特定目的信託財産の貸借対照表、損益計算書、信託財産の管理及び運用に係る報告書並びに附属明細書に関する規則
(平成十二年十一月十七日総理府令第132号)
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年三月二八日内閣府令第18号
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第203条第1項の規定に基づき、
特定目的信託財産の貸借対照表、損益計算書、信託財産の管理及び運用に係る報告書並びに附属明細書に関する規則を次のように定める。
第1章 総則(第1条―第12条)
第2章 貸借対照表(第13条―第57条)
第3章 損益計算書(第58条―第71条)
第4章 信託財産の管理及び運用に係る報告書(第72条)
第5章 附属明細書(第73条・第74条)
附則
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
特定目的信託財産の貸借対照表、損益計算書、信託財産の管理及び運用に係る報告書並びに附属明細書に関する規則