第2章 政策委員会(第14条―第20条)/日本銀行法
(平成九年六月十八日法律第89号)
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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号
日本銀行法(昭和十七年法律第67号)の全部を改正する。
第2章 政策委員会
(設置)
第14条
日本銀行に、政策委員会(以下この章及び次章において「委員会」という。)を置く。
(権限)
第15条
次に掲げる通貨及び金融の調節に関する事項は、委員会の議決による。
一
第33条第1項第1号の手形の割引に係る基準となるべき割引率その他の割引率並びに当該割引に係る手形の種類及び条件の決定又は変更
二
第33条第1項第2号の貸付けに係る基準となるべき貸付利率その他の貸付利率並びに当該貸付けに係る担保の種類、条件及び価額の決定又は変更
三
準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第135号)第4条第1項に規定する準備率及び基準日等の設定、変更又は廃止
四
第33条第1項第3号に規定する手形又は債券の売買その他の方法による金融市場調節(金融市場を通じて行う通貨及び金融の調節(公開市場操作を含む。)をいう。)の方針並びに当該金融市場調節に係る手形又は債券の種類及び条件その他の事項の決定又は変更
五
その他の通貨及び金融の調節に関する方針の決定又は変更
六
前各号に掲げる事項の基礎となる経済及び金融の情勢に関する基本的見解その他通貨及び金融の調節に関する日本銀行としての見解の決定又は変更
2
前項の規定により委員会の議決によるものとされる事項のほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。
一
第37条第1項の規定による貸付けの実施及び第38条第2項の規定による業務の実施
二
第39条第1項の規定による認可の申請及び当該認可に係る業務に関する重要事項
三
第40条第3項に規定する国際金融面での協力に該当するものとして財務大臣が定めるもののため行う外国為替の売買の実施、第41条に規定する業務に係る各外国中央銀行等(同条に規定する外国中央銀行等をいう。)との取引の開始及び第42条の規定による取引の実施
四
第43条第1項ただし書の規定による認可の申請及び当該認可に係る業務に関する重要事項
五
第44条第1項に規定する考査に関する契約の内容及び毎事業年度の考査の実施に関する重要事項
六
定款の変更
七
業務方法書の作成又は変更
八
支店その他の事務所及び代理店の設置、移転又は廃止
九
組織及び定員に関する重要事項(前号に掲げるものを除く。)
十
第31条第1項に規定する給与等の支給の基準及び第32条に規定する服務に関する準則の作成又は変更
十一
不動産その他の重要な財産の取得又は処分
十二
経費の予算(第51条第1項に規定する経費の予算をいう。)の作成又は変更、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び決算報告書の作成、剰余金の処分その他の会計に関する重要事項
十三
第54条第1項に規定する報告書の作成及び第55条に規定する業務概況書の作成
十四
第59条に規定する規程の作成又は変更
十五
この法律の規定により委員会が定め、又はこの法律若しくは他の法令の規定により委員会が行うこととされる事項
十六
前各号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める事項
3
委員会は、日本銀行の役員(監事及び参与を除く。)の職務の執行を監督する。
(組織)
第16条
委員会は、委員九人で組織する。
2
委員は、審議委員六人のほか、日本銀行の総裁及び副総裁二人をもってこれに充てる。この場合において、日本銀行の総裁及び副総裁は、第22条第1項及び第2項の規定にかかわらず、それぞれ独立して委員の職務を執行する。
3
委員会に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。
4
議長は、委員会の会務を総理する。
5
委員会は、あらかじめ、委員のうちから、議長に事故がある場合に議長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
(会議の招集)
第17条
委員会の会議は、議長(議長に事故があるときは、前条第5項に規定する議長の職務を代理する者。以下この条、次条及び第20条において同じ。)が招集する。
2
議長は、委員会の会議のうち第15条第1項各号に掲げる事項(以下この章において「金融調節事項」という。)を議事とする会議については、政令で定めるところにより、これを定期的に招集しなければならない。
3
前項の規定は、議長が必要と認める場合又は現に在任する委員の総数の三分の一以上が必要と認めて議長に対しその招集を求めた場合において金融調節事項を議事とする会議を招集することを妨げるものと解してはならない。
(議事の運営)
第18条
委員会は、議長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長が決する。
3
この法律に定めるものを除くほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(政府からの出席等)
第19条
財務大臣又は内閣府設置法(平成十一年法律第89号)第19条第2項に規定する経済財政政策担当大臣(経済財政政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣。次項において「経済財政政策担当大臣」という。)は、必要に応じ、金融調節事項を議事とする会議に出席して意見を述べ、又はそれぞれの指名するその職員を当該会議に出席させて意見を述べさせることができる。
2
金融調節事項を議事とする会議に出席した財務大臣又はその指名する財務省の職員及び経済財政政策担当大臣又はその指名する内閣府の職員は、当該会議において、金融調節事項に関する議案を提出し、又は当該会議で議事とされた金融調節事項についての委員会の議決を次回の金融調節事項を議事とする会議まで延期することを求めることができる。
3
前項の規定による議決の延期の求めがあったときは、委員会は、議事の議決の例により、その求めについての採否を決定しなければならない。
(議事録等の公表)
第20条
議長は、金融調節事項を議事とする会議の終了後、速やかに、委員会の定めるところにより、当該会議の議事の概要を記載した書類を作成し、当該書類について金融調節事項を議事とする会議において委員会の承認を得て、これを公表しなければならない。
2
議長は、委員会の定めるところにより、金融調節事項を議事とする会議の議事録を作成し、委員会が適当と認めて定める相当期間経過後に、これを公表しなければならない。
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