特定目的会社登記規則
(平成十年八月七日法務省令第37号)
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最終改正:平成一四年一一月一八日法務省令第57号
特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第134条において準用する商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第120条の規定に基づき、
特定目的会社登記規則を次のように定める。
(この省令の目的)
第1条
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。
(登記簿の編成)
第2条
特定目的会社の登記簿は、付録様式による登記用紙をもって編成する。
2
支店欄の用紙、転換特定社債欄の用紙、新優先出資引受権付特定社債欄の用紙及び債権譲渡登記欄の用紙は、必要がないときは、加えないことができる。
(新用紙への移記)
第3条
商号・特定資本欄の用紙中ある欄に余白がなくなった場合において、その欄に登記すべきときは、新用紙に登記を移さなければならない。
2
役員欄の用紙、予備欄の用紙、支店欄の用紙、転換特定社債欄の用紙、新優先出資引受権付特定社債欄の用紙又は債権譲渡登記欄の用紙の枚数が多くて取扱いが不便となったときは、新用紙に登記を移すことができる。
3
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第23号)第46条第2項の規定は前2項の場合に、同規則第11条第2項後段の規定は前項の規定により役員欄の用紙について登記を移す場合に準用する。
(商業登記規則の準用)
第4条
商業登記規則第2条、第4条から第8条まで、第9条第1項及び第3項から第7項まで、第9条の2、第9条の3、第9条の4第1項及び第3項から第5項まで、第9条の5第1項から第3項まで、第5項及び第6項、第9条の6から第24条まで、第27条から第45条まで、第47条の2から第49条まで、第51条、第51条の2、第54条、第55条の2から第60条まで、第65条から第69条まで、第72条、第73条、第75条第1項、第78条、第80条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第82条、第84条から第86条の2まで、第89条から第91条まで、第92条中同規則第11条第2項後段の規定を準用する部分、同規則第93条の2、第98条から第101条まで、第102条第3項、第103条から第112条まで、第114条から第117条まで、第118条の3、第118条の4、第120条並びに第123条の規定は、特定目的会社の登記に準用する。この場合において、同規則第4条第2項中「新株予約権欄の用紙」とあるのは「転換特定社債欄の用紙又は新優先出資引受権付特定社債欄の用紙」と、「一の決議に基づいて発行された新株予約権」とあるのは「同一種類の特定社債ごと(総額を数回に分けて発行したときは、同一回号の特定社債ごと。以下同じ。)」と、同規則第39条の2第2項中「新株予約権欄」とあるのは「転換特定社債欄、新優先出資引受権付特定社債欄」と、同規則第44条第1項ただし書中「新株予約権欄の用紙」とあるのは「転換特定社債欄の用紙及び新優先出資引受権付特定社債欄の用紙」と、同規則第80条第5項中「新株予約権の登記」とあるのは「転換特定社債又は新優先出資引受権付特定社債の登記」と、「新株予約権欄の用紙」とあるのは「転換特定社債欄の用紙又は新優先出資引受権付特定社債欄の用紙」と、同条第6項中「「新株予約権欄の用紙」」とあるのは「「転換特定社債欄の用紙」又は「新優先出資引受権付特定社債欄の用紙」」と、同規則第82条第1項中「定款の定め」とあるのは「定款若しくは資産流動化計画の定め」と、「、定款」とあるのは「、定款、資産流動化計画」と、同規則第86条の2中「新株予約権」とあるのは「転換特定社債又は新優先出資引受権付特定社債」と、「一の決議に基づいて発行された新株予約権」とあるのは「同一種類の特定社債ごと」と、同規則第93条の2中「商法第479条第7項(有限会社法(昭和十三年法律第74号)第76条において準用する場合を含む。)」とあるのは「資産の流動化に関する法律第113条の2の4第4項(同法第113条の4の6第2項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
(登記簿の編成の特例)
第5条
特定目的会社の登記を電子情報処理組織によって取り扱う場合における登記簿は、別表の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。
2
前項の区には、その区分に応じ、別表の下欄に掲げる事項を記録する。
附 則
この省令は、平成十年九月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年八月二八日法務省令第40号)
この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年三月一〇日法務省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三〇日法務省令第21号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
民事再生法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた和議事件に係る登記については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一一月一七日法務省令第42号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年十一月三十日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行日の前に成立した特定目的会社の登記の取扱手続については、第1条の規定による改正後の
特定目的会社登記規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の特定目的会社登記規則の規定は、なお効力を有する。
附 則 (平成一三年三月一六日法務省令第27号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一月三一日法務省令第3号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第129号)第70条の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権、転換社債及び新株引受権付社債についての登記に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年四月二五日法務省令第34号)
この省令は、平成十四年五月一日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三一日法務省令第47号)
この省令は、平成十四年十一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一一月一八日法務省令第57号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
付録
(第2条第1項関係)
別表 (特定目的会社登記簿)
|
区の名称 |
記録すべき事項 |
|
商号区 |
商号 商号譲渡人の債務に関する免責 本店 公告の方法 貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項 会社成立の年月日 |
|
目的区 |
目的 |
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資本区 |
特定資本の額 特定出資一口の金額 優先資本の額 発行済優先出資の口数並びに内容及び消却に関する規定 名義書換代理人の名称及び住所並びに営業所 登録機関の名称及び住所並びに営業所 |
|
役員区 |
取締役、仮取締役及び取締役職務代行者 代表取締役、仮代表取締役及び代表取締役職務代行者 監査役、仮監査役及び監査役職務代行者 清算人、仮清算人及び清算人職務代行者 代表清算人、仮代表清算人及び代表清算人職務代行者 共同代表に関する規定 職務の執行停止 その他役員に関する事項 |
|
会社支配人区 |
支配人 支配人を置いた営業所 共同代理に関する規定 |
|
支店区 |
支店 |
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転換特定社債区 |
転換特定社債に関する事項 |
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新優先出資引受権付特定社債区 |
新優先出資引受権付特定社債に関する事項 |
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会社履歴区 |
会社の継続 |
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債権譲渡登記区 |
債権譲渡登記及び質権設定登記に関する事項 |
|
会社状態区 |
存立時期の定め 解散の事由の定め 解散 設立の無効 設立の取消し 特別清算に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。) 民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。) 承認援助手続に関する事項(役員区に記録すべきものを除く。) 破産に関する事項(登記記録区に記録すべきものを除く。) |
|
登記記録区 |
登記記録を起こした事由及び年月日 登記記録を閉鎖した事由及び年月日 登記記録を復活した事由及び年月日 |
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