金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則
(平成十年十一月二十七日総理府・大蔵省令第48号)
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最終改正:平成一三年一二月二七日内閣府令第96号
金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第108号)第2条第1項及び第6項の規定に基づき、
金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則を次のように定める。
(特定金融取引)
第1条
金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第8項第3号の2に規定する有価証券店頭デリバティブ取引及びその担保の目的で行う金銭又は有価証券の貸借又は寄託(以下「担保取引」という。)
二
銀行法(昭和五十六年法律第59号)第10条第2項第14号に規定する金融等デリバティブ取引及びその担保取引
三
有価証券の買戻又は売戻条件付売買及びその担保取引
四
有価証券の貸借及びその担保取引
五
当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除される取引及びその担保取引
六
先物外国為替取引及びその担保取引
(評価額の算出)
第2条
法第2条第6項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した評価額は、金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標の実勢条件に基づき、公正な方法により算出した額とする。
附 則
この命令は、法の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号) 抄
1
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。
附 則 (平成一三年一二月二七日内閣府令第96号)
この府令は、公布の日から施行する。
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