特定目的信託の権利者集会等の招集通知に添付すべき議決権を行使するための書面に関する規則

(平成十二年十一月十七日総理府令第136号)

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 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第184条第2項(同法第192条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号)第21条の3第5項の規定に基づき、 特定目的信託の権利者集会等の招集通知に添付すべき議決権を行使するための書面に関する規則を次のように定める。

(趣旨) 
第1条  資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)第184条第2項(法第192条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の3第2項の受益証券の権利者が議決権を行使するための書面(以下「議決権行使書面」という。)の様式は、この府令の定めるところによる。

(定義) 
第2条  この府令において「特定目的信託」、「受益証券」又は「代表権利者」とは、それぞれ法第2条に規定する特定目的信託、受益証券又は代表権利者をいう。

(賛否の記載)
第3条  議決権行使書面には、議案ごとに、受益証券の権利者が賛否を記載する欄を設けなければならない。ただし、別に棄権の欄を設けることを妨げない。
 代表権利者の選任に関する議案において二名以上の候補者が提案されているときは、前項の欄は、受益証券の権利者が各候補者について同項に規定する記載をすることができるものでなければならない。

(賛否の記載がない場合の取扱い)
第4条  議決権行使書面には、前条第1項に規定する記載のない議決権行使書面が招集者に提出されたときは、各議案について賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとして取り扱う旨を記載することができる。

(受益証券の権利者の氏名等)
第5条  議決権行使書面には、議決権を行使すべき受益証券の権利者の氏名及び議決権の数を記載し、受益証券の権利者が押印する欄を設けなければならない。

   附 則

 この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。

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