものを除く。)に係る当該有価証券と同一の種類の有価証券(この条において新株予約権付社債券は、第1条第2号の規定にかかわらず、同条第1号ハに掲げる有価証券と同一の種類の有価証券とみなす。)の発行価額又は売出価額の総額を合算した金額が五億円以上となる場合における当該募集又は売出し
三
募集(令第1条の6で定める要件に該当することにより募集に該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の発行価額の総額に、当該有価証券の発行される日以前六月以内に発行された同条に規定する同種の新規発行証券の発行価額の総額を合算した金額が五億円以上となる場合における当該募集
四
同一の種類の有価証券でその発行価額又は売出価額の総額が五億円未満である二組以上の募集又は売出しが並行して行われ、かつ、これらの募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額の合計額が五億円以上となる場合におけるそれぞれの募集又は売出し
五
発行価額若しくは売出価額の総額が五億円以上である有価証券の募集若しくは売出し又は第1号に規定する募集若しくは売出しと並行して行われるこれらの募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出し
(組込方式による有価証券届出書)
第9条の3
法第5条第3項に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。
2
法第5条第3項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、内国会社にあつては第3号又は第4号様式、外国会社にあつては第8号又は第9号様式により作成し、財務局長等に提出した有価証券報告書とする。
3
前2項の規定にかかわらず、有価証券届出書を提出しようとする者が株式移転(当該者の最近事業年度に係る有価証券報告書の提出日前二年三月内に行われたものに限る。)により設立された完全親会社(商法第352条第1項に規定する完全親会社をいう。第19条第2項において同じ。)であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合には、法第5条第3項に規定する内閣府令で定める期間は、当該株式移転により完全子会社(商法第352条第1項に規定する完全子会社をいう。以下この項及び第19条第2項において同じ。)となつた会社(以下この項において「当該完全子会社」という。)のうち、当該株式移転の日の前日において法第5条第4項各号に掲げる要件をすべて満たしていた会社(以下この項において「適格完全子会社」という。)が当該株式移転の日前に提出した直近の有価証券報告書(適格完全子会社が二以上ある場合は最初に提出されたもの)の提出日から当該有価証券届出書を提出しようとする日までの期間とし、同条第3項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、当該期間中において適格完全子会社及び当該完全親会社が提出した有価証券報告書(前項に規定するものに限る。)とする。
一
当該株式移転の日の前日においてその適格完全子会社の数がその当該完全子会社の数の三分の二以上であつたこと。
二
当該株式移転の日の前日においてその適格完全子会社の株主の数の合計数がその当該完全子会社の株主の数の合計数の三分の二以上であつたこと。
4
第1項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち第2項に規定するものを提出している者又は前項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち同項に規定するものを提出している者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、法第5条第3項の規定により、内国会社にあつては第2号の2様式、外国会社にあつては第7号の2様式により有価証券届出書を作成することができる。
(参照方式による有価証券届出書)
第9条の4
法第5条第4項各号(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げるすべての要件を満たす者が、有価証券届出書を提出しようとする場合(法第5条第4項第2号に規定する内閣府令で定める基準のうち第5項第3号に掲げる基準に該当する場合は、社債券に係る有価証券届出書を提出しようとするときに限る。)には、法第5条第4項の規定により、内国会社にあつては第2号の3様式、外国会社にあつては第7号の3様式により有価証券届出書を作成することができる。
2
法第5条第4項第1号に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。
3
法第5条第4項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、前条第2項に規定する有価証券報告書とする。
4
前2項の規定にかかわらず、有価証券届出書を提出しようとする者が前条第3項に規定する場合に該当するときには、法第5条第4項第1号に規定する内閣府令で定める期間は前条第3項に規定する期間とし、同号に規定する内閣府令で定めるものは前条第3項に規定する有価証券報告書とする。
5
法第5条第4項第2号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げる基準とする。
一
有価証券届出書を提出しようとする者が、証券取引所に上場されている株券(以下この項において「上場株券」という。)又は証券業協会に店頭売買有価証券として登録されている株券(以下この項において「店頭登録株券」という。)を発行しており、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。
イ 上場日等(当該者の発行する株券が、上場株券にあつては、法第24条第1項第1号に掲げる有価証券に該当することとなつた日、店頭登録株券にあつては、同項第2号に掲げる有価証券に該当することとなつた日をいう。以下この号において同じ。)が当該有価証券届出書の提出日の三年六月前の日以前の日である場合において、当該者の発行済株券について、当該有価証券届出書の提出日前六月のいずれかの日(以下この項において「算定基準日」という。)以前三年間の有価証券市場における売買金額又は証券業協会の発表する売買金額(以下この号において「売買金額」という。)の合計を三で除して得た額が百億円以上であり、かつ、三年平均時価総額(当該算定基準日、その日の属する年(以下この項において「算定基準年」という。)の前年の応当日及び当該算定基準年の前々年の応当日における時価総額(有価証券市場における時価総額又は証券業協会の発表する時価総額をいう。以下この号において「時価総額」という。)の合計を三で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)が百億円以上であること。
ロ 上場日等が当該有価証券届出書の提出日以前三年六月前の日後の日で二年六月前の日以前の日である場合において、当該者の発行済株券について、算定基準日以前二年間の売買金額の合計を二で除して得た額が百億円以上であり、かつ、二年平均時価総額(当該算定基準日及び算定基準年の前年の応当日における時価総額の合計を二で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)が百億円以上であること。
ハ 上場日等が当該有価証券届出書の提出日の二年六月前の日後の日である場合において、当該者の発行済株券について、算定基準日以前一年間の売買金額が百億円以上であり、かつ、基準時時価総額(当該算定基準日における時価総額をいう。以下この項において同じ。)が百億円以上であること。
ニ 当該者の発行済株券について、三年平均時価総額(上場日等が当該有価証券届出書の提出日の三年六月前の日後の日で二年六月前の日以前の日である場合には、二年平均時価総額、上場日等が当該有価証券届出書の提出日の二年六月前の日後の日である場合には、基準時時価総額)が二百五十億円以上であること。
ホ 一の指定格付機関により、当該者が既に発行した社債券のいずれかに金融庁長官が指定格付機関ごとに指定した格付(以下この項において「特定格付」という。)が付与され、かつ、他の指定格付機関により、当該者が既に発行した社債券又はその募集若しくは売出しに関し法第4条第1項に規定する届出をしようとする社債券のいずれかに特定格付が付与されていること(これらの格付が公表されている場合に限る。)。
ヘ 法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(新株予約権付社債券を除く。)を既に発行していること。
二
前号イに規定する上場日等が当該有価証券届出書の提出日の三年六月前の日後の日であり、かつ、有価証券届出書を提出しようとする者が前号イ中「法第24条第1項第1号」を「法第24条第1項第2号」に、「同項第2号」を「同項第1号」に、「又は証券業協会の発表する売買金額」を「及び証券業協会の発表する売買金額」に、「又は証券業協会の発表する時価総額」を「及び証券業協会の発表する時価総額」に読み替えた後の前号イからニまでのいずれかの場合に該当すること。
三
第1号ホの場合に該当すること(前2号に該当する場合を除く。)。
(コマーシャル・ペーパーに係る参照方式の利用適格要件の特例)
第9条の5
コマーシャル・ペーパーの発行者が当該コマーシャル・ペーパーの募集又は売出しに係る有価証券届出書を提出しようとする場合には、当該コマーシャル・ペーパーに複数の指定格付機関から金融庁長官が指定格付機関ごとに指定した格付が付与されている場合にも、法第5条第4項第2号に規定する内閣府令で定める基準を満たすものとする。
(有価証券届出書の添付書類)
第10条
法第5条第5項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券届出書に添付すべき書類(次条において「添付書類」という。)として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。この場合において、第4号ホからトまで(第5号又は第6号において引用する場合を含む。)に掲げる書類を有価証券届出書に添付できないときには、当該有価証券届出書の提出の日以後届出がその効力を生ずることとなる日の前日までに提出することができる。
一
第2号様式により作成した有価証券届出書
イ 定款
ロ 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録等の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し又は主務大臣の認可を受けたことを証する書面(商法第168条ノ二に規定する発起人全員の同意があつた場合には、当該同意があつたことを知るに足る書面)
ハ 法第13条第3項の規定により記載内容を省略した届出仮目論見書を使用する場合における当該届出仮目論見書
ニ 当該有価証券の発行による会社(指定法人を含む。)の資本の額の変更につき、行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに足る書面
ホ 当該有価証券が社債又はコマーシャル・ペーパーであつて保証が付されている場合には、次に掲げる書面
(イ) 当該保証を行つている会社(指定法人を含む。)の定款及び当該保証を行うための取締役会の決議等又は株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録等の写し又は当該株主総会の議事録の写しその他の当該保証を行うための手続がとられたことを証する書面
(ロ) 当該保証の内容を記載した書面
ヘ 当該有価証券がカバードワラントであつて当該カバードワラントに表示されるオプションに係る契約が締結されている場合には、契約書の写し
ト 当該有価証券が預託証券である場合には、当該預託証券の発行に関して締結された預託契約その他主要な契約の契約書の写し
チ 当該有価証券届出書の提出者の代表者が当該有価証券届出書に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面を当該有価証券届出書に添付しようとする場合における当該書面
二
第2号の2様式により作成した有価証券届出書
イ 前号イに掲げる書類(第17条第1項ただし書の規定により、当該書類が当該有価証券届出書の組込書類に含まれていない場合に限る。)
ロ 前号ロからチまでに掲げる書類
ハ 当該有価証券届出書の提出者が第9条の3第3項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち同項に規定するものを提出している者である場合には、次の各号(同項第1号に掲げる要件に該当する場合は(ロ)を除く。)に掲げる事項を記載した書面
(イ) 当該提出者の当該完全子会社及び適格完全子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
(ロ) 同項に規定する株式移転の日の前日における当該提出者の当該完全子会社及び適格完全子会社の株主数
(ハ) 当該株式移転の目的
(ニ) 当該株式移転の方法及び当該株式移転に係る当該適格完全子会社の株主総会の決議の内容
三
第2号の3様式により作成した有価証券届出書
イ 第1号イに掲げる書類(第17条第1項ただし書の規定により、当該書類が当該有価証券届出書の参照書類に含まれていない場合に限る。)
ロ 第1号ロからチまでに掲げる書類
ハ 当該有価証券届出書の提出者が法第5条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面
ニ 当該有価証券届出書の提出者が第9条の4第4項の規定により法第5条第4項第1号の要件を満たしている場合には、前号ハに掲げる書面
ホ 当該有価証券届出書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の各号に掲げる事情が生じた場合(次の各号に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該有価証券届出書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
(イ) 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(ロ) 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
ヘ 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面
三の二
第2号の4様式により作成した有価証券届出書
第1号に掲げる書類
三の三
第2号の5様式により作成した有価証券届出書
第1号に掲げる書類
四
第7号様式により作成した有価証券届出書
イ 第1号に掲げる書類
ロ 当該有価証券届出書に記載された当該有価証券届出書を提出しようとする外国会社(以下この号において「当該外国会社」という。)の代表者が当該有価証券の募集又は売出しの届出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ハ 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該有価証券の募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
ニ 当該有価証券の募集又は売出しが適法であること及び当該有価証券届出書に記載された法令に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書
ホ 外国為替及び外国貿易法第21条第1項又は第2項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面
ヘ 当該外国会社が証券会社との間に締結した元引受契約の契約書の写し
ト 当該有価証券が社債である場合には、当該外国会社が債権の管理その他債権者のための行為又は当該外国会社のための行為をする職務を委託する契約の契約書及び元利金の支払に関する契約書の写し
五
第7号の2様式により作成した有価証券届出書
イ 第2号イ及びロに掲げる書類
ロ 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
ハ 前号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
六
第7号の3様式により作成した有価証券届出書
イ 第3号に掲げる書類
ロ 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
ハ 第4号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
2
第1項第4号から第6号までに掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
(有価証券届出書の自発的訂正)
第11条
提出した有価証券届出書又はその添付書類につき、法第7条(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により訂正届出書を提出すべきものとして内閣府令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。
一
当該提出日前に発生した当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき重要な事実で、これらの書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
二
当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
三
第9条各号に掲げる事項で当該有価証券届出書に記載しなかつたものにつき、その内容が決定したこと。
(目論見書の作成を要しない有価証券の売出し)
第11条の2
法第13条第1項(法第23条の12第2項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、法第2条第4項に規定する有価証券の売出しに該当しないものとする。
(届出目論見書等の記載内容)
第12条
法第13条第2項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により届出目論見書又は届出仮目論見書に記載すべき事項から除くものとして内閣府令で定めるものは、第2号様式第四部、第2号の4様式第三部、第2号の5様式第五部又は第7号様式第四部に掲げる事項及び法第25条第4項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項とする。
(参照方式による目論見書に係る要件)
第12条の2
法第13条第2項ただし書(法第27条において準用する場合を含む。第14条において同じ。)に規定する内閣府令で定める要件は、法第5条第4項各号に掲げるすべての要件を満たす者が作成する法第13条第1項に規定する既に開示された有価証券に係るものであることとする。
(届出仮目論見書の記載内容の一部省略)
第13条
法第13条第3項の規定により、届出仮目論見書の記載内容のうち、省略することができるものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる発行者の区分に応じ、当該各号に掲げる事項以外の事項及び第9条各号に掲げる事項を記載しないで有価証券届出書を提出した場合における当該有価証券届出書に記載されていない事項とする。
一
内国会社
イ 発行価格又は売出価格
ロ 利率及び償還期限
ハ 新規発行による手取金の額及び使途
ニ 資本金(相互会社にあつては、基金(保険業法(平成七年法律第105号)第56条に規定する基金償却積立金を含む。)の総額。以下「基金等の総額」という。)の推移
ホ 一株(優先出資にあつては、一口。以下同じ。)当り配当額及び配当性向
ヘ 株価(優先出資にあつては、その価格。以下同じ。)の推移
ト 重要な設備の新設、拡充若しくは改修又はこれらの計画(新規発行による手取金が使用されないものを除く。)
チ 連結損益計算書及び損益計算書のうち、売上高及び当期純利益又は当期純損失
二
外国会社
イ 前号に掲げる事項
ロ 本国における法制等の概要
ハ 本邦における株式事務等の概要のうち、株主の権利行使の手続等
2
前項各号に掲げる事項の内容は、届出仮目論見書に要約して記載することができる。
3
前2項の規定により省略し、又は要約して記載された届出仮目論見書は、投資者に誤解を生じさせることとなるものであつてはならない。
(届出目論見書等の特記事項)
第14条
法第13条第4項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
届出目論見書
イ 当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第4条第1項又は第2項の規定による届出が行われている場合には、当該届出がその効力を生じている旨
ロ 当該有価証券に関して開示が行われている場合(法第4条第6項に規定する開示が行われている場合をいう。以下同じ。)における有価証券の売出しに係る目論見書の場合には、法第4条第1項又は第2項の規定による届出が行われていない旨
ハ 当該有価証券が外国通貨をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場の変動により影響を受けることがある旨
ニ 法第13条第2項ただし書の適用を受ける場合には、第10条第1項第3号ハからホまでに掲げる書類に記載された事項
二
届出仮目論見書(次号に掲げる届出仮目論見書を除く。)
イ 当該届出仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第4条第1項又は第2項の規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力が生じていない旨
ロ 当該有価証券に関して開示が行われている場合における有価証券の売出しに係る仮目論見書の場合には、法第4条第1項又は第2項の規定による届出が行われていない旨
ハ 当該届出仮目論見書に記載された内容につき、訂正が行われることがある旨
ニ 前号ハ及びニに掲げる事項
三
前条の規定により省略し、又は要約して記載された届出仮目論見書
イ 前号に掲げる事項
ロ 当該届出仮目論見書は前条の規定により省略し、又は要約して記載されている旨
ハ 当該有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、届出目論見書をあらかじめ又は同時に交付する旨
2
前項第1号ニに掲げる事項(同項第2号又は第3号において引用する場合を含む。)は、届出目論見書又は届出仮目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、届出目論見書若しくは届出仮目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。
(目論見書の交付を要しない場合)
第14条の2
法第15条第2項(法第23条の12第3項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める場合は、発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、法第15条第1項に規定する証券会社又は同項に規定する登録金融機関が、適格機関投資家に取得させ、又は売り付ける場合(当該適格機関投資家から当該目論見書の交付を求められた場合を除く。)とする。
(発行登録書の記載内容等)
第14条の3
法第23条の3第1項の規定により有価証券の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに、内国会社のうち第1条第1号イに掲げる有価証券(法第23条の8第2項の規定の適用を受ける有価証券を除く。)又は同号ロ、ハ、ホ若しくはリに掲げる有価証券を発行する者にあつては第11号様式、同号ヘに掲げる有価証券を発行する者にあつては第11号の2様式、外国会社にあつては第14号様式により発行登録書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
2
法第23条の8第2項の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに内国会社にあつては第11号の2の2様式、外国会社にあつては第14号の4様式により発行登録書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
(発行登録書の添付書類)
第14条の4
法第23条の3第2項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類(次条において「添付書類」という。)は、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。
一
第11号様式及び第11号の2の2様式により作成した発行登録書
イ 定款(第17条第1項ただし書の規定により、当該発行登録書の参照書類に含まれていない場合に限る。)
ロ 当該発行登録書の提出者が法第5条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面
ハ 当該発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の各号に掲げる事情が生じた場合(次の各号に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
(イ) 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(ロ) 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
ニ 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面
ホ 当該発行登録書の提出者が第9条の4第4項の規定により法第5条第4項第1号の要件を満たしている場合には、第10条第1項第2号ハに掲げる書面
二
第14号様式及び第14号の4様式により作成した発行登録書
イ 前号に掲げる書類
ロ 当該発行登録書に記載された当該外国会社(当該発行登録書を提出する外国会社をいう。以下この号において同じ。)の代表者が当該発行登録に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ハ 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
ニ 当該発行登録が適法であることについての法律専門家の法律意見書
2
発行登録書(訂正発行登録書を含む。第14条の11第2項及び第14条の12第1項において同じ。)には、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付することができる。
一
第11号様式及び第11号の2の2様式により作成した発行登録書
イ 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等又は株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録等の写し又は当該株主総会の議事録の写し
ロ 第10条第1項第1号ホに掲げる書面
二
第14号様式及び第14号の4様式により作成した発行登録書
イ 前号に掲げる書類
ロ 外国会社(当該発行登録書を提出する外国会社をいう。)が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録書に係る発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
ハ 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
ニ 第10条第1項第4号ホからトまでに掲げる書類
3
第1項第2号及び前項第2号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
(訂正発行登録書の提出事由等)
第14条の5
提出した発行登録書及びその添付書類につき、法第23条の4に規定するその内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。
一
記載された発行予定額のうちの未発行分の一部を発行予定期間内に発行する見込みがなくなつたこと。
二
記載された引受けを予定する証券会社のうちの主たるものに異動があつたこと。
三
記載された発行登録の効力発生予定日に変更があつたこと。
2
法第23条の4の規定により訂正発行登録書を提出しようとする発行登録者(同条に規定する発行登録者をいう。以下同じ。)は、内国会社にあつては第11号の3様式、外国会社にあつては第14号の2様式により訂正発行登録書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
3
法第23条の4の規定により発行登録書及びその添付書類に記載された事項のうち変更するための訂正を行うことができないものとして内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
発行予定額の増額
二
発行予定期間の変更
三
有価証券の種類の変更
(発行登録に係る発行予定期間)
第14条の6
法第23条の6第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める期間は、発行登録をしようとする者の選択により、一年間又は二年間とする。ただし、コマーシャル・ペーパーの募集又は売出しの登録の場合にあつては一年間とする。
(発行登録取下届出書の記載内容)
第14条の7
法第23条の7第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により発行登録を取り下げようとする発行登録者は、内国会社にあつては第11号の4様式、外国会社にあつては第14号の3様式により発行登録取下届出書を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
(発行登録追補書類の記載内容等)
第14条の8
法第23条の8第1項の規定により登録されている有価証券を取得させ、又は売り付けようとする発行登録者は、当該有価証券の募集又は売出しごとに、内国会社のうち第1条第1号イ、ロ、ハ、ホ又はリに掲げる有価証券を発行する者にあつては第12号様式、同号ヘに掲げる有価証券を発行する者にあつては第12号の2様式、外国会社にあつては第15号様式により発行登録追補書類三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
(発行登録追補書類の提出を要しない募集又は売出し)
第14条の9
法第23条の8第1項ただし書(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、第2条各号に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。
(発行登録追補書類の提出を要しない有価証券)
第14条の9の2
令第3条の2第3号に規定する内閣府令で定めるものは、振替外債(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第127条において準用する同法第66条(第1号を除く。)に規定する振替外債をいう。以下この条において同じ。)のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの(第14条の15の2において「短期外債」という。)とする。
一
円建てで発行されるものであること。
二
契約により振替外債の総額が引き受けられるものであること。
三
各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。
四
元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
五
利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
(発行登録追補書類提出期限の特例)
第14条の10
法第23条の8第3項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、第3条各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。
(発行登録通知書の記載内容等)
第14条の11
法第23条の8第4項において準用する法第4条第5項の規定により提出する発行登録通知書は、内国会社にあつては第13号様式、外国会社にあつては第16号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。
2
発行登録通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類(第14条の4第1項又は第2項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)を添付しなければならない。
一
内国会社
イ 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録等の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し又は主務大臣の認可を受けたことを証する書面
ロ 当該有価証券の募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書
二
外国会社
イ 前号に掲げる書類
ロ 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
ハ 外国為替及び外国貿易法第21条第1項又は第2項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面
3
前項第2号ロに掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
4
第5条の規定は、発行登録通知書に記載された内容に変更があつた場合に準用する。
5
法第23条の8第4項において準用する法第4条第5項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、千万円とする。
(発行登録追補書類の添付書類)
第14条の12
法第23条の8第5項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる発行登録追補書類の区分に応じ、当該各号に定める書類(第14条の4第1項又は第2項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)とする。
一
第12号様式により作成した発行登録追補書類
イ 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録等の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し又は主務大臣の認可を受けたことを証する書面
ロ 当該有価証券の発行による会社(指定法人を含む。)の資本の額の変更につき、行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに足る書面
ハ 当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の各号に掲げる事情が生じた場合(次の各号に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
(イ) 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(ロ) 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
ニ 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面
ホ 第10条第1項第1号ホ、ヘ又はトに掲げる書面
二
第15号様式により作成した発行登録追補書類
イ 前号に掲げる書類
ロ 当該発行登録追補書類に記載された当該外国会社(当該発行登録追補書類を提出する外国会社をいう。以下この号において同じ。)の代表者が当該発行登録追補書類の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ハ 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
ニ 当該発行登録追補書類の提出が適法であることについての法律専門家の法律意見書
ホ 第10条第1項第4号ホから、トまでに掲げる書類
2
前項第2号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
(発行登録目論見書等の特記事項)
第14条の13
法第23条の12第2項において準用する法第13条第4項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
一
発行登録目論見書
イ 当該発行登録目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第23条の3第1項の規定による発行登録がその効力を生じている旨
ロ 当該発行登録目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨
ハ 当該有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、発行登録追補目論見書を交付する旨
ニ 当該有価証券が外国通貨をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場の変動により影響を受けることがある旨
ホ 当該発行登録目論見書に係る発行登録書の提出者が法第5条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面に記載された事項
ヘ 当該発行登録書又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書のうち、直近のものの提出日以後次の各号に掲げる事情が生じた場合(次の各号に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載されている場合を除く。)における当該重要な事実の内容
(イ) 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(ロ) 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
ト 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面に記載された事項
二
発行登録仮目論見書
イ 当該発行登録仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第23条の3第1項の規定による発行登録がその効力を生じていない旨
ロ 当該発行登録仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨
ハ 前号ハからトまでに掲げる事項
三
発行登録追補目論見書
イ 当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の各号に掲げる事情が生じた場合(次の各号に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容
(イ) 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(ロ) 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
ロ 第1号ニからトまでに掲げる事項
2
前項各号に掲げる事項のうち、同項第1号ホからトまで(同項第2号又は第3号において引用する場合を含む。)に関する事項及び同項第3号イに関する事項は、同項各号に掲げる目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該各目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。
(適格機関投資家向け勧誘等に係る告知の内容等)
第14条の14
法第23条の13第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める者は、当該適格機関投資家向け勧誘を行う者及び当該適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券の売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘を行う適格機関投資家とする。
2
法第23条の13第1項に規定する内閣府令で定める事項は、当該有価証券の発行に係る取得の申込みの勧誘が法第2条第3項第2号イに該当することにより当該取得の申込みの勧誘に関し法第4条第1項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一
当該有価証券の取得の申込みの勧誘に令第1条の5第1号に規定する条件が付されている場合 当該取得の申込みの勧誘に付された条件の内容
二
当該有価証券に定義府令第5条第1項に定める方式に従つた譲渡に関する制限が付されている場合 当該制限の内容
三
当該有価証券が定義府令第5条第2項及び第3項に定める要件に該当している場合 当該要件の内容
3
法第23条の13第1項に規定する内閣府令で定める金額は、一億円とする。
(少人数向け勧誘等に係る告知の内容等)
第14条の15
法第23条の13第3項(法第27条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、当該有価証券の発行に係る取得の申込みの勧誘が法第2条第3項第2号ロに該当することにより当該取得の申込みの勧誘に関し法第4条第1項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
当該有価証券に定義府令第7条第1項に定める方式に従つた譲渡に関する制限が付されている場合 当該制限の内容
二
前号に掲げる場合のほか当該有価証券が定義府令第7条第2項又は第3項に定める要件を満たしている場合 当該要件のうち当該有価証券の所有者の権利を制限するものの内容
2
法第23条の13第3項に規定する内閣府令で定める金額は、一億円とする。
(少人数向け勧誘に係る告知を要しない有価証券)
第14条の15の2
令第3条の2の2第3号に規定する内閣府令で定めるものは、短期外債とする。
(海外発行証券等の売付けが条件付であることを要しないための要件等)
第14条の16
法第23条の14第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める金額は、一億円(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、一億円から当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を控除した額)とする。
2
法第23条の14第1項に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号のすべてを満たすこととする。
一
次のいずれかの場合に該当すること。
イ 当該有価証券又は当該有価証券の発行会社(指定法人を含む。以下同じ。)が既に発行した他の有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。以下この号において同じ。)に上場されている場合(当該有価証券の発行会社(指定法人を含む。以下同じ。)が当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。以下この号において同じ。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合に限る。)
ロ 当該有価証券又は当該有価証券の発行会社(指定法人を含む。以下同じ。)が既に発行した他の有価証券が法第76条に規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるものである場合(その国の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合に限る。)
ハ イ又はロに掲げる場合のほか当該有価証券の発行された国の法令に基づき、当該有価証券の発行者が、当該法令の定める期間ごとにイ又はロに定める企業内容等に関する書類に準じた書類を開示している場合
二
当該有価証券が、次に掲げるすべての要件を満たすこと。
イ 証券会社(証券業協会に加入しているものに限る。以下この項において同じ。)が適格機関投資家(法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家をいう。以下この項において同じ。)以外の者に当該有価証券の売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘(以下この項において単に「勧誘」という。)を行う場合には、証券業協会の規則に定める当該有価証券の内容等を説明した文書を勧誘の相手方に交付すべきものとされていること。
ロ 当該有価証券の保管の委託を受けた証券会社が当該委託をした者から請求を受けた場合には、証券業協会の規則に定める当該有価証券の内容等を説明した文書を交付すべきものとされていること。
三
次のいずれかの場合に該当すること。
イ 当該勧誘の相手方が証券会社である場合
ロ 当該勧誘の相手方が適格機関投資家に該当し、かつ、当該有価証券を買い付けた者がその買い付けた有価証券を証券会社又は非居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。第16条第3項において同じ。)に譲渡する場合以外にはその譲渡を行わないことを約することを条件として勧誘を行う場合(イに掲げる場合を除く。)
ハ 当該勧誘を行う者が証券会社であり、かつ、当該有価証券を買い付けた者がその有価証券の保管を証券会社に委託することを売付けの条件として、当該勧誘を行う場合(イ及びロに該当する場合を除く。)
3
法第23条の14第2項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める内容は、次に掲げるものとする。
一
法第23条の14第1項に規定する条件の内容
二
当該有価証券に関して開示が行われている場合に該当していない旨
4
第2項第2号イ又はロに規定する文書を交付すべき者(以下この条において「文書交付者」という。)は、同号イ又はロに規定する文書の交付に代えて、第7項で定めるところにより、当該文書の交付を受けるべき者(以下この条において「文書被交付者」という。)の承諾を得て、同二号イ又はロに規定する文書に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、文書交付者は、当該文書を交付したものとみなす。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
イ 文書交付者等(文書交付者又は文書交付者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを文書被交付者若しくは文書交付者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と文書被交付者等(文書被交付者又は文書被交付者との契約により文書被交付者ファイル(専ら当該文書被交付者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、文書被交付者等の使用に係る電子計算機に備えられた文書被交付者ファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 文書交付者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供し、文書被交付者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該文書被交付者の文書被交付者ファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 文書交付者等の使用に係る電子計算機に備えられた文書被交付者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(文書交付者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の文書被交付者の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供する方法
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
5
前項各号に規定する方法は、次に規定する基準に適合するものでなければならない。
一
文書被交付者が閲覧ファイル又は文書被交付者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二
前項第1号イ、ハ及びニに規定する方法(文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられた文書被交付者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を文書被交付者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を文書被交付者に対し通知するものであること。ただし、文書被交付者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三
前項第1号ニに規定する方法にあつては、文書被交付者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を文書被交付者ファイルに記録するものであること。
四
前項第1号ハ又はニに規定する方法にあつては、当該記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、文書被交付者の承諾(第7項及び第8項に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第1号イ、ロ若しくは前項第2号に掲げる方法により交付する場合又は文書被交付者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第1号ハに規定する方法については、文書被交付者ファイルに記録された記載事項
ロ 前項第1号ニに規定する方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
五
前項第1号ニに規定する方法にあつては、前号に掲げる期間を経過するまでの間において、第3号の規定により文書被交付者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した文書被交付者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた文書被交付者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。
6
第4項第1号の「電子情報処理組織」とは、文書交付者等の使用に係る電子計算機と、文書被交付者ファイルを備えた文書被交付者等又は文書交付者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
7
文書交付者は、第4項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該文書被交付者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
第4項各号に規定する方法のうち文書交付者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
8
前項の規定による承諾を得た文書交付者は、当該文書被交付者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該文書被交付者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該文書被交付者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(有価証券報告書の記載内容等)
第15条
法第24条第1項又は第3項の規定により有価証券報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
一
内国会社
イ 法第24条第1項の規定による場合及び同条第3項の規定による場合のうち同条第1項本文(法第27条において準用する場合を含む。第16条の2において同じ。)の規定の適用を受けない会社(指定法人を含む。)が発行者である有価証券が同項第3号(法第27条において準用する場合を含む。第16条の2において同じ。)に掲げる有価証券に該当することとなつたとき(ロに掲げる場合を除く。) 第3号様式
ロ 法第24条第2項の規定による有価証券報告書を提出しようとする場合 第3号の2様式
ハ 法第24条第3項の規定による場合のうちイ及びロに掲げる場合に該当しないとき 第4号様式
二
外国会社
イ 前号イに掲げる場合 第8号様式
ロ 前号ハに掲げる場合 第9号様式
(有価証券報告書の提出期限の承認の手続等)
第15条の2
法第24条第1項各号に掲げる有価証券の発行者である外国会社が令第3条の5ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。
一
当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
二
当該有価証券報告書に係る事業年度終了の日
三
当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由
2
第7条の規定は、外国会社が前項に規定する承認申請書を提出する場合に準用する。
3
第1項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款
二
当該承認申請書に記載された当該外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
三
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
四
当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
4
関東財務局長は、第1項の承認の申請があつた場合において、当該外国会社が、その本国の会社の計算に関する法令又は慣行により、有価証券報告書をその事業年度経過後六月以内に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後六月以内(直前事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る第1項第3号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。
5
前項の承認は、同項の外国会社が毎事業年度経過後六月以内に次の各号に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第2号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。
一
当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨
二
前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
6
第3項及び前項に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
(有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書の提出の手続等)
第16条
令第4条第1項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。
一
内国会社
イ 定款
ロ 申請時における株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含み、当該有価証券が株券以外の有価証券である場合には、その所有者の名簿。第3項、第5項及び第16条の3において同じ。)の写し
ハ 令第4条第2項第1号に掲げる会社(指定法人を含む。)については、解散を決議した株主総会(相互会社にあつては、社員総会又は総代会。以下同じ。)の議事録の写し及び解散の登記をした登記簿の謄本若しくは抄本又はこれらに準ずる書面
ニ 令第4条第2項第2号に掲げる会社(指定法人を含む。)については、営業又は事業の休止の経緯及び今後の見通しについて記載した書面
ホ 令第4条第4項に規定する会社については、当該更生手続開始の公告の写し
二
外国会社
イ 前号に掲げる書類(前号ハに掲げる書類がない場合には、これらに準ずる書類)
ロ 当該承認申請書に記載された当該外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ハ 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
2
令第4条第2項第3号に規定する内閣府令で定める数は、二十五名とする。
3
前項に規定する数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定めるところにより算定するものとする。
一
内国会社の発行する有価証券 申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度(次号において「基準事業年度」という。)の末日において株主名簿に記載され、又は記録されている者の数
二
外国会社の発行する有価証券 基準事業年度の末日において当該有価証券の保管の委託を受けている証券会社の有する当該有価証券の所有者の名簿に記載されている者(非居住者を除く。)の数
4
令第4条第3項に規定する内閣府令で定める期間は、四年とする。
5
令第4条第3項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
一
当該書類の提出に係る事業年度の末日における株主名簿の写し
二
当該事業年度に係る商法第283条第1項に規定するもので、定時株主総会に報告したもの、又は、その承認を受けたもの(外国会社及び内国法人である指定法人にあつては、これらに準ずるもの。次条において同じ。)
6
第1項第2号及び前項に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
(有価証券報告書の提出を要しない場合)
第16条の2
法第24条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第1項本文の規定の適用を受けない会社(指定法人を含む。)の発行する有価証券が同項第3号に掲げる有価証券に該当することとなつた場合で、次のいずれかに掲げるときとする。
一
その該当することとなつた日がその日の属する事業年度開始の日から三月(外国会社の発行する有価証券の場合は六月、令第3条の5により関東財務局長の承認を受けた場合には当該承認を受けた期間)を経過しているとき。
二
当該有価証券がその募集又は売出しにつき法第4条第1項本文又は第2項本文の規定の適用を受けることにより、法第5条第1項の規定により提出された届出書に、当該届出書が提出された日の属する事業年度の直前事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第1条第1項に規定する財務諸表をいう。)又は財務書類(財務諸表等規則第1条第1項に規定する財務書類のうち外国会社が提出するものをいう。)が掲げられているとき。
(有価証券の所有者数の算定方法)
第16条の3
法第24条第1項第4号に規定する所有者の数は、利益(剰余金を含む。以下この条において同じ。)又は利息の配当、残余財産の分配、株式の買受け、利益を用いて行う当該有価証券の消却及び優先出資法第2条第5項に規定する普通出資の増加によつて得た資金をもつて行う優先出資の消却並びに議決権を行使することができる事項についての内容が同一である有価証券ごとに、その株主名簿に記載され、又は記録された株主(当該有価証券が株券以外の有価証券である場合には、その所有者)の数により算定するものとする。ただし、特別の法律により定款をもつて譲受人を当該会社の事業に関係のある者に限ることができるとされている株券について、当該株券の所有状況の把握に資するため、当該会社が株主名簿以外に当該会社の事業と特定の関係を有する当該株券の所有者に係る名簿を作成している場合であつて、当該名簿に基づき当該株券の移動が管理されているときは、当該名簿に記載された所有者については、その数を当該名簿の数により算定することができる。
(有価証券報告書の添付書類)
第17条
法第24条第6項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。ただし、第1号イ若しくはハからホまで又は第2号ホに掲げる書類(以下この条において「定款等」という。)については、定款等を添付して提出することとされている有価証券報告書の提出日前五年以内に法第24条第6項の規定により添付して提出されたもの(以下この条において「前添付書類」という。)がある場合には、定款等と前添付書類とで異なる内容の部分とする。
一
内国会社
イ 定款
ロ 第16条第5項第2号に掲げる書類
ハ その募集又は売出しについて法第4条第1項若しくは第2項本文又は法第23条の8第1項本文(法第27条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の適用を受けた社債又はコマーシャル・ペーパーについて保証が付されている場合には、次に掲げる書面
(イ) 当該保証を行つている会社(指定法人を含む。)の定款及び当該保証を行うための取締役会の決議等又は株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録等の写し又は当該株主総会の議事録の写しその他の当該保証を行うための手続がとられたことを証する書面
(ロ) 当該保証の内容を記載した書面
ニ 当該有価証券がカバードワラントであつて当該カバードワラントに表示されるオプションに係る契約が締結されている場合には、契約書の写し
ホ 当該有価証券が預託証券である場合には、当該預託証券の発行に関して締結された預託契約その他主要な契約の契約書の写し
ヘ 当該有価証券報告書の提出者の代表者が当該有価証券報告書に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面を当該有価証券報告書に添付しようとする場合における当該書面
二
外国会社
イ 前号に掲げる書類
ロ 当該有価証券報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該有価証券報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ハ 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該有価証券報告書の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
ニ 当該有価証券報告書に記載された法令に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書
ホ その募集又は売出しについて法第4条第1項若しくは第2項本文又は法第23条の8第1項本文の規定の適用を受けた社債がある場合には、当該外国会社が債権の管理その他債権者のための行為又は当該外国会社のための行為をする職務を委託する契約の契約書及び元利金の支払に関する契約書の写し
2
前項第2号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、第16条第5項第2号に掲げる書類を除きその訳文を付さなければならない。第16条第5項第2号に掲げる書類又はその要約についてその訳文を国内の株主、債権者その他関係者に対し送付している場合においても、当該訳文を付さなければならない。
(半期報告書の記載内容等)
第18条
法第24条の5第1項の規定により半期報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により半期報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
一
提出すべき会社が内国会社である場合(次号に掲げる場合を除く。) 第5号様式
二
提出すべき会社が内国会社であつて法第24条の5第2項の規定による半期報告書を提出しようとする場合 第5号の2様式
三
提出すべき会社が外国会社である場合 第10号様式
2
内国会社が提出する半期報告書には、当該半期報告書の提出者の代表者が当該半期報告書に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面を当該半期報告書に添付しようとする場合には、当該書面を添付するものとする。
3
外国会社が提出する半期報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
一
当該半期報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該半期報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
二
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該半期報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
三
当該半期報告書の提出者の代表者が当該半期報告書に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面を半期報告書に添付しようとする場合における当該書面
(臨時報告書の記載内容等)
第19条
法第24条の5第4項に規定する内閣府令で定める場合は、次項各号に掲げる場合とする。
2
法第24条の5第4項の規定により臨時報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)は、内国会社にあつては第5号の3様式、外国会社にあつては第10号の2様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
一
提出会社が発行者である有価証券(新株予約権付社債券(株式買取権等が付与されている社債券を含む。以下この号において同じ。)以外の社債券、コマーシャル・ペーパー、外国譲渡性預金証書、預託証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券に係る権利を表示するものを除く。)及びカバードワラントを除く。以下この条において同じ。)の募集(五十名未満の者を相手方として行うものを除く。以下この号及び第4項において同じ。)又は売出し(法第2条第4項に規定する売出しをいう。以下この号及び第4項において同じ。)のうち発行価額又は売出価額の総額が一億円以上であるものが本邦以外の地域において開始された場合
イ 有価証券の種類及び銘柄(株券の場合は株式の種類を、新株予約権付社債券の場合はその旨を含む。)
ロ 次に掲げる有価証券の区分に応じ、次に定める事項
(1) 株券
(i) 発行数又は売出数
(ii) 発行価格及び資本組入額又は売出価格
(iii) 発行価額の総額及び資本組入額の総額又は売出価額の総額
(2) 新株予約権証券
(i) 発行数又は売出数
(ii) 発行価格又は売出価格
(iii) 発行価額の総額又は売出価額の総額
(iv) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(v) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(vi) 新株予約権の行使期間
(vii) 新株予約権の行使の条件
(viii) 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
(ix) 新株予約権の譲渡に関する事項
(3) 新株予約権付社債券
(i) 発行価格又は売出価格
(ii) 発行価額の総額又は売出価額の総額
(iii) 券面額の総額
(iv) 利率
(v) 償還期限
(vi) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(vii) 新株予約権の総数
(viii) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(ix) 新株予約権の行使期間
(x) 新株予約権の行使の条件
(xi) 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
(xii) 新株予約権の行使時に社債の全額の償還に代えて新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の全額の払込みがあつたものとするときはその旨
(xiii) 新株予約権の譲渡に関する事項
ハ 発行方法
ニ 引受人又は売出しを行う者の氏名又は名称
ホ 募集又は売出しを行う地域
ヘ 新規発行による手取金の額及び使途
ト 新規発行年月日又は受渡年月日
チ 当該有価証券を証券取引所に上場しようとする場合における当該証券取引所の名称
リ 預託証券の場合には、イからチまでに掲げる事項に準ずる事項のほか当該預託証券に表示される権利に係る有価証券の内容
二
募集によらないで取得される提出会社が発行者である有価証券又は本邦以外の地域において行われる五十名未満の者を相手方とする募集により取得される提出会社が発行者である有価証券で、当該取得に係る発行価額の総額が一億円以上であるものの発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議又は主務大臣の認可があつた場合(次号に該当する場合を除き、当該取得が主として本邦以外の地域で行われる場合には、当該発行が行われた場合)
イ 前号イからハまで及びヘからリまでに掲げる事項
ロ 前号ニ及びホに掲げる事項に準ずる事項
ハ 当該有価証券に令第1条の7に規定する譲渡に関する制限その他の制限が付されている場合には、その内容
ニ 株券(準備金の資本組入れ又は利益金処分による資本組入れ及び合併により発行されるものを除く。)又は新株予約権証券の場合には、イ及びロに掲げる事項のほか、次に掲げる事項
(1) 当該株券又は新株予約権証券を取得しようとする者(以下ニにおいて「取得者」という。)の名称、住所、代表者の氏名、資本又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名及び住所)
(2) 出資関係、取引関係その他これらに準ずる取得者と提出会社との間の関係
(3) 保有期間その他の当該株券又は新株予約権証券の保有に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内容
二の二
令第1条の4第3項(令第1条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により募集に該当しないこととなる新株予約権証券の取得の申込みの勧誘(令第1条の4第1項に規定する取得の申込みの勧誘をいう。)又は令第1条の8第2項の規定により売出しに該当しないこととなる新株予約権証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘(法第2条第4項に規定する売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘をいう。)のうち発行価額又は売出価額の総額が一億円以上であるものにつき取締役会の決議等又は株主総会の決議があつた場合
イ 銘柄
ロ 第1号ロの(2)に掲げる事項
ハ 当該取得の申込みの勧誘又は売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘の相手方(以下この号において「勧誘の相手方」という。)の人数及びその内訳
ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として定義府令第3条の3第2項各号に規定する会社の取締役、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
三
提出会社の親会社の異動(当該提出会社の親会社であつた会社が親会社でなくなること又は親会社でなかつた会社が当該提出会社の親会社になることをいう。)又は提出会社の特定子会社の異動(当該提出会社の特定子会社であつた会社が子会社でなくなること又は子会社でなかつた会社が当該提出会社の特定子会社になることをいう。)があつた場合
イ 当該異動に係る親会社又は特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容
ロ 当該異動に係る会社が親会社である場合には、当該異動の前後における当該提出会社の親会社の所有に係る当該提出会社の議決権(法第32条第5項に規定する議決権をいう。以下ロ及び次号ロにおいて同じ。)の数(当該提出会社の親会社の他の子会社が当該提出会社の議決権を所有している場合には、これらの数を含む。)及び当該提出会社の総株主の議決権に対する割合
ハ 当該異動に係る会社が特定子会社である場合には、当該異動の前後における当該提出会社の所有に係る当該特定子会社の議決権(株式会社又は有限会社にあつては、商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。)の数(当該提出会社の他の子会社が当該特定子会社の議決権を所有している場合には、これらの数を含む。)及び当該特定子会社の総株主の議決権(法第54条第1項第4号に規定する総株主の議決権をいう。)に対する割合
ニ 当該異動の理由及びその年月日
四
提出会社の主要株主の異動(当該提出会社の主要株主であつた者が主要株主でなくなること又は主要株主でなかつた者が当該提出会社の主要株主になることをいう。以下同じ。)があつた場合
イ 当該異動に係る主要株主の氏名又は名称
ロ 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主の議決権に対する割合
ハ 当該異動の年月日
五
提出会社に係る重要な災害(提出会社の当該災害による被害を受けた資産の帳簿価額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額(資産の総額から負債の総額を控除して得た額(控除してなお控除しきれない金額がある場合には、当該控除しきれない金額はないものとする。)をいう。第17号を除き、以下この条において同じ。)の百分の三以上に相当する額である災害をいう。)が発生し、それがやんだ場合で、当該重要な災害による被害が当該提出会社の事業に著しい影響を及ぼすと認められる場合
イ 当該重要な災害の発生年月日
ロ 当該重要な災害が発生した場所
ハ 当該重要な災害により被害を受けた資産の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額
ニ 当該重要な災害による被害が当該提出会社の事業に及ぼす影響
六
提出会社に対し訴訟が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十五以上に相当する額である場合又は提出会社に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上に相当する額である場合
イ 当該訴訟の提起があつた年月日
ロ 当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所)
ハ 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
ニ 当該訴訟の解決の場合には、次に掲げる事項
(1) 訴訟の解決があつた年月日
(2) 訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額
六の二
提出会社が完全親会社となる株式交換(当該株式交換により完全子会社となる会社の最近事業年度の末日における資産の額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十以上に相当する場合又は当該完全子会社となる会社の最近事業年度の売上高が当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の十以上に相当する場合に限る。)又は提出会社が完全子会社となる株式交換に係る契約が締結された場合(これらの契約が締結されることが確実に見込まれ、かつ、その旨が公表された場合を含む。)
イ 当該株式交換の相手会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
ロ 当該株式交換の目的
ハ 当該株式交換の方法及び株式交換契約の内容
六の三
株式移転に係る株主総会の決議があつた場合
イ 当該株式移転において、提出会社の他に完全子会社となる会社がある場合は、当該他の完全子会社となる会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
ロ 当該株式移転の目的
ハ 当該株式移転の方法及び当該株式移転に係る株主総会の決議の内容
七
提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる会社の分割又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる会社の分割に係る計画の承認又は契約の締結が行われた場合(これらの計画の承認又は契約の締結が確実に見込まれ、かつ、その旨が公表された場合を含む。)
イ 当該分割により提出会社から営業を承継し、又は提出会社に営業を承継させる会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容
ロ 当該分割の目的
ハ 当該分割の方法及び分割に係る計画又は契約の内容
七の二
提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十以上増加することが見込まれる合併若しくは提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の十以上増加することが見込まれる合併又は提出会社が消滅することとなる合併に係る契約が締結された場合(これらの契約が締結されることが確実に見込まれ、かつ、その旨が公表された場合を含む。)
イ 当該合併の相手会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容
ロ 当該合併の目的
ハ 当該合併の方法及び合併契約の内容
八
提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる営業若しくは事業の譲渡若しくは譲受け又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる営業若しくは事業の譲渡若しくは譲受けに係る契約が締結された場合(これらの契約が締結されることが確実に見込まれ、かつ、その旨が公表された場合を含む。)
イ 当該営業又は事業の譲渡先又は譲受け先の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名、住所及び事業の内容)
ロ 当該営業若しくは事業の譲渡又は譲受けの目的
ハ 当該営業若しくは事業の譲渡又は譲受けの契約の内容
九
提出会社の代表取締役(優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)を代表すべき役員を含み、委員会等設置会社である場合は代表執行役。以下同じ。)の異動(当該提出会社の代表取締役であつた者が代表取締役でなくなること又は代表取締役でなかつた者が代表取締役になることをいう。以下同じ。)があつた場合(定時の株主総会(優先出資法第2条第6項に規定する普通出資者総会を含む。)終了後有価証券報告書提出時までに異動があり、その内容が有価証券報告書に記載されている場合を除く。)
イ 当該異動に係る代表取締役の氏名、職名及び生年月日
ロ 当該異動の年月日
ハ 当該異動の日における当該代表取締役の所有株式数
ニ 新たに代表取締役になる者については主要略歴
十
提出会社に係る破産法(大正十一年法律第71号)の規定による破産の申立て、民事再生法(平成十一年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成十四年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て、商法の規定による整理開始の申立て又はこれらに準ずる事実(以下この号、次号、第17号及び第18号において「破産の申立て等」という。)があつた場合
イ 当該破産の申立て等を行つた者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所とし、当該破産の申立て等を行つた者が当該提出会社である場合を除く。)
ロ 当該破産の申立て等を行つた年月日
ハ 当該破産の申立て等に至つた経緯
ニ 当該破産の申立て等の内容
十一
提出会社に債務を負つている者及び提出会社から債務の保証を受けている者(以下この号において「債務者等」という。)について手形若しくは小切手の不渡り、破産の申立て等又はこれらに準ずる事実があり、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上に相当する額の当該債務者等に対する売掛金、貸付金、その他の債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合
イ 当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額(個人の場合においては、その氏名及び住所)
ロ 当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
ハ 当該債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額
ニ 当該事実が当該提出会社の事業に及ぼす影響
十二
提出会社の財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象(財務諸表等規則第8条の4に規定する重要な後発事象に相当する事象であつて、当該事象の損益に与える影響額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上かつ最近五事業年度における当期純利益の平均額の百分の二十以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合
イ 当該事象の発生年月日
ロ 当該事象の内容
ハ 当該事象の損益に与える影響額
十三
連結子会社(提出会社の最近連結会計年度に係る連結子会社をいう。以下この条において同じ。)に係る重要な災害(連結子会社の当該災害による被害を受けた資産の帳簿価額が当該提出会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社(以下この条において「当該連結会社」という。)に係る最近連結会計年度の末日における連結財務諸表における純資産額(以下この条において「連結純資産額」という。)の百分の三以上に相当する額である災害をいう。)が発生し、それがやんだ場合で、当該重要な災害による被害が当該連結会社の事業に著しい影響を及ぼすと認められる場合
イ 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
ロ 当該重要な災害の発生年月日
ハ 当該重要な災害が発生した場所
ニ 当該重要な災害により被害を受けた資産の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額
ホ 当該重要な災害による被害が当該連結会社の事業に及ぼす影響
十四
連結子会社に対し訴訟が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額が、当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の十五以上に相当する額である場合又は連結子会社に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額が、当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額である場合
イ 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
ロ 当該訴訟の提起があつた年月日
ハ 当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所)
ニ 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
ホ 当該訴訟の解決の場合には、次に掲げる事項
(1) 訴訟の解決があつた年月日
(2) 訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額
十四の二
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式交換又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式交換に係る契約が締結された場合(これらの契約が締結されることが確実に見込まれ、かつ、その旨が公表された場合を含む。)
イ 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
ロ 当該株式交換の相手会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
ハ 当該株式交換の目的
ニ 当該株式交換の方法及び株式交換契約の内容
十四の三
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式移転又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式移転に係る株主総会の決議があつた場合
イ 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
ロ 当該株式移転において、当該連結子会社の他に完全子会社となる会社がある場合は、当該他の完全子会社となる会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
ハ 当該株式移転の目的
ニ 当該株式移転の方法及び当該株式移転に係る株主総会の決議の内容
十五
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の分割又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の分割に係る計画の承認又は契約の締結が行われた場合(これらの計画の承認又は契約の締結が確実に見込まれ、かつ、その旨が公表された場合を含む。)
イ 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
ロ 当該分割により連結子会社から営業を承継し、又は連結子会社に営業を承継させる会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容
ハ 当該分割の目的
ニ 当該分割の方法及び分割に係る計画又は契約の内容
十五の二
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の合併又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の合併に係る契約が締結された場合(これらの契約が締結されることが確実に見込まれ、かつ、その旨が公表された場合を含む。)
イ 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
ロ 当該合併の相手会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容
ハ 当該合併の目的
ニ 当該合併の方法及び合併契約の内容
十六
当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の営業若しくは事業の譲渡若しくは譲受け又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の営業若しくは事業の譲渡若しくは譲受けに係る契約が締結された場合(これらの契約が締結されることが確実に見込まれ、かつ、その旨が公表された場合を含む。)
イ 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
ロ 当該営業又は事業の譲渡先又は譲受け先の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名、住所及び事業の内容)
ハ 当該営業又は事業の譲渡又は譲受けの目的
ニ 当該営業又は事業の譲渡又は譲受けの契約の内容
十七
連結子会社(当該連結子会社に係る最近事業年度の末日における純資産額(資産の総額が負債の総額以上である場合の資産の総額から負債の総額を控除して得た額をいう。)又は債務超過額(負債の総額が資産の総額を超える場合の負債の総額から資産の総額を控除して得た額をいう。)が当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額であるものに限る。)に係る破産の申立て等があつた場合
イ 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
ロ 当該破産の申立て等を行つた者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所とし、当該破産の申立て等を行つた者が当該連結子会社である場合を除く。)
ハ 当該破産の申立て等を行つた年月日
ニ 当該破産の申立て等に至つた経緯
ホ 当該破産の申立て等の内容
十八
連結子会社に債務を負つている者及び連結子会社から債務の保証を受けている者(以下この号において「債務者等」という。)について手形若しくは小切手の不渡り、破産の申立て等又はこれらに準ずる事実があり、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額の当該債務者等に対する売掛金、貸付金、その他の債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合
イ 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
ロ 当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額(個人の場合においては、その氏名及び住所)
ハ 当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
ニ 当該債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額
ホ 当該事実が当該連結会社の事業に及ぼす影響
十九
連結会社の財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象(連結財務諸表規則第14条の2に規定する重要な後発事象に相当する事象であつて、当該事象の連結損益に与える影響額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上かつ最近五連結会計年度に係る連結財務諸表における当期純利益の平均額の百分の二十以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合
イ 当該事象の発生年月日
ロ 当該事象の内容
ハ 当該事象の連結損益に与える影響額
3
前2項の規定は、提出会社が発行する株式であつて、その利益の配当又は金銭の分配が特定の子会社(以下この条において「連動子会社」という。)の利益の配当又は商法第293条ノ五に定める営業年度中の金銭の分配に基づき決定される旨が当該提出会社の定款で定められた株式を発行している場合における当該連動子会社に関する臨時報告書の作成及び提出について準用する。この場合において、前項中「提出会社」とあるのは「連動子会社」と読み替えるものとする。
4
臨時報告書には、次の各号に掲げる臨時報告書の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一
第2項第1号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に提出する臨時報告書
イ 当該有価証券の発行、募集又は売出しにつき行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに足る書面
ロ 当該有価証券を発行するための取締役会の決議等又は株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録等の写し又は当該株主総会の議事録の写し
ハ 当該募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書(提出会社が外国会社である場合を除く。)
二
第2項第2号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に提出する臨時報告書 前号イ及びロに掲げる書類(この場合において、前号イ中「、募集又は売出し」とあるのは「又は取得」と読み替えるものとする。)
5
提出会社が外国会社である場合には、前項に掲げるものの外、臨時報告書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一
当該臨時報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該臨時報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
二
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該臨時報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
6
前2項に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
7
第2項第3号に規定する特定子会社とは、次の各号に掲げる特定関係のいずれか一以上に該当する子会社をいう。
一
当該提出会社の最近事業年度に対応する期間において、当該提出会社に対する売上高の総額又は仕入高の総額が当該提出会社の仕入高の総額又は売上高の総額の百分の十以上である場合
二
当該提出会社の最近事業年度の末日(当該事業年度と異なる事業年度を採用している会社の場合には、当該会社については、当該末日以前に終了した直近の事業年度の末日)において純資産額が当該提出会社の純資産額の百分の三十以上に相当する場合(当該提出会社の負債の総額が資産の総額以上である場合を除く。)
三
資本金の額(相互会社にあつては、基金等の総額。)又は出資の額が当該提出会社の資本金(相互会社にあつては、基金等の総額。)の百分の十以上に相当する場合
8
前項の規定は、第3項において読み替えて準用する第2項第3号に規定する特定子会社について準用する。この場合において、「提出会社」とあるのは「連動子会社」と読み替えるものとする。
第19条の2
前条第2項各号に掲げる場合のほか、第8条第2項の規定により有価証券届出書を提出した場合で、当該有価証券届出書の提出日後発行株式が当該証券取引所に上場される日の前日又は当該証券業協会に店頭売買有価証券として登録される日の前日までの間に、当該有価証券届出書第四部に記載すべき事項が生じたとき又は第四部に記載された内容に変更が生じたときには、その内容を記載した臨時報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
(自己株券買付状況報告書の記載内容等)
第19条の3
法第24条の6第1項又は第2項の規定により自己株券買付状況報告書を提出すべき会社は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により自己株券買付状況報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
一
法第24条の6第1項の規定による場合 第17号様式
二
法第24条の6第2項の規定による場合 第18号様式
(有価証券通知書等の提出先)
第20条
有価証券通知書(第6条において準用する第4条第1項の規定による有価証券通知書を含む。)、発行登録追補書類、発行登録通知書及び法第25条第4項の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類を公衆の縦覧に供しない旨の承認に係るものに限る。)並びにこれらの添付書類を提出する場合において、その提出会社が内国会社であるとき、又は有価証券届出書、発行登録書、発行登録取下届出書、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書、自己株券買付状況報告書、令第4条第1項の規定による承認申請書、法第25条第4項の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類を公衆の縦覧に供しない旨の承認に係るもの以外のものに限る。)及び第16条第5項に規定する書類並びにこれらの添付書類を提出する場合において、その提出会社が内国会社で次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。)に提出しなければならない。
一
資本の額、基金の総額又は出資の総額(会社(指定法人を含む。)の成立前に提出しようとするときは、成立後の資本の額、基金の総額又は出資の総額)が五十億円未満の会社(指定法人を含む。)
二
その発行する有価証券で証券取引所に上場されているものがない会社(指定法人を含む。)
2
前項に規定する書類を提出する場合において、その提出会社が同項に規定する会社以外の会社であるときは、関東財務局長に提出しなければならない。
3
前2項の規定により財務局長等に提出した書類に係る訂正又は変更に関する書類は、当該財務局長に提出しなければならない。
(有価証券届出書等の備置き及び公衆縦覧)
第21条
法第25条第1項各号(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる書類は、関東財務局及び当該書類の提出会社の本店又は主たる事務所(提出会社が外国会社である場合には、第7条の規定による代理人)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供する。
第22条
内国会社で法第25条第1項各号に掲げる書類を提出したものは、同条第2項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により、当該内国会社の本店又は主たる事務所及び主要な支店(次項に規定する主要な支店をいい、第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてそれぞれの営業時間又は業務時間中これらの書類の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。
2
主要な支店とは、提出会社の最近事業年度の末日においてその所在する都道府県に居住する当該提出会社の株主(優先出資法第2条第4項に規定する普通出資者及び優先出資者並びに保険業法第2条第5項に規定する相互会社の社員を含む。以下この項において同じ。)の総数が当該提出会社の株主の総数の百分の五を超える場合における支店(その名称のいかんにかかわらず、商法第188条第2項第2号に掲げる支店として同項の規定により登記されているもの及び同条第3項において準用する同法第65条第1項に規定する支店として同項の規定により登記されているもの並びに優先出資法第2条第3項に掲げる根拠法の規定により登記されている事務所並びに保険業法第27条第2項第2号の規定により登記されている事務所をいう。以下この項において同じ。)をいい、主要な支店が同一の都道府県内に二以上ある場合には、そのいずれか一とし、その本店と同一の都道府県に所在する支店を除く。
3
前2項の規定は、本邦内に支店を有する外国会社及び当該外国会社の本邦内にある主要な支店に準用する。
第23条
証券取引所及び証券業協会は、法第25条第3項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により、その業務時間中法第25条第1項各号に掲げる書類の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。
(目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第23条の2
法第27条の30の9第1項に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する目論見書(以下この条において単に「目論見書」という。)に記載された事項を提供しようとする者(以下この条において「目論見書提供者」という。)において、第5項で定めるところにより、あらかじめ、目論見書の交付を受けるべき者(以下この条において「目論見書被提供者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において