農水産業協同組合の優先出資に関する命令

(平成六年三月二十五日大蔵省・農林水産省令第1号)

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最終改正:平成一五年四月三〇日内閣府・農林水産省令第5号


 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第398号)第1条から第5条まで、第8条及び第9条の規定に基づき、農林中央金庫の優先出資に関する省令を次のように定める。

(定義)
第1条  この命令において「農水産業協同組合」とは、次に掲げる者をいう。
 農林中央金庫
 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。)
 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第11条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号の事業を行うものに限る。)連合会(同法第97条第1項第2号の事業を行うものに限る。)

(優先出資の発行の認可申請書の添付書類)
第2条  農水産業協同組合についての協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 理由書
 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第44号。以下「法」という。)第5条第3項の規定により優先出資の発行について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録の抄本
 定款の規定により優先出資の発行について普通出資者総会の決議を要する場合には、その決議録の抄本
 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
 その他農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類

(優先出資引受権の付与の認可申請書の添付書類)
第3条  農水産業協同組合についての令第2条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 理由書
 法第31条第2号の規定により優先出資引受権の付与について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録の抄本
 定款の規定により優先出資引受権の付与について普通出資者総会の決議を要する場合には、その決議録の抄本
 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
 その他農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類

(払込取扱金融機関の変更の認可申請書の添付書類)
第4条  農水産業協同組合についての令第3条に規定する主務省令で定める書類は、理由書とする。

(優先出資の消却の認可申請書の添付書類)
第5条  農水産業協同組合についての令第4条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 理由書
 法第15条第1項の規定により優先出資の消却を決議した普通出資者総会の決議録の抄本
 法第31条第2号の規定により優先出資の消却について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録の抄本
 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
 その他農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類

(優先出資の分割の認可申請書の添付書類)
第6条  農水産業協同組合についての令第5条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 理由書
 法第16条第1項の規定により優先出資の分割を決議した普通出資者総会の決議録の抄本
 法第31条第2号の規定により優先出資の分割について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録の抄本
 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
 その他農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類

(優先出資者に対する剰余金の配当の限度として純資産額から控除すべき額)
第7条  農水産業協同組合についての法第19条第1項第4号に規定する主務省令で定める額は、次の各号に掲げる農水産業協同組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の合計額とする。
 農林中央金庫
 農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第16号)第6条の2の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額が、法第19条第1項第2号及び第3号に規定する額の合計額を超えるときは、その超過額
 農林中央金庫法施行規則第46条の8第2号に掲げる額
 第1条第2号に掲げる農業協同組合及び農業協同組合連合会
 農業協同組合及び農業協同組合連合会の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに計算に関する省令(平成十年農林水産省令第22号)第3条及び第4条の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額が、法第19条第1項第2号及び第3号に規定する額の合計額を超えるときは、その超過額
 農業協同組合法施行規則(平成十三年農林水産省令第148号)第8条の2第2号に掲げる額
 第1条第3号に掲げる漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
 水産業協同組合の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに計算に関する省令(平成十四年農林水産省令第95号)第3条及び第4条の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額が、法第19条第1項第2号及び第3号に規定する額の合計額を超えるときは、その超過額
 水産業協同組合法施行規則(昭和五十八年農林水産省令第45号)第14条第2号に掲げる額

(優先出資者による優先出資者総会招集の認可申請書の添付書類)
第8条  農水産業協同組合についての令第8条に規定する主務省令で定める書類は、理由書とする。

(資本準備金の資本組入れの認可申請書の添付書類)
第9条  農水産業協同組合についての令第9条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 理由書
 最近の残高試算表
 定款の規定により資本準備金の資本組入れについて普通出資者総会の決議を要する場合には、その決議録の抄本
 その他農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類

(予備審査等)
第10条  農水産業協同組合は、法の規定による認可を受けようとするときは、当該認可を申請する際に農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事に提出すべき書類に準じた書類を農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事に提出して予備審査を求めることができる。 
 農水産業協同組合は、法の規定による認可の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。

(標準処理期間)
第11条  農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事は、法の規定による認可に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
 当該申請を補正するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

   附 則

 この省令は、法の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年六月二六日総理府・大蔵省・農林水産省令第10号)

 この命令は、平成十二年六月三十日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月三〇日総理府・農林水産省令第3号) 抄

(施行期日)
第1条  この命令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月二七日内閣府・農林水産省令第21号)

 この命令は、平成十四年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月二七日内閣府・農林水産省令第13号) 抄

(施行期日)
第1条  この命令は、平成十五年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年四月三〇日内閣府・農林水産省令第5号)

 この命令は、公布の日から施行する。

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