第10章 罰則(第63条―第66条)/日本銀行法


(平成九年六月十八日法律第89号)

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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号


  日本銀行法(昭和十七年法律第67号)の全部を改正する。


   第10章 罰則

第63条  第29条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第64条  第57条第2項の規定による監査をせず、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第65条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした日本銀行の役員又は職員は、五十万円以下の過料に処する。
 この法律の規定(第43条第1項の規定を除く。)により財務大臣若しくは財務大臣及び内閣総理大臣の認可又は財務大臣の承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
 この法律の規定により財務大臣又は財務大臣及び内閣総理大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 この法律の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
 第12条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
 第26条第1項の規定に違反して報酬のある他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ったとき。
 第43条第1項の規定に違反して日本銀行の業務とされた業務以外の業務を行ったとき。
 第48条の規定に違反したとき。
 第52条第3項の規定に違反して財務諸表、決算報告書若しくは監事の意見書を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
 第53条第1項の規定に違反して準備金を積み立てなかったとき。
 第53条第3項の規定に違反して準備金を取り崩したとき。
十一  第53条第4項ただし書の規定に違反して配当をしたとき。
十二  第56条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十三  第58条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

第66条  第13条の規定に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。

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