農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令
(平成九年一月二十四日政令第8号)
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最終改正:平成一四年一〇月二日政令第307号
内閣は、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律(平成八年法律第118号)第7条第1項(同法第20条において準用する場合を含む。)、第11条第2項、第15条及び第27条の規定に基づき、この政令を制定する。
(合併契約書の記載事項)
第1条
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下「法」という。)第9条第1項の合併契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
農林中央金庫の出資一口の金額
二
信用農水産業協同組合連合会の会員に対する出資の割当てに関する事項
三
農林中央金庫の準備金に関する事項
四
信用農水産業協同組合連合会の会員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定
五
農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併総会(法第10条に規定する合併総会をいう。以下同じ。)の期日
六
合併の期日
(総代以外の会員に対する通知)
第2条
農林中央金庫が法第9条第2項の決議を総代会において行う場合には、その総代会の日の二週間前までに、総代以外の会員に対して、総代会の日時、会議の目的たる事項及び合併契約書の要領を記載した通知書を発しなければならない。
2
前項の規定は、農林中央金庫が法第25条第2項及び第26条第2項の決議を総代会において行う場合について準用する。
(各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第3条
法第12条第1項に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものとする。
2
前項の規定は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等が法第27条において準用する法第12条第1項の規定により催告をする場合について準用する。
(合併の認可申請等)
第4条
農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会は、法第15条第1項の規定により合併の認可を受けようとするときは、合併認可申請書に農林水産省令・内閣府令で定める書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
2
前項の規定は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等が法第27条において準用する法第15条第1項の規定により事業譲渡の認可を受けようとする場合について準用する。
(合併の登記申請書の添付書類)
第5条
法第16条第1項に規定する合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
主務大臣の認可書又はその認証がある謄本
二
合併契約書
三
農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併総会の議事録
四
法第12条第1項の規定による公告及び催告(合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
五
信用農水産業協同組合連合会の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に当該信用農水産業協同組合連合会の主たる事務所及び従たる事務所がない場合に限る。)
六
農林中央金庫の出資の総口数及び総額の変更を証する書面
(業務の継続の承認申請)
第6条
農林中央金庫は、法第19条第4項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
一
当該業務を継続する特別の事情を記載した書面
二
法第19条第2項に規定する契約の内容及び合併の日における当該契約の総額を記載した書面
三
当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面
四
その他農林水産省令・内閣府令で定める書類
2
前項の規定は、農林中央金庫が法第27条において準用する法第19条第4項の規定による業務の継続の承認を受けようとする場合について準用する。
(法定準備金としない額)
第7条
法第21条の政令で定める額は、信用農水産業協同組合連合会が合併の直前において留保していた利益の額(農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第51条第1項又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第92条第3項若しくは第100条第3項において準用する同法第55条第1項の規定により積み立てていた準備金の額を除く。)に相当する額とする。
(事業譲渡契約書の記載事項)
第8条
法第25条第1項の全部事業譲渡契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
全部事業譲渡に係る財産の内容
二
全部事業譲渡の対価及びその支払方法
三
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等の法第25条第1項の総会(同条第2項において準用する法第9条第3項の総代会を含む。)の期日
四
全部事業譲渡の期日
2
前項の規定は、法第26条第1項の1部事業譲渡契約書を作成する場合について準用する。この場合において、前項第3号中「第25条第1項」とあるのは「第26条第1項」と、「第9条第3項」とあるのは「第4条第4項」と読み替えるものとする。
附 則
この政令は、法の施行の日(平成九年一月二十六日)から施行する。
附 則 (平成九年九月一九日政令第288号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年五月二七日政令第184号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年二月一五日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(法を適用しない農水産業協同組合)
第2条
農水産業協同組合貯金保険法及び農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項に規定する政令で定める農水産業協同組合は、次に掲げる農水産業協同組合とする。
一
この政令の施行の際現に解散の議決をしている農水産業協同組合で農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項第2号に規定する認可を受けていないもの
二
この政令の施行の際現に農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第2号、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第87条第1項第2号若しくは第97条第1項第2号又は農林中央金庫法(大正十二年法律第42号)第13条第1項第4号の事業に関し業務の停止の命令を受けている農水産業協同組合
三
前2号に掲げるもののほか、この政令の施行の日前一年間において事業又は財産の状況が正常でなかったと認められる農水産業協同組合で農林水産大臣及び内閣総理大臣が指定するもの
2
内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
附 則 (平成一三年九月五日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月二日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
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