第3章 役員及び職員(第21条―第32条)/日本銀行法


(平成九年六月十八日法律第89号)

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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号


  日本銀行法(昭和十七年法律第67号)の全部を改正する。


   第3章 役員及び職員

(役員)
第21条  日本銀行に、役員として、審議委員六人のほか、総裁一人、副総裁二人、監事三人以内、理事六人以内及び参与若干人を置く。

(役員の職務及び権限)
第22条  総裁は、日本銀行を代表し、委員会の定めるところに従い、日本銀行の業務を総理する。
 副総裁は、総裁の定めるところにより、日本銀行を代表し、総裁を補佐して日本銀行の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行う。
 監事は、日本銀行の業務を監査する。
 監事は、監査の結果に基づき必要があると認めるときは、財務大臣、内閣総理大臣又は委員会に意見を提出することができる。
 理事は、総裁の定めるところにより、総裁及び副総裁を補佐して日本銀行の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときは総裁の職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときは総裁の職務を行う。
 参与は、日本銀行の業務運営に関する重要事項について、委員会の諮問に応じ、又は必要があると認めるときは、委員会に意見を述べることができる。

(役員の任命)
第23条  総裁及び副総裁は、両議院の同意を得て、内閣が任命する。
 審議委員は、経済又は金融に関して高い識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、両議院の同意を得て、内閣が任命する。
 監事は、内閣が任命する。
 理事及び参与は、委員会の推薦に基づいて、財務大臣が任命する。
 総裁、副総裁又は審議委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、総裁、副総裁又は審議委員を任命することができる。
 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣は、直ちにその総裁、副総裁又は審議委員を解任しなければならない。

(役員の任期)
第24条  総裁、副総裁及び審議委員の任期は五年、監事及び理事の任期は四年、参与の任期は二年とする。ただし、総裁、副総裁又は審議委員が欠員となった場合における補欠の総裁、副総裁又は審議委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 総裁、副総裁、審議委員、監事、理事及び参与は、再任されることができる。

(役員の身分保障)
第25条  日本銀行の役員(理事を除く。)は、第23条第6項後段に規定する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、在任中、その意に反して解任されることがない。
 破産の宣告を受けたとき。
 この法律の規定により処罰されたとき。
 禁錮以上の刑に処せられたとき。
 心身の故障のため職務を執行することができないと委員会(監事にあっては、委員会及び内閣)により認められたとき。
 内閣又は財務大臣は、日本銀行の役員が前項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該役員を解任しなければならない。
 前項の規定によるほか、理事については、財務大臣は、委員会からその解任の求めがあったときは、当該求めがあった理事を解任することができる。

(役員の行為制限)
第26条  日本銀行の役員(参与を除く。以下この条、第31条及び第32条において同じ。)は、在任中、次に掲げる行為をしてはならない。
 国会又は地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となること。
 政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。
 報酬のある他の職務(役員としての職務の適切な執行に支障がない職務の基準として第32条に規定する服務に関する準則で定めたものを満たすものと委員会において認めたものを除く。)に従事すること。
 営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
 日本銀行の役員が国会又は地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となったときは、当該役員は、その役員たる職を辞したものとみなす。

(代理人の選任)
第27条  総裁及び副総裁は、理事又は日本銀行の職員のうちから、日本銀行の本店又は支店の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

(職員の任命)
第28条  日本銀行の職員は、総裁が任命する。

(役員及び職員の秘密保持義務)
第29条  日本銀行の役員及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がその職を退いた後も、同様とする。

(役員及び職員の地位)
第30条  日本銀行の役員及び職員は、法令により公務に従事する職員とみなす。

(給与等の支給の基準)
第31条  日本銀行は、その役員及び職員の報酬(賞与その他の金銭の給付を含む。)、給与(賞与その他の金銭の給付を含む。)及び退職手当(次項において「給与等」という。)の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを財務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
 前項に規定する給与等の支給の基準のうち役員に係るものは、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第252号)の適用を受ける国家公務員の給与及び退職手当その他の事情を勘案して定められなければならない。

(服務に関する準則)
第32条  日本銀行は、その業務の公共性にかんがみ、その役員及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務、私企業からの隔離その他の服務に関する準則を定め、これを財務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

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