農林中央金庫法施行令
(平成十三年九月五日政令第285号)
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一四年一二月六日政令第363号
内閣は、農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)第4条第1項、第11条第2項(同法第51条第2項において準用する場合を含む。)、第52条第2項、第54条第11項、第58条第1項から第3項まで、第59条本文、第60条、第65条第2項、第66条、第67条、第68条第2項、第71条並びに第82条第6項及び第9項の規定に基づき、
農林中央金庫法施行令(昭和六十一年政令第294号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(最低資本の額)
第1条
農林中央金庫法(以下「法」という。)第4条第1項の政令で定める額は、二百億円とする。
(二個以上の議決権を与える場合の基準)
第2条
農林中央金庫が法第11条第2項の規定により農林中央金庫の会員(以下「会員」という。)に対して二個以上の議決権を与えるときは、会員に平等に与える議決権以外の議決権の総数は、会員に平等に与える議決権の総数を超えてはならない。
2
前項の規定は、農林中央金庫が法第51条第2項において準用する法第11条第2項の規定によりその総代に対して二個以上の議決権を与える場合について準用する。
(各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第3条
法第52条第2項の政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の農林中央金庫の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものとする。
(債券の募集等に関する法令の適用)
第4条
法第54条第4項第8号及び第9号に規定する業務に関しては、商法(明治三十二年法律第48号)第297条本文、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第267号)第1条の2第1項第11号、日本道路公団法(昭和三十一年法律第6号)第26条第6項その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、農林中央金庫をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
2
法第54条第4項第8号及び第9号に規定する業務に関しては、担保附社債信託法(明治三十八年法律第52号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、農林中央金庫を同法第5条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。この場合において、同法第6条本文中「銀行事業」とあるのは「農林中央金庫法其ノ他ノ法律ノ規定ニ依リ農林中央金庫ガ営ムコトヲ得ル業務」と、同法第12条中「取締役」とあるのは「理事若ハ経営管理委員」と、同法第36条第2項及び第105条第1項中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第110条中「取締役」とあるのは「理事、経営管理委員」と読み替えるものとする。
3
法第54条第4項第8号及び第9号に規定する業務に関しては、社債等登録法施行令(昭和十七年勅令第409号)第1条第1項第2号(同令第12条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、農林中央金庫を同号の規定により主務大臣が指定することができる会社とみなす。
(同一人に対する信用の供与等)
第5条
法第58条第1項本文の政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項及び第6項において「同一人自身」という。)が農林中央金庫の子会社(法第24条第3項に規定する子会社をいう。次条第2項において同じ。)でない場合の次に掲げる者(第8項及び第9項において「受信合算対象者」という。)とする。
一
同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
イ 当該同一人自身の子会社
ロ 当該同一人自身を子会社とする会社
ハ ロに掲げる会社の子会社(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる会社に該当するものを除く。)
ニ 会社以外の者であって、当該同一人自身の総株主等の議決権(法第24条第3項前段に規定する総株主等の議決権をいう。以下この項及び次項において同じ。)の百分の五十を超える議決権(同条第3項前段に規定する議決権をいう。以下この条において同じ。)を有するもの
ホ 会社以外の者であって、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有するもの
ヘ ニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社(当該同一人自身及びロに掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
ト 当該同一人自身、イからハまで若しくはヘに掲げる会社(第4項において「合算会社」という。)又はニ若しくはホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(イからハまで又はヘに掲げる会社に該当するものを除く。)
二
同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
イ 当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社(以下この項及び第4項において「同一人支配会社」という。)
ロ 当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(イに掲げる会社に該当するものを除く。)
2
前項第1号に規定する「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
3
法第24条第4項の規定は、第1項各号の場合においてこれらの規定に規定する者が有する議決権及び前項の場合において会社又はその子会社が有する議決権について準用する。
4
第1項第1号トに掲げる会社及び同項第2号ロに掲げる会社は、これらの規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
5
法第58条第1項本文の信用の供与又は出資として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
貸出金として主務省令で定めるもの
二
債務の保証として主務省令で定めるもの
三
出資として主務省令で定めるもの
四
前3号に掲げるものに類するものとして主務省令で定めるもの
6
法第58条第1項本文及び第2項前段の政令で定める区分は、次に掲げる信用の供与等(同条第1項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の区分とする。
一
法第58条第1項本文に規定する同一人(第8項及び第9項において「同一人」という。)に対する信用の供与等
二
同一人自身に対する信用の供与等
7
法第58条第1項本文及び第2項前段の政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一
前項第1号に掲げる信用の供与等 百分の四十
二
前項第2号に掲げる信用の供与等 百分の二十五
8
法第58条第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一
信用の供与等を受けている者(以下この項及び次項において「債務者等」という。)であって次号及び第3号の規定に該当するもの以外のものの事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、農林中央金庫が当該債務者等に対して法第58条第1項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
二
電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第2条第1項第1号に規定する一般電気事業その他の主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業を行っている債務者等に対して、農林中央金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
三
法第8条に規定する組合その他の団体の発達を図るため必要な施設を行う債務者等(会員が主たる出資者となっているもので主務省令で定めるものに限る。)に対して、農林中央金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、会員である組合その他の団体の発達に支障を生ずるおそれがあること。
四
債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、農林中央金庫の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
五
前各号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令で定める理由
9
法第58条第2項後段において準用する同条第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一
前項第1号に規定する場合において、農林中央金庫及びその子会社等(法第58条第2項前段に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して同条第2項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
二
農林中央金庫が新たに子会社等を有することとなることにより、農林中央金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
三
前項第2号に規定する債務者等に対して、農林中央金庫及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
四
前項第3号に規定する債務者等に対して、農林中央金庫及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、会員である組合その他の団体の発達に支障を生ずるおそれがあること。
五
債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、農林中央金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。
六
前各号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令で定める理由
10
法第58条第3項の政令で定める信用の供与等は、次に掲げる法人に対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
一
法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
二
特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人
三
特別の法律により設立された法人(前2号に該当する法人を除く。)で法第8条に規定する組合その他の団体の発達を図るため必要な施設を行うもののうち、主務大臣の定めるもの
(農林中央金庫の特定関係者)
第6条
法第59条本文の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一
子法人等
二
関連法人等
2
前項第1号に規定する「子法人等」とは、農林中央金庫の子会社その他の農林中央金庫によりその財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配されている他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)として主務省令で定めるものをいう。この場合において、農林中央金庫及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、農林中央金庫の子法人等とみなす。
3
第1項第2号に規定する「関連法人等」とは、農林中央金庫(子法人等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への農林中央金庫の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
(準備金の範囲)
第7条
法第60条の準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
法第76条第1項の規定により積み立てられた準備金
二
特別積立金その他の積立金及び剰余金のうち主務大臣の定めるもの
三
貸倒引当金その他の引当金のうち主務大臣の定めるもの
(総額払込み前の新たな農林債券の発行)
第8条
農林中央金庫は、前に募集した農林債券の総額の払込み前でも、更に農林債券を発行することができる。
(農林債券の申込証の記載事項)
第9条
法第65条第2項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
名称
二
農林債券の総額
三
各農林債券の金額
四
農林債券の利率
五
農林債券償還の方法及び期限
六
利息支払の方法及び期限
七
数回に分けて農林債券の払込みをさせるときは、その払込みの金額及び時期
八
農林債券発行の価額又はその最低価額
九
農林中央金庫の払込資本金及び法第60条に規定する準備金の額の合計額
十
農林債券の借換えのため、法第60条に規定する限度を超えて農林債券を発行するときは、その旨
十一
前に農林債券を発行したときは、その償還を終えていない総額
十二
社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用があるときは、その旨
(農林債券の応募に係る手続)
第9条の2
農林債券発行の最低価額を定めたときは、応募者は、農林債券の申込証に応募価額を記載しなければならない。
2
社債等振替法の規定の適用がある農林債券の応募者は、自己のために開設された当該農林債券の振替を行うための口座(以下「振替口座」という。)を農林債券の申込証に記載し、又は法第65条第3項に規定する契約を締結する際に振替口座を農林中央金庫に示さなければならない。
(応募総額を農林債券の総額とみなす場合)
第10条
農林債券の応募総額が農林債券の申込証に記載した農林債券の総額に達しないときでも、農林債券を成立させる旨を農林債券の申込証に記載したときは、その応募総額をもって農林債券の総額とする。
(農林債券の払込み)
第11条
農林債券の募集が完了したときは、理事は、遅滞なく、各農林債券につき、その全額又は第一回の払込みをさせなければならない。
(売出しの場合の公告事項)
第12条
法第66条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
売出期間
二
農林債券発行の価額
三
第9条第1号から第6号まで及び第9号から第12号までに掲げる事項
四
次条に規定する事項
(売上総額を農林債券の総額とみなす場合)
第13条
売出期間内に売り上げた農林債券の総額が前条の規定により公告した農林債券の総額に達しないときは、その売上総額をもって農林債券の総額とする。
(売出しの場合の振替口座の明示)
第13条の2
社債等振替法の規定の適用がある農林債券の売出しに応じようとする者は、その取得の際に、振替口座を農林中央金庫に示さなければならない。
(証券発行の時期)
第14条
農林中央金庫は、農林債券の全額の払込みが行われた後でなければ、その証券を発行することができない。
(農林債券の記載事項)
第15条
法第67条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
農林債券の番号
二
第9条第1号から第6号までに掲げる事項
2
売出しの方法により発行する農林債券には、第9条第2号に掲げる事項を記載することを要しない。
(農林債券原簿の記載事項)
第16条
法第68条第2項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
農林債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、農林債券の数及び番号)
二
農林債券発行の年月日
三
第9条第2号から第7号まで及び第12号に掲げる事項
四
各農林債券につき払い込んだ金額及び払込みの年月日
2
農林債券を記名式としたときは、前項に掲げる事項のほか、農林債券の権利者の氏名及び住所並びに取得の年月日を農林債券原簿に記載しなければならない。
(償還金額が券面金額を超える場合)
第17条
農林債券の権利者に償還すべき金額が券面金額を超えることがある旨を定めたときは、その超過額は、各農林債券につき同率に定め、かつ、券面にこれを記載しなければならない。
(通知又は催告)
第18条
農林債券の応募者に対してする通知又は催告は、農林債券の申込証に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を農林中央金庫に通知したときは、その場所)にあててすれば足りる。農林債券の証券を発行していない場合において農林債券の権利者に対してする通知又は催告についても、同様とする。
2
記名式農林債券の所有者に対してする通知又は催告は、農林債券原簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を農林中央金庫に通知したときは、その場所)にあててすれば足りる。
3
前2項の通知又は催告は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
4
無記名式農林債券又はその権利の帰属が社債等振替法の規定により振替口座簿の記載若しくは記録により定まるものとされる農林債券の所有者に対してする通知又は催告は、公告の方法によることができる。
(記名式農林債券に係る対抗要件)
第19条
記名式農林債券の移転は、取得者の氏名及び住所を農林債券原簿に記載し、かつ、その氏名を券面に記載しなければ、農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。
2
記名式農林債券をもって質権の目的としたときは、質権者の氏名及び住所を農林債券原簿に記載しなければ、農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。
(利札が欠けている場合)
第20条
無記名式農林債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、農林中央金庫は、これに応じなければならない。
(主務大臣等)
第21条
この政令における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。
2
この政令における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。
(信用秩序の維持を図るため特に必要な事由)
第22条
法第82条第6項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一
自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急にとられなければ、農林中央金庫が預金及び定期積金(次号において「預金等」という。)の払戻しを停止するおそれがあること。
二
農林中央金庫が預金等の払戻しを停止した場合には、他の金融機関の連鎖的な破綻を発生させることにより、我が国における金融の機能に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。
(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
第23条
法第82条第9項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
一
法第86条の規定による解散の命令
二
前号に掲げる命令に係る法第89条の規定による通知
(権限の委任)
第24条
内閣総理大臣は、この政令による権限を金融庁長官に委任する。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
(農林債券令の廃止)
第2条
農林債券令(大正十二年勅令第358号)は、廃止する。
附 則 (平成一四年三月二〇日政令第53号)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月六日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
農林中央金庫法施行令