協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令

(平成五年十二月二十二日政令第398号)

金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年三月二八日政令第117号


 内閣は、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第44号)第21条第1項、第27条第1項、第40条第1項及び第46条の規定に基づき、この政令を制定する。

(優先出資の発行の認可申請)
第1条  協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)は、法第5条第1項の規定による優先出資の発行の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。

(優先出資引受権の付与の認可申請)
第2条  協同組織金融機関は、法第6条第2項の規定による優先出資引受権の付与の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。

(払込取扱金融機関の変更の認可申請)
第3条  協同組織金融機関は、法第14条において読み替えて準用する商法(明治三十二年法律第48号)第178条(払込取扱機関の変更)の規定による法第9条第2項第10号に掲げる金融機関の変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。

(優先出資の消却の認可申請)
第4条  協同組織金融機関は、法第15条第2項の規定による優先出資の消却の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。

(優先出資の分割の認可申請)
第5条  協同組織金融機関は、法第16条第2項の規定による優先出資の分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。

(優先出資者が閲覧又は謄写を求めることができる書類)
第6条  法第21条第1項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる協同組織金融機関の区分に従い、当該各号に定める書類とする。
 農林中央金庫 農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)第32条第1項及び第2項(定款等の備付け)、同法第37条第2項(決算関係書類の備付け等)並びに同法第68条第1項(農林債券原簿の備付け)の規定に基づいて事務所に備え置かれた書類
 商工組合中央金庫 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第14号)第23条において準用する同条の規定の適用につき消費生活協同組合法第109条の規定によりなお効力を有することとされる旧産業組合法第29条第1項、商工組合中央金庫法第39条ノ二第1項及び商工債券令(昭和十一年勅令第353号)第14条第1項(商工債券原簿の備付け)の規定に基づいて事務所に備え置かれた書類
 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の9第1項第1号(信用協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会 中小企業等協同組合法第39条第1項及び第2項(定款等の備付け)並びに協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第183号)第5条の5第12項の規定により読み替えて適用する同法第5条の4第8項(決算関係書類の備付け等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた書類
 信用金庫及び信用金庫連合会 信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第36条第1項及び第2項(定款等の備付け)、同法第37条の2第12項の規定により読み替えて適用する同法第37条第8項(決算関係書類の備付け等)並びに同法第54条の10第1項(全国連合会の発行する債券の原簿の備付け)の規定に基づいて事務所に備え置かれた書類
 労働金庫及び労働金庫連合会 労働金庫法(昭和二十八年法律第227号)第38条第1項及び第2項(定款等の備付け)並びに同法第39条の2第12項の規定により読み替えて適用する同法第39条第8項(決算関係書類の備付け等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた書類
 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第3号(信用事業)の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同法第10条第1項第3号(信用事業)の事業を行うものに限る。) 同法第35条第1項及び第2項(定款等の備付け等)並びに第36条第8項(決算関係書類の備付け等)(同法第37条の2第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づいて事務所に備え置かれた書類
 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第11条第1項第4号(信用事業)の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号(信用事業)の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号(信用事業)の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号(信用事業)の事業を行うものに限る。) 同法第39条第1項及び第2項(定款等の備付け等)(これらの規定を同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)並びに同法第40条第8項(決算関係書類の備付け等)(同法第41条の2第12項(同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合並びに同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて事務所に備え置かれた書類

(自己の優先出資の取得等の特例)
第7条  法第27条第1項第2号に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるときとは、法第2条第2項に規定する連合会等(第20条第2項において「連合会等」という。)が合併又は事業の全部の譲受けにより自己の優先出資を取得するときとする。

(優先出資者による優先出資者総会招集の認可申請)
第8条  法第34条第3項の規定による優先出資者総会の招集の認可を受けようとする者は、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。

(資本準備金の資本組入れの認可申請)
第9条  協同組織金融機関は、法第37条第4項ただし書の規定による資本準備金の全部又は一部の資本組入れの認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。

(登記の期間)
第10条  法第40条第1項第1号に掲げる事項の登記は、当該事項を定款で定めた日又は当該事項に係る定款を変更した日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内にしなければならない。
 法第40条第1項第2号及び第3号に掲げる事項の登記は、優先出資を発行した日又は当該事項に変更を生じた日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内にしなければならない。
 法第40条第1項第4号に掲げる事項の登記は、名義書換代理人又は登録機関との契約の効力が生じた日又は当該事項に変更を生じた日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内にしなければならない。

(普通出資者総会等の議事録等の添付)
第11条  法第40条第1項の規定により登記すべき事項について法第2条第6項に規定する普通出資者総会(以下この条において「普通出資者総会」という。)又は優先出資者総会の決議を要するときは、申請書にその議事録(農林中央金庫及び商工組合中央金庫の普通出資者総会にあっては、その決議録)を添付しなければならない。

(優先出資に係る定款変更による登記の申請)
第12条  定款の変更による法第40条第1項第1号に掲げる事項の登記(変更の登記を含む。)の申請書には、定款を添付しなければならない。

(優先出資の発行による登記の申請)
第13条  優先出資の発行による法第40条第1項第2号及び第3号に掲げる事項の登記(変更の登記を含む。)の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 優先出資の申込み及び引受けを証する書面
 払込みを取り扱った金融機関の払込金の保管に関する証明書
 優先出資の発行価額のうち資本に組み入れない額を証する書面

(優先出資の消却による登記の申請)
第14条  法第15条第1項第1号に掲げる場合における優先出資の消却による法第40条第1項第2号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 剰余金の存在を証する書面
 法第15条第5項において準用する商法第215条第1項(株式併合の手続)の規定による公告をしたことを証する書面
 法第15条第1項第2号に掲げる場合における優先出資の消却による法第40条第1項第2号及び第3号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 普通出資の増加によって得た資金の存在を証する書面
 前項第2号に掲げる書面

(優先出資の分割による登記の申請)
第15条  優先出資の分割による法第40条第1項第2号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、法第16条第5項において準用する商法第215条第1項の規定による公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。

(資本準備金の資本組入れによる登記の申請)
第16条  資本準備金の資本組入れによる法第40条第1項第3号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、資本準備金の存在を証する書面を添付しなければならない。

(名義書換代理人等の設置による登記の申請)
第17条  名義書換代理人又は登録機関を置いたことによる法第40条第1項第4号に掲げる事項の登記(変更の登記を含む。)の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款
 名義書換代理人又は登録機関との契約を証する書面

(剰余金の配当の支払の場所)
第18条  協同組織金融機関がその優先出資者(優先出資の質権者を含む。以下この条において同じ。)に配当する剰余金は、法第25条において準用する商法第224条ノ二第2項(所在不明の株主)又は法第25条において準用する商法第224条ノ二第3項において準用する同条第2項の規定の適用がある場合を除き、優先出資者名簿に記載した優先出資者の住所又は優先出資者が協同組織金融機関に通知した場所(第3項において「住所等」という。)において、支払わなければならない。
 前項の剰余金の支払に要する費用は、協同組織金融機関の負担とする。ただし、優先出資者の責めに帰すべき事由によってその費用が増加したときは、その増加額は、優先出資者の負担とする。
 前2項の規定は、法の施行地(金融庁長官の指定する地域を除く。)に住所等を有しない優先出資者に対する支払については、適用しない。

(協同組織金融機関の資本の額)
第19条  優先出資を発行している協同組織金融機関(以下この条において「発行機関」という。)の次の各号に掲げる政令の規定の適用については、法による資本の額をもって、当該発行機関の当該各号に定めるものとする。
 農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第285号)第9条第9号(農林債券の申込証の記載事項) 払込資本金
 商工債券令第3条第2項第8号(債券の申込証の記載事項) 払込資本金
 全国を地区とする信用金庫連合会の債券の発行に関する政令(平成元年政令第218号)第2条第9号(債券の申込証の記載事項) 出資の総額
 発行機関が信用協同組合又は中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号(信用協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会である場合における協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第59号)第18条第1項(利益準備金の積立て等)の規定の適用については、法による資本の額をもって、協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第44号)第5条により読み替えられた銀行法第18条第1項の規定に規定する当該発行機関の出資の総額とする。

(協同組織金融機関の準備金)
第20条  優先出資を発行している農林中央金庫及び商工組合中央金庫の次に掲げる政令の規定の適用については、これらの規定中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第44号)第37条第3項に規定する資本準備金」とする。
 商工組合中央金庫法第31条の準備金を定める政令(昭和五十六年政令第224号)
 農林中央金庫法施行令第7条(準備金の範囲)
 優先出資を発行している連合会等の次に掲げる政令の規定の適用については、これらの規定に掲げる準備金は、法第37条第3項に規定する資本準備金を含むものとする。
 信用金庫法施行令第8条の3第1号(準備金の範囲)
 協同組合による金融事業に関する法律施行令第2条第1号(準備金の範囲)

(行政庁等)
第21条  この政令における行政庁は、法第45条第1項に規定する行政庁とする。
 この政令における主務省令は、法第45条第3項に規定する主務省令とする。

(権限の委任)
第22条  法第45条の2第1項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、信用金庫又は信用協同組合に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
 法第5条第1項、第6条第2項、第14条において準用する商法第178条、第15条第2項、第16条第2項、第34条第3項及び第37条第4項ただし書の規定による認可
 法第42条の規定による届出の受理
 法第43条の規定による第1号に掲げる認可の条件の付加及びこれの変更

(都道府県が処理する事務)
第23条  次に掲げる行政庁の権限に属する事務で法第45条第1項の規定により主務大臣の権限に属するもの(主務大臣が内閣総理大臣である場合にあっては、法第45条の2第1項の規定により金融庁長官に委任された権限に属するものに限る。)のうち、一の都道府県の区域を超えない区域を地区とする労働金庫に関するものは、都道府県知事が行うこととする。
 法第34条第3項の規定による認可
 法第42条の規定による届出の受理(前号に掲げる認可に係るものに限る。)
 法第43条の規定による第1号に掲げる認可の条件の付加及びこれの変更
 都道府県知事は、前項各号に掲げる事務を行ったときは、金融庁長官及び厚生労働大臣に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。
 前2項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
 都道府県知事が第1項各号に掲げる事務を行うこととする場合においては、法中同項各号に掲げる事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

(書類の経由)
第24条  法第45条の3に規定する政令で定める書類は、一の都道府県の区域を超えない区域を地区とする労働金庫が、法又は法に基づく命令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官及び厚生労働大臣に提出する書類とする。
 前項の書類は、当該労働金庫の地区の属する都道府県の知事を経由して提出しなければならない。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成八年一二月一八日政令第335号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「健全性確保法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。

( 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条  第10条の規定による改正後の 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第6条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年六月二四日政令第212号)

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第2条  改正後の 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「新令」という。)第6条第2号の規定は、平成八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

第3条  新令第6条第3号から第5号までの規定は、平成九年四月一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。この場合において、新令第6条第3号及び第5号に掲げる者の平成十年三月三十一日に終了する事業年度に係る書類についての同条第3号及び第5号の規定の適用については、同条第3号中「第5条の5第12項の規定により読み替えて適用する同法第5条の4第8項」とあるのは「第5条の4第8項」と、同条第5号中「同法第39条の2第12項の規定により読み替えて適用する同法第39条第8項」とあるのは「第39条第8項」とする。

   附 則 (平成一〇年五月二七日政令第184号)

 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第244号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第303号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月二三日政令第356号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年六月三十日から施行する。

   附 則 (平成一三年九月五日政令第285号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年九月五日政令第286号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年九月二一日政令第311号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。

(経過措置)
第2条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一〇月二日政令第307号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月六日政令第363号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二八日政令第117号)

 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令