農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令

(平成十四年十二月二十七日内閣府・農林水産省令第14号)

金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る



 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第190号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令を次のように定める。

(定義)
第1条  この命令において「農業協同組合連合会」、「漁業協同組合連合会」、「水産加工業協同組合連合会」、「組織再編成」、「優先出資」、「劣後特約付金銭消費貸借」、「総会」、「経営基盤強化計画」、「優先株式等の引受け等」、「信用農水産業協同組合連合会」、「特定農水産業協同組合等」、「存続農業協同組合連合会」、「存続漁業協同組合連合会」又は「存続水産加工業協同組合連合会」とは、それぞれ金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項第10号から第12号まで、第2項第1号、第4項から第6項まで、第3条、第6条第1項、第37条第1項、第44条第1項、第45条第1項又は第46条第1項に規定する農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会、組織再編成、優先出資、劣後特約付金銭消費貸借、総会、経営基盤強化計画、優先株式等の引受け等、信用農水産業協同組合連合会、特定農水産業協同組合等、存続農業協同組合連合会、存続漁業協同組合連合会又は存続水産加工業協同組合連合会をいう。
 この命令において「農水産業協同組合」とは、次に掲げる者をいう。
 農林中央金庫
 農業協同組合連合会
 漁業協同組合連合会
 水産加工業協同組合連合会

(法第2条第2項第1号チの主務省令で定める場合)
第2条  法第2条第2項第1号チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
 農林中央金庫が銀行(銀行法(昭和五十六年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。)のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)により同法第1条第1項に規定する信託業務を営むもの(以下この条において「信託業務を営む銀行」という。)を農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)第24条第3項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第72条第4項の規定により農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
 農業協同組合連合会が信託業務を営む銀行を農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第11条の2第2項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第11条の18第4項の規定により同法第98条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
 漁業協同組合連合会が信託業務を営む銀行を水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第92条第1項において準用する同法第11条の6第2項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第87条の3第4項の規定により同法第127条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
 水産加工業協同組合連合会が信託業務を営む銀行を水産業協同組合法第100条第1項において準用する同法第11条の6第2項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第100条第1項において準用する同法第87条の3第4項の規定により同法第127条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
 法第2条第2項第1号チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合は、農水産業協同組合が信託業務を営む銀行の主要株主基準値(銀行法第2条第9項に規定する主要株主基準値をいう。)以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項各号に掲げる場合を除く。)とする。

(経営基盤強化計画の認定の申請及び認定)
第3条  法第3条の規定に基づき経営基盤強化計画の認定を受けようとする農水産業協同組合は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を、農林水産大臣(一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする信用農水産業協同組合連合会にあっては、当該信用農水産業協同組合連合会の監督を行う都道府県知事。以下「農林水産大臣等」という。)及び内閣総理大臣に提出するものとする。
 前項の申請書及びその写しには、次の各号に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。
 経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する農水産業協同組合(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される農水産業協同組合がある場合には、新たに設立される農水産業協同組合を含む。次条第1号において同じ。)の業務の効率の向上が図られ、その収益性が相当程度向上することを示す書類
 経営基盤強化計画を提出する農水産業協同組合が第5条第1項に規定する健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当することを証する書類
 経営基盤強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものではないことを証する書面
 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第118号。以下「再編強化法」という。)、農業協同組合法又は水産業協同組合法の規定による認可を必要とする組織再編成に係る経営基盤強化計画にあっては、当該認可の申請を行っていることを証する書類
 経営基盤強化計画が優先株式等の引受け等を含むものである場合にあっては、当該優先株式等の引受け等に係る法第2条第3項に規定する組織再編成金融機関等に該当する農水産業協同組合の自己資本比率(第5条第1項各号に掲げる農水産業協同組合の種類に応じ、当該各号に定める区分の基準となる自己資本比率をいう。次条第2号において同じ。)の見込みを記載した書類
 その他経営基盤強化計画の認定に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
 農林水産大臣等及び内閣総理大臣は、経営基盤強化計画の提出(第11条第1項に規定する予備審査に係るものを除く。第7条第5項において同じ。)を受けた場合において、法第5条に照らしてその内容を審査し、当該経営基盤強化計画の認定をするときは、当該提出を受けた日から原則として一月以内(当該経営基盤強化計画を提出する農水産業協同組合が優先株式等の引受け等を求める場合にあっては、二月以内)に、当該認定に係る申請書の正本に記名押印し、これを認定書として申請者たる農水産業協同組合に交付するものとする。
 農林水産大臣等及び内閣総理大臣は、経営基盤強化計画の認定をしないときは、様式第二による不認定通知書を当該経営基盤強化計画の提出を行った農水産業協同組合に交付するものとする。

(経営基盤強化計画の記載事項)
第4条  法第4条第6号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 経営基盤強化計画を提出する農水産業協同組合が業務を行っている地域における信用供与の方針及びそのための体制整備に関する事項
 経営基盤強化計画を提出する農水産業協同組合に係る当該提出の直前の決算期の自己資本比率
 経営基盤強化計画の実施期間中の優先出資の発行の見込み(法第14条第1項に規定する優先出資の発行の特例の適用を受けようとする場合に限る。)

(健全な自己資本の状況にある旨の区分)
第5条  法第5条第4号の主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる農水産業協同組合の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。
 農林中央金庫 単体自己資本比率及び連結自己資本比率がいずれも八パーセント以上であること。
 農林中央金庫以外の農水産業協同組合(農業協同組合法第54条の2第2項又は水産業協同組合法第92条第3項若しくは第100条第3項において準用する同法第58条の2第2項に規定する子会社等を有するものに限る。) 単体自己資本比率及び連結自己資本比率がいずれも四パーセント以上であること。
 前2号に掲げる農水産業協同組合以外の農水産業協同組合 単体自己資本比率が四パーセント以上であること。
 前項各号に規定する「単体自己資本比率」とは、農林中央金庫法第85条第2項に規定する区分等を定める命令(平成十三年内閣府・財務省・農林水産省令第3号)第1条第3項、農業協同組合法第94条の2第4項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第13号)第1条第3項又は水産業協同組合法第123条の2第4項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第15号)第3条第3項に規定する単体自己資本比率をいう。
 第1項第1号及び第2号に規定する「連結自己資本比率」とは、農林中央金庫法第85条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第4項、農業協同組合法第94条の2第4項に規定する区分等を定める命令第1条第4項又は水産業協同組合法第123条の2第4項に規定する区分等を定める命令第3条第4項に規定する連結自己資本比率をいう。

(預金保険機構による優先株式等の引受け等を求める場合の経営基盤強化計画の記載事項)
第6条  法第6条第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 優先株式等の引受け等を求める理由
 優先株式等の引受け等を求める額の算定根拠

(認定を受けた経営基盤強化計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第7条  法第3条又は法第7条第1項の認定を受けた経営基盤強化計画(以下「認定経営基盤強化計画」という。)の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第7条第1項の変更の認定を要しないものとする。
 法第7条第1項の規定に基づき認定経営基盤強化計画の変更の認定を受けようとする農水産業協同組合は、様式第三による申請書一通及びその写し一通を、農林水産大臣等及び内閣総理大臣に提出するものとする。
 前項の申請書及びその写しには、認定経営基盤強化計画の写しその他法第7条第1項の認定をするため参考となるべき事項を記載した書類をそれぞれ添付するものとする。
 第2項の変更の申請に係る経営基盤強化計画の実施期間は、当該変更の申請の前の認定経営基盤強化計画に従って経営基盤強化を実施した期間を含め、五年を超えないものとする。
 農林水産大臣等及び内閣総理大臣は、第2項の変更の申請に係る経営基盤強化計画の提出を受けた場合において、法第7条第3項に照らしてその内容を審査し、当該経営基盤強化計画の変更の認定をするときは、当該提出を受けた日から原則として一月以内(当該経営基盤強化計画が優先株式等の引受け等を含む場合にあっては、二月以内)に、当該変更の認定に係る申請書の正本に記名押印し、これを認定書として申請者たる農水産業協同組合に交付するものとする。
 農林水産大臣等及び内閣総理大臣は、前項の認定をしないときは、様式第四による不認定通知書を当該農水産業協同組合に交付するものとする。

(認定経営基盤強化計画の公表)
第8条  農林水産大臣等及び金融庁長官は、法第3条の認定があったときは、様式第五により、当該認定の日付、当該認定を受けた農水産業協同組合(当該認定を受けた経営基盤強化計画に従って設立される農水産業協同組合がある場合には、新たに設立される農水産業協同組合を含む。次項において同じ。)の名称及び当該認定に係る経営基盤強化計画の内容を公表するものとする。
 農林水産大臣等及び金融庁長官は、法第7条第1項の変更の認定があったときは、様式第六により、当該認定の日付、当該認定を受けた農水産業協同組合の名称及び当該認定に係る経営基盤強化計画の内容を公表するものとする。

(認定経営基盤強化計画の履行状況の報告)
第9条  法第9条第1項の規定に基づき認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を行う農水産業協同組合は、当該認定経営基盤強化計画の実施期間の各事業年度における履行状況について、原則として当該各事業年度終了後三月以内に、農林水産大臣等及び金融庁長官に対し、様式第七により報告を行わなければならない。
 法第9条第2項において準用する法第8条の規定に基づき農林水産大臣等及び金融庁長官が認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を公表する場合には、様式第八により公表するものとする。

(経営計画の提出等)
第10条  法第11条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき経営計画を農林水産大臣等及び金融庁長官に提出する農水産業協同組合は、様式第九により提出するものとする。
 法第11条第2項第4号の主務省令で定める事項は、協定銀行が協定の定めにより取得した優先株式等又は貸付債権の額及び内容とする。
 法第11条第4項において準用する法第8条の規定に基づき、経営計画の提出を受けた農林水産大臣等及び金融庁長官は、様式第十により、当該経営計画の内容を公表するものとする。
 法第11条第4項において準用する法第9条第1項の規定に基づき経営計画の履行状況の報告を行う農水産業協同組合は、当該経営計画の期間の各事業年度における履行状況について、原則として当該各事業年度終了後三月以内に、農林水産大臣等及び金融庁長官に対し、様式第十一により報告を行わなければならない。
 法第11条第4項において準用する法第9条第2項において準用する法第8条の規定に基づき農林水産大臣等及び金融庁長官が経営計画の履行状況の報告を公表する場合には、様式第十二により公表するものとする。

(予備審査等)
第11条  農水産業協同組合は、法第3条又は法第7条第1項の規定による認定を受けようとするときは、当該認定の申請をする際に農林水産大臣等及び内閣総理大臣に提出すべき書類に準じた書類を農林水産大臣等及び内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
 農水産業協同組合は、法第3条又は法第7条第1項の規定による認定の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、申請書にその旨を記載して、当該書類の添付を省略することができる。

(総会の承認等を経ないで合併を行う場合の認可申請書の添付書類)
第12条  農林中央金庫が法第43条第1項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う場合の合併認可申請書に添付する書類は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省・農林水産省令第1号。以下「再編強化法施行規則」という。)第6条第1項の規定にかかわらず、同項第1号、第3号及び第5号から第12号までに掲げる書類のほか、次に掲げる書類とする。
 農林中央金庫の経営管理委員会の議事録及び信用農水産業協同組合連合会の合併総会の議事録
 法第43条第3項において準用する商法(明治三十二年法律第48号)第413条ノ三第4項の規定による公告又は通知をしたことを証する書面
 法第43条第5項の規定による反対の意思を通知した会員があるときは、その会員の数を証する書面
 農林中央金庫及び合併により消滅する信用農水産業協同組合連合会の合併契約書の作成の日における総会員(農業協同組合法第12条第2項第2号又は第3号の規定による会員、水産業協同組合法第89条第1項に規定する准会員及び同法第98条の2第1項に規定する准会員を除く。)の数を証する書面
 農業協同組合連合会が法第44条第1項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合の認可申請書に添付する書類は、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第1号)第57条第1項の規定にかかわらず、同項第1号、第3号から第12号までに掲げる書類のほか、次に掲げる書類とする。
 存続農業協同組合連合会が合併を議決した理事会(経営管理委員を置く農業協同組合連合会にあっては、経営管理委員会)の議事録及び合併により消滅する農業協同組合連合会が合併を議決した総会の議事録
 法第44条第3項において準用する商法第413条ノ三第4項の規定による公告又は通知をしたことを証する書類
 存続農業協同組合連合会及び合併により消滅する農業協同組合連合会の最終の貸借対照表
 法第44条第5項の規定による反対の意思を通知した会員があるときは、その会員の数を証する書類
 存続農業協同組合連合会及び合併により消滅する農業協同組合連合会の合併契約書の作成の日における総会員(農業協同組合法第12条第2項第2号又は第3号の規定による会員を除く。)の数を証する書類
 漁業協同組合連合会が法第45条第1項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合の認可申請書に添付する書類は、漁業協同組合等の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第2号)第50条第1項の規定にかかわらず、同項第1号、第3号から第10号までに掲げる書類のほか、次に掲げる書類とする。
 存続漁業協同組合連合会が合併を議決した理事会(経営管理委員を置く漁業協同組合連合会にあっては、経営管理委員会)の議事録及び合併により消滅する漁業協同組合連合会が合併を議決した総会の議事録
 法第45条第3項において準用する商法第413条ノ三第4項の規定による公告又は通知をしたことを証する書類
 存続漁業協同組合連合会及び合併により消滅する漁業協同組合連合会の最終の貸借対照表
 法第45条第5項の規定による反対の意思を通知した会員があるときは、その会員の数を証する書類
 存続漁業協同組合連合会及び合併により消滅する漁業協同組合連合会の合併契約書の作成の日における総会員(水産業協同組合法第89条第1項に規定する准会員を除く。)の数を証する書類
 水産加工業協同組合連合会が法第46条第1項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合の認可申請書に添付する書類は、漁業協同組合等の信用事業に関する命令第50条第1項の規定にかかわらず、同項第1号、第3号から第10号までに掲げる書類のほか、次に掲げる書類とする。
 存続水産加工業協同組合連合会が合併を議決した理事会の議事録及び合併により消滅する水産加工業協同組合連合会が合併を議決した総会の議事録
 法第46条第3項において準用する商法第413条ノ三第4項の規定による公告又は通知をしたことを証する書類
 存続水産加工業協同組合連合会及び合併により消滅する存続水産加工業協同組合連合会の最終の貸借対照表
 法第46条第5項の規定による反対の意思を通知した会員があるときは、その会員の数を証する書類
 存続水産加工業協同組合連合会及び合併により消滅する水産加工業協同組合連合会の合併契約書の作成の日における総会員(水産業協同組合法第98条の2第1項に規定する准会員を除く。)の数を証する書類

(総会の承認等を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合の認可申請書の添付書類)
第13条  農林中央金庫が法第50条第1項の規定により総会の承認を経ないで信用事業(再編強化法第2条第3項に規定する信用事業をいう。)の全部又は一部の譲受けを行う場合の事業譲渡認可申請書に添付する書類は、再編強化法施行規則第6条第2項の規定にかかわらず、同項第1号、第3号及び第5号から第13号までに掲げる書類のほか、次に掲げる書類とする。
 農林中央金庫の経営管理委員会の議事録
 法第50条第3項において準用する商法第245条ノ五第2項の規定による公告又は通知をしたことを証する書面
 法第50条第4項の規定による反対の意思を通知した会員があるときは、その会員の数を証する書面
 農業協同組合連合会が法第51条第1項の規定により総会の議決を経ないで信用事業(農業協同組合法第11条第2項に規定する信用事業をいう。以下この項において同じ。)の全部又は一部の譲受けを行う場合の認可申請書に添付する書類は、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第51条第1項の規定にかかわらず、同項第1号及び第3号から第10号までに掲げる書類のほか、次に掲げる書類とする。
 信用事業の全部又は一部の譲受けを行う農業協同組合連合会が当該譲受けを議決した理事会(経営管理委員を置く農業協同組合連合会にあっては、経営管理委員会)の議事録
 法第51条第3項において準用する商法第245条ノ五第2項の規定による公告又は通知をしたことを証する書類
 信用事業の全部又は一部の譲受けを行う農業協同組合連合会の最終の貸借対照表
 法第51条第4項の規定による反対の意思を通知した会員があるときは、その会員の数を証する書類
 漁業協同組合連合会が法第52条第1項の規定により総会の議決を経ないで信用事業(水産業協同組合法第11条の4第2項(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の全部又は一部の譲受けを行う場合の認可申請書に添付する書類は、漁業協同組合等の信用事業に関する命令第44条第1項の規定にかかわらず、同項第1号及び第3号から第10号までに掲げる書類のほか、次に掲げる書類とする。
 信用事業の全部又は一部の譲受けを行う漁業協同組合連合会が当該譲受けを議決した理事会(経営管理委員を置く漁業協同組合連合会にあっては、経営管理委員会)の議事録
 法第52条第3項において準用する商法第245条ノ五第2項の規定による公告又は通知をしたことを証する書類
 信用事業の全部又は一部の譲受けを行う漁業協同組合連合会の最終の貸借対照表
 法第52条第4項の規定による反対の意思を通知した会員があるときは、その会員の数を証する書類
 水産加工業協同組合連合会が法第53条第1項の規定により総会の議決を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合の認可申請書に添付する書類は、漁業協同組合等の信用事業に関する命令第44条第1項の規定にかかわらず、同項第1号及び第3号から第10号までに掲げる書類のほか、次に掲げる書類とする。
 信用事業の全部又は一部の譲受けを行う水産加工業協同組合連合会が当該譲受けを議決した理事会の議事録
 法第53条第3項において準用する商法第245条ノ五第2項の規定による公告又は通知をしたことを証する書類
 信用事業の全部又は一部の譲受けを行う水産加工業協同組合連合会の最終の貸借対照表
 法第53条第4項の規定による反対の意思を通知した会員があるときは、その会員の数を証する書類

(信用事業の全部の譲受けを行う場合の認可申請書の添付書類の特例)
第14条  農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から信用事業(再編強化法第2条第3項に規定する信用事業をいう。)の全部の譲受けを行う場合においては、再編強化法施行規則第6条第2項第5号中「公告及び催告」とあるのは、「公告及び催告(信用事業の全部の譲受けを行う農林中央金庫又は信用事業の全部の譲渡を行う特定農水産業協同組合等が公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該農林中央金庫又は当該特定農水産業協同組合等にあっては、これらの公告)」とする。
 農業協同組合連合会が農業協同組合又は他の農業協同組合連合会から信用事業(農業協同組合法第11条第2項に規定する信用事業をいう。)の全部の譲受けを行う場合においては、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第50条第1項第5号中「公告及び催告」とあるのは「公告及び催告(信用事業の全部の譲渡を行う組合が公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該組合にあっては、これらの公告)」と、同令第51条第1項第5号中「公告及び催告」とあるのは「公告及び催告(信用事業の全部の譲受けを行う組合が公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該組合にあっては、これらの公告)」とする。
 漁業協同組合連合会が漁業協同組合、他の漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会から信用事業(水産業協同組合法第11条の4第2項(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。次項において同じ。)の全部の譲受けを行う場合においては、漁業協同組合等の信用事業に関する命令第43条第1項第5号中「公告及び催告」とあるのは「公告及び催告(信用事業の全部の譲渡を行う組合が公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該組合にあっては、これらの公告)」と、同令第44条第1項第5号中「公告及び催告」とあるのは「公告及び催告(信用事業の全部の譲受けを行う組合が公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該組合にあっては、これらの公告)」とする。
 水産加工業協同組合連合会が漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は他の水産加工業協同組合連合会から信用事業の全部の譲受けを行う場合においては、漁業協同組合等の信用事業に関する命令第43条第1項第5号中「公告及び催告」とあるのは、「公告及び催告(信用事業の全部の譲渡を行う組合が公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該組合にあっては、これらの公告)」と、同令第44条第1項第5号中「公告及び催告」とあるのは「公告及び催告(信用事業の全部の譲受けを行う組合が公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該組合にあっては、これらの公告)」とする。

(経由官庁)
第15条  農水産業協同組合は、法又はこの命令の規定により農林水産大臣等及び内閣総理大臣に提出する書類のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。

   附 則

 この命令は、法の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。

様式第一
様式第二
様式第三
様式第四
様式第五
様式第六
様式第七
様式第八
様式第九
様式第十
様式第十一
様式第十二
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令