農林中央金庫法施行規則
(平成十三年九月十三日内閣府・農林水産省令第16号)
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府・農林水産省令第1号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府・農林水産省令第1号 | (未施行) |
|
| | |
|
農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)及び農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第285号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
農林中央金庫法施行規則(大正十二年農商務省令第16号)の全部を改正する命令を次のように定める。
(日本における従たる事務所の設置等の届出)
第1条
農林中央金庫は、農林中央金庫法(以下「法」という。)第3条第3項の規定による従たる事務所の設置、移転又は廃止の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一
理由書
二
従たる事務所の設置をしようとする場合には、当該事務所において取り扱う業務の範囲を記載した書類
三
その他参考となるべき事項を記載した書類
(外国における従たる事務所の設置等の認可の申請)
第2条
農林中央金庫は、法第3条第4項の規定による従たる事務所の設置、移転又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一
理由書
二
従たる事務所の設置をしようとする場合には、当該事務所において取り扱う業務の範囲を記載した書類
三
その他参考となるべき事項を記載した書類
2
農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による従たる事務所の設置の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
当該従たる事務所の設置が農林中央金庫の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、農林中央金庫の自己資本の充実の状況が農林中央金庫法第85条第2項に規定する区分等を定める命令(平成十三年内閣府・財務省・農林水産省令第3号)第1条第1項の表の非対象区分に該当し、かつ、農林中央金庫及びその子会社等(法第56条第2号に規定する子会社等をいう。第42条において同じ。)の自己資本の充実の状況が同令第1条第2項の表の非対象区分に該当するものであること。
二
農林中央金庫の経営管理に係る体制等に照らし、農林中央金庫の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
三
当該従たる事務所において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、顧客の情報の管理が適切に行われること。
(資本金減少の認可の申請等)
第3条
農林中央金庫は、法第4条第3項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一
理由書
二
資本金の減少の方法を記載した書類
三
最近の残高試算表
四
出資一口の金額を減少しようとするときは、出資一口の金額の減少を議決した総会又は総代会の議事録、法第52条第1項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに同条第2項の規定による公告及び催告の状況を記載した書類
五
その他参考となるべき事項を記載した書類
2
農林中央金庫は、法第4条第4項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一
理由書
二
その他参考となるべき事項を記載した書類
(一会員の有する出資口数の最高限度)
第4条
法第9条第3項の主務省令で定める口数は、出資総口数の百分の五に相当する口数とする。ただし、出資総口数の百分の五に相当する口数を超える出資口数を有すべき特別の事由がある場合において、農林中央金庫が農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けたときは、農林水産大臣及び金融庁長官が定める口数とする。
2
農林中央金庫は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一
理由書
二
出資総口数の百分の五に相当する口数を超える出資口数を有する必要がある農林中央金庫の会員(以下「会員」という。)の名称及びその出資口数
三
その他参考となるべき事項を記載した書類
(情報通信の技術を利用する方法)
第5条
法第11条第4項(法第51条第2項において準用する場合を含む。)の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
(農林中央金庫が有する議決権に含めない議決権)
第6条
法第24条第4項(法第73条第8項、農林中央金庫法施行令(以下「令」という。)第5条第3項並びに第38条第7項、第42条第5項、第46条第3項及び第54条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、農林中央金庫又はその子会社が有する議決権に含まないものとされる主務省令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分(以下「株式等」という。)に係る議決権(法第24条第3項前段に規定する議決権をいう。第2号及び第3号並びに第4項、第32条並びに第50条を除き、以下同じ。)とする。
一
農林中央金庫の子会社(法第24条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)である証券専門会社(法第72条第1項第2号に規定する証券専門会社をいう。以下同じ。)及び証券業(同号に規定する証券業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社が業務として所有する株式等
二
中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第90号)第2条第2項に規定する中小企業等投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について有限責任組合員が中小企業等投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該株式等を所有することとなった日から十年を超えて当該株式等を所有する場合を除く。)
三
民法(明治二十九年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合及び当該株式等を所有することとなった日から十年を超えて当該株式等を所有する場合を除く。)
四
前2号に準ずる株式等で、農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けたもの
2
法第24条第4項の規定により、信託財産である株式等に係る議決権で、農林中央金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる主務省令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第22条の規定により子会社が同法第2条第18項に規定する投資信託委託業者としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権及び同法第22条の規定に相当する外国の法令の規定により子会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託業と同種類の業を営む者としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権とする。
3
農林中央金庫は、第1項第4号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
4
農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式等について、農林中央金庫が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。
(研究費及び開発費)
第6条の2
次に掲げる目的のために特別に支出した金額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、その支出の後五年以内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。
一
新製品又は新技術の開発
二
新技術又は新経営組織の採用
三
資源の開発
四
市場の開拓
(農林債券発行費)
第6条の3
農林債券(法第62条の2第1項に規定する短期農林債券を除く。以下同じ。)を発行したときは、その発行のために必要な費用の額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、その発行の後三年以内(三年以内に農林債券の償還の期限が到来するときは、その期限内)に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。
(農林債券発行差金)
第6条の4
農林債券の権利者に償還すべき金額の総額が当該農林債券の募集又は売出しによって得た実額を超えるときは、その差額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、当該農林債券の償還の期限内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。
(引当金)
第6条の5
特定の支出又は損失に備えるための引当金は、その事業年度の費用又は損失とすることを相当とする額に限り、貸借対照表の負債の部に計上することができる。
(事業報告書等の記載方法)
第6条の6
法第33条第1項(法第95条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により記載しなければならない。
一
法第33条第1項の事業報告書 別紙様式第1号(農林中央金庫が第25条の2第1項に規定する特定取引勘定を設けた場合にあっては、別紙様式第5号)
二
法第33条第1項の貸借対照表 別紙様式第2号(農林中央金庫が第25条の2第1項に規定する特定取引勘定を設けた場合にあっては、別紙様式第6号)
三
法第33条第1項の損益計算書 別紙様式第3号(農林中央金庫が第25条の2第1項に規定する特定取引勘定を設けた場合にあっては、別紙様式第7号)
四
法第33条第1項の附属明細書 別紙様式第4号
(監査報告書の記載方法)
第7条
法第35条第1項及び第36条第2項の監査報告書は、その記載すべき事項ごとに監査の方法及び結果を正確に示すよう明瞭に記載しなければならない。
2
監査の方法の概要は、監査の信頼性を正確に判断することができるように記載しなければならない。
(会計監査人の監査報告書)
第8条
法第35条第1項の監査報告書には、決算期後に生じた事実で農林中央金庫の財産又は損益の状態に重要な影響を及ぼすものにつき、事業報告書(法第33条第1項の事業報告書をいう。以下この条及び次条において同じ。)に記載があるときはその旨、理事又は経営管理委員から報告があったときはその事実を記載しなければならない。
2
事業報告書の監査の方法の概要及び結果は、会計に関する部分として監査の対象にした事項を示して記載しなければならない。
3
事業報告書の会計に関する部分のうちに、決算期後に生じた事実に関する事項その他の監査のために必要な調査をすることができなかった事項があるときは、その事項を示さなければならない。
4
前2項の規定は、法第33条第1項の附属明細書の監査に関する記載について準用する。
5
第1項の監査報告書には、これを作成した公認会計士又は監査法人の代表者がその資格を記載して署名押印しなければならない。この場合において、会計監査人が監査法人であるときは、その職務を行った社員も署名押印しなければならない。
(監事会の監査報告書)
第9条
法第36条第2項の監査報告書には、事業報告書に記載されていない決算期後に生じた農林中央金庫の状況に関する重要な事実について理事又は経営管理委員から報告があったときは、その事実を記載しなければならない。ただし、法第35条第1項の監査報告書に記載があるものについては、この限りでない。
2
法第36条第3項において準用する商法(明治三十二年法律第48号)第281条ノ三第2項の規定により法第36条第2項の監査報告書に商法第281条ノ三第2項第10号に掲げる事項を記載する場合において、次に掲げる事項につき理事又は経営管理委員の義務違反があるときは、その事項に関する記載は、各別にしなければならない。
一
法第31条の契約
二
農林中央金庫が無償でした財産上の利益の供与(反対給付が著しく少ない財産上の利益の供与を含む。)
三
農林中央金庫がした子会社又は会員との通例的でない取引
四
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第118号)第20条第1項の規定による信用農水産業協同組合連合会(同法第2条第2項に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。)の持分の取得及び同法第20条第2項の規定によるその処分
3
前項各号に掲げる事項については、その事項ごとに監査の方法の概要を記載しなければならない。
4
第1項本文の監査報告書には、各監事が署名押印しなければならない。この場合において、常勤の監事は、その旨を記載しなければならない。
(法第45条第4項の主務省令で定める方法)
第10条
法第45条第4項(法第51条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、第5条第2号に掲げる方法とする。
(定款の変更の認可の申請)
第11条
農林中央金庫は、法第49条第2項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一
理由書
二
定款の変更を議決した総会又は総代会の議事録
三
定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものである場合には、法第52条第1項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに同条第2項の規定による公告及び催告の状況を記載した書類
四
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第44号)第31条第1号又は第3号の規定により定款の変更について優先出資者総会の承認を要する場合には、当該優先出資者総会の議事録
五
その他参考となるべき事項を記載した書類
(定款の変更の認可を要しない事項)
第12条
法第49条第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
従たる事務所の設置、移転又は廃止
二
従たる事務所の所在地の名称の変更その他の農林水産大臣及び金融庁長官の定める軽微な事項
(総代会の設置)
第13条
法第51条第1項の規定により農林中央金庫に総代会を設けようとするときは、定款に総代の員数、任期及び選挙に関する規定を記載しなければならない。
(各別に異議の催告を要しない債権者)
第14条
令第3条の農林中央金庫の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
(農林中央金庫の会員外貸付けの認可の申請等)
第15条
農林中央金庫は、法第54条第3項の規定による会員以外の者(同項各号に掲げる者を除く。)に対する資金の貸付け又は手形の割引の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一
理由書
二
当該業務の内容を記載した書類
三
その他参考となるべき事項を記載した書類
2
農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
農林中央金庫の業務の運営のため必要であると認められること。
二
会員との取引を妨げるおそれがないこと。
(会員外貸付けの認可を要しない農林水産業を営む者)
第16条
法第54条第3項第2号の農林水産業を営む者であって主務省令で定めるものは、組合員の事業に必要となる資金の貸付けの事業を行う農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合又は森林組合の組合員及びこれに準ずる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準に該当するものとする。
(付随業務)
第17条
法第54条第4項第5号の主務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。
一
譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第23条第1項及び第49条において同じ。)の預金証書
二
コマーシャル・ペーパー
三
住宅抵当証書
四
貸付債権信託の受益権証書
五
抵当証券法(昭和六年法律第15号)第1条第1項に規定する抵当証券
六
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第66号)第2条第3項に規定する商品投資受益権の受益権証書
七
外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
八
特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第77号)第2条第4項第1号に規定する基本債権又は同条第6項に規定する小口債権の証書
九
法第54条第4項第16号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
2
法第54条第4項第6号の特定社債に準ずる有価証券として主務省令で定めるものは、証券取引法施行令(昭和四十年政令第321号)第17条の2第2項第3号又は同条第3項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第1項第3号の2又は第4号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、証券取引法施行令第17条の2第2項第3号及び同条第3項に規定する有価証券を定める内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第12号)第1条第1号に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
3
法第54条第4項第16号の主務省令で定めるものは、次に掲げる取引とする。
一
当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下この項において「決済日」という。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下この項において「満期日」という。)までの期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下この項において「指標利率」という。)の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引(第25条の2において「金利先渡取引」という。)
二
当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この号において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいう。以下この号において同じ。)を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引(第25条の2において「為替先渡取引」という。)
三
当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引(第25条の2において「直物為替先渡取引」という。)
四
金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号)第2条第5項に規定する店頭金融先物取引(以下この条及び第25条の2において「店頭金融先物取引」という。)
五
当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(差金の授受によって決済される取引に限る。第25条の2において「商品デリバティブ取引」という。)
六
当事者が元本として定めた金額について、当該当事者間で取り決めた者の信用状態等を反映する利率又は価格に基づき金銭の支払を相互に約する取引、当該当事者間で取り決めた者の信用状態等に係る事象の発生に基づき金銭の支払又は財産の移転を相互に約する取引その他これに類似する取引(第25条の2において「クレジットデリバティブ取引」という。)
七
当事者が元本及び金利として定めた外貨額について当該当事者間で取り決めた為替相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引、当事者が元本として定めた金額について当該当事者のそれぞれが相手方と取り決めた利率に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(第25条の2において「スワップ取引」という。)
八
当事者の一方の意思表示により当事者間において前各号に掲げる取引及び先物外国為替取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引(店頭金融先物取引及び金融先物取引法第2条第9項に規定する金融先物取引等(第21条第1項及び第25条の2において「金融先物取引等」という。)に該当するものを除く。第25条の2において「オプション取引」という。)
4
法第54条第4項第17号の主務省令で定めるものは、店頭金融先物取引及び商品取引所法(昭和二十五年法律第239号)第145条の5第1項に規定する店頭商品先物取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
(有価証券に係る引受けの取扱い等の業務の認可の申請等)
第18条
農林中央金庫は、法第54条第9項の規定による有価証券に係る引受け、募集又は売出しの取扱い、売買その他の業務の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一
理由書
二
当該業務の内容及び方法を記載した書類
三
その他参考となるべき事項を記載した書類
2
農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
農林中央金庫の純資産の額(法第77条第1項に規定する純資産の額をいう。以下同じ。)が当該申請に係る業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる十分な額であること。
二
農林中央金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
三
農林中央金庫がその人的構成等に照らし、当該申請に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
(信託業務の認可の申請等)
第19条
農林中央金庫は、法第54条第10項の規定による信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)第1条第1項に規定する信託業務をいう。第39条第3項及び第4項において同じ。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一
理由書
二
当該業務の種類及び方法を記載した書類
三
その他参考となるべき事項を記載した書類
2
前条第2項の規定は、前項の規定による認可の申請があった場合について準用する。
(農林中央金庫の子会社等)
第20条
法第56条第2号の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、子法人等(令第6条第2項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)及び関連法人等(令第6条第3項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)とする。
(預金者等に対する情報の提供)
第21条
農林中央金庫は、法第57条第1項の規定により預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下この条において同じ。)に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。
一
主要な預金等(預金又は定期積金をいう。以下同じ。)の金利の明示
二
取り扱う預金等に係る手数料の明示
三
取り扱う預金等のうち農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第53号)第55条に規定する保険金の支払の対象であるものの明示
四
商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書類を用いて行う預金者等の求めに応じた説明及びその交付
イ 名称(通称を含む。)
ロ 受入れの対象となる者の範囲
ハ 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
ニ 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
ホ 払戻しの方法
ヘ 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
ト 手数料
チ 付加することのできる特約に関する事項
リ 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
ヌ その他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
五
次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
イ 金融先物取引等
ロ 法第54条第4項第16号に規定する金融等デリバティブ取引
ハ 先物外国為替取引
ニ 証券取引法第2条第8項第3号の2又は同条第18項から第20項までに規定する有価証券店頭デリバティブ取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引
ホ 証券取引法第2条第17項に規定する有価証券先物取引又は同法第65条第2項第6号ホに掲げる外国有価証券市場における有価証券先物取引と類似の取引(同条第2項第1号に規定する国債証券等又は同項第6号ハに規定する外国国債証券に係るものに限る。)
六
変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあっては、当該基準及び方法並びに金利に関する情報の適切な提供
2
農林中央金庫は、前項第4号の規定による書類の交付に代えて、第5項で定めるところにより、預金者等の承諾を得て、商品情報を情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、農林中央金庫は、当該書類を交付したものとみなす。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 農林中央金庫の使用に係る電子計算機と預金者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 農林中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された商品情報を電気通信回線を通じて預金者等の閲覧に供し、当該預金者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該商品情報を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、農林中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに商品情報を記録したものを交付する方法
3
前項各号に掲げる方法は、預金者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
4
第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、農林中央金庫の使用に係る電子計算機と、預金者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5
農林中央金庫は、第2項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、預金者等に対し、次に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
第2項各号に規定する方法のうち農林中央金庫が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
6
前項の規定による承諾を得た農林中央金庫は、預金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該預金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該預金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(農林債券の権利者に対する情報の提供)
第22条
農林中央金庫は、農林債券を取り扱う場合には、前条に定めるところに準じた方法により顧客に対する情報の提供を行うものとする。
(金銭債権等と預金等との誤認防止)
第23条
農林中央金庫は、次に掲げるものを取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験及び財産の状況を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
一
法第54条第4項第5号に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性預金の預金証書をもって表示されるものを除く。)
二
証券取引法第2条第1項第3号に掲げる有価証券(法第54条第6項第1号ロに掲げる短期商工債券、同号ハに掲げる短期債券又は同号ヘに掲げる短期農林債券に係るものに限る。)、同法第2条第1項第3号の2、第5号の3若しくは第7号の4に掲げる有価証券、同項第4号に掲げる有価証券で証券取引法施行令第17条の2第2項各号に掲げるもの又は同条第3項に規定する有価証券(第17条第1項第7号に規定する証券又は証書を除く。)
三
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、投資法人債券又は外国投資証券(次条において「受益証券等」という。)
四
保険業法(平成七年法律第105号)第2条第1項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約
2
農林中央金庫は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
一
預金等ではないこと。
二
預金保険法(昭和四十六年法律第34号)第53条又は農水産業協同組合貯金保険法第55条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
三
元本の返済が保証されていないこと。
四
契約の主体その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項
3
農林中央金庫は、その事務所等(主たる事務所、従たる事務所その他農林中央金庫の業務の全部又は一部を営む施設又は設備(携帯型の設備及び農林中央金庫以外の者が占有し、又は管理する設備を除く。)をいう。以下同じ。)において、第1項に掲げる商品を取り扱う場合には、特定の窓口において取り扱うとともに、前項第1号から第3号までに掲げる事項を顧客の目につきやすいように当該窓口に掲示しなければならない。
4
農林中央金庫は、法第54条第8項の規定に基づき元本の補てんの契約をしていない金銭信託を取り扱う場合には、特定の窓口において取り扱うとともに、元本の補てんの契約をしていないことを顧客の目につきやすいように当該窓口に掲示しなければならない。
(投資信託委託業者への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)
第24条
農林中央金庫は、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第18項に規定する投資信託委託業者が農林中央金庫の事務所等の一部を使用して受益証券等を取り扱う場合には、農林中央金庫が預金等を取り扱う場所と投資信託委託業者が受益証券等を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
(農林中央金庫と他の者との誤認防止)
第25条
農林中央金庫は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が農林中央金庫と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
(特定取引勘定)
第25条の2
農林中央金庫は、特定取引を行う場合であって、次に掲げる要件のすべてに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定(以下「特定取引勘定」という。)を設けなければならない。この場合において、農林中央金庫が当該要件のいずれかに該当しないとき又はいずれにも該当しないときであっても特定取引勘定を設けることを妨げない。
一
直近の期末の前の期末から直近の期末までの間における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額のうち最も大きい額が、千億円以上であり、かつ、直近の期末の前の期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。
二
直近の期末における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額が千億円以上であり、かつ、当該期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。
2
前項の特定取引とは、農林中央金庫が金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標(第5項において「指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該利益を得ようとすることにより生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う金融先物取引等及び次に掲げる取引とする。
一
有価証券の売買(国債等(法第54条第4項第4号に規定する「国債等」をいう。以下この条において同じ。)、証券取引法第2条第1項第3号の2、第4号及び第5号の3に掲げる有価証券(同項第3号の2及び第4号に掲げる有価証券にあっては、法第54条第6項第1号イに掲げる短期社債、同号ニに掲げる短期社債及び同号ホに掲げる特定短期社債に係るものを除く。以下この号において「特定取引債券」という。)又は外国若しくは外国の法人の発行する証券若しくは証書で国債等若しくは特定取引債券の性質を有するものの売買並びに同条第21項に規定する有価証券先渡取引(以下この号において「有価証券先渡取引」という。)に限る。)、同条第8項第3号の2に規定する有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「有価証券店頭デリバティブ取引」という。)(有価証券先渡取引を除く。)、証券取引法第2条第18項に規定する有価証券指数等先物取引(第15号において「有価証券指数等先物取引」という。)、同条第19項に規定する有価証券オプション取引(第15号において「有価証券オプション取引」という。)及び同条第20項に規定する外国市場証券先物取引(第15号において「外国証券先物取引」という。)(第14号及び第15号に掲げるものを除く。)
二
国債等の引受け(国債等の発行に際して当該国債等の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第5項において同じ。)
三
証券取引法第2条第1項第3号の2に掲げる有価証券(法第54条第6項第1号ホに掲げる特定短期社債に係るものを除く。)、証券取引法第2条第1項第5号の3及び第7号の4に掲げる有価証券並びに同項第4号に掲げる有価証券(法第54条第6項第1号イに掲げる短期社債及び同号ニに掲げる短期社債に係るものを除く。以下この号において同じ。)及び証券取引法第2条第1項第9号に掲げる有価証券(同項第4号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)で証券取引法施行令第17条の2第2項第3号及び同条第3項に規定する有価証券(以下この号及び第5項において「資産対応証券」という。)の引受け(資産対応証券の発行に際して当該資産対応証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第5項において同じ。)
四
金銭債権(第17条第1項第1号、第2号、第4号、第7号若しくは第9号に掲げる証書をもって表示されるもの又は円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引き受けを行った貿易に係る為替手形のうち、本法通貨をもって表示されるものをいう。)に限る。)の取得又は譲渡
四の二
短期社債等(法第54条第6項第1号に規定する短期社債等をいう。以下同じ。)の取得又は譲渡
五
金利先渡取引
六
為替先渡取引
七
先物外国為替取引
八
直物為替先渡取引
九
店頭金融先物取引
十
商品デリバティブ取引
十一
クレジットデリバティブ取引(資金の貸付けその他の信用供与に係る債権のうち、当該取引に付随するものの取得又は譲渡を含む。第5項において同じ。)
十二
スワップ取引
十三
オプション取引
十四
法第54条第4項第18号の規定により営むことができる有価証券店頭デリバティブ取引
十五
法第54条第7項の規定により営むことができる業務に係る有価証券の売買又は引受け、有価証券店頭デリバティブ取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引
十六
前各号に掲げる取引のほか、当該取引又は金融先物取引等に類似し、又は密接に関連する取引
3
農林中央金庫は、特定取引勘定を設けた場合には、次に掲げる行為をしてはならない。
一
特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産を特定取引勘定以外の勘定に振り替えること。
二
特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産以外の取引又は財産を特定取引勘定に振り替えること。
4
前項の行為には、農林中央金庫の内部において特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第2項第1号から第4号の2まで及び第15号に掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第16号の規定により特定取引とされる取引を含む。)を含むものとする。
5
農林中央金庫は、特定取引勘定を設けた場合には、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。
一
金融先物取引等 金融先物取引法第2条第7項に規定する金融先物取引所若しくは同条第9項に規定する海外金融先物市場における事業年度終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した額
二
金利先渡取引、為替先渡取引、先物外国為替取引、直物為替先渡取引及びスワップ取引 当該取引により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)を合理的な方法により事業年度終了の日の現在価値に割り引いた額
三
オプション取引 当該取引の事業年度終了の日の現在価値として、権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の日の当該権利行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算定した額
四
選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。)、国債等の引受け、資産対応証券の引受け、有価証券店頭デリバティブ取引、店頭金融先物取引、商品デリバティブ取引及びクレジットデリバティブ取引 前3号に掲げる額に準ずるものとして合理的な方法により算定した額
(預金の受払事務の委託)
第25条の3
農林中央金庫は、現金自動支払機その他の農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械(以下「現金自動支払機等」という。)による預金に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、当該事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機等の管理業務に経験を有するものとして農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める者に委託するとともに、顧客に関する情報が漏洩しないための的確な措置及び顧客が農林中央金庫と当該委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
(内部規則等)
第26条
農林中央金庫は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験及び財産の状況を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)を定めるとともに、職員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
(同一人に対する信用の供与等)
第26条の2
令第5条第5項第1号の貸出金として主務省令で定めるものは、資金の貸付け又は手形の割引のうち別紙様式第2号(農林中央金庫が特定取引勘定を設けた場合にあっては、別紙様式第6号)の貸借対照表(以下この条において「貸借対照表」という。)の貸出金勘定に計上されるものとする。
2
令第5条第5項第2号の債務の保証として主務省令で定めるものは、貸借対照表の支払承諾見返勘定に計上されるものとする。
3
令第5条第5項第3号の出資として主務省令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定に株式又は出資(外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するものを含む。)として計上されるものとする。
4
令第5条第5項第4号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
貸借対照表の有価証券勘定に社債として計上されるもののうち、その発行の際にその取得の申込みの勧誘が証券取引法第2条第3項に規定する有価証券の私募に該当するものであった社債の保有
二
貸借対照表の有価証券勘定に社債として計上されるもののうち、前号に掲げる社債の保有に該当するもの以外のもの
三
貸借対照表の買入金銭債権勘定に証券取引法第2条第1項第8号に規定する約束手形(次号において「約束手形」という。)として計上されるもの
四
貸借対照表の特定取引資産勘定に約束手形又は短期社債等として計上されるもの
五
デリバティブ取引に係る信用の供与として農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準に従い算出されるもの
(法第58条第1項の規定の適用に関し必要な事項)
第27条
法第58条第1項本文に規定する農林中央金庫の同一人に対する信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)の額(第30条第2項において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により計上又は算出される信用の供与等の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
一
前条第1項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額
イ 農林中央金庫に対する預金若しくは定期積金に係る債権又は農林債券を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
ロ 国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
ハ 貿易保険法(昭和二十五年法律第67号)第30条第2項に規定する輸出代金保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額又は同法第54条第2項に規定する海外事業資金貸付保険の付された貸出金の額のうち当該保険金額
ニ 貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貨物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後六月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額
ホ 信用保証協会が債務の保証をした貸出金であって中小企業総合事業団により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額
ヘ 農業信用基金協会又は漁業信用基金協会が債務の保証をした貸出金であって独立行政法人農林漁業信用基金により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額
ト 独立行政法人農林漁業信用基金が債務の保証をした貸出金のうち当該債務保証の額
チ 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第113号)第29条に規定する業務の遂行に必要な資金として、同法第28条第3項に規定する自主流通法人に対して貸し付けた金額
二
前条第2項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額
イ 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の業務の代理に付随してされる債務の保証の額
ロ 銀行その他の金融機関が支払人となっている手形の引受け又は裏書の額
ハ 国税又は地方税の徴収猶予又は延納の担保等についてする保証の額
ニ 輸入取引に伴ってされる保証又は手形の引受けの額
ホ 貿易保険法第54条第2項に規定する海外事業資金貸付保険の付されている保証の額のうち当該保険金額
三
前条第3項に規定する株式又は出資が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第59号)第8条第21項に規定するその他有価証券であって、貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額
四
前条第4項第1号に規定する社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(中小企業総合事業団により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金相当額に限る。)
五
前条第4項第1号から第4号までに規定するものに係る次に掲げる額の合計額
イ 農林中央金庫に対する預金、定期積金又は農林債券に係る債権を担保とするもののうち当該担保の額
ロ 国債又は地方債を担保とするもののうち当該担保の額
六
前各号に掲げる額に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める額
2
法第58条第1項本文に規定する自己資本の額は、法第56条第1号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
3
農林中央金庫は、何らの名義によってするかを問わず、法第58条第1項本文の規定による禁止を免れる取引又は行為をしてはならない。
(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第28条
令第5条第8項第2号の主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業は、次に掲げる事業とする。
一
電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第2条第1項第1号に規定する一般電気事業
二
金融の円滑を図ることを目的に金融機関の健全かつ適切な運営に資するため、金融機関が共同で出資し設立した不動産担保付債権の買取会社が行う金融機関からの債権買取事業
2
令第5条第8項第3号の会員が主たる出資者となっているもので主務省令で定めるものは、総株主等の議決権(法第24条第3項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の二分の一以上の議決権が会員により保有されている会社(農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第11条の16第1項に規定する子会社対象会社及び同法第11条の18第1項に規定する子会社対象会社並びに水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第17条の2第1項に規定する子会社対象会社及び同法第87条の3第1項に規定する子会社対象会社を除く。)であって、当該会員の行う事業の一部を営むものとする。
3
令第5条第8項第5号の主務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
一
農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第15条第1項の認可を受けて合併を行うこと。
二
農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第27条において準用する同法第15条第1項の認可を受けて事業を譲り受けること。
三
農林中央金庫の資本金の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(資本金の増加等により信用供与等限度額(法第58条第1項本文に規定する信用供与等限度額をいう。次号及び次項において同じ。)を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)。
四
会員である組合その他の団体に対して、農林中央金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、会員である組合その他の団体の発達に支障を生ずるおそれがあること。
五
その他前各号に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が適当と認めること。
4
農林中央金庫は、法第58条第1項ただし書の規定による同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一
理由書
二
信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書類
三
その他参考となるべき事項を記載した書類
(農林中央金庫と特殊の関係のある者)
第29条
法第58条第2項前段の主務省令で定める特殊の関係のある者は、子法人等及び関連法人等とする。
(法第58条第2項の規定の適用に関し必要な事項)
第30条
法第58条第2項前段に規定する農林中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。
2
前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次に掲げる額の合計額をいう。
一
農林中央金庫について第27条第1項の規定により計算した単体信用供与等総額
二
農林中央金庫の子法人等及び関連法人等のそれぞれについて第27条第1項の規定の例により計算した信用の供与等の総額
3
第1項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等(法第58条第2項前段に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)のする資金の貸付けの額のうち農林中央金庫又は他の子会社等が保証している額その他農林水産大臣及び金融庁長官が定める額の合計額をいう。
4
法第58条第2項前段に規定する自己資本の純合計額は、法第56条第2号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
5
農林中央金庫は、何らの名義によってするかを問わず、法第58条第2項前段の規定による禁止を免れる取引又は行為をしてはならない。
(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第31条
第28条第3項の規定は、令第5条第9項第6号の主務省令で定める理由について準用する。この場合において、第28条第3項第3号中「農林中央金庫」とあるのは「農林中央金庫又はその子会社等(法第58条第2項前段に規定する子会社等をいう。次号において同じ。)」と、「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と、「第58条第1項本文」とあるのは「第58条第2項前段」と、「次号及び次項」とあるのは「次号」と、同項第4号中「農林中央金庫」とあるのは「農林中央金庫及びその子会社等又はその子会社等」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算して合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。
2
農林中央金庫は、法第58条第2項後段において準用する同条第1項ただし書の規定による農林中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同条第2項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第28条第4項各号に掲げる書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
(農林中央金庫の特定関係者)
第32条
令第6条第2項の主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一
農林中央金庫がその議決権の過半数を自己の計算において所有している他の法人等(破産の宣告、再生手続開始の決定、整理開始の命令又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)
二
農林中央金庫がその議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 農林中央金庫が自己の計算において所有している議決権と農林中央金庫と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより農林中央金庫の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び農林中央金庫の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 農林中央金庫の役員若しくは職員である者、又はこれらであった者であって農林中央金庫が当該他の法人等の財務及び営業若しくは事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 農林中央金庫と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について農林中央金庫が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この項及び次項において同じ。)を行っていること(農林中央金庫と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他農林中央金庫が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三
農林中央金庫が自己の計算において所有している議決権と農林中央金庫と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより農林中央金庫の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び農林中央金庫の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(農林中央金庫が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2
令第6条第3項の主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて農林中央金庫(その子法人等を含む。以下この項及び次項において同じ。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一
農林中央金庫が子法人等以外の他の法人等(破産の宣告、再生手続開始の決定、整理開始の命令又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、農林中央金庫がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
二
農林中央金庫が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 農林中央金庫の役員若しくは職員である者、又はこれらであった者であって農林中央金庫がその財務及び営業若しくは事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 農林中央金庫から重要な融資を受けていること。
ハ 農林中央金庫から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 農林中央金庫との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ホ その他農林中央金庫がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三
農林中央金庫が自己の計算において所有している議決権と農林中央金庫と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより農林中央金庫の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び農林中央金庫の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(農林中央金庫が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3
特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第12項に規定する特定目的借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に対する出資者及び農林中央金庫から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、農林中央金庫の子法人等に該当しないものと推定する。
(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
第33条
法第59条ただし書の主務省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一
農林中央金庫が農林中央金庫の取引の通常の条件に照らして農林中央金庫に不利益を与える取引又は行為を、農林中央金庫の特定関係者(法第59条本文に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)に該当する特定金融機関(破綻金融機関(預金保険法第2条第4項に規定する破綻金融機関をいう。以下この号において同じ。)及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定金融機関の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
二
農林中央金庫が外国銀行を農林中央金庫の子法人等又は関連法人等として有する場合(当該外国銀行が所在する国において農林中央金庫が従たる事務所を設置することができないことについてやむを得ない事由があるときに限る。)において、農林中央金庫が当該外国銀行との間で農林中央金庫の主たる事務所と従たる事務所との間で行う取引又は行為と同様の条件の取引又は行為を行わなければ当該外国銀行の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
三
農林中央金庫が、農林中央金庫の取引の通常の条件に照らして農林中央金庫に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した農林中央金庫の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
四
前3号に掲げるもののほか、農林中央金庫がその特定関係者との間で農林中央金庫の取引の通常の条件に照らして農林中央金庫に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、農林水産大臣及び金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。
(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
第34条
農林中央金庫は、法第59条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一
理由書
二
その他参考となるべき事項を記載した書類
2
農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、農林中央金庫が法第59条各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条各号に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
(特定関係者との間の取引)
第35条
法第59条第1号の主務省令で定める取引は、農林中央金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、農林中央金庫に不利な条件で行われる取引をいう。
(特定関係者の顧客との間の取引等)
第36条
法第59条第2号の主務省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
一
当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、農林中央金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、農林中央金庫に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。)
二
当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が農林中央金庫の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
三
何らの名義によってするかを問わず、法第59条の規定による禁止を免れる取引又は行為
(農林債券発行の届出)
第37条
農林中央金庫は、法第63条の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一
発行の方法及び条件を記載した書類
二
農林中央金庫の払込資本金及び法第60条に規定する準備金の額を記載した書類
三
農林債券の現在の発行残高を記載した書類
四
農林債券の申込証案
五
法第62条の規定により農林債券を発行しようとするときは、借換えをしようとする旧農林債券の償還予定額及び借換えを必要とする理由を記載した書類
六
契約により農林債券の総額又はその一部を引き受ける者があるときは、契約書案又は契約条項を記載した書類
(証券専門会社の業務等)
第38条
法第72条第1項第2号の主務省令で定める業務は、証券取引法第34条第1項各号及び同条第2項第1号から第9号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。
一
次条第3項各号に掲げる業務であって、農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準により主として農林中央金庫又はその子会社の営む業務のために営むもの
二
次条第4項各号に掲げる業務
2
法第72条第1項第6号及び第73条第7項の新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社は、証券取引所(証券取引法第2条第14項に規定する証券取引所をいう。)に上場されている株式又は同法第75条第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次のいずれかに該当する株式会社とする。
一
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第47号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、設立の日以後五年を経過しておらず、かつ、前事業年度又は前年においてイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の三を超えているもの
イ 試験研究費その他新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用の合計額
ロ 総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第21号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額
二
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第2条第1項に規定する中小企業者であって、設立の日以後一年を経過しておらず、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
三
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第4条第1項に規定する認定を受けている会社
四
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第14条の2に規定する指定支援機関による同法第14条の4に規定する直接金融支援業務に係る支援を受けて株式又は社債を発行している会社
五
新事業創出促進法(平成十年法律第152号)第11条の2第1項に規定する認定を受けている会社であって、その資本の額が五億円以下であるもの
3
前項に規定する会社のほか、株式会社であって、その議決権を農林中央金庫又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)により第40条第1項第1号又は第2号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該株式会社の議決権が農林中央金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、同項第1号又は第2号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が農林中央金庫又はその子会社により第40条第1項第1号又は第2号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、農林中央金庫に係る法第72条第1項第6号又は第73条第7項の新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社に該当するものとする。
4
前2項の規定にかかわらず、次項に規定する会社(以下この項において「特定子会社」という。)がその取得した前2項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)の議決権をその取得の日から十年を経過する日(以下この項において「処分基準日」という。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社は、処分基準日の翌日からは農林中央金庫に係る法第72条第1項第6号及び第73条第7項の新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば農林中央金庫又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権の数(国内の会社(法第73条第1項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権についてはその総株主の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に農林中央金庫又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
5
法第72条第1項第6号の主務省令で定めるものは、次条第4項第13号に掲げる業務及び当該業務に附帯する業務を専ら営む会社とする。
6
法第72条第1項第7号の主務省令で定めるものは、次に掲げる持株会社(同号に規定する持株会社をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)とする。ただし、当該持株会社が次条第3項各号に掲げる業務を営む場合にあっては、当該業務は農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準により主として農林中央金庫又はその子会社の営む業務のために営むものでなければならない。
一
証券専門会社又は証券業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第3項各号及び第4項各号に掲げる業務を営むもの(子会社として法第72条第1項第1号及び第3号に規定する会社を有しない場合に限る。以下この項において同じ。)
二
法第72条第1項第5号又は第6号に規定する会社を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第3項各号及び第4項各号(第21号から第25号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
三
法第72条第2項第2号ハに規定する農林中央金庫の子会社である証券専門会社の子会社のうち次条第2項に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第3項各号及び第4項各号に掲げる業務を営むもの
7
法第24条第4項の規定は、第3項及び第4項に規定する議決権について準用する。
(専ら証券業に付随し、又は関連する業務等)
第39条
法第72条第2項第1号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
一
第4項第21号から第25号までに掲げる業務
二
その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務
三
第4項第27号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
2
法第72条第2項第2号ハの主務省令で定めるものは、農林中央金庫の子会社である証券専門会社が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する持株会社とする。
3
法第72条第2項第3号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
一
他の事業者のための不動産(原則として、農林中央金庫又はその子会社から取得し、又は賃借した営業用不動産又は事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
二
他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
三
他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
四
他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
五
他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
六
他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
七
他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第10号に該当するものを除く。)
八
他の事業者の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
九
他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
十
他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
十一
他の事業者の行う資金の貸付けに関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
十二
他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
十三
他の事業者の事務に係る計算を行う業務
十四
他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十五
他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十六
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第88号)第2条第3号に規定する労働者派遣事業又は職業安定法(昭和二十二年法律第141号)第30条第1項の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業
十七
他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十八
他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十九
他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第21号に該当するものを除く。)
二十
他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
二十一
他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
二十二
他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
二十三
農林中央金庫又はその子会社である信託業務を営む銀行(以下この号において「農林中央金庫等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合又は金融機関が共同で出資し設立した不動産担保付債権の買取会社(以下この号において「買取会社」という。)が農林中央金庫等から買い取った不動産担保付債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該農林中央金庫等又は当該買取会社のためにこれらの債権の担保の目的となっている不動産を適正な価格で購入し、並びに購入した不動産の所有及び管理その他当該不動産に関し必要となる事務を行う業務
二十四
その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務
二十五
前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
4
法第72条第2項第4号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
一
信託業務を営む銀行又は銀行業を営む外国の会社の業務の代理(当該代理を行う会社を子会社とする農林中央金庫の子会社である信託業務を営む銀行又は銀行業を営む外国の会社のために行うものに限る。)
二
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの
三
法第54条第4項各号に掲げる業務(同項第10号に掲げる業務、証券取引法第2条第8項各号に掲げる行為を行う業務、第5号、第6号及び第8号に掲げる業務その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。)
四
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第126号)第2条第2項に規定する債権管理回収業及び同法第12条各号に掲げる業務(同条第2号に規定する業務を行う場合にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官の定める基準をすべて満たす場合に限る。)
四の二
確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)第2条第7項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第61条第1項各号に掲げる事務を行う業務
四の三
保険業法第2条第22項に規定する保険募集のうち次に掲げるもの
イ 保険業法第276条の登録を受けた生命保険募集人(同法第2条第17項に規定する生命保険募集人をいう。ハにおいて同じ。)としてその所属保険会社(同条第20項に規定する所属保険会社をいう。ロ及びハにおいて同じ。)のために行う保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第5号)第211条第1項第1号イからハまでに掲げる保険契約(当該保険契約に保険特約が付される場合には、当該特約が当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該特約に係る保険料及び保険金の額が当該保険契約に係る保険料及び保険金の額と比して妥当なものであるものに限る。)の締結の代理又は媒介
ロ 保険業法第276条の登録を受けた損害保険代理店(同法第2条第19項に規定する損害保険代理店をいう。ハにおいて同じ。)としてその所属保険会社のために行う保険業法施行規則第211条の2第1項第1号イからホまでに掲げる保険契約(当該保険契約に保険特約が付される場合には、当該特約が当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該特約に係る保険料及び保険金の額が当該保険契約に係る保険料及び保険金の額と比して妥当なものであるものに限る。)の締結の代理又は媒介
ハ 保険業法第286条の登録を受けた保険仲立人(同法第2条第21項に規定する保険仲立人をいう。)として行う保険業法施行規則第211条の3第1項第1号イからチまでに掲げる保険契約(当該保険契約に保険特約が付される場合には、当該特約が当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該特約に係る保険料及び保険金の額が当該保険契約に係る保険料及び保険金の額と比して妥当なものであるものに限る。)の締結の媒介であって生命保険募集人及び損害保険代理店がその所属保険会社のために行う保険契約の締結の媒介以外のもの
五
抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第114号)第2条第1項に規定する抵当証券業
六
商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第4項に規定する商品投資販売業(同条第2項に規定する商品投資契約の締結を行うものを除く。)
七
商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第7項に規定する商品投資顧問業
八
特定債権等に係る事業の規制に関する法律第2条第7項に規定する小口債権販売業
九
特定債権等に係る事業の規制に関する法律第2条第4項に規定する特定債権等譲受業(同項第2号(イ及びロに係る部分に限る。)に掲げる行為を行う営業を除く。)
十
それと引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができる証票その他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「証票等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額を交付する業務
十の二
利用者が証票等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を交付し、当該利用者から当該金額を受領する業務
十一
前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第92号)第2条第4項に規定する自家発行型前払式証票を発行する業務若しくは同条第5項に規定する第三者発行型前払式証票を発行する業務又はこれらの証票を販売する業務
十二
機械類その他の物品又は物件(以下この号において「リース物品等」という。)を使用させる業務(次に掲げる要件をすべて満たす契約に基づいて、農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。)
イ リース物品等を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の開始の日(以下この号において「使用開始日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと。
ロ 使用期間において、リース物品等の取得価額から使用期間が満了した後における当該リース物品等の見積残存価額を控除した額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ 使用期間が満了した後、リース物品等の所有権その他の権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
十三
次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
イ 株式に係る配当を受け取り、又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。
ロ 当該会社の発行する社債(法第54条第6項第1号イに掲げる短期社債を除く。)又は新株引受権を表示するものを取得すること。
ハ イ又はロに掲げる行為を行うことを目的とする民法第667条第1項に規定する組合契約、商法第535条に規定する匿名組合契約又は中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する中小企業等投資事業有限責任組合契約を締結すること。
十三の二
農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第52号)第2条第2項に規定する農業法人投資育成事業
十四
投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資信託委託業及び同条第17項に規定する投資法人資産運用業(外国におけるこれらと同種類のものを含み、同法第34条の10第1項第2号に規定する不動産の管理業務(投資信託委託業者がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行うものに限る。)を含む。)
十五
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第74号)第2条第2項に規定する投資顧問業又は同条第4項に規定する投資一任契約に係る業務
十六
他の事業者の経営に関する相談に応ずる業務
十七
金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
十八
個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
十九
主として子会社対象会社(法第72条第1項に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務並びにこれらのデータの伝送役務を提供する業務
二十
主として子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務並びに計算受託業務
二十の二
確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)第2条第1項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務
二十一
有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務
二十二
有価証券に関する顧客の代理(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第2条第4項に規定する投資一任契約の締結に係る代理を含む。)
二十三
株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務
二十四
有価証券に関連する情報の提供又は助言(第21号及び前号に該当するものを除く。)
二十五
民法第667条第1項に規定する組合契約、商法第535条に規定する匿名組合契約又は中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する中小企業等投資事業有限責任組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(第6号、第8号及び第9号に該当するものを除く。)
二十六
その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務
二十七
前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
5
前項第1号に掲げる業務を営む会社は、当該業務及びこれに附帯する業務のほか他の業務を営まない場合に限り、子会社対象会社とする。
(法第72条第1項の規定等が適用されないこととなる事由)
第40条
法第72条第3項の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得
二
農林中央金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
三
農林中央金庫又はその子会社が所有する商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式等に係る議決権の取得(農林中央金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
四
農林中央金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(農林中央金庫又はその子会社の請求による場合を除く。)
五
農林中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の消却、併合又は分割
六
農林中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
七
農林中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得
2
法第72条第5項の主務省令で定める事由は、前項各号に掲げる事由とする。
(認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)
第41条
法第72条第4項の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
一
第39条第4項第1号から第20号の2までに掲げる業務
二
その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務
三
第39条第4項第27号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
第42条
農林中央金庫は、法第72条第4項の規定による認可対象会社(同項に規定する認可対象会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)を子会社とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一
理由書
二
農林中央金庫に関する次に掲げる書類
イ 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ 当該認可後における収支の見込みを記載した書類
三
農林中央金庫及びその子会社等に関する次に掲げる書類
イ 農林中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ 当該認可後における農林中央金庫及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(農林中央金庫法第85条第2項に規定する区分等を定める命令(平成十三年内閣府・財務省・農林水産省令第3号)第1条第4項に規定する連結自己資本比率をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書類
四
当該認可に係る認可対象会社に関する次に掲げる書類
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
ロ 業務の内容を記載した書類
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書その他最近における業務、財産及び損益を知ることができる書類
ニ 役員の役職名及び氏名を記載した書類
五
当該認可に係る認可対象会社を子会社とすることにより、農林中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(法第73条第1項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
六
その他参考となるべき事項を記載した書類
2
農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
農林中央金庫の純資産の額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
二
農林中央金庫及びその子会社等(当該認可に係る認可対象会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
三
農林中央金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
四
当該申請時において農林中央金庫及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
五
農林中央金庫が認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
六
当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
3
前2項の規定は、法第72条第5項ただし書の規定による認可について準用する。
4
第1項の規定は、法第72条第6項において準用する同条第4項の規定による認可について準用する。
5
法第24条第4項の規定は、第1項第5号(前2項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。
(子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)
第43条
法第72条第8項の規定による総会への報告は、農林中央金庫が同条第4項の認可を受けて議決権を有している認可対象会社の最終の営業報告書、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書又は損失処理計算書その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類を示して行わなければならない。
(従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出)
第44条
農林中央金庫は、法第72条第9項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一
理由書
二
その他参考となるべき事項を記載した書類
(法第73条第1項の規定が適用されないこととなる事由)
第45条
法第73条第2項の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得
二
農林中央金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
三
農林中央金庫又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式等の取得(農林中央金庫又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式等の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
四
農林中央金庫又はその子会社が所有する商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式等に係る議決権の取得(農林中央金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
五
農林中央金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(農林中央金庫又はその子会社の請求による場合を除く。)
六
農林中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の消却、併合又は分割
七
農林中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
八
農林中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得
九
第38条第4項の規定による新規事業分野開拓会社(同項に規定する「新規事業分野開拓会社」をいう。)の議決権の処分を行おうとする場合において、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
十
元本の補てんのない信託に係る信託財産としての株式等の所有
(基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)
第46条
農林中央金庫は、法第73条第2項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一
理由書
二
当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
三
当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類
四
その他参考となるべき事項を記載した書類
2
農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、農林中央金庫又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
3
法第24条第4項の規定は、第1項第3号に規定する議決権について準用する。
(財産の評価)
第46条の2
法第75条において準用する商法第285条の規定により農林中央金庫の会計帳簿に記載すべき財産に付すべき価額については、次条から第46条の7までに定めるところによる。
(流動資産の評価)
第46条の3
流動資産については、その取得価額又は製作価額を付さなければならない。ただし、時価が取得価額又は製作価額より著しく低いときは、その価格が取得価額又は製作価額まで回復すると認められる場合を除き、時価を付さなければならない。
2
前項の規定は、時価が取得価額又は製作価額より低いときは時価を付するものとすることを妨げない。
(固定資産の評価)
第46条の4
固定資産については、その取得価額又は製作価額を付し、毎決算期において相当の償却をしなければならない。ただし、予測することができない減損が生じたときは、相当の減額をしなければならない。
(金銭債権の評価)
第46条の5
金銭債権については、その債権金額を付さなければならない。ただし、債権金額より高い代金で買い入れたときは相当の増額を、債権金額より低い代金で買い入れたときその他相当の理由があるときは相当の減額をすることができる。
2
前項の場合において、金銭債権につき取立不能のおそれがあるときは、取り立てることができない見込額を控除しなければならない。
3
市場価格のある金銭債権については、第1項の規定にかかわらず、時価を付するものとすることができる。
(社債その他の債券の評価)
第46条の6
社債については、その取得価額を付さなければならない。ただし、その取得価額が社債の金額と異なるときは、相当の増額又は減額をすることができる。
2
第46条の3第1項ただし書及び第2項並びに前条第3項の規定は市場価格のある社債について、同条第2項の規定は市場価格のない社債について、それぞれ準用する。
3
前2項の規定は、国債、地方債その他の債券について準用する。
(株式その他の出資の評価)
第46条の7
株式については、その取得価額を付さなければならない。
2
第46条の3第1項ただし書の規定は市場価格のある株式について、同条第2項及び第46条の5第3項の規定は市場価格のある株式であって子会社の株式以外のものについて、それぞれ準用する。
3
市場価格のない株式については、その発行会社の資産状態が著しく悪化したときは、相当の減額をしなければならない。
4
第1項及び前項の規定は、有限会社の社員の持分その他出資による持分について準用する。
(剰余金配当の限度として純資産額から控除すべき額)
第46条の8
法第77条第1項第4号の主務省令で定める額は、次に掲げる額とする。
一
第6条の2の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額が法第77条第1項第2号及び第3号の準備金の合計額を超えるときは、その超過額
二
資産につき時価を付するものとした場合(第46条の3第1項ただし書及び第2項(これらの規定を第46条の6第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び前条第2項において準用する場合を含む。)の場合を除く。)において、その付した時価の総額が当該資産の取得価額の総額を超えるときは、時価を付したことにより増加した貸借対照表上の純資産の額
(払込済出資額に応じてする剰余金の配当の率)
第47条
法第77条第3項の主務省令で定める割合は、年六パーセント(法第76条の準備金の額が出資総額の四分の一に達したときは、年八パーセント)とする。
(業務報告書)
第48条
法第80条第1項の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書に分けて、別紙様式第8号(農林中央金庫が特定取引勘定を設けた場合にあっては、別紙様式第9号)により作成しなければならない。
2
法第80条第2項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、別紙様式第10号により作成しなければならない。
3
農林中央金庫は、法第80条第1項及び第2項の規定による業務報告書を事業年度終了後三月以内に農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該三月以内に業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて当該提出を延期することができる。
4
農林中央金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
5
農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、農林中央金庫が第3項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第49条
法第81条第1項の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一
農林中央金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ 業務の運営の組織
ロ 理事、経営管理委員及び監事の氏名及び役職名
ハ 主たる事務所及び従たる事務所の名称及び所在地
二
農林中央金庫の主要な事業の内容
三
農林中央金庫の主要な事業に関する事項として次に掲げるもの
イ 直近の事業年度における事業の概況
ロ 直近の五事業年度における主要な事業の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 経常収益
(2) 経常利益又は経常損失
(3) 当年度利益又は当年度損失
(4) 出資総額及び出資総口数
(5) 純資産の額
(6) 総資産額
(7) 預金残高
(8) 農林債券残高
(9) 貸出金残高
(10) 有価証券残高
(11) 単体自己資本比率(農林中央金庫法第85条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第3項に規定する単体自己資本比率をいう。)
(12) 出資に対する配当金
(13) 職員数
ハ 直近の二事業年度におる事業の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 主要な業務の状況を示した指標
(イ) 業務粗利益及び業務粗利益率
(ロ) 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの資金運用収支、役務取引等収支及びその他業務収支
(ハ) 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの資金運用勘定及び資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び資金利ざや
(ニ) 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの受取利息及び支払利息の増減
(ホ) 総資産経常利益率
(ヘ) 総資産当年度純利益率
(2) 預金に関する指標
(イ) 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの流動性預金、定期性預金、譲渡性預金その他の預金の平均残高
(ロ) 固定自由金利定期預金、変動自由金利定期預金及びその他の区分ごとの定期預金の残高
(3) 農林債券に関する指標
(イ) 農林債券の種類別(利付債券及び割引債券の区分をいう。以下同じ。)の平均残高
(ロ) 農林債券の種類別の残存期間別の残高
(4) 貸出金等に関する指標
(イ) 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高
(ロ) 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残高
(ハ) 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の貸出金残高及び支払承諾見返額
(ニ) 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の貸出金残高
(ホ) 業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合
(ヘ) 特定海外債権(特定海外債権引当勘定の引当対象である貸出金をいう。)残高の五パーセント以上を占める国別の残高
(ト) 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの預貸率の期末値及び期中平均値
(5) 有価証券に関する指標
(イ) 有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式、外国証券その他の証券及び貸付有価証券の区分をいう。)の残高
(ロ) 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの預証率の期末値及び期中平均値
四
農林中央金庫の事業の運営に関する次に掲げる事項
イ リスク管理の体制
ロ 法令遵守の体制
五
農林中央金庫の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失処理計算書
ロ 貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1) 破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和四十年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じているものをいう。以下同じ。)に該当する貸出金
(2) 延滞債権(未収利息不計上貸出金であって、(1)に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援(以下「経営再建等」という。)を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。以下同じ。)に該当する貸出金
(3) 三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金
(4) 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金((1)から(3)までに掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金
ハ 自己資本(農林水産大臣及び金融庁長官が定める細目を含む。)の充実の状況
ニ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
(1) 有価証券
(2) 金銭の信託
(3) 第21条第1項第5号イからホまでに掲げる取引
ホ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
ヘ 貸出金償却の額
ト 法第33条第2項の規定に基づき貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失処理計算書について会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
第50条
法第81条第2項の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一
農林中央金庫及びその子会社等(法第56条第2号に規定する子会社等(法第81条第2項に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えていない子会社等を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
イ 農林中央金庫及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
ロ 農林中央金庫の子会社等に関する次に掲げる事項
(1) 名称
(2) 主たる営業所又は事務所の所在地
(3) 資本金又は出資金
(4) 事業の内容
(5) 設立年月日
(6) 農林中央金庫が有する子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合
(7) 農林中央金庫の一の子会社等以外の子会社等が有する当該一の子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合
二
農林中央金庫及びその子会社等の主要な事業に関する事項として次に掲げるもの
イ 直近の事業年度における事業の概況
ロ 直近の五連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)における主要な事業の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 経常収益
(2) 経常利益又は経常損失
(3) 当年度純利益又は当年度純損失
(4) 純資産の額
(5) 総資産額
(6) 連結自己資本比率
三
農林中央金庫及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結剰余金計算書
ロ 貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1) 破綻先債権に該当する貸出金
(2) 延滞債権に該当する貸出金
(3) 三カ月以上延滞債権に該当する貸出金
(4) 貸出条件緩和債権に該当する貸出金
ハ 自己資本(農林水産大臣及び金融庁長官が定める細目を含む。)の充実の状況
ニ 農林中央金庫及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の額の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
第51条
農林中央金庫は、法第81条第1項又は第2項の規定により作成した書類(以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を農林中央金庫の事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2
農林中央金庫は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3
農林中央金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
4
農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、農林中央金庫が第1項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
(休日の届出)
第52条
農林中央金庫は、次に掲げる日を休日とする場合を除くほか、その事務所等の設置場所の特殊事情により当該事務所等の休日とすることがやむを得ない日を当該事務所等の休日としようとするときは、あらかじめ、理由書及び次項の規定による掲示の方法を記載した書類を添付して、その旨を農林水産大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。
一
日曜日及び土曜日
二
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第178号)に規定する休日
三
十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
四
前3号に掲げる日のほか、農林中央金庫の事務所等の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所等の休日として農林水産大臣及び金融庁長官が告示した日
2
農林中央金庫は、前項各号列記以外の部分に規定する日をその事務所等の休日とするときは、その旨を当該事務所等の店頭に掲示しなければならない。
(臨時休業等の届出)
第53条
農林中央金庫は、天災その他のやむを得ない理由によりその事務所等において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由書、店頭における業務休止の旨の掲示の方法を記載した書類その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に届け出るとともに、公告し、かつ、当該事務所等の店頭に掲示しなければならない。農林中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した事務所等においてその業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
2
前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合については、同項の規定による届出は、することを要しない。
一
法第85条又は第86条の規定により農林中央金庫の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
二
前条第1項に規定する農林中央金庫の休日(以下この条において「休日」という。)に、業務の全部又は一部を営む農林中央金庫の事務所等において、当該休日における現金自動支払機等による業務の全部又は一部を休止する場合
三
農林中央金庫の無人の事務所等においてその業務の全部又は一部を休止する場合(前号に該当する場合を除く。)
四
外国に所在する農林中央金庫の事務所等においてその業務の全部又は一部を休止する場合
3
第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合については、同項の規定による公告は、することを要しない。
一
前項第2号から第4号までに該当する場合
二
休止の期間が一事業日以内で、業務が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合
(届出事項)
第54条
農林中央金庫は、次のいずれかに該当する場合には、その旨を農林水産大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。
一
主たる事務所及び従たる事務所以外の事務所等(臨時又は巡回型の施設、無人の設備その他農林水産大臣及び金融庁長官が定める施設又は設備を除く。次項において同じ。)又は農林中央金庫の職員が常駐する施設であって外国に所在するもの(事務所等を除く。)の設置、移転、又は廃止をしようとする場合
二
臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備の設置、移転、又は廃止をした場合
三
農林中央金庫の役員の選任又は退任があった場合
四
法第33条第1項の書類を通常総会に提出した場合
五
預金の利子(奨励金その他金利に準ずるものを含む。)を決定し、又は変更しようとする場合
六
自己資本比率(農林中央金庫法第85条第2項に規定する区分等を定める命令第2条第1項に規定する自己資本比率をいう。)を算出する際に保有する債券及び株式の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に相当する額を算出するため、農林水産大臣及び金融庁長官の定めるところにより農林中央金庫の定める方法を用いようとする場合
七
前号に規定する農林中央金庫の定める算出の方法の使用を中断し、又は当該算出の方法に重大な変更をした場合
八
農林中央金庫及びその子会社等(法第56条第2号に規定する子会社等をいう。)の連結自己資本比率を算出する際に、農林水産大臣及び金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している農林中央金庫及び連結子法人等(農林中央金庫の子法人等であって連結の範囲に含まれるものをいう。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
九
前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合
十
第20条又は第29条に規定する者のいずれかに該当する者(次号及び第12号において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなった場合
十一
その特殊関係者が、特殊関係者でなくなった場合
十二
その特殊関係者が、その業務内容を変更することとなった場合
十二の二
特定取引勘定を設けようとする場合
十二の三
第25条の2第2項に規定する特定取引(次項において「特定取引」という。)として経理しようとする取引の種類その他第2項第3号に定める書類に係る事項を変更し、又は特定取引勘定を廃止しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。)
十三
第40条第1項各号に掲げる事由により他の会社(法第72条第9項第1号の規定により子会社としようとすることについて同項の届出をしなければならないとされているものを除く。)を子会社とした場合
十四
その子会社の議決権を取得し、又は保有することとなった場合
十五
その子会社が、名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置を変更し、合併し、解散し、又は業務の全部を廃止することとなった場合(法第72条第9項第2号に掲げる場合を除く。)
十六
農林中央金庫又はその子会社が、第45条各号に掲げる事由により、国内の会社の議決権を合算して、その基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった場合
十七
農林中央金庫又はその子会社が、国内の子会社対象会社の議決権を合算して、その基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった場合
十八
農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて有することとなった国内の会社の議決権のうち、その基準議決権数を超える部分の議決権を有しないこととなった場合
十九
農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を有する会社(農林中央金庫の子会社及び外国の会社を除く。)がその業務内容を変更することとなった場合
二十
法第81条第1項又は第2項の説明書類について縦覧を開始した場合
二十一
劣後特約付金銭消費貸借(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第143号)第2条第6項に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合
二十二
劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合(期限のないものについて弁済をしようとする場合を含む。)
二十三
農林中央金庫又はその子会社において不祥事件が発生したことを知った場合
二十四
再生手続開始の申立てをし、又は再生計画認可の決定が確定し、若しくは再生計画がその効力を失った場合
二十五
破産の宣告を受け、破産宣告に対し抗告し、又は抗告に対し裁判所の決定を受けた場合
二十六
強制和議認可の決定が確定し、又は強制和議がその効力を失った場合
2
農林中央金庫は、前項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に規定する書類)を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一
主たる事務所及び従たる事務所以外の事務所等の設置をしようとする場合 理由書、取り扱う業務の範囲を記載した書類その他参考となるべき事項を記載した書類
二
前項第4号に掲げる場合 法第33条第1項に規定する事業報告書及び附属明細書
三
前項第12号の2に掲げる場合 次に掲げる書類
イ 特定取引として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書類
ロ 時価等の算定(特定取引に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書類
ハ 特定取引及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針(特定取引勘定を設ける前に行った取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書類
ニ 内部取引(農林中央金庫の内部において特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第25条の2第2項第5号から第14号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第16号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書類
四
前項第20号に掲げる場合 同号に規定する書類
3
第1項第23号に規定する不祥事件とは、農林中央金庫の役員若しくは職員又は農林中央金庫の子会社の取締役、執行役、監査役若しくは従業員が次のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
一
農林中央金庫の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
二
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第195号)又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第136号)に違反する行為
三
現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の一件当たりの金額が百万円以上の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。)
四
外国において発生した前3号に掲げる行為又はこれに準ずるもので発生地の監督当局に報告したもの
五
その他農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
4
第1項第23号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を農林中央金庫が知った日から三十日以内に行わなければならない。
5
法第24条第4項の規定は、第1項第16号から第19号までに規定する議決権について準用する。
(予備審査)
第55条
農林中央金庫は、法の規定による認可を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に農林水産大臣及び金融庁長官に提出すべき書類に準じた書類を農林水産大臣及び金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。
2
農林中央金庫は、法の規定による認可の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。
(標準処理期間)
第56条
農林水産大臣及び金融庁長官は、法又はこの命令の規定による認可又は承認に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一
当該申請を補正するために要する期間
二
当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三
当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
附 則
(施行期日)
第1条
この命令は、平成十四年一月一日から施行する。
(同一人に対する信用の供与の特例)
第2条
第26条の2第4項の規定は、同項第2号に掲げるもの(法第54条第6項第1号に規定する短期社債等に係るものを除く。)並びに第26条の2第4項第4号及び第5号に掲げるものについては、当分の間適用しない。
2
特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第93号)第3条第1項第2号に規定する債権処理会社(当該債権処理会社の債務を承継した者を含む。以下この項において「債権処理会社」という。)に係る信用の供与等の額は、当分の間、第27条第1項各号に掲げるもののほか、同法第2条第2項に規定する特定住宅金融専門会社からの貸付債権その他の財産の譲受けに要する資金として債権処理会社に対して貸付けを行った金額を控除して計算するものとする。
(金融関連業務に含まれる業務の特例)
第3条
平成十年十二月一日において、リース物品等(第39条第4項第12号に規定するリース物品等をいう。)を使用させる業務を営む会社が行っていた業務については、当該会社が同日以後引き続き当該業務を行っている限り、同号に掲げる業務とみなす。
(縦覧書類の縦覧開始時期の特例)
第4条
当分の間、第51条第1項中「四月以内」とあるのは、「五月以内」と読み替えるものとする。
(事務所等に係る経過措置)
第5条
この命令の施行の際現に存する改正前の
農林中央金庫法施行規則第2条第1項に規定する駐在員事務所は、改正後の農林中央金庫法施行規則第54条第1項第1号の規定により農林水産大臣及び金融庁長官に届け出て設置された事務所等とみなす。
附 則 (平成一三年一二月二一日内閣府・農林水産省令第20号)
(施行期日)
第1条
この命令は、平成十四年一月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
農林中央金庫がこの命令の施行の際現に農林中央金庫法による改正前の農林中央金庫法(大正十二年法律第42号)第23条第1項の規定による認可を受けて同項に規定する特定取引勘定を設けている場合には、この命令の施行の際に改正後の
農林中央金庫法施行規則第54条第1項第12号の2に掲げる場合に該当するものとして同項の規定による届出をしたものとみなす。
附 則 (平成一四年三月二九日内閣府・農林水産省令第5号)
この命令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日内閣府・農林水産省令第6号)
この命令は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月一一日内閣府・農林水産省令第8号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二七日内閣府・農林水産省令第10号)
この命令は、平成十五年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二七日内閣府・農林水産省令第13号) 抄
(施行期日)
第1条
この命令は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日内閣府・農林水産省令第4号)
この命令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年五月一三日内閣府・農林水産省令第6号)
1
この命令は、公布の日から施行する。
2
この命令による改正後の
農林中央金庫法施行規則別紙様式は、平成十四年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年九月二六日内閣府・農林水産省令第11号)
この命令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府・農林水産省令第1号)
この命令は、平成十六年四月一日から施行する。
別記様式第1号 (第6条の2関係)
(略)
別記様式第2号 (第6条の6関係)
(略)
別記様式第3号 (第6条の2関係)
(略)
別記様式第4号 (第6条の2関係)
(略)
別記様式第5号 (第6条の2関係)
(略)
別記様式第6号 (第6条の6関係)
(略)
別記様式第7号 (第6条の2関係)
(略)
別記様式第8号 (第48条関係)
(略)
別記様式第9号 (第48条関係)
(略)
別記様式第10号 (第48条関係)
(略)
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
農林中央金庫法施行規則