第1章 総則(第1条―第13条)/日本銀行法
(平成九年六月十八日法律第89号)
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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号
日本銀行法(昭和十七年法律第67号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条
日本銀行は、我が国の中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を行うことを目的とする。
2
日本銀行は、前項に規定するもののほか、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資することを目的とする。
(通貨及び金融の調節の理念)
第2条
日本銀行は、通貨及び金融の調節を行うに当たっては、物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資することをもって、その理念とする。
(日本銀行の自主性の尊重及び透明性の確保)
第3条
日本銀行の通貨及び金融の調節における自主性は、尊重されなければならない。
2
日本銀行は、通貨及び金融の調節に関する意思決定の内容及び過程を国民に明らかにするよう努めなければならない。
(政府との関係)
第4条
日本銀行は、その行う通貨及び金融の調節が経済政策の一環をなすものであることを踏まえ、それが政府の経済政策の基本方針と整合的なものとなるよう、常に政府と連絡を密にし、十分な意思疎通を図らなければならない。
(業務の公共性及びその運営の自主性)
第5条
日本銀行は、その業務及び財産の公共性にかんがみ、適正かつ効率的に業務を運営するよう努めなければならない。
2
この法律の運用に当たっては、日本銀行の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。
(法人格)
第6条
日本銀行は、法人とする。
(本店及び支店等)
第7条
日本銀行は、本店を東京都に置く。
2
日本銀行は、財務省令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、支店その他の事務所を設置し、移転し、又は廃止することができる。
3
日本銀行は、財務省令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、その業務の一部を取り扱う代理店を設置し、又は廃止することができる。
4
財務大臣は、前2項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る認可をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を当該申請の内容とともに公表しなければならない。
(資本金)
第8条
日本銀行の資本金は、政府及び政府以外の者からの出資による一億円とする。
2
前項の日本銀行の資本金のうち政府からの出資の額は、五千五百万円を下回ってはならない。
(出資証券)
第9条
日本銀行は、前条第1項の出資に対し、出資証券を発行する。
2
前項の出資証券その他出資に関し必要な事項は、政令で定める。
(持分の譲渡)
第10条
出資者は、政令で定めるところにより、その持分を譲り渡し、又は質権の目的とすることができる。
(定款)
第11条
日本銀行は、定款をもって、次の事項を規定しなければならない。
一
目的
二
名称
三
本店及び支店の所在地
四
資本金及び出資に関する事項
五
政策委員会に関する事項
六
役員に関する事項
七
業務及びその執行に関する事項
八
銀行券の発行に関する事項
九
会計に関する事項
十
公告及び公表の方法
2
定款の変更は、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
第7条第4項の規定は、前項の認可について準用する。
(登記)
第12条
日本銀行は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2
前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第13条
日本銀行でない者は、日本銀行という名称を用いてはならない。
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