農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則
(平成九年一月二十四日大蔵省・農林水産省令第1号)
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最終改正:平成一四年一二月二七日内閣府・農林水産省令第13号
農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律施行令(平成九年政令第8号)第3条、第4条及び第6条の規定に基づき、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律施行規則を次のように定める。
(信用事業強化措置)
第1条
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第118号。以下「法」という。)第4条第2項第3号の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一
自己資本の充実を図るための措置
二
前号に掲げるもののほか、財務内容の健全性の確保を図るための措置
(基本方針の届出)
第2条
法第4条第6項の規定による届出は、届出書に次に掲げる書類を添付して、基本方針を定め、又はこれを変更した日から十四日以内に、これを農林水産大臣及び金融庁長官に提出してしなければならない。
一
基本方針を定めた場合には当該基本方針、基本方針を変更した場合には変更しようとする事項及びその理由を記載した書面
二
法第4条第3項の総会(同条第4項の総代会を含む。)及び同条第5項の経営管理委員会の議事録
三
その他参考となるべき事項を記載した書面
(情報通信の技術を利用する方法)
第3条
法第11条第3項(法第25条第2項において準用する場合を含む。)の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
(法第11条第4項の主務省令で定める方法)
第4条
法第11条第4項(法第25条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、前条第2号に掲げる方法とする。
(催告を要しない債権者)
第5条
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1項の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
2
令第3条第2項において準用する同条第1項の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものは、共済契約に係る債権者及び保護預り契約に係る債権者とする。
(合併認可申請書及び事業譲渡認可申請書の添付書類)
第6条
令第4条第1項の農林水産省令・内閣府令で定める合併認可申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。
一
合併理由書
二
法第10条に規定する合併総会の議事録
三
合併契約書
四
令第2条第1項の規定による通知をしたことを証する書面
五
法第12条第1項の規定による公告及び催告(合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会(法第2条第2項に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。以下同じ。)(法第2条第2項に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。以下同じ。)が公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
六
農林中央金庫の定款、事業計画書、事務所の所在地を記載した書面並びに役員の構成、その氏名及び略歴を記載した書面
七
農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併の認可申請の直前に終了する事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに最近の日計表
八
法第13条第1項の規定による持分払戻請求をした農林中央金庫の会員又は法第14条第1項の規定による持分払戻請求をした信用農水産業協同組合連合会の会員に関する事項を記載した書面
九
法第19条第2項の規定による業務の継続の期限を記載した書面
十
法第19条第3項の規定による信託業務を終了したことを証する書面
十一
合併費用を記載した書面
十二
その他参考となるべき事項を記載した書面
2
令第4条第2項において準用する同条第1項の農林水産省令・内閣府令で定める事業譲渡認可申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。
一
事業譲渡理由書
二
法第25条第1項の総会(同条第2項において準用する法第9条第3項の総代会を含む。)又は法第26条第1項の総会(同条第2項において準用する法第4条第4項の総代会を含む。)の議事録
三
全部事業譲渡契約書又は一部事業譲渡契約書
四
令第2条第2項において準用する同条第1項の規定による通知をしたことを証する書面
五
法第27条において準用する法第12条第1項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は事業譲渡をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
六
農林中央金庫の定款、事業計画書、事務所の所在地を記載した書面並びに役員の構成、その氏名及び略歴を記載した書面
七
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等(法第2条第1項に規定する特定農水産業協同組合等をいう。以下同じ。)の事業譲渡の認可申請の直前に終了する事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに最近の日計表
八
法第27条において準用する法第13条第1項の規定による持分払戻請求をした農林中央金庫の会員又は法第27条において準用する法第14条第1項の規定による持分払戻請求をした特定農水産業協同組合等の組合員又は会員に関する事項を記載した書面
九
法第27条において準用する法第19条第2項の規定による業務の継続の期限を記載した書面
十
法第27条において準用する法第19条第3項の規定による信託業務を終了したことを証する書面
十一
事業譲渡費用を記載した書面
十二
事業譲渡を行った後の特定農水産業協同組合等の取扱いに関する事項
十三
その他参考となるべき事項を記載した書面
(業務の継続の承認申請書の添付書類)
第7条
令第6条第1項第4号(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令・内閣府令で定める書類は、合併又は事業譲渡時における法第19条第4項に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他参考となるべき事項を記載した書面とする。
(劣後特約付金銭消費貸借)
第8条
法第33条第1号の金銭消費貸借であって主務省令で定めるものは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
一
担保が付されていないこと。
二
その元本の弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。
(事業計画の認可の申請等)
第9条
指定支援法人は、法第36条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に、認可申請書に同項の事業計画書及び収支予算書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
2
指定支援法人は、法第36条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に変更しようとする事項及びその理由を記載した書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
3
第1項の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分しなければならない。
(事業報告書等の提出)
第10条
指定支援法人は、法第36条第2項の規定による事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
(業務の代理の認可の申請等)
第11条
農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会は、法第42条第3項前段の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一
理由書
二
代理させる業務の範囲及びその実施方法を記載した書面
三
代理させる業務に係る人的構成、組織等の業務執行体制を記載した書面
四
業務の代理に係る契約書の案
五
その他参考となるべき事項を記載した書面
2
農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
農林中央金庫が当該申請をした場合にあっては、当該業務の代理が農林中央金庫の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、農林中央金庫の自己資本の充実の状況が農林中央金庫法第85条第2項に規定する区分等を定める命令(平成十三年内閣府・財務省・農林水産省令第3号)第1条第1項の表の非対象区分に該当し、かつ、農林中央金庫及びその子会社等(農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)第56条第2号に規定する子会社等をいう。)の自己資本の充実の状況が同令第1条第2項の表の非対象区分に該当するものであること。
二
信用農水産業協同組合連合会が当該申請をした場合にあっては、当該業務の代理が当該申請をした信用農水産業協同組合連合会の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした信用農水産業協同組合連合会の自己資本の充実の状況が農業協同組合法第94条の2第4項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第13号)第3条第1項の表の非対象区分又は水産業協同組合法第123条の2第4項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第15号)第3条第1項の表の非対象区分に該当し、かつ、当該申請をした信用農水産業協同組合連合会及びその子会社等(農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第54条の2第2項又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第92条第3項若しくは第100条第3項において準用する同法第58条の2第2項に規定する子会社等をいう。)の自己資本の充実の状況が農業協同組合法第94条の2第4項に規定する区分等を定める命令第3条第2項の表の非対象区分又は水産業協同組合法第123条の2第4項に規定する区分等を定める命令第3条第2項の表の非対象区分に該当するものであること。
三
当該申請をした農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の経営管理に係る体制等に照らし、農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
四
業務代理組合(法第42条第1項又は第2項の規定に基づき、農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合をいう。以下同じ。)の事務所において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、利用者の情報の管理が適切に行われること。
五
代理業務(業務代理組合が代理して行う業務をいう。以下同じ。)を委任する農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の名称、代理業務を行っていることを示す文字及び当該業務代理組合の名称を当該業務代理組合の事務所の店頭に掲示すること。
六
代理業務が、業務代理組合の利用者の利便性に照らし、必要と認められるものであること。
七
業務代理組合が、代理業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有する人材を確保していること。
八
当該申請をした農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が業務代理組合の代理業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること。
九
当該申請をした農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、主たる事務所に備え置くこと。
イ 業務代理組合の名称、住所、出資総額並びに当該業務代理組合を代表する理事及び当該業務代理組合の常務に従事する理事の住所及び氏名
ロ 代理業務の種類
ハ 代理業務の開始年月日
十
業務代理組合において、代理業務に係る財産と業務代理組合の固有の財産が分別して管理されること。
3
農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会は、法第42条第3項後段の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に定める書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一
代理させる業務の範囲の変更 変更しようとする事項及びその理由を記載した書面その他参考となるべき事項を記載した書面
二
代理させる業務の廃止 理由書その他参考となるべき事項を記載した書面
4
農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次の各号に掲げる認可の区分に応じ、当該各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
代理させる業務の範囲を拡大しようとする場合の認可 次に掲げる要件を満たすこと。
イ 当該申請をした農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の経営管理に係る体制等に照らし、農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
ロ 業務代理組合が、代理業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有する人材を確保していること。
二
代理させる業務の範囲を縮小しようとする場合又は代理させる業務を廃止しようとする場合の認可 業務代理組合の利用者に係る取引が当該申請をした農林中央金庫若しくは信用農水産業協同組合連合会の他の事務所又は他の農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会若しくは他の水産業協同組合法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号若しくは第97条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会へ支障なく引き継がれるなど当該業務代理組合の利用者に著しい影響を及ぼさないものであること。
附 則
この省令は、法の施行の日(平成九年一月二十六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日内閣府・農林水産省令第12号)
この命令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年九月一三日内閣府・農林水産省令第17号)
この命令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二九日内閣府・農林水産省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二七日内閣府・農林水産省令第13号) 抄
(施行期日)
第1条
この命令は、平成十五年一月一日から施行する。
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