附則/日本銀行法
(平成九年六月十八日法律第89号)
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号
日本銀行法(昭和十七年法律第67号)の全部を改正する。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第23条第1項及び第2項の規定(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第5条、第10条第1項及び第2項、第15条並びに第19条第2項の規定は、公布の日から施行する。
(日本銀行の同一性及びその職員の身分の継続)
第2条
この法律の施行の際現に存する日本銀行は、改正後の日本銀行法(以下「新法」という。)の規定に基づく日本銀行として同一性をもって存続するものとし、この法律の施行の際現に日本銀行の職員(役員を除く。)である者は、別に辞令を用いないで、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に新法第28条の規定により日本銀行の職員として任命されたものとみなす。
(支店その他の事務所等に係る経過措置)
第3条
この法律の施行の際現に存する日本銀行の支店及び出張所並びに支店及び出張所以外の事務所で新法第7条第2項に規定する事務所に該当するもの並びに改正前の日本銀行法(以下「旧法」という。)第4条第2項の規定による認可を受けた代理店は、それぞれ新法第7条第2項又は第3項の規定による大蔵大臣の認可を受けて設置された支店その他の事務所及び代理店とみなす。
(出資及び出資証券に係る経過措置)
第4条
旧法の規定による出資及び出資証券は、それぞれ新法の相当規定による出資及び出資証券とみなす。
(定款の変更に係る経過措置)
第5条
日本銀行は、施行日までに、この法律の施行に伴い必要となる定款の変更をし、大蔵大臣の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の効力は、施行日から生じるものとする。
2
前項の場合における大蔵大臣の認可の手続は、新法第11条第3項の規定の例による。
(政策委員会の議決に係る経過措置)
第6条
当分の間、臨時金利調整法(昭和二十二年法律第181号)第2条第1項に規定する金利の最高限度の同項又は同条第2項の規定による決定、変更又は廃止は、新法第15条第1項各号に掲げる事項の一に該当するものとみなす。
2
旧法第13条ノ二に規定する日本銀行の政策委員会がした議決は、新法第14条に規定する日本銀行の政策委員会が新法の相当規定(前項の規定を含む。)によりした議決とみなす。
(役員の任命及び任期の特例)
第7条
施行日以後最初に任命される日本銀行の副総裁及び審議委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、新法第23条第5項及び第6項の規定を準用する。
2
この法律の施行の際現に旧法第16条に規定する総裁、副総裁、理事、監事又は参与である者は、それぞれ施行日に新法の相当規定により総裁、副総裁、理事、監事又は参与として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新法第24条第1項の規定にかかわらず、施行日における旧法第16条第5項の規定による総裁、副総裁、理事、監事又は参与としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
3
前項の規定により理事又は監事として任命されたものとみなされる者の総数がそれぞれ新法第21条に規定する理事又は監事の定員を超える場合には、これらの者の退任又は任期の満了により理事又は監事の総数がそれぞれ同条に規定するその定員以下となるまでの間、同条の規定にかかわらず、理事又は監事の総数を理事又は監事の定員とみなす。
4
この法律の施行の際現に旧法第13条ノ四第3項に規定する任命委員である者は、施行日に新法第23条第2項の規定により審議委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新法第24条第1項の規定にかかわらず、施行日における旧法第13条ノ五第1項の規定による任命委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
5
内閣は、新法第23条第1項又は第2項の規定により副総裁又は審議委員のそれぞれについて施行日以後最初に任命する者(第2項又は前項の規定により施行日に副総裁又は審議委員として任命されたものとみなされる者を除くものとし、その者の退任又は任期の満了後最初に任命する者を含む。)については、日本銀行の政策委員会の委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることのないよう、新法第24条第1項の規定にかかわらず、二年以上五年以内で内閣の定める任期をもって任命することができる。
(役員の身分保障に係る経過措置)
第8条
新法第25条第1項第1号の規定の適用については、この法律の施行前に禁治産、準禁治産又は破産の宣告を受けていた者(この法律の施行の際現に当該禁治産若しくは準禁治産の宣告が取り消され、又は復権している者を除く。)は、施行日に禁治産、準禁治産又は破産の宣告を受けたものとみなす。
2
新法第25条第1項第2号の規定の適用については、附則第38条の規定によりなお従前の例によることとされる罰則の適用により処罰された者は、新法の規定により処罰されたものとみなす。
3
新法第25条第1項第3号の規定の適用については、この法律の施行前に禁錮以上の刑に処せられた者(この法律の施行前にその刑の執行が終了し、又はその刑の執行を受けることがなくなった者を除く。)は、施行日に禁錮以上の刑に処せられたものとみなす。
(代理人に係る経過措置)
第9条
この法律の施行の際現に旧法第17条の規定により日本銀行の総裁から選任されている代理人である者(施行日において日本銀行の理事又は職員である者に限る。)は、施行日に新法第27条の規定により代理人として選任されたものとみなす。
(給与等の支給の基準及び服務に関する準則に係る経過措置)
第10条
日本銀行は、施行日までに、新法第31条第1項に規定する給与等の支給の基準(日本銀行の職員に係るものを除く。次項及び第3項において同じ。)及び新法第32条に規定する服務に関する準則で施行日から効力を生じるものを定め、これを大蔵大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。
2
前項の給与等の支給の基準及び服務に関する準則の作成については、旧法第13条ノ二に規定する日本銀行の政策委員会の議決を経なければならない。
3
第1項の給与等の支給の基準及び服務に関する準則については、施行日以後遅滞なく、日本銀行の政策委員会の議決を経なければならない。
4
日本銀行の職員に係る新法第31条第1項に規定する給与等(次項において「給与等」という。)については、同条第1項の規定は、平成十年十月一日以後に支給されるものについて適用する。
5
前項の規定により平成十年十月一日以後に支給される日本銀行の職員に係る給与等について作成された給与等の支給の基準の適用により同日を含む事業年度の経費の予算の算定の基礎が異なることとなる場合には、日本銀行は、同日までに、その異なることとなった算定の基礎に基づき作成した当該事業年度の経費の予算を大蔵大臣に提出して、その認可を受けなければならない。
6
新法第51条第2項及び第3項の規定は、前項の認可について準用する。
(秘密保持義務に係る経過措置)
第11条
この法律の施行前に旧法第13条ノ四第3項に規定する日本銀行の任命委員であった者又は旧法第19条に規定する日本銀行の職員であった者については、これを施行日に新法第21条又は第28条に規定する日本銀行の役員又は職員の職を退いた者とみなして、新法第29条及び第63条の規定を適用する。
(基準となるべき割引率等に係る経過措置)
第12条
この法律の施行の際現に旧法第21条の規定により公告されている基準となるべき割引歩合又は基準となるべき貸付利子歩合は、新法第15条第1項の規定により日本銀行の政策委員会が議決した同項第1号に規定する基準となるべき割引率又は同項第2号に規定する基準となるべき貸付利率とみなす。
(信用秩序の維持のための業務に係る経過措置)
第13条
日本銀行がこの法律の施行の際現に旧法第25条の規定による主務大臣の認可を受けている業務のうち、新法第37条第1項の規定により行うことができることとされる業務に該当するものがある場合には、当該業務については、同条第2項の規定による届出は、することを要しない。
2
日本銀行がこの法律の施行の際現に旧法第25条の規定による主務大臣の認可を受けている業務のうち、新法第38条第1項に規定する信用秩序の維持のために必要と認められる業務(新法第33条第1項に規定する業務を除く。)に該当するものがある場合には、当該業務については、施行日に新法第38条第1項の規定による大蔵大臣の要請があったものとみなす。
(国際金融業務等に係る経過措置)
第14条
前条に規定するもののほか、日本銀行がこの法律の施行の際現に旧法第24条、第25条又は第27条の規定による主務大臣の認可を受けている業務又は取引のうち、新法第39条第1項、第40条第3項、第42条又は第43条第1項の規定による大蔵大臣の認可又は承認が必要とされる業務又は取引に該当するものがある場合には、これらの業務又は取引は、それぞれその種類に応じこれらの規定による大蔵大臣の認可又は承認を受けたものとみなす。
(業務方法書に係る経過措置)
第15条
日本銀行は、施行日までに、新法第45条第1項に規定する業務方法書で施行日から効力を生じるものを定め、これを大蔵大臣に届け出なければならない。
2
附則第10条第2項及び第3項の規定は、前項の業務方法書について準用する。
(日本銀行券に係る経過措置)
第16条
旧法第29条第1項の規定により発行された銀行券は、新法第46条第1項の規定により発行された日本銀行券とみなす。
2
旧法第33条第1項及び第2項の規定により主務大臣が定め、及び公示した銀行券の様式は、新法第47条第2項の規定により大蔵大臣が定め、及び公示した日本銀行券の様式とみなす。
(発行税の廃止に伴う経過措置)
第17条
この法律の施行前に旧法第31条ノ二の規定により課した、又は課すべきであった発行税については、なお従前の例による。
(日本銀行券の製造及び消却の手続に係る経過措置)
第18条
この法律の施行の際現に日本銀行が旧法第36条の規定により定め、主務大臣の認可を受けている銀行券の製造及び消却の手続は、新法第49条第1項の規定により日本銀行が定め、大蔵大臣の承認を受けた日本銀行券の製造及び消却の手続とみなす。
(経費の予算等に係る経過措置)
第19条
新法第51条から第53条まで及び第55条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る経費の予算、決算に関する書類、剰余金の処分及び業務概況書の公表について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る予算、決算に関する書類、剰余金の処分及び事業の概況の公告については、なお従前の例による。
2
前項の場合において、施行日に開始する事業年度に係る経費の予算の認可については、新法第51条の規定の例による。
(準備金に係る経過措置)
第20条
旧法第39条第1項又は第2項の規定により積み立てられた準備金(前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる剰余金の処分において積み立てられた準備金を含む。)は、新法第53条第1項又は第2項の規定により積み立てられた準備金とみなす。
(旧法による認可等の効力)
第21条
この附則に別段の定めがあるものを除き、旧法の規定に基づいて行われた認可その他の処分又は認可の申請その他の行為は、新法に相当規定がある場合には、それぞれ新法の相当規定に基づいて行われた認可その他の処分又は認可の申請その他の行為とみなす。
(特別準備金に係る経過措置及び解散の場合の国庫帰属の特例)
第22条
日本銀行法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第46号)附則第5項及び第6項の規定により積み立てられた特別準備金の取扱いについては、なお従前の例による。
2
日本銀行が解散した場合において、前項に規定する特別準備金の残高があるときは、新法第60条第2項の規定にかかわらず、払込資本金額及び当該特別準備金の金額の合計額を超える部分の額に相当する残余財産に限り、国庫に帰属するものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第38条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
附則第2条から第22条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年六月二〇日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第101号)の施行の日から施行する。
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第2条
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第5条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年一二月一二日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第120号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第131号)
(施行期日)
第1条
この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第130号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第5条
前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第3条
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一
第4条の規定による非訟事件手続法第138条の改正規定
二
第7条中公証人法第14条及び第16条の改正規定
三
第14条の規定による帝都高速度交通営団法第14条ノ六の改正規定
四
第17条の規定による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第31条の改正規定
五
第20条中国家公務員法第5条第3項の改正規定
六
第28条の規定による競馬法第23条の13、日本中央競馬会法第13条、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第5条第4項、科学技術会議設置法第7条第4項、宇宙開発委員会設置法第7条第4項、都市計画法第78条第4項、北方領土問題対策協会法第11条、地価公示法第15条第4項、航空事故調査委員会設置法第6条第4項及び国土利用計画法第39条第5項の改正規定
七
第31条中建設業法第25条の4の改正規定
八
第32条の規定による人権擁護委員法第7条第1項の改正規定
九
第33条の規定による犯罪者予防更生法第8条第1項の改正規定
十
第35条中労働組合法第19条の4第1項及び第19条の7第1項の改正規定
十一
第44条中公職選挙法第5条の2第4項の改正規定
十二
第50条中建築基準法第80条の2の改正規定
十三
第54条中地方税法第426条の改正規定
十四
第55条中商品取引所法第141条第1項の改正規定
十五
第56条中地方公務員法第9条第3項及び第8項の改正規定
十六
第67条中土地収用法第54条の改正規定
十七
第70条の規定によるユネスコ活動に関する法律第11条第1項、公安審査委員会設置法第7条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第24条の改正規定
十八
第78条の規定による警察法第7条第4項及び第39条第2項の改正規定
十九
第80条の規定による労働保険審査官及び労働保険審査会法第30条、公害等調整委員会設置法第9条及び公害健康被害の補償等に関する法律第116条の改正規定
二十
第81条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の改正規定
二十一
第84条の規定による農林漁業団体職員共済組合法第75条第1項の改正規定
二十二
第97条中公害紛争処理法第16条第2項の改正規定
二十三
第104条の規定による国会等の移転に関する法律第15条第6項及び地方分権推進法第13条第4項の改正規定
二十四
第108条の規定による日本銀行法第25条第1項の改正規定
二十五
第110条の規定による金融再生委員会設置法第9条第1号の改正規定
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日
日本銀行法に戻る
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
附則/日本銀行法