特定目的会社の社員総会の招集通知に添付すべき参考資料等に関する規則

(平成十年八月三十一日総理府・大蔵省令第11号)

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最終改正:平成一五年三月二八日内閣府令第18号


 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第53条第4項(同法第117条第3項において準用する場合を含む。)及び第59条第2項の規定に基づき、 特定目的会社の社員総会の招集通知に添付すべき参考資料等に関する規則を次のように定める。

 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 議決権の行使について参考となるべき事項(第3条―第6条)
 第3章 議決権を行使するための書面(第7条―第9条)
 附則

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