農林中央金庫法第85条第2項に規定する区分等を定める命令

(平成十三年九月十三日内閣府・財務省・農林水産省令第3号)

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 農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)第85条第2項の規定に基づき、農林中央金庫法第31条第2項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第17号)の全部を改正する命令を次のように定める。

(自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)
第1条  農林中央金庫法(以下「法」という。以下同じ。)第85条第2項の主務省令で定める農林中央金庫の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
自己資本の充実の状況に係る区分 命令
非対象区分 単体自己資本比率  
八パーセント以上
第一区分 単体自己資本比率 経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令
四パーセント以上八パーセント未満
第二区分 単体自己資本比率 次の各号に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令
二パーセント以上四パーセント未満 一 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行
二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制
三 総資産の圧縮又は増加の抑制
四 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による農林債券の発行又は預金若しくは定期積金の受入れの禁止又は抑制
五 一部の事務所における業務の縮小
六 一部の従たる事務所の廃止
七 法第54条第1項から第3項までの規定により営む業務に付随する同条第4項各号に掲げる業務その他の業務又は同条第7項若しくは第8項の規定により営む業務の縮小又は新規の取扱いの禁止
八 その他農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める措置
第二区分の二 単体自己資本比率 自己資本の充実、大幅な業務の縮小又は業務の一部の廃止等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することの命令
〇パーセント以上二パーセント未満
第三区分 単体自己資本比率 業務の全部又は一部の停止の命令
〇パーセント未満

 法第85条第2項の主務省令で定める農林中央金庫及びその子会社等(法第56条第2号に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
自己資本の充実の状況に係る区分 命令
非対象区分 連結自己資本比率  
八パーセント以上
第一区分 連結自己資本比率 経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令
四パーセント以上八パーセント未満
第二区分 連結自己資本比率 次の各号に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令
二パーセント以上四パーセント未満 一 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行
二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制
三 総資産の圧縮又は増加の抑制
四 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による農林債券の発行又は預金若しくは定期積金の受入れの禁止又は抑制
五 一部の事務所における業務の縮小
六 一部の従たる事務所の廃止
七 子会社等の業務の縮小
八 子会社等の株式又は持分の処分
九 法第54条第1項から第3項までの規定により営む業務に付随する同条第4項各号に掲げる業務その他の業務又は同条第7項若しくは第8項の規定により営む業務の縮小又は新規の取扱いの禁止
十 その他農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める措置
第二区分の二 連結自己資本比率 自己資本の充実、大幅な業務の縮小又は業務の一部の廃止等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することの命令
〇パーセント以上二パーセント未満
第三区分 連結自己資本比率 業務の全部又は一部の停止の命令
〇パーセント未満

 第1項の表中「単体自己資本比率」とは、法第56条各号に掲げる基準(次項において「自己資本比率基準」という。)のうち同条第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
 第2項の表中「連結自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第56条第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。

第2条  農林中央金庫が、その自己資本比率(前条第3項に規定する単体自己資本比率又は同条第4項に規定する連結自己資本比率をいう。以下同じ。)が農林中央金庫又は農林中央金庫及びその子会社等が従前に該当していた前条第1項又は第2項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その自己資本比率を農林中央金庫又は農林中央金庫及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を農林水産大臣及び金融庁長官に提出した場合には、農林中央金庫について、当該区分に応じた命令は、農林中央金庫又は農林中央金庫及びその子会社等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる農林中央金庫又は農林中央金庫及びその子会社等の自己資本比率以下の自己資本比率に係るこれらの表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、農林中央金庫について、農林中央金庫又は農林中央金庫及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る命令は、同条第1項又は第2項の表のとおりとする。
 農林中央金庫が前条第1項又は第2項の表の第三区分に該当し、農林中央金庫の貸借対照表又は農林中央金庫及びその子会社等について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、農林中央金庫について、当該区分に応じた命令は、同条第1項又は第2項の表の第二区分の二に掲げる命令を含むものとする。
 有価証券 自己資本比率の算出を行う日(以下この項において「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額
 動産不動産 算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額
 前2号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの 当該評価した価額
 農林中央金庫が前条第1項又は第2項の表の第三区分以外の区分に該当し、農林中央金庫の貸借対照表又は農林中央金庫及びその子会社等について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、農林中央金庫について、当該区分に応じた命令は、同条第1項又は第2項の表の第三区分に掲げる命令を含むものとする。

   附 則

 この命令は、平成十四年一月一日から施行する。

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