特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

(平成十二年十一月十七日政令第481号)

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最終改正:平成一三年九月五日政令第286号


 内閣は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号)附則第67条の規定に基づき、この政令を制定する。

 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)の規定の適用については、同法(第162条第1項を除く。)中「金融再生委員会」とあるのは「内閣総理大臣」と、「総理府令」とあるのは「内閣府令」と、「大蔵大臣」とあるのは「財務大臣」と、同法第132条第2項第4号中「第10条第1項第2号」とあるのは「第10条第1項第3号」と、同項第6号中「農林中央金庫法(大正十二年法律第42号)第13条第1項第10号」とあるのは「農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)第54条第4項第11号」と、同法第162条第1項中「金融再生委員会は」とあるのは「内閣総理大臣は」と、「金融再生委員会規則」とあるのは「政令」とする。
   附 則

 この政令は、中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第160号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一三年九月五日政令第285号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年九月五日政令第286号) 抄 

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年一月一日から施行する。


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