特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令
(平成五年三月三日大蔵省令第22号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
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証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第4条第1項第3号及び第5項並びに第6項、第5条第1項及び第4項、第7条、第13条第1項から第4項まで、第15条第2項、第23条の13第1項及び第3項、第23条の14第1項及び第2項、第24条第4項において準用する同条第1項及び第2項、同条第4項及び第5項、第24条の5第2項において準用する同条第1項、同条第3項、第25条第1項及び第2項並びに証券取引法施行令(昭和四十年政令第321号)第4条第4項において準用する同条第1項及び第3項、同条第2項第3号及び第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、外国投資信託証券の発行者の内容等の開示に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第78号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(定義)
第1条
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特定有価証券 証券取引法(昭和二十三年法律第25号。以下「法」という。)第24条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する特定有価証券をいう。
二
投資信託証券 次号及び第2号の3に掲げる有価証券をいう。
二の二
内国投資信託証券 次に掲げるものをいう。
イ 内国投資信託受益証券 法第2条第1項第7号に掲げる投資信託の受益証券をいう。
ロ 内国投資証券 法第2条第1項第7号の2に掲げる投資証券及び投資法人債券をいう。
二の三
外国投資信託証券 次に掲げるものをいう。
イ 外国投資信託受益証券 法第2条第1項第7号に掲げる外国投資信託の受益証券をいう。
ロ 外国投資証券 法第2条第1項第7号の2に掲げる外国投資証券をいう。
三
外国貸付債権信託受益証券 法第2条第1項第10号に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第2号に掲げる権利をいう。
四
資産流動化証券 次に掲げるものをいう。
イ 内国資産流動化証券 法第2条第1項第3号の2及び第5号の3に掲げる有価証券、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号。以下「資産流動化法」という。)第2条第10項に規定する特定約束手形並びに証券取引法施行令第3条の4第4号に掲げる特定有価証券を定める内閣府令(平成五年大蔵省令第15号。以下「特定有価証券府令」という。)第1号に掲げる有価証券をいう。
ロ 外国資産流動化証券 特定有価証券府令第2号に掲げる有価証券をいう。
四の二
資産信託流動化受益証券 次に掲げるものをいう。
イ 内国資産信託流動化受益証券 法第2条第1項第7号の4に掲げる有価証券をいう。
ロ 外国資産信託流動化受益証券 特定有価証券府令第2号の2に掲げる有価証券をいう。
五
貸付債権信託受益権 法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる証券取引法施行令(昭和四十年政令第321号。以下「令」という。)第1条の3に規定する権利をいう。
五の二
特定預託証券 特定有価証券府令第3号に掲げる有価証券をいう。
六
内国特定有価証券 第2号の2、第4号イ、第4号の2イ及び第5号に掲げる有価証券並びに前号に掲げる有価証券(内国法人が発行者であるものに限る。)をいう。
七
外国特定有価証券 第2号の3、第3号、第4号ロ及び第4号の2ロに掲げる有価証券並びに第5号の2に掲げる有価証券(外国法人が発行者であるものに限る。)をいう。
八
ファンド 投資信託証券の発行者が当該投資信託証券の所有者のために主として有価証券、不動産その他の特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第2条第1項に規定する特定資産をいう。以下同じ。)に対する投資として運用する財産をいう。
九
信託財産 外国貸付債権信託受益証券及び貸付債権信託受益権に係る信託に信託された貸付債権をいう。
九の二
管理資産 資産流動化証券の発行者が当該資産流動化証券に係る債務の履行のために管理、運用又は処分を行う資産をいう。
九の三
特定信託財産 資産信託流動化受益証券に係る信託契約の受託者が当該資産信託流動化受益証券に係る金銭の分配のために管理、運用又は処分する財産をいう。
十
有価証券の種類 法第2条第1項各号及び第2項各号に掲げる有価証券ごとに区分されたものをいう。この場合において同条第1項第9号に掲げる有価証券については、その性質の異なるごとに異なる種類とする。
十一
有価証券の募集 法第2条第3項に規定する有価証券の募集をいう。
十二
有価証券の売出し 法第2条第4項に規定する有価証券の売出し(法第4条第1項第2号に規定する有価証券の売出しを除く。)及び法第4条第2項に規定する適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘(法第2条第4項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。)をいう。
十三
発行者 法第2条第5項に規定する発行者をいう。
十四
引受人 法第13条第6項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する引受人をいう。
十五
目論見書 法第2条第10項に規定する目論見書をいう。
十六
有価証券通知書 法第4条第5項に規定する通知書をいう。
十七
有価証券届出書 法第2条第7項に規定する有価証券届出書のうち、法第5条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出書をいう。
十八
届出目論見書 法第13条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による目論見書(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
十九
届出仮目論見書 法第13条第3項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による目論見書をいう。
二十
有価証券報告書 法第24条第5項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。
二十一
半期報告書 法第24条の5第3項(法第27条において準用する場合を含む。)において準用する法第24条の5第1項に規定する半期報告書をいう。
二十二
臨時報告書 法第24条の5第4項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する臨時報告書をいう。
二十三
証券取引所 法第2条第14項に規定する証券取引所をいい、本邦(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第6条第1項第1号に規定する本邦をいう。以下同じ。)以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。
(届出を要しない有価証券の募集又は売出し)
第2条
発行者が特定有価証券の発行者である場合における法第4条第1項第3号に規定する発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの以外の当該募集又は売出しとする。
一
募集又は売出しに係る特定有価証券の発行価額又は売出価額の総額に、当該募集又は売出しを開始する日前二年以内に行われた募集又は売出し(法第4条第1項又は第2項の規定による届出をしたもの及び当該届出前にしたものを除く。)に係る当該特定有価証券と同一の種類の特定有価証券の発行価額又は売出価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集又は売出し
二
募集(令第1条の6で定める要件に該当することにより募集に該当することとなった場合に限る。)に係る有価証券の発行価額の総額に、当該有価証券の発行される日前六月以内に発行された同条に規定する同種の新規発行証券(令第1条の6において規定する同種の新規発行証券をいう。以下同じ。)の発行価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集
三
同一の種類の特定有価証券でその発行価額又は売出価額の総額が一億円未満である二組以上の募集又は売出しが並行して行われ、かつ、これらの募集又は売出しに係る特定有価証券の発行価額又は売出価額の総額の合計額が一億円以上となる場合におけるそれぞれの募集又は売出し
四
発行価額若しくは売出価額の総額が一億円以上である特定有価証券の募集若しくは売出し又は第1号に規定する募集若しくは売出しと並行して行われるこれらの募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出し
五
法第10条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出の効力の停止の処分又は法第11条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出の効力の停止の処分、発行登録の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた届出者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う特定有価証券の募集又は売出し
六
法第23条の10第3項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録の効力の停止の処分又は法第23条の11第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録の効力の停止の処分、届出の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた登録者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う特定有価証券の募集又は売出し
(私募により取得の申込みの勧誘が行われる有価証券の発行者の代理人)
第3条
その取得の申込みの勧誘が法第2条第3項第2号イに掲げる場合に該当する特定有価証券(次条において「適格機関投資家向け特定有価証券」という。)を発行する外国法人は、本邦内に住所を有する者であって、当該外国特定有価証券の譲渡に関する行為につき、当該外国特定有価証券の発行者を代理する権限を有するもの(次条において「発行者の代理人」という。)を定めなければならない。
(法第4条第2項に違反した譲渡の通知義務)
第4条
適格機関投資家向け特定有価証券の発行者及び発行者の代理人は、法第4条第2項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知ったときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。
(有価証券通知書)
第5条
法第4条第5項の規定により特定有価証券の発行者が提出する有価証券通知書は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成し、財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に提出しなければならない。
一
内国投資信託受益証券 第1号様式
一の二
外国投資信託受益証券 第1号の2様式
一の三
内国投資証券 第1号の3様式
一の四
外国投資証券 第1号の4様式
二
外国貸付債権信託受益証券 第2号様式
三
内国資産流動化証券 第2号の2様式
四
外国資産流動化証券 第2号の3様式
四の二
内国資産信託流動化受益証券 第2号の4様式
四の三
外国資産信託流動化受益証券 第2号の5様式
五
貸付債権信託受益権 第3号様式
六
特定預託証券 当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、前各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式
2
有価証券通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語によって記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
一
定款、約款若しくは規約又は信託契約書
二
当該特定有価証券の募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書
三
外国特定有価証券の募集又は売出しの場合には、当該募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
3
特定有価証券に係る法第4条第5項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、千万円とする。
(変更通知書)
第6条
前条第1項の規定による有価証券通知書提出日以後当該募集又は売出しに係る特定有価証券の取引が終了する日以前において当該有価証券通知書に記載された内容につき変更があった場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書を財務局長等に提出しなければならない。
(有価証券通知書に関する規定の準用)
第7条
前2条の規定は、発行価額の総額が一億円以上である投資信託証券及び資産信託流動化受益証券を募集によらないで発行する場合に準用する。
(開示が行われている場合)
第8条
法第4条第6項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
当該特定有価証券と同一の発行に係る特定有価証券について既に行われた売出し又は当該特定有価証券と同種の特定有価証券(証券取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第14号。以下「定義府令」という。)第6条各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が当該特定有価証券と同一である他の特定有価証券をいう。)について既に行われた募集若しくは売出しに関する法第4条第1項又は第2項の規定による届出がその効力を生じている場合(当該特定有価証券の発行者が法第24条第5項において準用する法第24条第1項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
二
当該特定有価証券が法第24条第1項第1号又は第2号(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる有価証券に該当する場合で、法第24条第5項において準用する同条第3項の規定により当該特定有価証券が同条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券に該当することとなった日の属する特定期間(第23条に規定する期間をいう。)の直前特定期間に係る有価証券報告書が財務局長等に提出されている場合
(代理人)
第9条
外国特定有価証券の発行者は、法第5条第1項(法第27条において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する届出書を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であって当該募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。
(有価証券届出書の記載内容等)
第10条
法第5条第1項の規定により有価証券届出書を提出しようとする特定有価証券の発行者は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書三通(当該特定有価証券が資産信託流動化受益証券である場合において、当該資産信託流動化受益証券の発行者である原委託者(定義府令第3条第1号に規定する原委託者をいう。以下同じ。)の本店の所在地(原委託者が個人である場合にあっては、住所)を管轄する財務局(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局。以下「原委託者管轄財務局等」という。)が当該資産信託流動化受益証券の発行者である受託者の本店の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局。以下「受託者管轄財務局等」という。)と異なるときは、当該異なる原委託者管轄財務局等の数に三を加えた通数)を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
一
内国投資信託受益証券 第4号様式
一の二
外国投資信託受益証券 第4号の2様式
一の三
内国投資証券 第4号の3様式
一の四
外国投資証券 第4号の4様式
二
外国貸付債権信託受益証券 第5号様式
三
内国資産流動化証券 第5号の2様式
四
外国資産流動化証券 第5号の3様式
四の二
内国資産信託流動化受益証券 第5号の4様式
四の三
外国資産信託流動化受益証券 第5号の5様式
五
貸付債権信託受益権 第6号様式
六
特定預託証券 当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、前各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式
(有価証券届出書の記載の特例)
第11条
有価証券届出書につき、法第5条第1項ただし書(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する内閣府令で定める事項は、当該各号に掲げる事項とする。
一
投資法人債券、外国投資証券(投資法人債券の性質を有するものに限る。以下「外国投資法人債券」という。)又は資産流動化証券(法第2条第1項第5号の3に掲げる有価証券(以下「特定優先出資証券」という。)及び外国資産流動化証券のうち法第2条第1項第5号、第5号の3又は第6号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合
イ 発行価格
ロ 申込証拠金
ハ 利率
ニ 申込取扱場所
ホ 利息の支払場所
ヘ 引受人(元引受契約を締結する証券会社のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
ト 引受金額及び引受けの条件
チ 投資法人債管理会社若しくは投資法人債の管理会社、社債管理会社若しくは社債の管理会社、特定社債管理会社若しくは特定社債の管理会社又はこれらに類する管理会社(以下この号及び第25条第4項第2号ハにおいて「投資法人債管理会社等」という。)の名称及びその住所
リ 投資法人債管理会社等の委託の条件
一の二
特定優先出資証券又は外国資産流動化証券(法第2条第1項第5号の3又は第6号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合
イ 発行価格
ロ 申込証拠金
ハ 申込取扱場所
ニ 引受人(元引受契約を締結する証券会社のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
ホ 引受口数及び引受けの条件
一の三
内国投資証券(投資法人債券を除く。次号において同じ。)、外国投資証券(外国投資法人債券を除く。次号において同じ。)又は資産信託流動化受益証券につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合
イ 発行価格
ロ 申込証拠金
ハ 申込取扱場所
ニ 引受人(元引受契約を締結する証券会社のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
ホ 引受口数及び引受けの条件
二
内国投資証券、外国投資証券又は資産流動化証券につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合
イ 売出価格
ロ 申込証拠金
ハ 申込受付場所
ニ 売出しの委託を受けた者(元引受契約を締結する証券会社のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
ホ 売出しの委託契約の内容
三
第1号から前号までに掲げる場合に係る特定有価証券以外の特定有価証券につき、発行価格又は売出価格の決定前に募集又は売出しをする必要がある場合
イ 発行価格又は売出価格
ロ 申込証拠金
(有価証券届出書の添付書類)
第12条
有価証券届出書に添付すべき書類として法第5条第5項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。ただし、第1号イ及びハからヘまでに掲げる書類並びに第2号に掲げる書類(第1号ロに掲げる書類に該当するものを除く。)については、当該書類が当該有価証券届出書提出前一年以内に当該有価証券届出書に係る特定有価証券と同一の種類の特定有価証券について提出された有価証券届出書に添付して提出されたものと同一内容のものである場合には、これを除く。
一
外国特定有価証券の募集又は売出しに係る有価証券届出書の場合
イ 定款、約款若しくは規約又は信託契約書
ロ 法第13条第3項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により記載内容を省略した目論見書を使用する場合における当該目論見書
ハ ファンドの資金を運用する法人又はファンド、信託財産、管理資産若しくは特定信託財産に関し業務上密接な関係を有する法人(以下「関係法人」という。)のうち主要なものとの間に締結した契約の契約書の写し又は締結しようとする契約の内容を記載した書面(当該締結した契約又は当該締結しようとする契約の主要な内容が当該有価証券届出書に記載されている場合を除く。)
ニ 有価証券届出書に記載された代表者が当該外国特定有価証券の募集又は売出しの届出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ホ 発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該外国特定有価証券の募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
ヘ 当該外国特定有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
二
内国特定有価証券の募集又は売出しに係る有価証券届出書の場合 前号イからハまでに掲げる書類
2
前項各号に掲げる書類が日本語によって記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
(有価証券届出書の自発的訂正)
第13条
有価証券届出書につき、法第7条(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事情は、次に掲げるものとする。
一
当該有価証券届出書又はその添付書類に記載された内容について重要な変更があったこと。
二
当該有価証券届出書提出日前に発生した当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき重要な事実で、これらの書類を提出する時にはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。
三
当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
四
法第5条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる事項で当該有価証券届出書に記載しなかったものにつきその内容が決定したこと。
(目論見書の作成を要しない有価証券の売出し)
第14条
法第13条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、法第2条第4項に規定する有価証券の売出しに該当しないものとする。
(届出目論見書の記載内容)
第15条
特定有価証券の発行者が作成する届出目論見書又は届出仮目論見書につき、法第13条第2項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により届出目論見書又は届出仮目論見書に記載すべき事項から除くものとして内閣府令で定めるものは、第4号様式第三部、第4号の2様式第三部、第4号の4様式第四部、第5号様式第三部、第5号の3様式第四部、第5号の4様式第四部、第5号の5様式第四部又は第6号様式第三部に掲げる事項及び法第25条第4項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項とする。
(届出仮目論見書の記載内容の一部省略)
第16条
法第13条第3項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により、届出仮目論見書の記載内容のうち、省略することができるものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる事項以外の事項及び第11条に定める事項を記載しないで有価証券届出書を提出した場合における当該有価証券届出書に記載されていない事項とする。
一
募集(売出)要項に関する事項
二
ファンド、信託財産、管理資産又は特定信託財産の状況に関する事項
三
発行者の概況に関する事項
四
その他の関係法人の概況に関する事項
2
前項各号に掲げる事項の内容は、要約して記載することができる。
3
前2項の規定により省略し、又は要約して記載された仮目論見書は、投資者に誤解を生じさせることとなるものであってはならない。
(目論見書の特記事項)
第17条
特定有価証券の発行者が作成する目論見書につき、法第13条第4項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
一
届出目論見書
イ 当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第4条第1項又は第2項の規定による届出が行われている場合には、当該届出がその効力を生じている旨
ロ 当該特定有価証券に関して開示が行われている場合(法第4条第6項に規定する開示が行われている場合をいう。以下同じ。)における有価証券の売出しに係る目論見書の場合には、法第4条第1項又は第2項の届出が行われていない旨
ハ 当該有価証券が外国通貨によって表示されるものである場合には、外国為替相場等の変動に伴い所有者に損益が発生する旨
ニ 当該特定有価証券が外国貸付債権信託受益証券又は貸付債権信託受益権である場合であって元本の保証が行われていない場合には、その旨
二
届出仮目論見書(次号に掲げる届出仮目論見書を除く。)
イ 当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第4条第1項又は第2項の規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力が生じていない旨
ロ 当該有価証券に関して開示が行われている場合における有価証券の売出しに係る仮目論見書の場合には、法第4条第1項又は第2項の規定による届出が行われていない旨
ハ 当該仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨
ニ 前号ハに掲げる事項
三
法第13条第3項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により省略し、又は要約して記載された届出仮目論見書
イ 前号に掲げる事項
ロ 当該仮目論見書は法第13条第3項又は法第27条において準用する法第13条第3項の規定により省略し、又は要約して記載されている旨
ハ 当該特定有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、第1号に規定する目論見書をあらかじめ又は同時に交付する旨
2
前項各号に掲げる事項は、当該目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。
(目論見書の交付を要しない場合)
第18条
法第15条第2項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、法第15条第1項に規定する証券会社又は同項に規定する登録金融機関が、適格機関投資家(法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家をいう。以下同じ。)に取得させ、又は売り付ける場合(当該適格機関投資家から当該目論見書の交付を求められた場合を除く。)とする。
(適格機関投資家向け勧誘等に係る告知の内容等)
第19条
特定有価証券に係る法第23条の13第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める者は、当該適格機関投資家向け勧誘を行う者及び当該適格機関投資家向け勧誘等に係る特定有価証券の売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘を行う適格機関投資家とする。
2
特定有価証券に係る法第23条の13第1項に規定する内閣府令で定める事項は、当該有価証券の発行に係る取得の申込みの勧誘が法第2条第3項第2号イに該当することにより当該取得の申込みの勧誘に関し法第4条第1項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一
当該有価証券の取得の申込みの勧誘に令第1条の5第1号に規定する条件が付されている場合 当該取得の申込みの勧誘に付された条件の内容
二
当該有価証券に定義府令第5条第1項に定める方式に従った譲渡に関する制限が付されている場合 当該制限の内容
三
当該有価証券が定義府令第5条第2項及び第3項に定める要件に該当している場合 当該要件の内容
3
特定有価証券に係る法第23条の13第1項に規定する内閣府令で定める金額は、一億円とする。
(少人数向け勧誘等に係る告知の内容等)
第20条
特定有価証券に係る法第23条の13第3項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、当該特定有価証券の発行に係る取得の申込みの勧誘が法第2条第3項第2号ロに該当することにより当該取得の申込みの勧誘に関し法第4条第1項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
当該特定有価証券に定義府令第7条第1項に定める方式に従った譲渡に関する制限が付されている場合 当該制限の内容
二
前号に掲げる場合のほか当該特定有価証券が定義府令第7条第2項又は第3項に定める要件を満たしている場合 当該要件のうち当該特定有価証券の所有者の権利を制限するものの内容
2
特定有価証券に係る法第23条の13第3項に規定する内閣府令で定める金額は、一億円とする。
(海外発行証券等の売付けが条件付であることを要しないための要件等)
第21条
特定有価証券に係る法第23条の14第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める金額は、一億円とする。
2
特定有価証券に係る法第23条の14第1項に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号のすべてを満たすこととする。
一
次のいずれかの場合に該当すること。
イ 当該特定有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。以下この号において同じ。)に上場されている場合(当該有価証券の発行者が当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。以下この号において同じ。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、当該特定有価証券の内容等に関する書類が開示されている場合に限る。)
ロ 当該特定有価証券が法第76条に規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該特定有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるものである場合(その国の法令等に基づき、当該特定有価証券の内容等に関する書類が開示されている場合に限る。)
ハ イ又はロに掲げる場合のほか当該特定有価証券の発行された国の法令において、当該特定有価証券の発行者が、当該法令の定める期間ごとに継続してイ又はロに定める当該特定有価証券の内容等の開示に関する書類に準じた書類を開示すべきこととなっている場合
二
当該特定有価証券が、次に掲げるすべての要件を満たすこと。
イ 証券会社(証券業協会に加入しているものに限る。以下この項において同じ。)が適格機関投資家以外の者に当該特定有価証券の売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘(以下この項において単に「勧誘」という。)を行う場合には、証券業協会の規則に定める当該特定有価証券の内容等を説明した文書を勧誘の相手方に交付すべきものとされていること。
ロ 当該特定有価証券の保管の委託を受けた証券会社が当該委託をした者から請求を受けた場合には、証券業協会の規則に定める当該特定有価証券の内容等を説明した文書を交付すべきものとされていること。
三
次のいずれかの場合に該当すること。
イ 当該勧誘の相手方が証券会社である場合
ロ 当該勧誘の相手方が適格機関投資家に該当し、かつ、当該特定有価証券を買い付けた者がその買い付けた特定有価証券を証券会社又は非居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。第25条第4項において同じ。)に譲渡する場合以外にはその譲渡を行わないことを約することを条件として勧誘を行う場合(イに掲げる場合を除く。)
ハ 当該勧誘を行う者が証券会社であり、かつ、当該特定有価証券を買い付けた者がその有価証券の保管を証券会社に委託することを売付けの条件として、当該勧誘を行う場合(イ及びロに該当する場合を除く。)
3
法第23条の14第2項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める内容は、次に掲げるものとする。
一
法第23条の14第1項に規定する条件の内容
二
当該有価証券に関して開示が行われている場合に該当していない旨
4
第2項第2号イ又はロに規定する文書を交付すべき者(以下この条において「文書交付者」という。)は、同号イ又はロに規定する文書の交付に代えて、第7項で定めるところにより、当該文書の交付を受けるべき者(以下この条において「文書被交付者」という。)の承諾を得て、同号イ又はロに規定する文書に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、文書交付者は、当該文書を交付したものとみなす。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
イ 文書交付者等(文書交付者又は文書交付者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを文書被交付者若しくは文書交付者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と文書被交付者等(文書被交付者又は文書被交付者との契約により文書被交付者ファイル(専ら当該文書被交付者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、文書被交付者等の使用に係る電子計算機に備えられた文書被交付者ファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、文書交付者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 文書交付者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供し、文書被交付者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該文書被交付者の文書被交付者ファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、文書交付者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 文書交付者等の使用に係る電子計算機に備えられた文書被交付者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(文書交付者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の文書被交付者の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供する方法
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
5
前項各号に規定する方法は、次に規定する基準に適合するものでなければならない。
一
文書被交付者が閲覧ファイル又は文書被交付者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二
前項第1号イ、ハ及びニに規定する方法(文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられた文書被交付者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を文書被交付者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を文書被交付者に対し通知するものであること。ただし、文書被交付者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三
前項第1号ニに規定する方法にあっては、文書被交付者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を文書被交付者ファイルに記録するものであること。
四
前項第1号ハ又はニに規定する方法にあっては、当該記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、文書被交付者の承諾(第7項及び第8項に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第1号イ、ロ若しくは前項第2号に掲げる方法により交付する場合又は文書被交付者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第1号ハに規定する方法については、文書被交付者ファイルに記録された記載事項
ロ 前項第1号ニに規定する方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
五
前項第1号ニに規定する方法にあっては、前号に掲げる期間を経過するまでの間において、第3号の規定により文書被交付者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した文書被交付者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた文書被交付者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。
6
第4項第1号の「電子情報処理組織」とは、文書交付者等の使用に係る電子計算機と、文書被交付者ファイルを備えた文書被交付者等又は文書交付者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
7
文書交付者は、第4項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該文書被交付者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
第4項各号に規定する方法のうち文書交付者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
8
前項の規定による承諾を得た文書交付者は、当該文書被交付者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該文書被交付者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該文書被交付者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(有価証券報告書の記載内容等)
第22条
法第24条第5項において準用する法第24条第1項又は第3項の規定により有価証券報告書を提出すべき特定有価証券の発行者は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券報告書三通(当該特定有価証券が資産信託流動化受益証券である場合において、原委託者管轄財務局等が受託者管轄財務局等と異なるときは当該異なる原委託者管轄財務局等の数に三を加えた通数)を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
一
内国投資信託受益証券 第7号様式
一の二
外国投資信託受益証券 第7号の2様式
一の三
内国投資証券 第7号の3様式
一の四
外国投資証券 第7号の4様式
二
外国貸付債権信託受益証券 第8号様式
三
内国資産流動化証券 第8号の2様式
四
外国資産流動化証券 第8号の3様式
四の二
内国資産信託流動化受益証券 第8号の4様式
四の三
外国資産信託流動化受益証券 第8号の5様式
五
貸付債権信託受益権 第9号様式
六
特定預託証券 当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、前各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式
2
第9条の規定は、外国特定有価証券の発行者が法第24条第5項において準用する同条第1項に規定する有価証券報告書を提出する場合について準用する。
(有価証券報告書の提出が免除される者)
第22条の2
法第24条第5項において準用する同条第1項本文及び第3項に規定する内閣府令で定める有価証券は、資産信託流動化受益証券とし、同条第5項において準用する同条第1項本文及び第3項に規定する内閣府令で定める者は、原委託者とする。
(特定期間)
第23条
法第24条第5項に規定する内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、第2号に掲げる有価証券について同号に定める期間が六月に満たない場合には、六月とし、当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日(十二月二十九日及び十二月三十日を除く。)をいう。第29条において同じ。)に該当する場合には、当該末日の翌日を当該期間の末日とすることができる。
一
内国投資証券、外国投資証券及び資産流動化証券並びに特定預託証券でこれらの特定有価証券に係る権利を表示するもの 当該有価証券の発行者の事業年度
二
前号に掲げる有価証券以外の特定有価証券 信託の計算期間(当該有価証券が内国投資信託受益証券若しくは外国投資信託受益証券又は特定預託証券でこれらの特定有価証券に係る権利を表示するものである場合には、信託の計算期間に相当する期間)
(有価証券報告書の提出期限の承認の手続等)
第24条
法第24条第5項において準用する同条第1項第1号から第3号までに掲げる有価証券の発行者である外国特定有価証券の発行者が令第3条の5ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。
一
当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
二
当該有価証券報告書に係る特定期間(前条に規定する特定期間をいう。以下同じ。)終了の日
三
当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由
2
第9条の規定は、外国特定有価証券の発行者が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。
3
第1項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款、約款若しくは規約又は信託契約書
二
当該承認申請書に記載された当該外国特定有価証券の発行者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
三
当該外国特定有価証券の発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書に関する一切の行為につき当該外国特定有価証券の発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
四
当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
4
関東財務局長は、第1項の承認の申請があった場合において、当該外国特定有価証券の発行者が、その本国の法令又は慣行により、有価証券報告書を当該外国特定有価証券に係る特定期間経過後六月以内に提出できないと認めるときは、当該申請のあった日の属する特定期間(その日が特定期間開始後六月以内(直前特定期間に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前特定期間)から当該申請に係る第1項第3号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する特定期間の直前特定期間までの特定期間に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。
5
前項の承認は、同項の外国特定有価証券の発行者が毎特定期間経過後六月以内に次の各号に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第2号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容である場合には、当該書面は提出しないことができる。
一
当該特定期間中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
二
前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
6
第3項及び前項に掲げる書類が日本語によって記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
(有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書の提出の手続等)
第25条
第9条の規定は、外国特定有価証券の発行者が令第4条第4項において準用する同条第1項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。
2
特定有価証券に係る令第4条第4項において準用する同条第1項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
定款、約款若しくは規約又は信託契約書
二
当該特定有価証券の所有者の名簿がある場合には、申請時におけるその写し
三
令第4条第2項第1号に掲げる者については、解散を決議した株主総会の議事録の写し及び解散の登記をした登記簿の謄本若しくは抄本又はこれらに準ずる書面
四
令第4条第2項第2号に掲げる者については、営業休止の経緯及び今後の見通しについて記載した書面
五
当該特定有価証券が外国特定有価証券である場合には、承認申請書に記載された代表者が当該申請に関し、正当な権限を有する者であることを証する書面
六
当該特定有価証券が外国特定有価証券である場合には、申請者が、本邦内に住所を有する者に、当該申請書の提出に関する一切の行為につき当該申請者を代理する権限を付与したことを証する書面
3
特定有価証券に係る令第4条第4項において準用する同条第2項第3号に規定する内閣府令で定める数は、二十五名とする。
4
前項に規定する数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定めるところにより算定するものとする。
一
外国特定有価証券 申請のあった日の属する特定期間の直前特定期間(以下この項において「基準特定期間」という。)の末日において当該特定有価証券の保管の委託を受けている証券会社の有する当該特定有価証券の所有者の名簿に記載されている者(非居住者を除く。)の数
二
内国特定有価証券
イ 内国投資信託受益証券 基準特定期間の末日において当該特定有価証券に係る収益金の支払事務を行う者の有する当該特定有価証券の購入者の名簿に記載されている者の数
ロ 内国投資証券(法第2条第1項第7号の2に掲げる投資証券に限る。) 基準特定期間の末日において投資信託及び投資法人に関する法律第82条に規定する投資主名簿に記載されている者の数
ハ 内国投資証券(ロに掲げるものを除く。) 基準特定期間の末日において投資法人債管理会社等の有する当該投資法人債券の所有者の名簿に記載されている者の数
ニ 内国資産流動化証券 基準特定期間の末日において社債管理会社等の有する当該特定有価証券の所有者の名簿に記載されている者の数
ホ 内国資産信託流動化受益証券 基準特定期間の末日において資産流動化法第175条に規定する権利者名簿に記載されている者の数
へ 貸付債権信託受益権 基準特定期間の末日において当該特定有価証券の信託財産の受託者の有する当該特定有価証券の所有者の名簿に記載されている者の数
5
特定有価証券に係る令第4条第4項において準用する同条第3項に規定する内閣府令で定める期間は、四年とする。
6
特定有価証券に係る令第4条第4項において準用する同条第3項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
当該特定有価証券の所有者の名簿がある場合には、当該特定期間の末日における所有者の名簿の写し
二
当該特定期間に係る貸借対照表及び損益計算書(当該特定有価証券が株券の性質を有するものである場合には、定時株主総会の承認を受けたもの又はこれらに準ずるものに限る。)
7
第2項及び前項各号に掲げる書類が日本語によって記載したものではないときは、その訳文を付さなければならない。
(有価証券報告書の提出を要しない場合)
第26条
法第24条第5項において準用する同条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第5項において準用する同条第1項本文の規定の適用を受けない者の発行する特定有価証券が同項第3号に掲げる有価証券に該当することとなった場合で、次のいずれかに掲げるときとする。
一
その該当することとなった日がその日の属する特定期間開始の日から三月(外国特定有価証券の場合は六月、令第3条の5により関東財務局長の承認を受けた場合には当該承認を受けた期間)を経過しているとき。
二
当該特定有価証券がその募集又は売出しにつき法第4条第1項本文又は第2項本文の規定の適用を受けることにより、法第5条第1項(法第27条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により提出された届出書に、当該届出書が提出された日の属する特定期間の直前特定期間に係る財務諸表(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第59号。以下この号において「財務諸表等規則」という。)第1条第1項に規定する財務諸表をいう。次号において同じ。)又は財務書類(財務諸表等規則第1条第1項に規定する財務書類のうち外国会社が提出するものをいう。次号において同じ。)が掲げられているとき。
三
当該特定有価証券がその募集又は売出しにつき法第4条第1項本文又は第2項本文の規定の適用を受けることにより、法第5条第1項の規定により提出された届出書に、財務諸表及び財務書類が掲げられていないとき。
(有価証券報告書の添付書類)
第27条
特定有価証券の発行者が有価証券報告書に添付すべき書類として法第24条第6項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類(以下この条において「定款等」という。)とする。ただし、定款等について、当該有価証券報告書に記載されたもの又は当該有価証券報告書提出前五年以内に当該有価証券報告書に係る特定有価証券と同一の種類の特定有価証券について提出された有価証券報告書に添付して提出されたもの(以下この条において「前添付書類」という。)がある場合には、定款等と前添付書類とで異なる内容の部分とする。
一
内国投資信託証券の発行者
イ 定款、約款又は規約(当該有価証券報告書が有価証券届出書と同時に提出される場合のものを除く。)
ロ 当該有価証券報告書の提出者について、当該有価証券に係る特定期間末日以前に終了した直近の事業年度に係る商法(明治三十二年法律第48号)第281条第1項第1号及び第2号又は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号)第21条の26第1項第1号及び第2号に掲げる書類(以下この項において「計算書類等」という。)で、定時株主総会の承認を受けたもの(外国法人にあっては、これらに準ずるもの)
一の二
外国投資信託証券の発行者
イ 定款又は約款(当該有価証券報告書が有価証券届出書と同時に提出される場合のものを除く。)
ロ 有価証券報告書に記載された代表者が有価証券報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ハ 提出者が、本邦内に住所を有する者に、有価証券報告書の提出に関する一切の行為につき当該提出者を代理する権限を付与したことを証する書面
ニ 前号ロに掲げる書類
二
外国貸付債権信託受益証券の発行者
イ 約款
ロ 前号ロ及びハに掲げる書類
三
内国資産流動化証券の発行者
イ 定款
ロ 当該有価証券報告書の提出者及び当該提出者の主要な関係法人について、当該有価証券に係る特定期間末日以前に終了した直近の事業年度に係る計算書類等(資産流動化法第85条第1項第1号及び第2号に掲げる書類を含む。)で、定時株主総会(資産流動化法に規定する定時社員総会を含む。)の承認を受けたもの(外国法人にあっては、これらに準ずるもの)
四
外国資産流動化証券の発行者
イ 定款
ロ 第1号の2ロ及びハに掲げる書類
ハ 当該有価証券報告書の提出者及び当該提出者の主要な関係法人について、当該有価証券に係る特定期間末日以前に終了した直近の事業年度に係る計算書類等で、定時株主総会の承認を受けたもの(外国法人にあっては、これらに準ずるもの)
四の二
内国資産信託流動化受益証券
イ 信託契約書(当該有価証券報告書が有価証券届出書と同時に提出される場合のものを除く。)
ロ 当該有価証券報告書の提出者及び当該提出者の主要な関係法人について、当該有価証券に係る特定期間末日以前に終了した直近の事業年度に係る計算書類等で、定時株主総会の承認を受けたもの(外国法人にあっては、これらに準ずるもの)
四の三
外国資産信託流動化受益証券
イ 約款又は信託契約書(当該有価証券報告書が有価証券届出書と同時に提出される場合のものを除く。)
ロ 第4号ロ及びハに掲げる書類
五
貸付債権信託受益権の発行者 約款
2
前項各号に掲げる書類が日本語によって記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
(半期報告書の記載内容等)
第28条
法第24条の5第3項(法第27条において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する法第24条の5第1項の規定により半期報告書を提出すべき特定有価証券の発行者は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により半期報告書三通(当該特定有価証券が資産信託流動化受益証券である場合において、原委託者管轄財務局等が受託者管轄財務局等と異なるときは当該異なる原委託者管轄財務局等の数に三を加えた通数)を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
一
内国投資信託受益証券 第10号様式
一の二
外国投資信託受益証券 第10号の2様式
一の三
内国投資証券 第10号の3様式
一の四
外国投資証券 第10号の4様式
二
外国貸付債権信託受益証券 第11号様式
三
内国資産流動化証券 第11号の2様式
四
外国資産流動化証券 第11号の3様式
四の二
内国資産信託流動化受益証券 第11号の4様式
四の三
外国資産信託流動化受益証券 第11号の5様式
五
貸付債権信託受益権 第12号様式
六
特定預託証券 当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、前各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式
2
第9条の規定は、外国特定有価証券の発行者が法第24条の5第3項において準用する同条第1項に規定する半期報告書を提出する場合について準用する。
3
外国特定有価証券の発行者が提出する半期報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語によって記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が当該半期報告書提出前五年以内に当該半期報告書に係る特定有価証券と同一の種類の特定有価証券について提出された半期報告書に添付されたものと同一内容である場合には、これを除く。
一
半期報告書に記載された代表者が当該半期報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
二
提出者が、本邦内に住所を有する者に、半期報告書の提出に関する一切の行為につき当該提出者を代理する権限を付与したことを証する書面
(臨時報告書の記載内容等)
第29条
法第24条の5第4項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により特定有価証券の発行者が臨時報告書を提出すべき場合として内閣府令で定める場合は、次項各号に掲げる場合とする。
2
法第24条の5第4項の規定により臨時報告書を提出すべき特定有価証券の発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した臨時報告書三通(当該特定有価証券が資産信託流動化受益証券である場合において、原委託者管轄財務局等が受託者管轄財務局等と異なるときは当該異なる原委託者管轄財務局等の数に三を加えた通数)を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
一
当該発行者の発行する特定有価証券と同一の種類の特定有価証券の募集(均一の条件で五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この号において同じ。)又は売出し(法第2条第4項に規定する有価証券の売出しをいう。以下この号において同じ。)を本邦以外の地域において行う場合
イ 当該特定有価証券の名称
ロ 発行数又は売出数
ハ 発行価格又は売出価格
ニ 発行価額の総額又は売出価額の総額
ホ 引受人又は売出しをする者の氏名又は名称
ヘ 募集又は売出しをする地域
ト 発行年月日又は受渡し年月日
二
主要な関係法人の異動があった場合
イ 当該主要な関係法人の名称、資本の額及び関係業務の概要
ロ 当該異動の年月日
三
当該発行者が発行する投資信託証券に係るフアンドの運用に関する基本方針、投資制限若しくは利子若しくは配当の分配方針、当該発行者が発行する資産流動化証券に係る管理資産の状況若しくは資産流動化に関する計画又は当該発行者が発行する資産信託流動化受益証券に係る特定信託財産の状況若しくは資産流動化に関する計画について、重要な変更があった場合
イ 変更の内容についての概要
ロ 当該変更の年月日
四
第23条ただし書の規定により、六月ごとに有価証券報告書が提出されている場合(同条ただし書の規定により、休日の翌日を特定期間の末日とした場合の当該期間に係る有価証券報告書が提出された場合を含む。)において、当該特定有価証券に係る信託の計算期間(一月に満たない場合は一月)が到来した場合 当該特定有価証券に係る信託財産又は特定信託財産の計算に関する書類
3
第9条の規定は、外国特定有価証券の発行者が法第24条の5第4項に規定する臨時報告書を提出する場合について準用する。
4
外国特定有価証券の発行者が提出する臨時報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語によって記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
一
臨時報告書に記載された代表者が当該臨時報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
二
提出者が、本邦内に住所を有する者に、臨時報告書の提出に関する一切の行為につき当該提出者を代理する権限を付与したことを証する書面
(有価証券通知書等の提出先)
第30条
有価証券通知書(第7条において準用する第5条第1項の規定による有価証券通知書を含む。)及びその添付書類を提出する場合において、その提出者が貸付債権信託受益権の発行者(当該貸付債権信託受益権を発行する場合に限る。以下この項において「内国会社等」という。)であるとき、又は有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書、令第4条第4項において準用する同条第1項の規定による承認申請書、法第25条第4項の規定による申請に係る書類及び第25条第6項に規定する書類並びにこれらの添付書類を提出する場合において、その提出者が内国会社等で次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該内国会社等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
一
資本の額が五十億円未満の会社
二
その発行する有価証券で証券取引所に上場されているものがない会社
2
前項に規定する書類を提出する場合において、その提出者が同項に規定する者以外の者であるときは、関東財務局長に提出しなければならない。
3
前2項の規定により財務局長等に提出した書類に係る訂正又は変更に関する書類は、当該財務局長等に提出しなければならない。
(有価証券届出書の備置き及び公衆縦覧)
第31条
特定有価証券に係る法第25条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。次条において同じ。)に掲げる書類は、関東財務局及び当該書類の提出者(当該特定有価証券が資産信託流動化受益証券である場合は、当該資産信託流動化受益証券の発行者である受託者に限る。)の本店(提出者が外国法人である場合には、第9条の規定による代理人の住所)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供する。
2
資産信託流動化受益証券に係る法第25条第1項各号に掲げる書類は、前項に規定する財務局のほか、原委託者管轄財務局等に備え置き、公衆の縦覧に供する。
第32条
特定有価証券に係る法第25条第1項各号に掲げる書類を提出した者(個人を除く。)は、同条第2項(法第27条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりこれらの書類の写しを公衆の縦覧に供する場合には、当該発行者の本店及び主要な支店又は主要な事務所の営業時間中行わなければならない。
2
外国特定有価証券の発行者が本邦内に支店を有する場合には、当該支店は、法第25条第2項に規定する主要な支店に含まれるものとする。
(目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第32条の2
法第27条の30の9第1項に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する目論見書(以下この条において単に「目論見書」という。)に記載された事項を提供しようとする者(以下この条において「目論見書提供者」という。)において、第5項で定めるところにより、あらかじめ、目論見書の交付を受けるべき者(以下この条において「目論見書被提供者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得ている場合とする。
2
法第27条の30の9第1項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
イ 目論見書提供者等(目論見書提供者又は目論見書提供者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを目論見書被提供者若しくは目論見書提供者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と目論見書被提供者等(目論見書被提供者又は目論見書被提供者との契約により目論見書被提供者ファイル(専ら当該目論見書被提供者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて目論見書に記載された事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該目論見書被提供者の目論見書被提供者ファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の目論見書被提供者の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
3
前項各号に規定する方法は、次に規定する基準に適合するものでなければならない。
一
目論見書被提供者が閲覧ファイル又は目論見書被提供者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二
前項第1号イ、ハ及びニに規定する方法(目論見書被提供者の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を目論見書被提供者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を目論見書被提供者に対し通知するものであること。ただし、目論見書被提供者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三
前項第1号ニに規定する方法にあっては、目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を目論見書被提供者ファイルに記録するものであること。
四
前項第1号ハ又はニに規定する方法にあっては、当該目論見書の提供があった時から五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、目論見書被提供者の承諾(第1項に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第1号イ、ロ若しくは前項第2号に掲げる方法により交付する場合又は目論見書被提供者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第1号ハに規定する方法については、目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項
ロ 前項第1号ニに規定する方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
五
前項第1号ニに規定する方法にあっては、前号に掲げる期間を経過するまでの間において、第3号の規定により目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した目論見書被提供者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた目論見書被提供者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。
4
第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機と、目論見書被提供者ファイルを備えた目論見書被提供者等又は目論見書提供者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5
第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
第2項各号に規定する方法のうち目論見書提供者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
6
第1項の規定による承諾を得た目論見書提供者は、当該目論見書被提供者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該目論見書被提供者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該目論見書被提供者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(仮目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法の規定の準用)
第32条の3
前条の規定は、法第27条の30の9第2項の規定による目論見書に記載された事項の提供について準用する。
(法第23条の13第2項又は第4項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第32条の4
法第27条の30の9第3項(法第23条の14第2項の規定により交付しなければならない書面を除く。次項において同じ。)において同条第1項を準用する場合の内閣府令で定める場合は、同項に規定する書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする者(以下この条において「文書提供者」という。)において、第5項で定めるところにより、あらかじめ、書面の交付を受けるべき者(以下この条において「文書被交付者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得ている場合とする。
2
法第27条の30の9第3項において同条第1項を準用する場合の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 文書交付者の使用に係る電子計算機と文書被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供し、当該文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
3
前項各号に掲げる方法は、文書被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
4
第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、文書交付者の使用に係る電子計算機と、文書被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5
第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
第2項各号に規定する方法のうち文書交付者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
6
第1項の規定による承諾を得た文書交付者は、当該文書被交付者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該文書被交付者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該文書被交付者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(法第23条の14第2項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法の規定の準用)
第32条の4の2
第32条の2の規定(同条第2項第1号ニ並びに同条第3項第3号、第4号ロ及び第5号を除く。)は、法第27条の30の9第3項(法第23条の14第2項の規定により交付しなければならない書面に限る。)において同条第1項を準用する場合について準用する。この場合において、第32条の2第3項第4号中「当該目論見書の提供があった時から」を「当該記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後」と読み替えるものとする。
(特定有価証券に係る開示関係書類の財務局長等の受理等)
第33条
令第39条第1項第1号及び同条第4項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、内国投資信託受益証券、内国投資証券、内国資産流動化証券、内国資産信託流動化受益証券及び特定預託証券(発行会社が内国会社である場合に限る。)の特定募集等に関する通知書とする。
2
令第39条第2項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定めるものは、内国投資信託受益証券、内国投資証券、内国資産流動化証券、内国資産信託流動化受益証券及び特定預託証券の発行者である会社(これらの有価証券を発行する場合に限るものとし、特定預託証券の発行会社にあっては内国会社に限る。)とする。
第1号様式
第1号の2様式
第1号の3様式
第1号の4様式
第2号様式
第2号の2様式
第2号の3様式
第2号の4様式
第2号の5様式
第3号様式
第4号様式
第4号の2様式
第4号の3様式
第4号の4様式
第5号様式
第5号の2様式
第5号の3様式
第5号の4様式
第5号の5様式
第6号様式
第7号様式
第7号の2様式
第7号の3様式
第7号の4様式
第8号様式
第8号の2様式
第8号の3様式
第8号の4様式
第8号の5様式
第9号様式
第10号様式
第10号の2様式
第10号の3様式
第10号の4様式
第11号様式
第11号の2様式
第11号の3様式
第11号の4様式
第11号の5様式
第12号様式
第13号様式
第13号の2様式
附 則
1
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
2
金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第87号。以下「制度改革法」という。)による改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第2条第3項又は第4項に規定する募集又は売出しに関する旧法第4条第1項の規定による届出がその効力を生じている有価証券については、制度改革法による改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第4条第1項の規定による届出がその効力を生じている有価証券とみなして改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する省令第8条の規定を適用する。
3
この省令は、外国投資信託証券に係る有価証券報告書及び半期報告書(これらに係る訂正報告書を含む。)にあっては、施行日以後に終了する特定期間(第23条に定める期間をいう。以下この項において同じ。)に係るものに適用し、施行日前に終了する特定期間に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成六年一二月二〇日大蔵省令第115号)
この省令は、平成七年一月一日から施行する。
附 則 (平成七年二月一日大蔵省令第1号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の日前に発行された社債券及びコマーシャル・ペーパー並びに募集決議があった社債券については、なお従前の例によることができる。ただし、これらについてこの省令の施行日以後に企業内容等の開示に関する省令第1条第11号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。
附 則 (平成七年六月一九日大蔵省令第42号) 抄
1
この省令は、平成七年七月一日から施行する。
附 則 (平成八年二月二六日大蔵省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年四月一八日大蔵省令第28号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の日前に発行された有価証券及び募集決議があった有価証券については、なお従前の例によることができる。ただし、これらについてこの省令の施行日以後に企業内容等の開示に関する省令第1条第11号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。
附 則 (平成九年五月三〇日大蔵省令第48号)
この省令は、平成九年六月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月一九日大蔵省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一八日大蔵省令第97号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年八月三一日大蔵省令第109号)
1
この省令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
2
この省令の施行の日前に発行された改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する省令第1条第4号ロに規定する外国資産流動化証券(法第2条第1項第4号又は第8号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)については、なお従前の例によることができる。ただし、これらについてこの省令の施行日以後に企業内容等の開示に関する省令(昭和四十八年大蔵省令第5号)第1条第11号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。
附 則 (平成一〇年一一月二四日大蔵省令第141号)
1
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
2
この省令の施行の日前に発行された外国投資証券については、なお従前の例によることができる。ただし、これらについてこの省令の施行日以後に企業内容等の開示に関する省令第1条第11号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。
3
金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十年政令第369号)附則第4条の2第2項に規定する数は、特定期間(証券取引法第24条第5項に規定する特定期間をいう。)の末日(その日が金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日から起算して二年を経過した日前であるときは、同日)において特定信託約款(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第89条第1項に規定する「特定信託約款」をいう。)に係る証券投資信託の受益証券に係る収益金の支払事務を行う者の有する当該受益証券の購入者の名簿に記載されている者の数により算定するものとする。
附 則 (平成一一年三月三〇日大蔵省令第17号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月一四日大蔵省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号) 抄
1
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。
附 則 (平成一二年一一月一七日総理府令第137号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
(特定有価証券の内容等の開示に関する総理府令の一部改正に伴う経過措置)
第6条
第17条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する総理府令(以下この条において「新開示府令」という。)第1条第4号イ及び第27条第1項第3号ロの規定の適用については、旧特定目的会社に係る特定約束手形及び定時社員総会は、それぞれ新特定目的会社に係る特定約束手形及び定時社員総会と、旧資産流動化法第85条第1項第1号及び第2号に掲げる書類は新資産流動化法第85条第1項第1号及び第2号に掲げる書類とみなす。
2
新開示府令第25条第4項第1号に規定する基準特定期間の末日がこの府令の施行の日前である場合における同項第2号ロの規定の適用については、改正法第2条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第82条に規定する投資主名簿は、改正法第2条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律第82条に規定する投資主名簿とみなす。
3
この府令の施行の日前に発行された投資信託証券等(投資信託証券及び資産流動化証券並びに特定預託証券(投資信託証券又は資産流動化証券に係る権利を表示するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)については、平成十三年十一月三十日までの間は、第17条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する総理府令の規定によることができる。この府令の施行の日前に行われた証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第4条第1項に規定する届出に係る投資信託証券であって、この府令の施行の日前に発行されていないものについても同様とする。
4
投資信託証券等について、この府令の施行の日後に企業内容等の開示に関する総理府令(昭和四十八年大蔵省令第5号)第1条第11号に規定する売出しを行う場合は、前項の規定は適用しない。
附 則 (平成一二年一一月一七日総理府令第139号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二六日総理府令第152号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二六日内閣府令第18号)
この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年四月一九日内閣府令第49号)
(施行期日)
第1条
この府令は、平成十三年六月一日から施行する。
(様式に係る経過措置)
第2条
第1条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第1号から様式第13号まで、第2条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第3号様式から第5号様式まで、第3条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第3号様式から第5号の3様式まで及び第8号様式から第10号の2様式まで、第4条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第1号から様式第10号まで、第5条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第1号から様式第4号まで、第6条の規定による改正前の特定有価証券開示府令第7号様式から第13号の2様式まで並びに第7条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第1号から様式第8号までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず又は磁気ディスクの提出によらず流通開示手続を行う場合には、なお効力を有するものとする。
2
前項の規定によりなお効力を有するものとされる特定有価証券開示府令第7号様式第4の2ロ中「投資株式」とあるのは「投資有価証券」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第3条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年九月二五日内閣府令第77号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、平成十三年十月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一月三〇日内閣府令第3号)
1
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
2
この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書及び半期報告書に係る訂正又は変更に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお従前の例による。
3
特定有価証券開示府令第1条第2項に規定する投資信託証券の発行者(次項において「投資信託証券の発行者」という。)が、施行日から平成十六年五月三十一日までの間において、法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらずに提出する特定有価証券開示府令第1条第20項に規定する有価証券報告書の様式は、第1条の規定による改正後の特定有価証券開示府令(次項において「新令」という。)第22条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成することができる。
一
内国投資信託受益証券 附則第7号様式
二
外国投資信託受益証券 附則第7号の2様式
三
内国投資証券 附則第7号の3様式
四
外国投資証券 附則第7号の4様式
4
投資信託証券の発行者が、施行日から平成十六年五月三十一日までの間において、法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらずに提出する特定有価証券開示府令第1条第21項に規定する半期報告書の様式は、新令第28条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成することができる。
一
内国投資信託受益証券 附則第10号様式
二
外国投資信託受益証券 附則第10号の2様式
三
内国投資証券 附則第10号の3様式
四
外国投資証券 附則第10号の4様式
附則第7号様式
附則第7号の2様式
附則第7号の3様式
附則第7号の4様式
附則第10号様式
附則第10号の2様式
附則第10号の3様式
附則第10号の4様式
附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第16号)
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年五月二二日内閣府令第44号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、平成十四年六月一日から施行する。
附 則 (平成一四年五月二二日内閣府令第46号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、平成十四年六月一日から施行する。
(様式に係る経過措置)
第2条
第1条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第2号様式から第2号の3様式まで及び第6号様式から第9号様式まで、第2条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第2号様式から第2号の5様式まで、第7号様式から第7号の3様式まで、第11号様式から第12号の2様式まで、第14号様式から第15号様式まで、第17号様式及び第18号様式、第3条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第2号様式及び第4号様式から第6号様式まで、第4条の規定による改正前の
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第4号様式から第6号様式まで並びに第5条の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第2号様式から第4号様式までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織(証券取引法(昭和二十三年法律第25号。以下「法」という。)第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず電子開示手続(法第27条の30の2に規定する電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。
2
第1条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第1号様式及び第10号様式、第2条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第1号様式、第6号様式、第13号様式及び第16号様式、第3条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3号様式並びに第4条の規定による改正前の
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第1号様式から第3号様式までについては、開示用電子情報処理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず任意電子開示手続(法第27条の30の2に規定する任意電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第5条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月二四日内閣府令第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、平成十五年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日内閣府令第28号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、平成十五年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第9条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府令第3号) 抄
この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令