第9章 雑則(第59条―第62条)/日本銀行法


(平成九年六月十八日法律第89号)

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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号


  日本銀行法(昭和十七年法律第67号)の全部を改正する。


   第9章 雑則

(規程)
第59条  日本銀行は、この法律で別に定めるものを除くほか、組織その他に関する規程を作成したときは、遅滞なく、これを財務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

(解散)
第60条  日本銀行の解散については、別に法律で定める。
 日本銀行が解散した場合において、その残余財産の額が払込資本金額を超えるときは、その超える部分の額に相当する残余財産は、国庫に帰属する。

(法人の規定の準用)
第61条  民法(明治二十九年法律第89号)第44条、第50条、第54条及び第57条並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)第35条第1項の規定は、日本銀行について準用する。

(権限の委任)
第61条の2  内閣総理大臣は、この法律(第19条を除く。)による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

(政令への委任)
第62条  この法律に規定するもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。

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