第9章 雑則(第59条―第62条)/日本銀行法
(平成九年六月十八日法律第89号)
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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号
日本銀行法(昭和十七年法律第67号)の全部を改正する。
第9章 雑則
(規程)
第59条
日本銀行は、この法律で別に定めるものを除くほか、組織その他に関する規程を作成したときは、遅滞なく、これを財務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
(解散)
第60条
日本銀行の解散については、別に法律で定める。
2
日本銀行が解散した場合において、その残余財産の額が払込資本金額を超えるときは、その超える部分の額に相当する残余財産は、国庫に帰属する。
(法人の規定の準用)
第61条
民法(明治二十九年法律第89号)第44条、第50条、第54条及び第57条並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)第35条第1項の規定は、日本銀行について準用する。
(権限の委任)
第61条の2
内閣総理大臣は、この法律(第19条を除く。)による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
(政令への委任)
第62条
この法律に規定するもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。
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