第5章 日本銀行券(第46条―第49条)/日本銀行法
(平成九年六月十八日法律第89号)
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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号
日本銀行法(昭和十七年法律第67号)の全部を改正する。
第5章 日本銀行券
(日本銀行券の発行)
第46条
日本銀行は、銀行券を発行する。
2
前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。
(日本銀行券の種類及び様式)
第47条
日本銀行券の種類は、政令で定める。
2
日本銀行券の様式は、財務大臣が定め、これを公示する。
(日本銀行券の引換え)
第48条
日本銀行は、財務省令で定めるところにより、汚染、損傷その他の理由により使用することが困難となった日本銀行券を、手数料を徴収することなく、引き換えなければならない。
(日本銀行券の製造及び消却)
第49条
日本銀行は、日本銀行券の製造及び消却の手続を定め、財務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
第7条第4項の規定は、前項の承認について準用する。
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第5章 日本銀行券(第46条―第49条)/日本銀行法